REIWA 対策委員会ニュース No.38 REIWAリゾート株 ハートランド伊勢

  


  2月1日、上野率いる歴代管理会社の被害者から、詐欺手口の情報提供

最近、REIWAの「買取り処分相談会」への勧誘が再び活発となり、ニュース№36で注意喚起したところですが、処分に悩んでいる方も多いと思います。

 そんな折、関西在住の女性から「買取り処分相談会」に関する貴重な情報が提供されました。

 2月1日、封書で届いた1月27日付の手紙には、上野健一率いる歴代の管理会社のあくどい手口が記載されていました。ご本人の承諾を得ましたので、以下に掲載させて頂きます     

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 和知野自治会様

 突然のお便り失礼致します。 ○○市在住の○○と申します。

 私共もKRGとのトラブルを抱えておりました。KRGとのトラブルといっても色々なケースがあるようですが、私共のケースは、35年以上前に大阪在住の父が三重の土地を購入した所から始まります。

 同郷だとか値段が上がる〜と言葉巧みに言われ購入したものの、管理費のトラブルを知り、父は「もう払うな!」晩年には「騙された」と口にするようになりました。

 父が他界し、母が「売却したい」というので、私共が関わるようになり、地元不動産屋数軒に問い合わせてみましたが、買取を断られました。

 実家へKRGからの案内が来てるとの事で、連絡すると、三重の土地売却の相談を「今白浜で事務所を構えてるのでお越し下さい」と言われ、母を連れて主人と3人、白浜へ行きました。

 そこで、三重の土地代金に、プラスする形で〜と提案され、.買取不可と言われた三重の土地をとにかく手放したかった母は、可能性のある白浜の土地に換える手続きをしました。

 当時はKRGの事を全く知らなかったので、今となっては我々が側に居ながら…何度も悔やみました。

 その後、KRGの悪い噂を知るようになり、母の元へ「詐欺グループの名簿に住所と電話番号が載っていた」と警察が来た事もあり、なんとか縁を切りたい!という想いで、何度か足を運び、信じられない程の低価格でしたが、なんとか売買契約を交わす事ができました(正直、金額がついただけでもラッキーと思いました)が、残金の振込は支払い期日を過ぎてもされる事はなく当然名義もそのまま。不履行しておきながらも管理費の請求は送ってくる始末。

 KRG(REIWA鈴木)が言うには沢山の人に待って貰ってる〜順番に〜か解約か〜と。

 (KRGとのやり取り等の詳細は、もしご興味あればまたお伝えさせて頂きます)

 司法書士の友人から、「契約書に記載されてる宅建士を、宅建協会に通報してみては?」とアドバイス受け、メールで通報しました。後日、詳細を話して欲しいとのことで、宅建協会へ出向き、話してきました。

 宅建協会もKRGやシティトラストも怪しいと色々情報を収集されてるようで、親身に話を聞いて下さり、国交省の近畿地方整備局建政部へ〜とアドバイス頂きました。

 建政部から「契約不履行が確かであれば、宅建法違反になるので、宅建士もKRGも何らかの処分になる」と言われ、契約書のコピーや手元の資料を送りました。

 最近では白浜へ電話しても「営業から電話させます」で、連絡が入った試しはなかったのですが、1月14日(木)白浜へ電話し、「必ず連絡もらえるように」と念押ししましたが、やはり夕方になっても連絡が入る事はなかったので、初めて東京の本社へ電話しました。

 「他の社員がいないのでたまたま電話をとった」と法務の小林という男が出ました。

 どの社員も自分の会社の不祥事をどこか他人事で謝罪の文言が何一つないので、口論になりかかった時に、「宅建協会〜近幾地方整備局へも通報してる」と伝えたら態度が変わったように感じました。

 翌日には、個人のケータイ番号でKRGモリタと名乗る女性から「ついうっかりしてて〜一年もお待たせして〜」と電話がありました。確信犯のクセに。

 そして、母の印鑑証明書を「YSD司法書士事務所(安田世一)」へ直接送るよう、そして、必ずお支払いしますとの事でした。

 最後の最後まで信用できる訳もなく、気は抜けませんでしたが、1月20日(水)に入金されました。その後、入金確認の連絡をし、KRGから送られてくる領収書の返送、登記がきちんと完了しているか、念のためにコピーを送ってもらうようにと話しました。

 そして、最後にモリタが「近畿地方整備局から電話が入ったんですが、○○さん何か連絡したんですか?」と聞いてきたので、「した、した、だから慌てて入金したんじゃないの?」と聞き返したら、「私は何も分からないので〜」と。

 

 おかげ様で我が家のトラブルは間も無く終わりそうですが、今回の経険から、近畿地方整備局に動いてもらい、ある一定の効果があったと思っています。

 ただ、今回急に事態が動いた事を近畿地方整備局に話すように勧めて下さった宅建協会へ報告した際に、「興味本位でお尋ねしますが、近畿地方整備局から何か問い合わせがありましたか?」と尋ねたら、何も連絡がなかったそうです。それが、行政の体質だったり、方針なのかもしれませんとも仰っていました。

 近畿地方整備局へは、叩けばホコリがいくらでも出る会社、これ以上被害者が出ないように引き続き調査して欲しいと、先日、手元にある資料を送り、お願いしました。

 ネットでは、竜宮小僧さんのブログを知り、様々な情報を収集させて頂いてました。

 中に、我々と同じように親御さんが購入された土地を巡って、不安を抱えておられる方がいることを知り、そして、ハートランド(KRG)鈴木らが言う「大勢の方に(支払いを)待って貰っている〜順番に〜」が本当だとすれば、トラブルを抱えておられる被害者の方々に、近畿地方整備局建政部(不動産業の資格を発行する機関)に声をあげて下さいとお伝えする事で、救われる方々がおられるのではないかと思いました。

 (近畿地方整備局HPの申請相談窓口➜その他相談窓口➜ご意見お問合せで、メールフォー厶が出てきます)

 どのようにすれば、今回の解決策になるかもしれないケースを披害者の方々へお伝えできるか、先ずは、先日、竜宮小僧さんのブログにメッセージをお送りしました。そして、「今、和知野で起きていること」のブログに、アップされていた買取のチラシに、こちらのご住所が写っていましたので、こうしてお便りさせて頂いた次第です。

 こちらへご通知差し上げた事がお門違いで、迷惑をお掛けしておりましたら、ご容赦下さい。

 申し訳ございません。長文になってしまい、失礼致しました。

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 以上ですが、ご本人がKRGと言っているのは、既に撤退した福岡の㈱KRGではなく、東京の本社に電話し、対応した人物が法務担当の小林と名乗っている事から、KRG管理㈱でもなく、KRGホーム㈱だったようです。

  何れにしても、上野一派が宅建業の資格を管轄する国交省(地方整備局建政部)に弱いということが明らかになりましたので、同様の事態が発生した時は勿論のこと、宅建業の資格に拘わることであれば、事ある毎に通報してみる価値はありそうです。


2月11日、REIWAが新聞折込広告にて、詐欺商法を継続中

 2月11日、和知野地区に配布された中日新聞、朝日新聞等の折込広告にて、昨年12月4日の広告に引き続き詐欺を継続していました。  

 不思議なことに、今年に入ってREIWAの広告が和知野地区に配布されたのは、2月の1回だけですが、津市中心部では1月にも2回、似通った内容のチラシが配布されています。

 これは何を意味しているのか、よほど地元住民に知られたくないことがあるようです。

 昨年12月の詐欺広告について、ニュース№36にて、広告掲載の中古別荘2棟の内、1棟は和知野には存在しない架空物件で、もう1棟の「バリアフリーの当社モデルハウスの新古住宅」は事実に反する虚偽広告であると指摘しました。

 今回は、その架空物件に✕印を付けて、契約済みと記載しています。即ち、和知野に存在しない架空物件が売れたと嘘の上塗りをしています。


 ■中古別荘2棟の写真も偽物と判明

 2月13日に開催されたKRG対策住民協代表者会議にて、南志摩オーナーズクラブ及びミサワホームランド榊原自治会の指摘により、昨年12月のREIWAの詐欺広告について、新たな事実が明らかになりました。

 昨年12月の広告に掲載されていた和知野の中古物件2棟の写真の内、2階建の中古別荘は南志摩パールランドのセンターロッジ(ハートランドロッジ)真向かいの貸別荘で、平屋建の中古別荘はミサワホームランドの売り物件でした。

 以上、REIWAの広告は、徹頭徹尾、嘘で塗り固められていることが再確認されました。

 ■自治会の注意喚起ポスターに対し、REIWAが一般市民を装い、中電に泣きつく

 地元住民はREIWAの広告など鼻にもかけませんが、何も知らない人の中には、かつての私たち同様に、REIWAに騙される方も出てきます。

 そのため、自治会は、12月9日、対象物件周辺の中部電力㈱(以下、中電)の電柱と掲示板に、悪質業者の広告への「注意喚起」を促すポスターを、問い合わせ先の電話番号付きで掲示しました。

 2月16日、中電より、電柱に貼ってある自治会のポスターの撤去を求める電話が入りました。説明を求めると、一般市民と名乗る男性から苦情の電話があり、職員が現地に行って確認した上で、問い合わせ先に電話したとのことでした。

 悪質な自称管理会社と闘っている事情を説明すると、中電職員は「一般市民と言っていたのは、恐らくその会社の人だろうと思いますが、事情に拘わらず、無許可の広告物は撤去して頂くしかありません」とのことでした。中電と揉めても仕方が無いので、2月22日に撤去しています。

 2月12日付の梶山弁護士懲戒請求に関する自治会「質問状」に対し、東弁綱紀委員会の2月15日付文書「ご連絡」が届く

 2月12日、自治会は、東京弁護士会(冨田秀実会長)に対し、同日付「梶山武彦弁護士への懲戒請求事案について(質問状)」を、配達証明郵便で送付しました。

 以下に、「質問状」の本文を掲載します。


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梶山武彦弁護士への懲戒請求

事案について(質問状)

 前略

 一般社団法人和知野自治会(以下、自治会といいます)は、2019年1月25日、貴東京弁護士会(以下、貴会といいます)に対し、貴会所属の梶山武彦弁護士(大公法律事務所代表)の懲戒を申請しました。

 同年2月8日に送達された、貴会発の2月6日付「調査開始通知」にて、当自治会の懲戒請求書が正式に受理され、事案番号を平成31年東綱22号として、1月28日付で綱紀委員会に調査を命じて頂いたことを確認致しました。

 その後の経緯を概略しますと、梶山弁護士が2月21日付「答弁書」を提出し、自治会が6月4日付「準備書面(1)」、8月22日付「準備書面(2)」を提出。前後して貴会綱紀委員会が8月20日付「照会書」を発し、それを受けて梶山弁護士が9月24日付「第1準備書面」を提出し、次いで自治会が11月19日付「準備書面(3)」を提出し、梶山弁護士からの反論を待ちましたが、その後は梨の礫となりました。

 12月25日、貴会より12月24日付の「調査の協力方ご依頼とご通知」が自治会に送達され、1月23日の事情聴取を以て調査を終結すると告げられました。

 2020年1月23日、当自治会のKRG(現REIWA)対策委員会の塩田事務局長が、弁護士会館で開催された「事情聴取」に出席し、3名の調査委員(自己紹介せず、氏名は不詳)の事情聴取を受けました。最年長の弁護士が責任者となって、3時間ほど行われた聞き取りの中で、責任者から「全管連時代は管理費を支払っていたのですね」と質問されたために、土地売買契約書の特約条項、重要事項説明書には「家屋建築後、地元自治会に加入すれば、管理費の支払い不要」と明記されていたことを説明し、管理費を支払ったのは土地購入直後の1回だけで、家屋建築後は支払ってなく、請求もされていないと明確に否定しました。

  なお、懲戒請求の原因でもあり、調査対象とされ、争点となったのが、梶山弁護士によるZKR(旧全管連)から分譲地管理事業を譲受した㈱KRGによる管理費振り込め詐欺への加担の事実の有無であることから、懲戒請求書、準備書面、証拠書類等を精読していれば、到底あり得ない質問であり、正直、調査委員の姿勢に疑問を感じました。

 その調査責任者が読み上げた聞き取り調書には、耳を疑いました。あろうことか、明確に否定した筈の「全管連時代は管理費を支払っていた」の一文が入っていたのです。即座に調書の書き直しを求めましたが、該当部分に取消線を引いただけで済ませ、時間が押していると言われ、止むなく署名押印しています。

 最後に、責任者より、これで調査は終了したので、後は綱紀委員会で懲戒に相当するか否かを議決し、懲戒相当となれば懲戒委員会の議に付され、処分内容が議決される。懲戒処分の有無を問わず、年度内には決定文が書留便で送達される。決定に異議がある時は、日弁連に異議を申し立てることが出来るとの説明を受けました。

 4月に入り1週間経っても決定文が送達されないため、貴会の綱紀委員会に電話し、対応された女性職員に対し、①懲戒請求に対する審査の決定は下りたのか、否か、②下りたのであれば決定文はいつ頃送達されるのか、③下りていないとしたら、いつ頃決定するのか、④事情聴取時に聞き漏らした担当弁護士3名の名前、の4点について質問しました。

 しかし、返ってきた返事は「弁護士会の規則上、一切お答えできません。決定文は書留で特別送達されるので、届くのを待って頂くしかありません」という素っ気ないものでした。

 調査終了後、既に1年以上が経過しています。そのため、会員の中から「コロナ禍による遅延にしては、余りにも時間がかかり過ぎているのではないか」と、貴会の対応について、疑問視する声が日増しに大きくなっています。

 また、4月開催予定の「一般社団法人和知野自治会2021年度定期総会」で、懲戒請求に関する報告をする必要があり、貴会に対し、以下の質問をさせて頂くことになりました。

 ①懲戒処分の是非について、既に決定済みの場合、決定文の送達が遅れている理由。

 ②懲戒処分の是非について未決定の場合、決定遅延の理由及び決定予定時期。

 以上2点の質問について、本書到達後2週間以内に、文書回答して頂きたいと存じます。

 なお、本書と行き違いで決定文が送達された場合においても、会員の疑問に答える義務がありますので、ご面倒とは存じますが、ご回答頂きたいと存じます。


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 この「質問状に対し、早速、2月16日、東京弁護士会から書留郵便にて、東京弁護士会綱紀委員会の名で2月15日付「貴殿からのお尋ねについて(ご連絡)」と題する以下の文書が、届きました。


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貴殿からのお尋ねについて(ご連絡)

 貴殿からの「梶山武彦弁護士への懲戒請求事案について(質問状)」と題する書面(令和3年2月15日受領)につき、ご連絡いたします。

 上記懲戒請求事案は、現在当委員会において調査を行っており、当委員会では、調査の内容や結論が出るまでの期間について、お答えすることはいたしかねますのでご了承ください。

 なお、調査の結果につきましては、調査が終了しましたら書面にてお知らせいたします。

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この東弁綱紀委員会の何とも素っ気ない「ご連絡」なる返答は、今後、東京弁護士会より特別送達されるであろう「決定文」の内容を暗示しているような気がしてなりません。

 「決定文」の内容次第では、今後の闘い方が左右されます。梶山弁護士が懲戒処分された場合は、梶山だけでなく、REIWAもろとも一気に追い込むことが出来ますが、不当にも「懲戒不相当」とされた場合には、日弁連にたい対してして「異議」を申し立て、懲戒請求の闘いを継続します。


2月12日、㈱トラスト2社の大崎社長に対し、自治会との協議会開催を求める「申入書」を送付しました

 2月12日、㈱トラスト管理、㈱シティトラスト不動産(以下、㈱トラスト2社)の大崎好司社長に対し、和知野自治会・REIWA対策委員会は、「一般社団法人・和知野自治会との協議会開催について(申入書)」を、配達証明郵便で送付しました。

 自治会は、新たな道路所有者である㈱トラスト管理に対し、何度も協議を申し入れましたが、その都度、同社の社長を兼務するKRG管理㈱(ハート管理㈱)の和泉社長が障壁として立ち塞がり、実現することは出来ませんでした。

 ところが、昨秋からの白浜分譲地におけるハート管理㈱と㈱トラスト2社との対立激化の中で、㈱トラスト管理が和泉社長を解任したことを好機と捉え、㈱トラスト2社に協議「申入書」を送付しました。

 「申入書」の内、宛先、差出人を除く本文の全文を、以下に掲載します。


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一般社団法人・和知野自治会との

協議会開催について(申入書)


1.和知野自治会と和知野地区(大三台分譲地) の沿革の紹介 

 私共、一般社団法人和知野自治会は、三重県津市白山町の和知野地区(大三台分譲地)の家屋所有者(定住・別荘)、土地所有者を会員とし、家屋所有者の9割以上を組織しています。

 当地区は、大喜観光が1971年に開発・分譲を開始した分譲地で、和知野自治会は、1987年に、家屋所有者によって、任意の住民自治会として設立されました。

 今回、和知野地区の道路等を所有されている㈱トラスト管理(以下、貴社と記します)と親会社の㈱シティトラスト不動産の代表取締役を兼務する貴殿に対し、突然、このような「申入書」を送付するに至った下記の事情をご理解頂き、良いご返事を頂きたいと存じます。

   (編注:各項目については、見出しのみ掲載し、本文は割愛しました。)

 ■全管連グループによる多額の金銭要求、投資詐欺、司法を悪用した合法的計画倒産

 ■KRGによる管理費請求、温泉・水道料金の全国一律値上げ、LPガス契約の暴力的強要

 ■KRGの詐欺商法に加担する梶山弁護士の登場と東京弁護士会への懲戒請求

 ■自治会との協議を3年間も拒み続け、分譲地管理事業から撤退後、その事実を隠して協議に応じた㈱KRG小川慶社長の不実

 ■協議を拒み続けるKRG管理㈱に対し、温泉・水道料金の消滅時効の援用を通告

 ■KRG管理㈱からハート管理㈱への事業譲渡後、異常な管理費請求が相次ぎ、現在に至る


2.貴社及び㈱シティトラスト不動産と当自治会との協議会開催を要請します

 上記の通り、当自治会と歴代の自称管理会社との対立については、上野健一の存在を抜きにしては語れないことをご理解頂けたものと存じます。

 さて、最近、白浜の土地を所有している複数の会員より、ハート管理㈱と自治管理組合の双方から夥(おびただ)しい文書が届き、困惑しているとの相談が相次ぎました。

 会員から提供された文書には、昨年10月17日に開催された白浜の自治管理組合の臨時総会にて、KRG管理㈱との決別、分譲地の自主管理を決議、と記載されていました。

 それが事実であれば、エールを送る必要があると思い、資料収集に努め、2回の臨時総会に出席した人にも話をお聞きした結果、幾つかの疑問が生じて参りました。そこで、以下の疑問に対する貴殿のお考えをお伺いしたいと存じます。


 疑問1.文珠四郎氏が理事長を名乗り、自治管理組合の臨時総会を開催する正当性

 和知野(大三台)を始め、全国の自治管理組合は、上野健一が金集めのためにデッチ上げた実態のないペーパー組織で、全管連の下部組織(支部)として位置づけられていました。そのため、2015年の全管連の解散と共に自然消滅していた筈です。

 しかし、文珠四郎氏は、組合理事長を名乗り、2回の臨時総会を開催しています。組合規約は年1回の定時総会の開催、総会で選任される役員の任期は2年と謳っています。

 この7年間、総会を開催せず、上野一派の管理費・家屋建築負担金の徴収を許してきた責任は重く、任期満了して久しい旧役員に、臨時総会を開催する資格はありません。

 組合は自然消滅しており、開催するとしたら、再建総会、または新組合の結成総会とする必要がありました。また、文珠四郎氏が組合規約にない「理事長」を自称しているのも疑問です。

 貴社、貴殿は、文珠四郎氏が率いる「白浜希望ヶ丘自治管理組合」に肩入れされているように見えますが、私たちの見解をどう思われますか、お伺いしたいと存じます。


  疑問2.貴社及び㈱シティトラスト不動産とハート管理㈱との関係と「事業用賃貸借契約書」

 上記については、双方の記載内容が異なるだけでなく、ハート管理㈱の記載が二転三転しているため、真相を把握しかねています。

  第1回臨時総会の直後に相次いで届いた文書は、ハート管理㈱(和泉一)とKRGホーム㈱(小林一郎)との連名で、㈱シティトラスト不動産との関係について、次のように記載していました。

 福岡KRGから分譲地管理事業を承継する際の資金不足を㈱シティトラスト不動産に援助して貰った関係で、借入金を返済するまでは道路等の管理用地は㈱トラスト管理の所有となっているが、その間は「管理事業用地の賃貸契約」を締結していると、内情を明かしています。

 ところが、10月19日付文書は「賃貸料150万円を毎月支払う契約」、翌20日付文書は「借り入れ分の利回り(金利)として、毎月150万円を支払う契約」と、記載が異なります。賃貸料と金利では意味合いが全く違い、1億5000万円の金利が月150万円だと、年利12%とサラ金並みの金利になります。

 12月4日付の文珠四郎氏宛「回答書」の中で、ハート管理㈱和泉は、次のように主張を微調整しています。

 「管理用地の買収資金を当社がお借りした形で、約1億6000万円を返済するまでの間は、トラスト管理名義になっています。(中略)借入金を返済して道路敷等の管理用地の所有権を回復するまでの間は、トラスト管理の親会社となる㈱シティトラスト不動産と当社間で「事業用地賃貸借契約書」(平成30年9月26日契約)を締結しております。その道路敷等の管理用地の賃料として月額155万円を金利代わりに、遅れながらもきちんと支払っております。」

 借入金1億5千万円が1億6千万円に、金利代わりの賃料月額150万円が155万円に増額修正されています。


 この点について、貴殿は、12月19日の第2回臨時総会において、貴社がハート管理㈱に送付した「契約解除通告書」を示して、「弊社トラスト管理は、取得した全国の道路と敷地をKRG管理に賃貸していましたが、この度、家賃の未払いを理由に賃貸契約を解除しております。」と報告されました。

 その「契約解除通告書」では、貸付金額は記載されていませんが、賃貸料の月額は157万8704円(税込)とされており、この金額が事実だろうとは思いますが、今一つ釈然としないのは、肝心の契約内容が不明のままであるためです。ぜひ、「事業用賃貸借契約書」を開示して頂きたいと存じます。


 疑問3.資本金30万円の貴社が、道路等を1億5千万円余で購入できた不思議

 KRG管理㈱和泉社長は、当自治会宛の2019年12月8日付の内容証明「回答書」にて、当時社長を務めていた貴社のことを、「不動産所持に特化した社員ゼロのペーパーカンパニーである」と回答しました。登記簿を見ると、貴社の資本金は30万円とのことで、㈱KRGから道路等を1億5千万円余で購入する資金力があるとは思えません。

 和泉氏は、㈱KRGより事業を譲受する際の資金不足を、㈱シティトラスト不動産からの借入金で賄った関係で、返済するまで道路は貴社名義になっていると言っています。

 ここで疑問に思うのは、道路の名義が資金を提供した親会社ではなく、子会社の貴社になっていることです。そもそも貴社名義が暫定的な措置なのか否かすら判然としません。その原因は、和泉社長のいい加減な主張に対し、貴殿が正面から答えていないからです。 これらの疑問を解消するためにも、貴殿の証言が必要とされています。

 また、㈱KRGとの間で結ばれた道路等管理用地の譲渡契約書の開示も疑問解消には不可欠であり、是非とも開示して頂きたいと存じます。


 疑問4.3億9千万円払わなければ管理会社抜きの自主管理は出来ないか

 第2回臨時総会において、参加者の「管理会社ありきではなく、自分たちで出来るところから自主管理していこう」との発言に対し、竹内理事は、ハート管理が自主管理するなら3億9千万円支払えと言っているが、そんな金は払えないから現実的ではない」と切り捨てました。

  しかし、3億9千万円を前提にすることの方が現実的ではないのです。現に貴社は全国80箇所近くの分譲地の道路等を1億5千万円余で入手しているのですから、単純平均すれば、1分譲地当たり2百万円です。白浜の分だけ買うとしたら、多くても1千万円止まりでしょう。 

 そもそも、白浜の道路等を所有しているのは貴社なのですから、ハート管理に払う金がないから、管理会社抜きの自主管理は出来ないという議論は成立しません。道路等の管理は、所有者である貴社が行えば良いだけなのですから。


 疑問5.和知野地区(大三台分譲地)内に貴社が所有している道路等の管理について

 貴殿は、第2回臨時総会において、参加者の「トラスト管理さんが管理されず、よその管理会社が管理したとしても、道路は使って貰っても良いと言うのですか?」との質問に対し、「それは違いますね」と答え、参加者から「ということは、道路を人質に取りたいということですね?」と、再び質問されていますが、それに対する回答はありませんでした。

 当自治会が懸念するのも、この部分です。道路等の所有を盾に、ハート管理に代わり、貴社が管理費等の金銭要求をしてくるのではないかとの懸念です。

 歴代の自称管理会社は、管理費を共益施設の維持管理と言い換え、管理の必要な共益施設として、道路、私設水道施設、公園、集会所、ゴミステーション、消火ホース格納庫、バーベキューデッキ、等を列挙していました。しかし、和知野には、道路、私設水道施設以外の共益施設は一切存在せず、管理会社の管理放棄により、必要な道路補修、草刈り、側溝清掃等は、全て自治会がしています。

 そのため、「共益施設維持管理」を口実にし辛くなり、最近では唯一残された「私設水道施設等維持管理費」と言い換えて請求するようになりました。しかし、これについても、この10年来、自称管理会社が管理放棄し、定期的な水質検査やタンク清掃も実施しないため、自治会が水質検査をしているのが実態なのです。

 私共の懸念が杞憂に過ぎないことを、貴殿の言葉でお示し頂ければ幸いに存じます。


 上記5点の疑問にお答え頂くと共に、貴社が当地に所有する道路等に関して、当自治会と貴社及び㈱シティトラスト不動産との協議会を開催し、忌憚のない意見交換をさせて頂きたいと存じます。

 つきましては、本書到達後2週間以内に文書回答して頂きたく、お願い申し上げます。

 なお、協議会の開催日時等につきましては、貴社のご都合を優先させて頂く所存です。


2月28日、和知野にて、㈱シティトラスト不動産と協議、柴山会長が、道路等の行政移管(津市への譲渡)を約束


 2月14日、㈱シティトラスト不動産(以下、㈱CTF)の森西氏より、代表理事に「柴山会長が和知野自治会を表敬訪問したいと希望しています」との電話が入り、2月28日に面談することで合意しました。

 当日、㈱CTFの柴山勝也会長、大崎好司社長、森西博昭氏、田辺由佳氏の4名が来訪されました。

 そして、自治会が「申入書」で求めた契約書2点、①㈱KRGとの「土地売買契約書(56頁の全国50分譲地の物件目録付)」、②KRG管理㈱との「事業用賃貸借契約書」に加え、㈱KRGとの「地位移転譲渡契約書」、④ハート管理㈱宛の「契約解除通知書」の4文書を受け取りました。

 話し合いは、お互いの自己紹介から始まりました。その中で、田辺氏が「㈱CTFの職員」と自己紹介したため、自治会が「貴方は白浜の第2回臨時総会で司会補助を務めていた田辺理事ですか?」と質問すると、「そうです」と答えました。本人に確認すると、5年ほど前から㈱KRG(KRG管理㈱)に務めていたが、現在は森西氏と共に㈱CTFで働いているとのことでした。

 協議に応じた理由を柴山会長に尋ねると、森西氏に答えさせようとしたため、自治会は上野健一の下で働いていた森西、田辺のお二人は信用できないので、柴山会長、大崎社長からお聞きしたいとして、森西、田辺両氏の発言は許しませんでした。

 その後、ザックバランに協議した結果、柴山会長から「和知野の道路を行政移管(津市に譲渡)したいと考えている」との回答を引き出し、自治会と㈱CTFが揃って津市に出向き、行政移管に向けた3者協議を申し入れることも合意することが出来ました。

 但し、残る温泉・水道施設の権利関係を確認する必要があるため、その作業をした上で、次回の協議会を1ヶ月以内に開催すること、双方の交渉窓口を大崎社長と塩田事務局長とすることが確認されました。


11月14日、南伊勢町にて、KRG対策住民協の第21回代表者会議を開催


 第21回代表者会議は、南伊勢町・町民文化会館にて開催されました。

 ■和知野自治会

 ①ハート管理㈱より、6・7月分の温泉・水道料金は8・9月分と一緒に10月に請求する旨の葉書が届いた。

 ②ハート管理㈱より、定住会員4人宛に管理費の請求書が届いたが、「令和3年度の受益者負担金を支払わないと、今後、水道使用料金を請求しない事を決定したので、水道使用料のみを支払わないように」と記載してあるもの、ないものとまちまちであった。

 ③管理費を請求された4人だけでなく、殆どの定住、別荘会員に、温泉・水道料金の請求書が届いた。

 ④10月の代理集金の結果、プール金の累積額は、約1,225万円となり、時効の援用で支払義務の無くなった約775万円を含めると2千万円の大台を超えた。

 ⑤10月9日、朝日新聞夕刊全国版の1面トップに、ハート管理㈱との争いの記事が掲載された。

 ⑥朝日新聞全国版の反響は大きく、日本TV、フジTV、中京TV、読売TVから問い合わせがあり、内3社が取材に訪れ、2社が実際に放映した。中でも、日本TV系列で全国放映された「スッキリ」は、時間をかけて秀逸な内容に仕上げていた。


 ■雲出台自主運営会

 ①伊勢のハート管理㈱から温泉・水道料金の請求書が来ているが、自主運営会の会員は白浜のKRG管理㈱に支払っている。

 ②自主運営会の非会員が、温泉・水道料金の請求書が届かないため電話で問い合わせたら「管理費未納者には送っていない」と言われたとの情報がある。

 ③水道施設(分水)の所有者名義が、既に姿を消したKRGランド㈱のままになっていたのを、最近、ハート管理㈱に変更したため、10月27日、市職員4名が現地に来て、水道技術管理者岡田稔立ち会いの下、各種検査を実施し、水質検査用の採水も行った。検査結果は後日報告される。タンク清掃は毎年行うように行政指導されているが、過去7年間に2回しか実施していない。

 ④裁判は、9月17日に予定していた口頭弁論を10月16日に延期して開催された。(編注:前回7月10日の口頭弁論でKRG管理㈱は、ハート管理㈱への事業譲渡に伴う弁護士交替を理由に、10月開催予定の次回期日の延期を希望したが、裁判長は裁判の遅延を避けるため、一旦は次回口頭弁論期日を9月17日に早める決定を下していた。)

  ⑤被告がハート管理㈱に変わり、代理人弁護士も東京の市ヶ谷総合法律事務所の4人になった。この4人は、ハートランド㈱の代理人として、昨年3月31日付の大阪簡裁の「調停に代わる決定」を引き出した弁護士である。

 また、現在進行中のひょうご消費者ネットがKRG管理㈱を相手に起こした「差止請求訴訟」でも、被告側の代理人を務めている。

 ⑥ハート管理㈱側から「和解案」が示された。反訴での主張「2014年~2018年の5年分の管理費請求」から「2014年~2020年の7年分の管理費の8割の請求」に改めたもので、管理費支払いを前提としており、到底容認できない代物だった。弁護士の「多数決で決めず、原告全員の意見を丁寧に聞くように」との助言もあり、意見を集約している。

 ⑦ハート管理㈱は、全管連時代に土地を購入した不在地主の5人を反訴の対象から除外してきた。5人は原告として、裁判闘争継続を希望しているが、裁判所の判断で訴訟から外れることになりそうである。

 他に2名が土地を売却して訴訟から下り、自主運営会からも退会している。


 ■ミサワホームランド榊原自治会

  ①ハート管理㈱から温泉・水道料金の請求書が来ているが、自治会としては事業譲渡の証明がないため、従来通り白浜のKRG管理㈱に支払っている。

 ②別荘会員宛の水道料金の請求額が桁違いに高かった。よく見ると、3桁しかないメーターの使用量の欄に、4桁の数字が記載されていた。


 ■南志摩オーナーズクラブ

  ①ハート管理㈱から「管理費を支払わないと、今後は水道料金を請求しない。間違って支払っても受け取らない」との文書が届き、請求書が来なくなったが、値上げ前の旧料金をKRG管理㈱に支払っている。

 ②管理費未納者への水道料金には管理費相当分を上乗せして請求しながら、別途、管理費も請求するという二重請求をしている。

 ③REIWAは、月額20万円の家賃保証を謳い、貸別荘を建築・販売し、その貸別荘を利用した民泊を始めたが、ネットで予約状況をチェックすると、殆ど予約が入っていない。早晩破綻するのは確実だ。

 ④無許可で民泊させていた貸別荘があり、保健所が調査に入ると、「無料で泊めている」と言い逃れようとしたが、調査は続いている。



 情報提供   1月26日、ひょうご消費者ネットのハート管理㈱に対する「差止請求訴訟」第3回裁判が開催されました


 2021年1月26日 神戸地裁において、ひょうご消費者ネットがハート管理㈱に対して起こした差止請求訴訟の第3回目の裁判が開かれました。

 原告が第2準備書面、第3準備書面を提出し、被告から準備書面(4)、(5)、(6)が提出されました。

 なお、今回の裁判より、被告の商号が、KRG管理㈱からハート管理㈱に変更されました。


 情報提供   3月5日、文珠四郎氏らが「一般社団法人白浜希望ヶ丘自治管理組合」をデッチ上げ、法人登記しました


 3月5日、かつてZKR(全管連)と共に消滅した「白浜希望ヶ丘自治管理組合」の理事長を自称する文珠四郎氏が率いる一部の人たちが、組合員とする774名の同意も得ず、秘密裏に同名の一般社団法人を設立し、法人登記するという暴挙に出ました。

  文珠氏ら自称役員は、この7年間一度も総会を開催せず、2年の任期切れ後も理事などを僭称し、文珠氏に至っては、彼らが拠り所とする組合規約(全管連作成)にない「理事長」を自称している始末です。

 その文珠氏たちが、REIWAグループの先行きに見切りをつけ、KRG管理㈱から㈱CTFに鞍替えした森西、田辺の両氏と連携し、実態のない幽霊組織の組合をゾンビの如く蘇らせようとしました。

 それが昨年10月17日、12月19日の2回の臨時総会の開催でしたが、この企ては失敗に終わりました。


 ■第1回臨時総会議事録の欺瞞

 新理事となった田辺女史(KRG管理㈱に5年勤務後、㈱CTFに転職)が初仕事として作成した第1回臨時総会議事録は、①KRG管理㈱との決別、②自主管理の2点を決議したことになっています。

 しかし、議案に対する賛成、反対、保留、棄権の内訳は記載していません。それもその筈、採決していないのですから記載出来ないのです。

 臨時総会参加者の数も、11月27日付の文珠文書では120数名と報告していますが、同封の議事録では、出席議決権248と2倍に水増ししています。

 ニュース№37には、和知野自治会が独自に入手した音源を反訳した真正の議事録を掲載していますので、執行部や森西氏に対する批判、疑問や反対の意見が噴出した事実が読み取れます。

 しかし、田辺理事作成の議事録には、それらの記載は皆無である反面、改(かい)竄(ざん)、捏(ねつ)造(ぞう)が満ち溢れており、議事録の名に値しない「疑似録」となっています。


 ■第2回臨時総会も露骨な1期住民外しを画策

 12月19日、第2回臨時総会は、共に新理事の杉野氏が司会、田辺氏が司会補助を務めて開催されました。

 冒頭、司会が「今回は管理費を払っている方の集まりで、払ってない方はここに座る権利はありません」と前回同様に1期外しを宣言したため、開会直後から紛糾し、窮した司会は弁護士に救いを求めました。

  八木弁護士は「年会費の納付云々と発言権とは関係ないです」と言いながら、「あくまで会員であるかどうかであり、会の規約なり、役員の方から会員と見做されている方になります」と続け、執行部の組合規約を盾にした管理費納入者=組合員との主張を追認した上で、「会の進行については、役員さんが権限を持っている」という結論に導き、その後、発言者が組合員であることの確認を執拗に求めるようになりました。

  また、八木弁護士は、総会開始前にアナウンスされた「録音禁止」の理由について質問されると、「言った言わないの話、自由な会議や発言が出来ないこともあり、会議の記録はこちらで残しますので、不必要な録音等は控えて頂きたい」と説明しました。

 しかし、「言った言わない」の水掛け論の回避に有効な録音を禁止するのは、理屈に合わず、「自由な会議や発言が出来ない」「会議の記録はこちらで残す」というのでは、好き勝手な放言を許し、執行部が恣意的に作成した議事録を読めば良いと言う暴論です。

 事実、田辺理事作成の第1回臨時総会議事録が、それを物語っています。異論を全面削除し、執行部に都合良く発言を改(かい)竄(ざん)、捏(ねつ)造(ぞう)していました。


 ■全管連・KRGで働いていた森西氏への批判噴出

 ①私が最も不思議に思うのは、議事進行される方の中に森西さんがおられることです。森西さんは、このトラスト管理の社員です。文殊四郎さんは、何年も総会を開いていないなど、色々と問題があると思いますので、議事進行は中立的な立場の人がやるべきではないですか? 今までのトラブルの中心的な人達が議事進行すると、間違った方向に行くと思います。

 ②森西さんは、当初は全管連、その後はKRGグループに最近までおられ、今はトラスト管理に移られた。お金がどう動いたか知らないなんて通じないと思う。

  ③ここで森西さんが経緯説明をすると、歪んだ方向に行くのではないかと思います。だから、代表をされている文珠四郎さんが経緯を説明して下さい。

  ④執行部から議長を選ぶのでなく、組合員の中から議長を選んで下さい。

  ⑤総会の参加者の中から議長を選ぶのでなければ。

  ⑥上野健一は、全管連を倒産させ、皆から集めた金をなくした。森西さんは、その時の社員ではないですか。ここに座っている権利はないですよ。

  ⑦私らを今まで騙してきたのは上野健一です。全管連の時もそうです。KRGになり、森西さん達は「上野健一はもういない」と何回も言いました。しかし、上野健一はKRGになっても7年も居座っている。その森西さんがいる役員を信用できますか。

  以上のように森西氏批判が噴出すると、八木弁護士は、「仰ることは分かります。皆さんがずっと不信感を抱いた相手方の元従業員がここに並んでいる。どういう団体なのだという不信感があると思うのです。その上で分かり易く言えば、その経験、知識、情報を利用しない手はない」と言い放ち、執行部は「そうです」と相づちを打ちました。

  

  ■一部の役員のみで一般社団法人を結成

 結局、第2回臨時総会は、委任状も取らず、参加者も91名と前回を下回り、定足数を満たさず成立しなかったため、単なる住民集会に終わり、これといった結論も出せずに、時間切れで終了しました。

 開会早々、八木弁護士は、「法的権限を持たない管理組合が何を決議しても、構成員(組合員)を法的に拘束できない」と断言しました。しかし、既に文珠組合は、第2回臨時総会開催前に「管理規定(一次案)」に基づき、分譲地所有者に「管理費請求書」を送りつけた後であり、支払った人も少なくなかったのです。

 この「振り込め詐欺」相当の失策に、文珠氏や八木弁護士が苦慮した結果、かねて計画していた「組合の一般社団法人化」を前倒しすることで、事態の打開をを図ったものと思われます。

 そして、組合員と認定した774名の総意(少なくとも過半数の同意)で法人化する正攻法を採らず、一部の賛同者のみでの新法人設立へと舵を切りました。

 第1回臨時総会議事録は、異論続出の事実を隠蔽し、自らに都合良く改竄、捏造していましたが、今回も同様の手法で乗り切れると思っているようです。

 それは、司会や司会補助を務めた理事たちが語った、以下の言葉に示されています。


 杉野理事(司会者) 後で議事録は結果だけ送るので、こんなぐちゃぐちゃした話は聞きたくないですから、結論だけを読めば、それだけで済む話だったのです。/決めたくない人は出て行って貰ったら良いのです。/基本的に賛成の方に言っているだけです。

 田辺理事(司会補助)年内に設立登記予定です。法人化は致します。/正式に顧問契約を成立させたいと思っています。それで問題ないと思います。賛成の方は拍手でお願い致します。/規約に関しては(中略)納得出来た方だけ、ご賛同頂ければ大丈夫です。


  ■案の定、第2回臨時総会議事録も捏造

 2月下旬、分譲地所有者に届いた2月19日付の文珠文書には、①第2回臨時総会議事録、②管理契約解除の「ご通知」が同封されていました。

 ①の議事録は、案の定、決議していない、㋑八木弁護士との顧問契約、㋺KRG管理㈱への管理契約解除通知、㋩文珠組合の一般社団法人化、等を決定事項として捏造していました。

 ②は、㋺に対応する内容証明様式の書類(KRG管理㈱宛、組合控え、本人控えの3部セット)で、記載例、解説書まで付いていました。

  しかし、文珠文書は、議事録が決定事項としていた㋑㋺㋩について、第2回総会では時間的制約で決定できなかったことを認めた上で、近日中に第3回臨時総会を開催し、事後承認を得たいとしていました。

 そして、㋺については、第3回臨時総会で事後承認を取り付けた後で、法人化した組合からKRG管理㈱に送付するとしていました。

 しかし、3月5日に法人登記すると、第3回臨時総会を待たずに、82名分の解約通知書をKRG管理㈱に送りつけました。(3月19日付のハート管理㈱和泉文書によれば、その内の7名が契約解除を撤回したそうです。)

 さすが全管連(上野健一)のDNAを正当に継承する文珠組合だけのことはあります。たとえ袂(たもと)は分かっても、詐欺の手口は瓜二つです。

 今時、かつて上野健一が住民から金銭を騙しとるために発明・考案した「自治管理組合」の亡霊を蘇らせる愚を許してはなりません。




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