REIWA対策委員会ニュースNo.33ダイジェスト版

 


5月18日、REIWAグループの悪質文書5種7点が各戸に投げ込まれました

 5月18日未明(深夜?)、再び何者かによって、REIWAグループの怪文書5種が定住、別荘、空き家の区別なく投げ込まれました。
 このことを報じたブログ「今、和知野で起きていること」にREIWAの齋藤専務や「一般常識人S」を装ったハート管理の島の悪意を持った書き込み(コメント)が相次ぎました。

 ■REIWAグループがポスティングした書類の束
 ①ハートランド雲出自治管理組合・事務局「ハートランド管理センター㈱」(以下、ハート管理)の代表取締役和泉一の名による5月8日付「水道管理に関する嘆願書」が3通で、宛先は、前葉泰幸津市長、岡田克也衆議院議員、三矢憲生衆議院議員となっていますが、内容は同一です。
   ②伊勢新聞の5月3日のネットニュース記事とヤフーコメント記事
 ③5月7日に届いた和知野宛の5月1日付和泉一文書の抜粋
 ④REIWAリゾート㈱の齋藤専務が、5月8日、12日の2日間、津市の水道部、建設部、環境部、他でロビー活動をした時に出会った人達の名刺一覧
 ⑤「パールランド」と「大三・雲出」の自治管理組合の歴史捏造冊子計2冊とデマ文書を政治家(国会議員、県会議員、市長、町長)に送付した時の宛先一覧
 ④⑤は、A3用紙全面に名刺や宛名を貼り付けてカラー印刷をしたものです。ロビー活動の実績を誇示する目的だろうと思われます。しかし、名前を出された人には迷惑な話で、却って反発を招くのではないかと思います。
 実は、REIWAリゾート㈱の齋藤専務が津市役所でロビー活動をした翌日の13日には、グループの本拠地である南志摩パールランドで全く同じ物をポスティングしているとの情報を入手していたため、いずれは和知野でも…と思っていた矢先のことでした。
 中でも酷いのは、①の前葉市長や国会議員2人に送った「嘆願書」です。4月17日に届いた「全戸断水」の強迫葉書は、管理費未納への威嚇の意図が露骨だったにも拘わらず、嘆願書は「漏水の恐れがあったための検査」を「住民の被害妄想で伊勢新聞にタレ込んだ」と平然と嘘をつくなど、悪質極まりないものです。
 しかし、強迫葉書を送りつけられた住民を騙すことは出来ません。REIWAグループもまた、環境整備、ノシアス、ZKR(全管連)、KRGと同じく、上野健一に率いられた詐欺師集団だということを再確認する良い機会となりました。

 ■連続してREIWAグループの懐具合ひっ迫が想定される情報が
 最近のREIWAグループのなり振り構わぬ「管理費請求」を訝(いぶか)しんでいたところ、次のような情報が飛び込んできました。
 REIWAの新入社員6名の内、企業体質に疑問を抱いた4人は既に退職し、5月10日頃には3S(齋藤、島、鈴木)と新入社員2名(退職組か残留組か不明)との間でパトカーが出動するほどのトラブルを起こしていて、その原因が「賃金未払い」だったというのです。
 このことから、彼らの懐具合がかなりひっ迫し、焦っていることがうかがえます。
  また、REIWAが不在地主に送りつけた「管理費3年分前払いで10%割引」の案内は、ZKR偽装倒産劇幕開けの「管理費の支払いが永遠に不要となるCCZユイマールプラン」や「温泉料金一括前払いキャンペーン」を想起させます。
 2012(H.24)年11月20日、全管連の上野健一社長は、子会社「温泉源開発㈱」を設立し、岳父の西田忠一を社長に据えると同時に「温泉料金一括前払いキャンペーン」を展開しました。
 和知野でも20名以上が20年一括前払いに応じ、指定振込先の温泉源開発に送金しています。
 同年12月26日、㈱全管連の社名を㈱ZKRに変更し、翌2013(H.25)年8月26日、上野健一は経営破綻したZKRグループ4社(負債総額233億円)の社長として民事再生を申請しましたが、再生手続の中で「温泉源開発」を利用した資産隠しが指弾され、ZKRに戻した経緯があります。
 この過去を見ると、今回のなり振り構わぬ金集めは、偽装倒産劇再演の前触れかもしれません。

5月22日、再びネタバレの「裁判訴訟の結果を踏まえた通知書」が届きました

 5月22日、再び大型葉書で、管理費に関する「債務不存在確認請求事件」の裁判訴訟の結果を踏まえた「通知書」が届きましたが、看板に偽りありの大嘘です。
  実際には、軽微な案件のみを扱う「大阪簡易裁判所」の民事調停事件における「調停に代わる決定」であり、裁判の判決ではありません。
 民事調停法17条は「裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、(中略)職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる」と規定しています。
 この決定には「裁判上の和解」と同じ効力があり、相手方が履行しない場合、強制執行が可能となりますが、決定に不服の場合は2週間以内に異議申立をすれば、その効力は失われます。
 今回は、Xとハートランド㈱の双方が異議申立をしなかったため、決定が確定し、当事者双方を法的に拘束することになりました。
 しかし、この決定に拘束されるのは、Xとハートランド㈱だけであり、通知書が言う「管理契約の有無にかかわらず」他の分譲地の第三者を拘束することは絶対にありません。
 なお、REIWAグループが最大限に利用する「調停に代わる決定」が出るまでの経緯が以下の情報により判明しましたので、詳しく説明します。

■繰り返される管理費の最終支払期限の先送り
 今回の大型葉書は、管理費の最終支払い期限を5月29日としていますが、4月15日の大型葉書には4月27日、4月23日付と5月1日付の和泉文書は5月15日としていました。
 その都度「期限までに支払わない場合は法的手続…」と脅し文句を書きますが、いつもの脅しと無視されていることを、そろそろREIWAも自覚すべきです。
 散々脅し文句を並べた後に必ず「法的手続に従って」の文言を付け加えているのは、そうしなければ給水ストップできないことを承知している証拠であり、裁判になった場合「強迫文書」と断定されるのを避けるための予防線でもあるのです。

 ■伊勢新聞ネットニュースのコメント
  葉書のウラ面には、伊勢新聞のネットニュースに対するヤフーコメントが多数掲載されていました。
  これについては、18日無差別に投げこまれた中にも入っていて、REIWAの齋藤専務による津市や南伊勢町等へのロビー活動の中でもバラ撒かれ、個人発信のブログ「今、和知野で起きていること」にもハート管理の島によって投稿され、組織的に拡散されています。
 伊勢新聞の発行部数は公称の10万部を大幅に下回っていると思われ、ネットニュースの読者も限られている中で、短期間で同一傾向のコメントが集中しているのは、3S(齊藤、島、鈴木)を始めとするREIWAグループによる自作自演の可能性が疑われます。
 5月25日の中日新聞朝刊記事に対し、齋藤や島がどのような反応を示すのか、楽しみにしていましょう。
 とはいえ、これだけ脅しても微動だにしない和知野自治会の団結力に、追い詰められたREIWAグループが、窮鼠猫を噛む行動に出ないとも限りませんので、注意が必要です。

5月25日、中日新聞朝刊に、「大三台分譲地 私設水道で両者平行線」の記事が掲載されました

 5月25日、中日新聞朝刊に標記の記事が大きく掲載されました。津市内版(鈴鹿・亀山など広域をカバーしています)ではありますが、東海地方では圧倒的なシェアを誇っているため、多くの市民の目にとまったことと思います。
  記者会見の翌日には、今回の署名入り記事を書いた本間貴子記者が自治会集会所を訪れ、熱心に取材していたため、記事になるのを首を長くして待っていたのですが、一向に掲載されないため、デスクあたりからダメ出しされて没になったものと思っていました。
  ところが20日頃に本間記者より、その後も取材を継続し、新たな情況も含めて紙面化するとの連絡があり、今回の記事となりました。
 新聞社、又記者としてのスタンスとして、一方に偏った紙面構成は出来ないとは思いますが、事実に即して公正な記事を書いたことで、自ずと自治会の主張に分があると、読者に判断していただける紙面構成になっていると思います。

このページは、中日新聞記事を挿入します

市道を不法占拠する広告塔や看板を巡るREIWAとの攻防が続いています

 この広告塔は、広域市町村合併前の旧白山町時代、全管連が許可を得て町道(路肩)上に設置した高さ6m超の物ですが、台風で看板の一部が吹き飛んだ後は、無残な姿を晒していました。
 2015年2月、KRGの小川慶専務(後に社長)が和知野自治会と協議するために来訪した時、自治会は危険だから撤去するように申し入れました。
 しかし、小川慶専務は「全国のZKR(旧全管連)の看板の撤去費用だけで2千万円以上かかるので、直ぐには撤去出来ない」と拒み、その後は、放置されたまま、現在に至っています。

 ■REIWAによる違法広告塔リニューアル策動
 4月22日、見かけない人物が旧・全管連の広告塔の寸法を測っているのに気づいた自治会員が、何をしているか尋ねると、「看板のリフォームを依頼された」とのことで、更に「どこからの依頼か」と尋ねると、「れいわ何とか」とのことでした。
 4月23日、自治会役員が白山支所に出向き、「広告塔は市道を不法占拠していると思われるので撤去するように指導して欲しい」と要請しましたが、「過去に使用を許可しているので、今更ダメだとは…」と歯切れの悪い返事が返ってきました。
 4月28日、REIWAリゾートグループの下請業者が残っていた看板の残骸を取り除きました。 
 4月29日午前11時頃、下請業者が新たな看板の取付工事を始めたため、自治会役員を含む住民10数名で説得した結果、一旦は工事を中断しました。
 同日午後5時頃、REIWAリゾート㈱の齋藤専務が自治会のKRG対策委員長宅を訪れ、方針転換を匂わすような話をしました。約束を守ったことのない相手だけに、真意を図りかねていると、巡視していた対策委員から「工事が再開されている」との連絡が入りました。
 現場に急行し、駆けつけた代表理事、対策委員と共に齋藤専務に抗議し、工事を中断させ、齋藤専務と話し合った結果、以下の3点で合意しました。
 ①広告塔の看板取付工事は、津市の許可が得られるまで実施しない。
 ②全戸断水を伴う給水停止工事は、5月11日以降に延期する。
 ③5月の連休明け(8日か9日)に自治会との話し合いの場を持つ。
 5月1日、齋藤専務から対策委員長に電話が入り、5月8日午後2時より、和知野自治会集会所にて話し合うことになりました。
  上記の合意は、危機の先送リに過ぎず、いつ強行してくるか予断を許さない状況でした。

 ■旧白山町時代の道路の使用許可は、REIWAによる不法占拠の免罪符にはならない
 ここで、全管連が白山町から道路の使用許可を得ていたとして、REIWAグループが使用権を主張できるのか、否かが問題となりますが、ZKR(旧・全管連)から分譲地管理事業を譲受したKRGに道路敷の使用権が自動的に移転するわけではありません。使用権の移転に関する津市の同意、または新たな使用許可(契約)が必要となります。
 この点については、2015年2月に南志摩オーナーズクラブの会員3名がKRGを相手に起こした「債務不存在確認請求訴訟」が参考になります。
 この裁判では、KRGの「ZKR(旧・全管連)と原告が締結した管理契約を引き継いだ」との主張を退け、1審の福岡地裁も2審の福岡高裁も「管理契約を締結していないKRGに管理費を支払う義務はない」と、住民全面勝利の判決を下し、2018年8月には、最高裁がKRGの上告を棄却したことで、福岡高裁判決が確定しています。
 この時、地裁、高裁判決が援用した法理「譲渡人と譲受人による契約上の地位の移転の合意が効力を生ずるためには、原則として、契約の相手方の承諾が必要である」(最高裁判所昭和30年9月29日第一小法廷判決・民事9巻10号1472頁)の存在があります。
 この最高裁判決は、その後、確立した法理となり、多くの判決で援用されています。
 この法理から導き出される結論は、「譲渡人=ZKR(旧・全管連)と譲受人=KRGによる契約上の地位を移転する合意が効力を生ずるためには、原則として、契約の相手方=旧・白山町(現・津市)の承諾が必要である」ということです。

 ■5月7日、津市長に「撤去命令」を含む強い行政指導を求める「緊急要請書」を提出
 「緊急要請書」の主旨は以下の通りです。
 ZKRからの譲受人でないREIWAリゾートグループ(旧KRGグループ)の市道占有は「不法占拠」以外の何物でもないことから、仮に使用許可申請が出されても、津市は住民の意思を重く受け止め、直ちに「撤去命令」を発して頂きたい。

5月23日、REIWAとの看板設置を巡る攻防でパトカー2台出動

 5月23日午前11時頃、南ゴミステーション近くの認定道路沿いの旧ノシアスの看板跡にREIWAの下請業者が「私道の無許可通行を禁止します」と大書された看板を設置しているのを会員が発見し、数名が駆けつけましたが、既に設置済みでした。
 このノシアスの看板跡は、数年前の台風で看板が吹き飛び、骨組みだけが残っていました。
 下請け業者は、次に5組の市道沿いの旧ノシアスの看板跡に移動し、先程と同じ文面の看板を設置しようとしたため、業者に「この道路は私道ではなく、市道ということを知っているのか。看板の立っている土地の所有者はREIWAグループではない。地主の許可を取っているのか」と聞くと、「REIWAの下請だから事情は分からない」とのことでした。
 下請け虐めにならないように作業の邪魔はせず、業者が看板設置完了を証明する写真を撮影して引き上げた後、自治会の責任で看板を撤去しました。

 ■パトカー2台が出動する騒ぎとなり、「器物損壊」の嫌疑をかけられる
 その後、一旦引き上げた業者が今度は広告塔の近くに作業車を停め、先刻設置した看板が取り外されているのを確認した後、居合わせた対策委員数名に対し、「REIWAから指示されているので、広告塔に看板を設置させて欲しい。近くのコンビニの駐車場に高所作業車を待機させている」と哀願するような口調で話してきました。
 自治会が「令和の齋藤専務が『広告塔の看板取付工事は、津市の許可が得られるまで実施しない』と約束しているが、市の許可を得たと言っているのか」と聞くと、答えに窮していました。
 その後、業者は齋藤専務に電話をかけ、「私道の無許可通行禁止」の看板が取り外されたこと、広告塔への看板設置について、津市の許可を得ているのか聞かれていることを伝えていました。
 その後、対策委員会事務局長が業者と電話を代わり、齋藤専務に「津市の許可を得たのか」と確認すると「これから申請する」と言ったため、「約束違反だ。看板設置は認めない」と伝えました。
 齋藤専務は「文句言うなら津市に言え」と筋違いなことを言い、押し問答の末、「強行するなら実力阻止する」と通告して電話を業者に戻しました。
 業者の話によれば、齋藤専務が「REIWAの担当者を1人向かわせている」と話していたというため、到着を待つことになりました。
 しかし、いつまで経ってもREIWAの担当者は到着せず、代わりに齋藤専務の要請を受けた津南警察署の警察官が1人、ミニパトで到着し、業者、齋藤専務(電話)、自治会の順で事情聴取しました。
 その後、普通のパトカーも到着し、「自治会が看板を取り外したのは『器物損壊罪』に当たる」と言い出しました。代表理事が「それなら私を逮捕してくれ」と言いましたが、警察官の「事件にしたところで問題の解決にはならないので、原状回復して欲しい」との要請を受け入れることにしました。しかし、広告塔への看板設置については、REIWAが強行すれば実力行使も辞さない旨を改めて表明しています。
 なお、個人発信のブログ「今、和知野で起きていること」に「一般常識人S」を名乗る島がコメントを投稿したことで、当日、REIWAから派遣された島は和知野に到着していたにも拘わらず、騒ぎの渦中に入ることから逃げ、現場に現れなかったことを白状しています。

5月26日、津市の道路管理担当者と面談し、協力要請しました

 5月26日午後2時より、自治会集会所にて、南工事事務所の担当者2名と面談し、REIWAによる①市道を不法占拠する広告塔、②市道や認定道路沿いに設置された「私道の無許可通行禁止」の看板への行政指導を強く要請しました。
 しかし、前葉市長に「緊急要請書」を提出後3週間近く経っているにも拘わらず、未だに「調査中」を繰り返すのみでラチが明かないため、「市が住民を守ってくれないのなら、市役所前でのハンガーストライキ決行も辞さない」と、自治会の決意を伝えています。

5月20日津市議会藤本副議長、6月3日津南警察署の地域課長と面談し、REIWA対策への協力を要請しまし
  REIWAグループの管理費請求の悪辣さが尋常ではなくなってきたため、4年前のLPガス問題の時に協力して頂いた藤本智子市議が津市議会副議長を務めていることもあり、協力を要請しました。
 その結果、5月20日、白山総合支所まで来て頂き、自治会の代表理事、対策委員2名、計3名の話を聞いて頂きました。
 その後、藤本市議より、津南署の副署長と話をして、自治会の話を聞く場を設定してくれることになったとの連絡を頂きました。

 ■津南警察署の対応は、素っ気ないものでした
 6月3日午前10時、代表理事、対策委員長、対策委員2名、計4名で津南警察署に出向きました。
 対応してくれたのは、予め約束していたはずの副署長ではなく、地域課長でした。
 自治会は、①REIWAが「管理費を払わないと私設水道をストップする」と脅すのは、詐欺罪に当たらないか、②REIWAが設置した看板は、虚偽記載が含まれており、違法性があるのではないか、の2点を指摘し、この2点については原野商法の2次被害との疑いがあるのでは無いかと訴えました。
 地域課長の対応は「話はよく分かりました」と言いながらも、具体的な対応策を示すことも無く素っ気ないもので、せっかく藤本議員のご尽力で実現した面談でしたが、期待したほどの成果は得られませんでした。

警察が金科玉条とする「民事不介入の原則」の運用実態に、疑問を感じます 

「民事不介入」の言葉を聞くと、4年半前のKRGによるLPガスメーター強制撤去騒動を思い出します。
 KRGは、団地内で最大のLPガス供給業者であった東邦液化ガス㈱(以下、東邦液化)に対し、団地内の道路は全てKRG所有の私道であるからと嘘をつき、事業を継続したければ顧客1世帯当たり3千円の通行料を払うか、団地におけるLPガス供給事業の営業権をKRGに譲渡するか、の二者択一を迫りました。
 この脅しに屈服した東邦液化は、顧客に相談することも、同意を得ることもなく、顧客の知らないところで、顧客の個人情報もろともKRGに事業譲渡してしまいました。
 この時の東邦液化からKRGへの事業譲渡については、1955(S.30)年9月の最高裁判決によって確立した法理「譲渡人と譲受人による契約上の地位の移転の合意が効力を生ずるためには、原則として、契約の相手方の承諾が必要である」に照らせば、顧客の同意を得ていないのですから、無効であることは明白です。

 ■4年半前はKRGのガスメーター強制撤去を容認し、今回は住民に「器物損壊罪」の嫌疑
 その後、KRGは東邦液化の顧客に契約締結を強要し、拒んだ顧客に対しては、ガスのマイクロメーターを強制撤去するという暴挙に出ました。
 このKRGによるガスメーターの撤去、それも当事者の退去命令を無視しての暴力的撤去は、文字通り「器物損壊罪」「窃盗罪」「住居侵入罪」「不退去罪」に該当する犯罪行為であり、れっきとした「刑事事件」であるにも拘わらず、津南警察署から派遣された私服刑事は「民事不介入」を理由にして、犯人を現行犯逮捕するどころか、原状回復すらさせようとしませんでした。
 他方、今回の「私道の無許可通行を禁止します」の2つの看板は、私道ではない市道及び市の認定道路沿いに設置されており、事実に反する虚偽記載であり、「通行禁止」を謳うのは公序良俗に反する犯罪行為に他なりません。
 また、三重県屋外広告物条例の施行規則は、三重県への広告物の設置申請に当たっては、「広告物を設置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、当該所有者又は管理者の承諾を得たことが分かる書類を申請書に添付しなければならない」と規定しています。
 にも拘わらず、今回の津南署員の対応は、自治会側の主張には耳を貸さず、看板設置場所の地主の承諾の有無確認すらせず、市道に面した看板を取り外したことのみを取り上げ、「器物損壊罪」に当たるとして、REIWA側に肩入れした対応をしました。
 民事不介入と言いながら、その運用実態は、自称管理会社の側に傾き、住民サイドには立っていないのではないか、そのように疑わざるを得ません。

6月13日、「緊急要請書」への前葉市長の10日付「回答書」が届きましたが、期待外れの内容でした

 本文のみ掲載

 平素は、市政の運営について格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
1.ハートランド管理センター㈱が予告している「4月28日~5月11日の、全戸断水を伴う給水停止工事」については、不要不急な工事であるだけでなく、いたずらに住民の不安を煽る行為として、工事を中止するように行政指導して頂きたい。
                                                                                                                        所管:上下水道事業局水道工務課】
 白山町和知野地区(大三台分譲地)の住民の皆様へ「全戸断水を伴う給水停止工事」の突然の予告があり、不安に感じられていることについてお察し申し上げます。
 当該私設水道は、その給水施設、用地を含めハートランド管理センター㈱の所有・管理・運営施設であり、津市上下水道事業局に管理監督権限が無いことから、工事の中止を勧告、指示できない旨、御理解をお願いしたいと思います。
 なお、管理会社からの申し出により、工事に関する相談があれば、技術的な助言を行います。
2.現在、REIWAリゾートグループが予定している広告塔のリニューアル計画を中止させ、市道を不法占拠している広告塔の撤去命令を出して頂きたい。
【所管:建設部津南工事事務所】
 御要望のありました広告塔については、不法占有物件として、占有者による自主撤去に向け協議しています。
最新情報
管理費支払いを巡る「債務不存在確認請求事件」と「調停に代わる決定」とは、なんだったのか
 KRG対策住民組織協議会の主要メンバーのA氏より、5月25日、同氏が大阪簡易裁判所に出向き、Xが起こした訴訟に関する訴状、その他数点の資料を閲覧、書写したものを提供して頂きました。(最新情報の管理費支払いを巡る・・・を転記 一部頭の部分を削除)

 ■民事訴訟の「債務不存在確認請求事件」とは何だったのか
 訴訟提起は、2020年1月6日。原告は、京都市在住のX夫妻。被告は、KRG管理センター㈱(白浜)代表取締役和泉一、KRG管理センター㈱(大阪)代表取締役和泉一、ハートランド㈱(熱海)代表取締役和泉一、KRGホーム㈱(東京都港区)代表取締役小林一郎でした。

 ■原告側の請求の趣旨
 ①原告らと被告らの間において、原告らが被告らに対し姫路市安富町の「関レークタウン」内のX(妻)名義の別荘地(所在地は省略)に係る令和元年分の管理料として、金3万3000円を支払う義務がないことを確認する。
 ②訴訟費用は被告らの負担とする。
 との判決を求める
 被告らは「KRGグループ」として実質一体の会社であり、別荘地の販売や管理を業としている。なお、被告ハートランド株式会社は昨年4月まで商号を「KRGランド株式会社」(中略)としていた。
 原告ら夫婦は姫路市安富町の「関レークタウン」内の別荘地(以下「本件別荘地」という。)を平成4年に購入取得した。登記名義は妻の単独名義であるものの、実質は夫婦共有財産である。
 しかるところ、被告らは何時の頃からか原告らに対して、本件別荘地の管理費の名目で勝手に金銭の支払いを要求してくるようになった。直近では昨年10月以降、郵便で請求を繰り返している。
 原告らは気弱な老夫婦であるため、このように執拗に請求が続くことで、昨年分までは心ならずも要求されるままに「管理費」の支払を続けてきた。
 しかし、原告らは、被告らの内のいずれとも、本件別荘地の管理を委託する契約を交わした覚えはないからそもそも被告らの請求の根拠が分からない。
 よって、原告らは被告らに対し取りあえず請求の趣旨の通り債務不存在の確認を求める。

土地売買契約書(甲第5号証)
 契約は、1992(H.4)年9月20日。
 売主は、大阪市淀川区中島6丁目7番3号、㈱セゾン、代表取締役上野健一。買主はX夫妻。

管理契約書(甲7号証、乙1号証)
 契約は、1997(H.9)年4月1日。
 甲はX(妻)で、乙は㈱かんきょう整備、代表取締役藤田敏行

 ■被告側の「答弁書」での反論
 以上のX夫妻の訴訟提起に対し、被告の4社は「答弁書」において、次のように反論しました。
第1.請求の趣旨に対する答弁
 1.原告らの請求はいずれも棄却する。
  2.訴訟費用は原告らの負担とする。
第2.請求の原因に対する認否
 1.第1段落のうち、被告ハートランド株式会社(以下「被告ハートランド」という)の前商号が「KRGランド株式会社」、同社の本店所在地が「大阪市淀川区東三国一丁目32番9号であった時期があることは認め、その余は否認する。被告各社はそれぞれ事業目的が異なる別会社であり、実質一体などと言われる筋合いはない。
  2.第2段落のうち、原告X(妻)が本件別荘地の所有者であることは認め、その余は否認もしくは争う。
  3.第3段落ないし最終段落のうち、被告ハートランドが本件別荘地の管理費を請求し、原告が支払っていたことは認め、その余は否認ないし争う。後述する通り、原告X(妻)と被告ハートランドの間では管理契約が締結されており、原告らはこの管理契約に基づき管理費を支払っていたのであって、原告らの請求は全く理由がないばかりか、不当訴訟でもある。
   4以降は被告のいつもの理屈を延々と描いているだけなので割愛させて頂きます。
 以上のような遣り取りの中で、原告Xが昨年まで請求されるままに管理費を支払い続けていたことから、明文化された契約書が存在しなくても、黙示の契約の存在が認定され、原告が窮地に追い込まれ、弱気になっていったことが窺われます。

 ■民事調停法20条に基づく「付調停」から「調停に代わる決定」へ
 3月20日、民事調停法20条に規定する「付調停」が適用され、大阪簡易裁判所管轄の民事訴訟事件から同じ裁判所管轄の民事調停事件に移行し、同じ裁判官が担当となりました。
「付調停」の決定は以下の通りで、原告、被告の双方に電話で伝えられました。
 令和2年(ハ)第170号
  原告 X 他1名
  被告 KRG管理センター株式会社 他3名
 1.本件を、当庁の民事調停に付する。
 2.上記調停事件の終了まで本件訴訟手続きを中止する。
 以上の経緯を経て、REIWAグループがデマ宣伝に利用する「調停に代わる決定」が出ましたが、異議申立が出ず確定したことから、訴訟は取り下げと見做され、事件は終結しました。
 この決定は、「黙示の契約成立」を裁判官に認定された原告Xが弱気になり、被告側の要求を丸呑みした内容を盛り込んだというのが真相のようです。

 上記のことから教訓化すべきことは、身に覚えのない請求には絶対に応じないということです。
 たとえ契約書を取り交わしていなくても、支払いに応じてしまえば、支払債務があることを承認したと見做されてしまうのです。

 ■管理契約を結んでいても、結んでいると見做されたとしても、契約は自由に解除できます
 では、実際に契約していた場合、あるいは契約していないが支払に応じたために黙示の契約が認定された場合、どうすればいいのでしょうか。
  ずっと管理費を支払い続けるか、所有地に関する全ての権利の放棄と引き換えに契約を解除するか、の二者択一しかないのでしょうか。
 いいえ、そんなことはありません。諦める必要のないことを、これから説明致します。
 2020年4月1日に施行された「改正民法651条」は、次のように規定しています。
 1項 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
 2項 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があったときは、この限りではない。
    一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
    二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任契約を解除した時。
 すなわち、立法意思は、受任者(会社側)の利益をも目的とする委任契約であっても、解除は無条件に認めるべきであり、その結果、会社側が不利益を被るのであれば、会社側が立証した損害額を賠償すればよい、としているのです。
 損害額の立証責任は会社側に課されており、立証されない限り損害賠償の義務は無いのです。もちろん管理の実態が無ければ、損害賠償の必要もなく、自由に契約を解除できるのです
 REIWAグループはそのことを知っていたからこそ、改正民法の施行前の決着を図ったのでしょう。
 裁判官が承知の上で加担したのか、知らずに結果として加担したのかは不明ですが、囲繞地(いにょうち)通行権すら認めず、Xの所有地に関する全ての権利を剥奪する決定を下したのは、喩え当事者間の合意が背景にあったとしても、軽率のそしりは免れず、裁判官の責任が厳しく問われるところです。
 また、原告側の弁護士の無策も致命的です。
 民事調停法20条の「付調停」による民事訴訟から民事調停への移行も、17条による「調停に代わる決定」も裁判官の職権で行うことが出来ますが、法律が当事者間の合意形成を目的としているため、当事者の同意を前提としています。
 それなのに、何故、異議申立をせず、決定を受け入れたのか理解できません。
 裁判官の訴訟指揮に期待できなければ、民事調停への移行を拒み、民事訴訟を取り下げ、改正民法施行の4月1日以降、ハートランド㈱に対し、改正民法651条に基づく「委任契約解除通知」を内容証明郵便で送りつけるだけで良かったのです。
 「委任契約解除」訴訟を起こす必要はありません。「契約解除通知」に同意できなければ、ハートランド側が訴訟を起こす必要がありますが、僅かな金額のために訴訟を起こすとは考えられないので、後は管理費支払いに応じなければ良いだけです。
 重ねて言いますが、今回の決定が拘束するのは、当事者のXとハートランド㈱だけであり、通知書が言う「管理契約の有無にかかわらず」他の分譲地の第三者を拘束することは絶対にありません。



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