号外 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 号外 2020年6月2日 5月17日、REIWAグループによって投げ込まれた「デマ文書」及び 22日に届いた管理費を請求する大型葉書の「再通知書」について リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
REIWA 対策委員会ニュース No.38 REIWAリゾート株 ハートランド伊勢 2月1日、上野率いる歴代管理会社の被害者から、詐欺手口の情報提供 最近、REIWAの「買取り処分相談会」への勧誘が再び活発となり、ニュース№36で注意喚起したところですが、処分に悩んでいる方も多いと思います。 そんな折、関西在住の女性から「買取り処分相談会」に関する貴重な情報が提供されました。 2月1日、封書で届いた1月27日付の手紙には、上野健一率いる歴代の管理会社のあくどい手口が記載されていました。ご本人の承諾を得ましたので、以下に掲載させて頂きます ───────────────── 和知野自治会様 突然のお便り失礼致します。 ○○市在住の○○と申します。 私共もKRGとのトラブルを抱えておりました。KRGとのトラブルといっても色々なケースがあるようですが、私共のケースは、35年以上前に大阪在住の父が三重の土地を購入した所から始まります。 同郷だとか値段が上がる〜と言葉巧みに言われ購入したものの、管理費のトラブルを知り、父は「もう払うな!」晩年には「騙された」と口にするようになりました。 父が他界し、母が「売却したい」というので、私共が関わるようになり、地元不動産屋数軒に問い合わせてみましたが、買取を断られました。 実家へKRGからの案内が来てるとの事で、連絡すると、三重の土地売却の相談を「今白浜で事務所を構えてるのでお越し下さい」と言われ、母を連れて主人と3人、白浜へ行きました。 そこで、三重の土地代金に、プラスする形で〜と提案され、.買取不可と言われた三重の土地をとにかく手放したかった母は、可能性のある白浜の土地に換える手続きをしました。 当時はKRGの事を全く知らなかったので、今となっては我々が側に居ながら…何度も悔やみました。 その後、KRGの悪い噂を知るようになり、母の元へ「詐欺グループの名簿に住所と電話番号が載っていた」と警察が来た事もあり、なんとか縁を切りたい!という想いで、何度か足を運び、信じら... Read more »
REIWA 対策委員会ニュース No.51 VS ハートランド管理 KRG 津簡裁の「支払督促」に 「異議申立」➡裁判に移行 「督促異議申立」により裁判に移行したことを受け、津簡裁から裁判期日が3月7日、8日に決まったとの通知がありました。 2月12日、自治会役員会に、馬場弁護士、督促された当事者も参加し、馬場弁護士からの経過報告と質疑応答の後、裁判対策を話し合いました。 今後、①管轄裁判所の津地裁への移送と裁判の一本化を求め、②実現した暁には、万全の傍聴体制を組むことを確認しました。 ■3月6日、津簡裁に「答弁書」「移送申立書」を提出し、7日・8日の裁判で、津地裁へ の移送が決定 津簡裁での第1回裁判が、3月7日(6名分)、8日(2名分)の両日に開催されました。 馬場弁護士が提出した「答弁書」「移送申立書」に基づいて審理した結果、計8名分については、津簡裁から津地裁への移送が決定しました。 なお、この2日間にわたる裁判への出席者は、自治会側の馬場弁護士、傍聴4人の計5人に対し、ハート管理側は原告の和泉一のみでした。 ■14名全員の津地裁への移送が実現、内8名の裁判日程が決まるも、当面は一本化はならず 津簡裁の裁判で津地裁に移送された8名に続き、残る6名(津簡裁4名、鈴鹿簡裁1名、松阪簡裁1名)も津地裁に移送されました。 3月22日~28日にかけて、津地裁民事部の書記官から、①14件の事件は、当面は併合せず、別々の係(裁判官4名)に係属されると連絡がありました。 別荘会員の代理(非会員)との「和解」を悪用し たハート管 理のデマに要注意 3月8日、会員2名の裁判の後、続いて開廷されたA氏の裁判は、とんでもない展開になりました。 裁判官から質問されたA氏の代理人B氏は、会員から預かったプール金を、自治会が「時効援用」して、自治会のものにしたと証言し、裁判官もそれを真に受け、審理を進め、原告と被告の双方に和解を勧めた結果、和解が成立しました。 問題は、時効を援用したのは自治会ではなく、個々の会員であり、それを証明する会員個人が署名押印した「時効援用通知書」の写しもあります。 時効援用したお金を自治会のものにしたというのは、誤解、あるいは作り話です。個々... Read more »
REIWA 対策委員会ニュース No.41 REIWAリゾート株 ハートランド伊勢 7月27日に届いた「2021年度管理費請求書」は、上野ギブアップの証か 7月27日、ハート管理㈱より、ごく一部の会員宛に、①7月13日付「2021年度受益者負担金請求書」、②同日付和泉文書「受益者負担金(管理費)を滞納されている方へ」宛の「お知らせ」が届きました。 ニュースNo.40で紹介した6月2日付の請求書は来年度分でしたが、今回は今年度分となっています。 また、従来は必ず過去の未納分も含めて請求していましたが、今回は今年度分だけの請求になっていました。 これについて、請求書は「今回令和2年度以前の未納分は請求書に記載しておりませんが、免除では御座いませんので、未納分がある方は担当者にご相談ください。」としています。 同封の和泉文書には、今回も【特典付「3年前払い制度」のご案内】が入っていましたが、これも6月2日付のものとは内容が異なり、3年前払いすれば、過去の未納分をチャラにするとしています。 ■【特典付「3年前払い制度」のご案内】の概要 1.2021年度~2023年度 3年分付特典 ①土地のみ所有者 68,000円(31,000円お得) ②別荘建築者 78,000円(35,145円お得) 2.コロナ禍での特別処置:2021年~2023年度の一括前払い制度 ❶赤字で管理運営していた分譲地の私設水道施設漏水の修繕等の工事費用等に充当する。 ❷3年分の管理費の振込を当社で確認後、過去の未払い管理費の精算済区画として、受益者負担金(管理費)支払済証を発行する。 ■前払い特典のキャンペーンは、食い逃げ=偽装倒産劇再演の序曲か?、要注意です 特典の概要は以上の通りです。①②だけを見れば6月2日付請求書類と同じです。しかし、ここに❶❷が加わると様相が一変します。 ❶の「赤字で管理運営していた分譲地…」の下りは、上野ならではの「ブラックユーモア」でしょう。並の神経で書ける文章ではありません。 ❷は、2021年度~2023年度の3年分を一括して支払えば、過去分(最長だと、土地のみ所有者は2014年以降の7年分、別荘建築者は2015年以降の6年分)を「チャラにする」と言っています。 昨年8月、数人だけに届いた管理費請求書では、5年分、10年分を前払いす... Read more »
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