REIWA対策委員会ニュースNo.32ダイジェスト版


お知らせ   ニュースタイトルを変更しました

 もう既にお気づきの方も多いと思いますが、今号よりニュースのタイトルが、REIWA対策委員会ニュースに変更となっています。

 旧KRGグループの大半が社名を変更して、自ら「REIWAリゾートグループ」を名乗るようになったため、会の名称をREIWA対策委員会に変更し、ニュースタイトルも変更することになりました。

 それに伴い、上野グループを「REIWAグループ」と呼ぶことも決めました。


4月15日、ポスティングと郵送にて、「裁判訴訟の結果を踏まえた」通知書と題する大型葉書が届きました

 4月15日早朝(深夜?)、何者かによって定住、別荘、空き家の別なく、大型葉書が郵便受け等へ投げ込まれ、同日昼頃には郵送でも届きました。

 葉書は、ハートランド管理センター㈱(以下、ハート管理)からのもので、次のような脅し文句が書かれていました。

 「原告Xがハートランド社を訴えた管理費の支払いについての「債務不存在確認請求事件」の裁判訴訟の結果、「管理契約の有無にかかわらず、管理費をお支払い頂けない人は、当社らの道路、私設水道は使えないと明確に決定が下されています。(受水する権利のない区画は、当社の管理区画外になり、売却困難な宅地となります)

 なお、私設水道使用料金や私設水道の維持管理費を当社へお支払いになられていない家屋には、4月29日から順次、私設水道からの給水をストップする工事に着手することを事前報告させて頂きます。「私設水道」を利用される方は、裏面の決定・概要をご覧頂き4月27日(月)迄に下記口座へ水道利用料や管理費のお振込みをお願いいたします。

 この新手の脅しに対しては、「調停に代わる決定」なるものの詳細が把握できていない段階での迂闊な対応は控え、注意喚起を呼びかける自治会文書を急きょ作成し、当日発行のニュース№31に添えて配付、発送させて頂きました。


4月17日、今度は「全戸断水を伴う給水停止工事」の予告葉書が届きました

 再びハート管理より4月9日付の脅しの葉書が届き、次のような「断水予告」の嫌がらせが記載されていました。

 「今般当社が給水その他の管理行為をしないとの合意に至っている『雲出台』『大三台』の分譲地内に不動産を所有している約5名の方への給水停止の工事を、承諾を得て敢行することになりました。

 上記約5名の方々への給水を停止されるための第1期工事は、本年4月28日~5月11日迄の間です。この工事期間中に順次各工事を開始し完了致します。そのため『雲出台』『大三台』分譲地全体の給水が一時ストップすることとなりました。」

 ■REIWAグループによる全戸断水予告の脅しに対し、自治会は断水させない取組を開始

 上記の断水予告葉書について、検討した結果、以下の3点を確認しました。

 ①新型コロナウイルスの猛威に対して、国が全都道府県に緊急事態宣言を発し、三重県も津市も背水の陣で事に当たり、私達も3密を避け、手洗い、うがいを励行している中での全戸断水通告は、水を人質にして不安を煽る行為である。

 ②2つの分譲地の僅か5軒の給水停止工事のために、第1期工事期間を2週間と予告するなど常識では考えられない。和知野での第1期工事は何軒で、第2期工事の期間も軒数も明らかにしていない。

 ③過去、個別の給水停止工事のために団地全体が断水したことはなく、周囲の家が断水したこともない。自称管理会社から「断水予告」が届いたのも今回が初めてである。 

 この①②③を見れば、今回の「全戸断水予告」は、管理費不払いに対する嫌がらせ以外の何ものでもなく、許されることではありません。

 4月22日、自治会は、上記に対する注意喚起文書の続報を発行するとともに、ポスターを作成し、掲示板、回覧版、その他随所に掲示しました。

 なお、「調停に代わる決定」については、ニュースNo.33で詳しく取り上げていますので、ご参照ください。


4月24日、「管理費、温泉・水道料金完納者宛」の4月13日付和泉文書が、管理費不払の会員から提供されました

 この文書の標題は「断水のお詫びとご報告」となっていて、和知野の家屋建築者の内、管理費、温泉・水道料金の完納者に限定して送付したことになっていました。しかし、管理費不払いの会員に届いたため、不審に思った会員が対策委員に相談し、文書の存在が明らかになりました。

 この会員は、ZKRが2012年暮れに募集した「温泉料金一括前払いキャンペーン」に応じ、10年分を前払いしているため、温泉料金完納者リストに入っているのは理解できます。

 ■酷さ極まる4箇所の記述

 以下、この文書の問題点を挙げれば切りがありませんが、とりわけ酷いのは以下の4点です。

 ❶「家屋建築者177軒中、52軒が管理費、温泉・水道料金を支払っているが、125軒は管理費を支払わず、温泉・水道料金も支払わないか、旧料金で支払い、ほぼ全員が正規料金では支払っていない。」

 ❷「自治会による不払い運動、1500万円以上のプール金は業務妨害に相当する。この問題を解決するため、以下の2点を決定した。

 1)未払い者の家屋への切断工事、第1期は4月28日~4月30日(和知野は4月29日)、第2期は5月2日~12日(和知野は5月7日か8日)に、承諾の元に行う。工事期間中は分譲地全体が断水する。

  2)管理費不払い団体の和知野自治会との解決方法として、(1)自治会(代表者堀口健二郎様)への損害賠償請求訴訟、(2)未納の温泉・水道料金の請求訴訟、を顧問弁護士と協議している。」

 ❸「当社が認めたハートランド雲出自治管理組合(旧名称 大三・雲出自治管理組合)の組合長を総会で選任予定。組合を中心に、分譲地立直し、種々の問題解決、維持管理の健全化を目指す。」

 ❹「断水に関する説明会を、令和2年4月26日に伊勢本社(中略)において開催する。私設水道の維持管理費や、私設水道使用料等をキチンと弊社に支払っている52軒のみを対象に、ハートランド雲出自治管理組合(旧名称 大三・雲出自治管理組合)による断水のお詫びと、今後の分譲地の維持管理に関する説明会を開催する。」

 ■上記4箇所の記述の何が問題か

 ❶の管理費支払者が52軒はあり得ません。実際には非会員を含めても半分以下でしょう。

 温泉・水道料金支払者が52軒というのも、20名前後の一括前払者、非会員を含めても多すぎます。一括前払者を除くと、会員で実際に払っているのは、多くても10名前後と思われます。

 ❷和知野自治会に対する損害賠償請求訴訟、個々人に対する未納料金支払請求訴訟の脅しは、単なる「こけ脅し」です。自治会は、無駄な脅しは止めて、さっさと訴訟を起こすことを望んでいます。

 ❸「当社が認めた自治管理組合」って何でしょう。「自治管理」の看板に偽りありですね。自治管理組合結成(デッチ上げ)から19年経って初めて「総会で組合長を選出する予定」ですって? 強制的に加入させられた組合員を愚弄するにも程があります。 

 ❹断水に関する説明会を、緊急事態宣言後の4月26日(予告期間の直前)、遠隔地の南伊勢町で開催するなど、本気とは思えない、およそ有り得ない設定です。単なるアリバイ作り、あるいは自治会が押しかけることを警戒してのことかも知れません。


4月27日、226頁の豪華冊子と4月23日付の和泉文書が届きました

 ハートランド自治管理組合・事務局を名乗る「ハートランド管理センター㈱」(以下、ハート管理)から届いた朱色の大型封書には、下記の3点が入っていました。

 ①「大三・雲出台自治管理組合・総会用資料」と題する、上野健一が自画自賛する226頁の冊子。

 ②4月23日付の宅地建物所有者宛の和泉一文書。和泉の肩書きは、ハートランド雲出自治管理組合・事務局のハートランド㈱とハート管理の代表取締役。

 ③4月23日付の管理費請求書。請求はハートランド雲出自治管理組合・事務局のハート管理。

 この3点は、内容に立ち入るまでもなく、下記のように、支離滅裂、杜撰極まるものです。

 封筒には、ハート管理がハートランド自治管理組合・事務局と印刷されていますが、この管理組合には分譲地名の記載がありません。

 かつて、上野健一は、全国各地の経営破綻した開発業者から買収した分譲地に自治管理組合をデッチ上げ、自ら理事長の席に就くと、組合員に秘密裏に「全国自治管理組合連合会」(全管連)までデッチ上げ、それまで事務局を名乗っていた環境整備に取って代わりました。

  今回も強制的に加入させられ、再整備分担金名目で大金をまき上げられた組合員には何の断わりもなく、ハート管理を各組合の上に位置づけています。

 ■株式会社環境整備(現在の名称:ハートランド㈱)の嘘

 ①の冊子の表紙には、発刊主体らしき社名として「株式会社環境整備(現在の名称:ハートランド㈱」と事実をねじ曲げた記載があります。

 環境整備は全管連に吸収されて消滅した会社です。

 2015年2月、5月の2回、KRGランド社長の藤田敏行が、親会社KRG専務の小川慶と共に和知野を訪れ、自治会と協議した時、元環境整備社長としての責任を追及されると、「そんな会社、有りませんやんか」とうそぶき、「環境整備は職員を含めて全管連に吸収合併された」と言い訳していました。 しかし、この言い訳自体も正確に言えば嘘でした。

 環境整備が全管連に吸収合併されて表舞台から姿を消したのは事実ですが、その後は実態のない休眠法人として存続し続けたのです。

 そして、2006年9月には「㈱宅地開発研究所・京都」に商号変更し、その後、2008年1月「㈱第18代山城呉服問屋千光商店」、2008年6月「㈱千光」、2014年5月「KRGランド㈱」、2019年5月「ハートランド㈱」と商号(社名)変更を繰り返し、現在に至っています。

 冊子が過去を消し去り、㈱環境整備=ハートランド㈱とすることは、全管連の詐欺商法や民事再生を利用した計画倒産の事実を隠蔽しているのと同様に、許されることではありません。

 ②の和泉文書は、ハートランド雲出自治管理組合の事務局をハートランド㈱としていますが、③の管理費請求書ではハート管理になっています。これでは、騙されて払おうとする人も、支払先に迷うことでしょう。

 今回の226頁の「三重県・雲出台&大三台の歴史」と題する豪華冊子(以下、冊子)は、その歴史を改ざん、捏造する目的で作られたものです。

 しかし、余りにも問題点の多い冊子であるため、項を改め、詳しく説明いたします。 

  ■4月23日付の和泉文書の内容紹介

 ❶今後、REIWAリゾートグループは、津市水道部に対して、「大三台」の私設水道料金を、津市より直接、各戸へ個別に請求して頂くことを目標に活動します。

 津市水道部からの請求内容(案):(1)津市の水道料金に準じる。(2)開発後47年経過し、老朽化した私設水道施設の修繕積立金(1ヶ月2,858円、消費税別)を、水道使用料とは別に一緒に、津市が各戸から徴収する。(3)この(1)(2)を支払わない家屋には津市が給水をストップする。

 以上3点を条件に、津市が必要とする修繕積立金ができた時点で、当社らが所有し維持管理する私設水道関係施設を、無償で津市に寄付する。

 ❷和知野自治会に温泉・水道料金等の受益者負担金を支払っても何の意味もなく、逆に、私設水道を含めた共益施設維持管理費を支払わない土地・建物所有者の区画は、「給水義務等(管理義務)不存在」を理由として、法的手続に従って給水や温泉の給湯をストップする区画となり、「温泉受湯権利」さえ喪失する場合もあるなど、不利益となります。

  ❸なお、温泉・水道料金や管理費の滞納者は、最終支払期限の5月14日までに支払えば、管理対象区画として、管理(給水・給湯)するとともに、「温泉受湯権利」や管理対象用地の権利(私設水道供給・温泉供給対象区画等)を認めさせていただきます。

 ■自治会との正面対決から逃げ回るREIWA

 この文章は、自治会の「支払保留・代理集金・一括プール」の取組や「時効の援用」に対抗する術を持たないREIWAグループが、必至に悪あがきをしている証です。

 ❶の津市に水道施設を無償譲渡する前提の3条件は、津市が一民間企業の下請けとなり、(1)水道料金や(2)修繕積立金を徴収し、(3)徴収に応じない家屋への給水ストップまで代行することなど、あり得ない話です。まして、配水管が埋設されている道路は譲渡対象外なのですから、なおさらです。

 また、「開発後47年経過し、老朽化した私設水道施設の修繕積立金」の記載は、「温泉水道施設」のことであり、津市の上水を分水方式で供給している私設水道施設は19年しか経っていません。老朽化などしていないのです。REIWAグループは温泉水道施設を無償譲渡の対象としていないのです。 

 ❷は、我々も理解に苦しむ支離滅裂な内容ですが、目新しいのは「温泉受湯権利」喪失に言及したことです。しかし、彼ら自身「法的手続に従って」でしか出来ないことを知っての脅しですから、無視するに限ります。もちろん彼らが訴訟を起こして法廷の場で、決着を付けるのであれば望むところです。

 ❸彼らは、裁判で勝訴しない限り給水をストップできないのですから、脅しに負けて管理費を支払う必要はありません。裁判になれば、彼らの悪事を立証する証拠には事欠きません。


226頁の豪華冊子23~28頁掲載の「合意確認書」の不都合部分の黒塗り及び削除から読み取れること

 この冊子の表紙裏で、稀代の詐欺師上野健一が、ハートランド雲出自治管理組合の理事長(上野玄津)の名で、歴史捏造冊子を自画自賛しています。

 上野健一が如何にして、和知野地区(大三台分譲地)の歴史をねじ曲げようとしているか、彼ら自身の資料によって、解き明かしてみたいと思います。

 冊子の23~28頁に、2001(H.13)年4月5日付の「合意確認書」が掲載されています。

 これは経営破綻した初期の開発業者である大喜観光グループが「大三台」の「道路及び団地専用私設水道」を僅か500万円、「雲出台」の「道路」を500万円で環境整備グループに譲渡した時に両グループの間で作成された文書ですが、冒頭から黒塗り部分が目に飛び込んできます。

 問題なのは、第10条を始めとする重要部分が黒塗りされたり、文末の「分譲地の表示」部分が全面削除されたりしていることです。

 ■黒塗りされたのは、「道路の地方自治体への無償譲渡、公営水道導入」の記載

 以下の10条の文章で  枠で囲われているのが黒塗りされた部分です。

 第10条(本件分譲地における再整備事業)

 1.乙は、本件分譲地における所有地管理事業、私設水道による飲料水供給に関する事業、道路・水道施設等の共益施設の再整備事業を戊に依頼し、戊はこれを引き受け、甲及び乙はそれに同意するものとする。

  2.戊は、その考案にかかるCCZプロジェクトすなわち休眠分譲地の自治管理組合方式(コーポラティブシステム)による都市の再開発・再整備事業を全国で推進しているところ、本件分譲地についても本件分譲地内の不在者地主(未だ家屋を建築していない土地所有者)を中心に「(仮称)大三雲出自治管理組合」を結成し、上野建一を理事長として丁がその自治管理組合の事務局を務め、組合長は住民又は土地所有者の中から選出することとして、住民から支払われる飲料水受水代金や丁及び各組合員から支払われる所有地管理費及び原因者(受益者)負担の原則に基づき各組合員が出資する再整備分担金(家屋建築負担金)を事業資金として共益施設の再整備事業を行い、本件分譲地において安心して生活のできる環境の確保及び組合員所有地の資産価値向上を目指すとともに、分譲地内道路を地方公共団体に無償譲渡して公営化し、公営水道導入実現を図るものとする。

 このように、「合意確認書」第10条は、飲料水受水代金、所有地管理費及び再整備分担金(家屋建築負担金)を事業資金として共益施設の再整備事業を行い、「道路を地方公共団体に無償譲渡して公営化し、公営水道導入実現を図る」と謳っていたのです。

 上野健一が黒塗りしたのは、この事実を組合員に知られたくなかったのです。

 他にも、契約の当事者である丙の株式会社那智 代表取締役 畑下長和の部分が2箇所も黒塗りされています。2箇所目は黒塗りの幅が狭く、押印欄の押印がないことが分かります。

 押印されていない事実は、㈱那智の畑下社長は、この「合意確認書」に同意しなかった、あるいは知らされていなかった可能性があり、「合意確認書」の成立自体に疑問が生じています。

  その背景には、何か隠蔽しなければならない事情があるのだろうと思っていました。その謎を解く鍵を、5月7日に届いた5月1日付の和泉文書「断水工事のお知らせ」が与えてくれました。この点については、別項にて詳しく説明いたします。

 ■削除されたのは2つの分譲地の総区画数など

 「合意確認書」から削除されていたのは、文末に付記されていた次の部分です。

【分譲地の表示】

  名  称  大三台分譲地

  所 在 地   三重県一志郡白山町大字二本木字北和知野3752-19他

  地  目   原野・雑種地(現況宅地)

  総 面 積   約82,000㎡(約25,000坪)

  総区画数   260区画

  対象物件    株式会社大末ホーム、大喜観光株式会社名義の物件全て

Ⅱ 名  称    雲出台分譲地

  所 在 地  三重県一志郡白山町大字二本木字前山3430-1他   

    地目・総面積 (記載なし)

  総区画数  約250区画

  対象物件  株式会社那智、大喜観光株式会社名義の物件全て

  ■総区画数の記載は、何故、削除されたのか

 それは「合意確認書」記載の両分譲地の区画数が、冊子でREIWAリゾートグループが謳っている区画数と余りにもかけ離れていたからです。

 和知野(大三台)の総区画数は、2001年4月の「合意確認書」では260、2013年8月の民事再生申請当時のZKRのホームページでは360、昨年12月8日付の和泉一文書「ご回答」では何と500とほぼ倍増していて、説明がつかないからです。

 ちなみに、雲出台の総区画数は、2001年4月の「合意確認書」では250、2008年8月時点では680(出典は冊子50頁の記載)、2013年8月のZKRのホームページでは610、現在の区画数は公表していませんが、増えたり減ったり、不可解な数字が並びます。

 なお、この冊子の表紙裏で、上野玄津こと上野健一は、「昭和46年に開発分譲会社・大喜観光(中略)により開発されました。そして、「大三台」及び「雲出台」の隣接する2ヶ所の合計約760区画の分譲を開始し完売した後に昭和49年12月のオイルショックで…」と珍妙なことを書いています。

 これが事実なら、1974年までに完売した760区画が、2001年4月には何故か合計510区画へと、250区画も減っていることになります。

 上野は「合意確認書」から両分譲地の総区画数が掲載された部分を削除することで、大幅水増しがバレないだろうと高を括っているようですが、そうは問屋が卸しません。


冊子25頁及び27頁の「合意確認書」の記載により、5月1日付和泉文書の嘘が証明されました

 5月1日付和泉文書は、REIWAグループが大三台分譲地の私設水道事業主であることを説明するとして、次のように主張しています。

 「大三台・雲出台分讓地の旧開発・分議・販売・管理を含めた私設水道事業主であった、だいき観光の全株式と、私設水道施設の全てを3,600万円(本冊子の25頁第4条3項30万円×12ケ月×10年=3,600万円及び26頁500万円+27頁第l2条4項により5,l00万円参照)の総合計9,200万円で買収(以下、略)。」

 ■だいき観光の全株式と私設水道施設を9,200万円で買収したとの大嘘

 上記の主張がいかにデタラメであるか、和泉自身が参照とする冊子25頁の第4条3項及び27頁の第12条の記載によって、証明してみせます。

 なお、原文には「12条4項」とありますが、第12条には4項は元より1~3項も存在しません。いかに杜撰な文書か分かります。

《冊子25頁の第4条3項の全文》

 3.本条により丁は、乙の役員に就任した戊及び甲の指定する石丸みや子に対し、本合意確認書締結後10年間現地において監督に当たる管理者としてそれぞれ月額金参拾萬円の報酬を支払うものとする。但し、「大三台」分譲地の現行私設水道が町営水道となるなど特段の事由が発生したときは、その時点で残期間及び一括して支払うなど関係者において協議して定めるものとする。

 ➔この項は、だいき観光社長夫人の石丸みや子に対し、管理監督者の報酬として月額30万円を支払うとの合意であり、人件費として計上すべき支出項目を、私設水道施設の買収費に算入するなど論外です。

 なお、10年分の人件費を計上していますが、大三台分譲地で、管理監督者として働く石丸夫人の姿を一度も見たことがないのは何故でしょうか。就労実態がなくても、総額3600万円もの大金を、「あてがい扶持」として支給したとでも言うのでしょうか。

 そうだとすると、ずいぶん太っ腹ですねと言いたいところですが、これは企業法務から言えば「背任」に当たる行為です。

《冊子27頁の第12条の全文》

 第12条(「雲出台」分譲地の販売等)

 将来において、丁グループの販売会社が「雲出台」分譲地の販売を行うこととなった場合は、丁又は丁グループの販売会社は、「雲出台」分譲地内の土地を買収できたときに、販売協力金として販売用買収区画につき1坪あたり金5,000円を月末で締め翌月の20日に丙に支払うものとする。

 ➔これは、だいき観光グループの㈱那智が、環境整備グループが雲出台の販売用土地を買収するのに協力する見返りに、販売用土地1坪当たり5千円の販売協力金を支払う契約であり、大三台の私設水道施設の買収費とは無関係の支出項目です。

 前項で冊子28頁の「合意確認書」の【㈱那智代表取締役畑下長和】の下線部分が黒塗りされ、押印もなかったことから、よほど不都合な事情(㈱那智の畑下社長は、この「合意確認書」に同意していなかった、あるいは知らされていなかった)があるのではないかと疑いました。

 その不都合な事情が、㈱那智への5,100万円の支出自体が架空だった可能性が出て来ました。

 ■実際の団地専用私設水道の買収費用は300万円

 和泉は、だいき観光の全株式と、私設水道施設の全てを9,200万円で買収したと主張しています。しかし、石丸社長夫人への3,600万円、㈱那智への5,100万円を差し引くと500万円が残ります。これは和泉が「26頁500万円」と書いた「雲出台の全ての道路その他共益用地の売買代金」のことですから、これも差し引くとゼロ円になります。

 しかし、冊子掲載の「株式譲渡契約書」「合意確認書」の記載により、全株式を200万円で、団地専用私設水道(井戸水)を300万円で買収したことが公開されていますので、実際の私設水道の買収費用は僅か300万円です。

 僅か300万円を9,200万円に水増しするとは、上野率いるREIWAグループが如何に信用できない詐欺集団か、よく理解できたことと思います。


冊子31~32頁掲載の「大三・雲出自治管理組合」は、2001年3月結成?、再結成?、仮称?、いいえ、デッチ上げです 

 冊子31~32頁には、まるで生命保険の契約書のように細かい文字で「大三雲出自治管理組合」の結成?の経緯らしき記載がありますが、幾ら読んでも理解できません。

 31頁には、だいき観光グループ(だいき観光㈱、㈱大末ホーム)が事実上倒産し、清算せざるを得ない状態となったため、だいき観光㈱の石丸社長が全管連グループに支援要請したという経緯が、次のように記載されています。

 「全管連グループに『このままでは、自治会が切望する受水タンクの増設はおろか断水・給水ストップし、また道路が悪意の第三者の手に渡ると通行止めをされるなど住民に迷惑がかかるかも知れないので何とか協力して欲しい』と支援要請があり、それらの問題を解決する為にロータスカンパニー㈱、㈱環境整備に加え全管連が支援することを引き受けました。」

 しかし、冊子14~28頁の「株式譲渡契約書」や「合意確認書」で明らかのように、だいき観光グループから環境整備グループへの事業譲渡は、2001年3月~4月であり、同年9月結成の全管連は、その当時、この世には存在していないのです。

 また、同年4月5日付の「合意確認書」では、「不在者地主(未だ家屋を建築していない土地所有者)を中心に『(仮称)大三・雲出自治管理組合』を結成」と記載しているように、この時点では仮称であり、正式には結成されていないことが読み取れます。

 一方で、冊子32頁では、「2001年3月、大三雲出自治管理組合として分譲地内不在地主を中心に新大阪ノシアスビル2Fホールでの設立総会にて再結成される」と記載されています。

 3月の設立総会で「再結成」とは、全く意味不明ですが、4月には「仮称」になっています。 結成総会の開催地が遠く離れた大阪になっているのも理解不能です。

 そもそも、この時期は再分譲開始前で、環境整備グループ(後のノシアス・全管連グループ)は、だいき観光グループ時代に土地を購入した定住者、別荘者、不在地主を自治管理組合の組織対象とはしていなかったため、組合員ゼロの時期であり、大三・雲出自治管理組合の結成総会を開催したと主張するには無理があり、デッチ上げと断ずる由縁です。

 

冊子42~50頁掲載の「大三・雲出自治管理組合総会」は開催されていません。冊子は、歴史の捏造文書です

 冊子42~43頁には、雲出台分譲地の土地・建物所有者宛に出したとされる、2006(H.18)年8月吉日付の「大三・雲出自治管理組合 平成18年度総会のご案内」が掲載されています。

 2006(H.18)年9月3日(日)午前10時より、津市一志町井関の「嬉野サンシティ希望ヶ丘」にて開催するとしています。

  冊子45~50頁には、総会での議決事項として、第1号議案「大三・雲出自治管理組合規約(案)」、第2号議案「大三・雲出自治管理組合役員の立候補及び選出」(理事長欄には上野健一と記載されていますが、理事欄には氏名の記載が無く、組合長については欄自体が有りません)、第3号議案「再整備分担金の決定」、第4号議案「管理費の決定」、第5議案「組合に入会されない方への今後の対応」の各議案が掲載されています。

 ■総会は開催されてなく、捏造であると断定する8つの理由

 自治会・対策委員会は、冊子の内容を分析した結果、総会は開催されてなく、ZKR(旧全管連)の民事再生法を悪用した偽装倒産についての記載が皆無であることと同根の、上野健一による「大三・雲出自治管理組合」の歴史を捏造する目的で作られた冊子であると断定しました。その理由は、以下の8点です。 

 ①2006(H.18)年8月当時、大三台の組合員は、誰一人「総会開催の案内状」も総会議案書も受け取っていません。仮に組合員に内緒で開いていたとしたら、開催自体が無効です。

 ②冊子42~43頁掲載の雲出台の土地・建物所有者宛に出したとする、2006(H.18)年8月吉日付の「平成18年度総会のご案内」は100%有り得ない、捏造された架空文書です。

 それは、5月7日に和知野の家屋所有者宛に送られた5月1日付「給水・温泉の給湯ストップ区画(家屋)への断水工事のお知らせ」の5頁39~41頁の次の記載により明らかです。

 「一方の雲出台も、(中略)平成18年8月より1軒も家屋が建築されていない雲出台分譲地の再整備事業に着手する事となりました。」

 つまり、この当時は分譲地の再整備に着手したばかりで、1軒も家屋が建築されていなかったのです。存在しない建物所有者宛に案内状を出したなどと、口が裂けても言えない筈です。

 また、冊子131~132頁に掲載されている温泉の分析結果が出たのは平成18年11月2日ですから、温泉付き分譲地として売り出すのはだいぶ後のことになります。

 結局、当時、雲出台には組合員は存在せず、幽霊組合員に案内状を送付したことになります。

 ③開催した場合には、議事録を付した報告書を全組合員に配付する義務がありますが、その義務を果たしていません。

 ④総会の開催地を徒歩数分以内で参加出来る大三台管理事務所ではなく、誰も知らない14㎞も離れた不便極まりない、一志町井関の「嬉野サンシティ希望ヶ丘」としていることです。

 ⑤「12年も前に開催した」と突然言い出したのも不可解です。事実確認することすら不可能な主張であり、裁判なら「時機を逸した主張」として退けられる類いの妄言です。

 ⑥冊子27頁掲載の「合意確認書」第10条で「住民または不在地主から選出する」とされていた組合長選出が、総会の議題として設定されていません。

 ⑦この冊子のどこにも、総会当日の組合員総数、出席組合員数、委任状提出組合員数、議案毎の採決結果(賛成、反対、保留の内訳)が記載されてなく、全てがベールに隠されています。

 ⑧上野健一にしては迂闊というか、正直というか、この冊子では「総会が開催された」「総会が成立した」等の記載が見当たらないことから、総会の成立を主張していないのです。

 以上より、「大三・雲出自治管理組合」の総会開催の事実はなく、上野健一による歴史の捏造、フィクションであることは明白です。

 この捏造された冊子(総会用資料)によって、2008年8月までの5年間、①上野健一が理事長の座に居座り続けていたこと、②自治管理組合の組合長を選出していなかったこと、③組合規約すら作成されてなかったこと、そして、その状況が現在まで継続していたことが、彼ら自身の資料によって、図らずも証明されることになりました。


冊子202頁掲載の和泉文書「ご回答」が「プール金」に言及しながら、「時効の援用通知」に触れないのは、何故か

 冊子の202頁には、KRG管理センター㈱が和知野自治会宛に送付した、12月25日付「本年12月19日付『協議会開催についてのご通知』に対するご回答」を掲載していますが、自治会は「ご通知」なる文書を送った事実はなく、自治会が送ったのは「通知書」です。

 203頁には 、自治会がトラスト管理㈱(㈱トラスト管理の誤り)代表取締役の湯澤章とKRG管理センター㈱の代表取締役泉一宛に送付した2019年6月4日付「代表理事変更、プール金残高、協議会開催について(通知並びに申入書)」を掲載しています。

 冊子は、この2通の文書が出された経緯については何も触れず、都合の良い部分だけをつまみ食いし、都合の悪い部分は黒塗りと、如何にも和泉らしい、上野らしい対応をしています。

 ■自治会とKRG管理センターとの交渉の経緯と「時効援用通知」

 この2通の文書を巡っては、次のような文書の遣り取りが背景にあります。

 2019年6月4日、自治会は同日付「通知並びに申入書」を送付し、第2回協議会の開催を要求しましたが、湯澤章と和泉一からの回答はなく、半年間も無視し続けました。

 12月2日、㈱トラスト管理とKRG管理センター㈱の代表取締役を兼務する和泉一に対し、改めて「プール金残高、協議会開催について(通知並びに申入書)」を送付し、回答のない場合は、温泉・水道料金の消滅時効が2年であることから、時効援用手続に入る旨を通告しました。

 12月11日、時効援用通告が効いたとみえ、早速、和泉より8頁に及ぶ8日付の「本年12月2日付『通知並びに申入書』に対するご回答(以下、ご回答)」が配達証明郵便で届き、翌12日には仰々しい21頁の内容証明郵便版も届きました。

 しかし、「ご回答」とは名ばかりで、自治会の質問、提案には何一つ答えず、和泉の逆質問、逆要求に自治会が回答することが協議会開催の条件だとし、自治会が受け入れる筈のない前提条件を設定し、協議会開催を実質的に拒否しました。

 また、㈱トラスト管理は、分譲地保全目的の社員ゼロのペーパーカンパニーであり、KRGランドは分譲地管理事業から撤退したと記載していました。

 12月19日、自治会は「協議会開催についての通知書」を送付し、後出しジャンケンのような逆質問、逆要求に回答する意思も必要性もないと断った上で、12月8日付の和泉「ご回答」に記載された数多くの嘘に全面批判を加え、改めて協議会開催を求めました。

 12月25日付の和泉文書(冊子202頁掲載)は、自治会の12月19日付「通知書」に対する再度の「ご回答」としながら、何も回答せず、12月8日付和泉文書記載の逆質問、逆提案を繰り返すだけで、自治会が通告した「時効援用」には触れず、協議会開催にも応じようとはしませんでした。

 2020年1月13日、自治会は同日付「第2回協議会開催について(再通知書)」を和泉宛に送付し、当初の予定通り、第2回協議会を1月20日開催を前提に、和知野自治会集会所にて待つ旨を通知しましたが、案の定、彼らは参加しませんでした。

 ■冊子203頁の黒塗りの目的は、湯澤章隠しと議論拒絶の隠蔽工作

  冊子203頁掲載の自治会が送付した6月4日付「通知並びに通知書」は、㈱トラスト管理の代表取締役湯澤章の名前を始め、自治会が協議事項として提示した部分の多くが黒塗りされていました。

 以下の引用文の内、  枠で囲われているのが黒塗りされた部分です。

 トラスト管理㈱代表取締役湯澤章氏の出席が必須条件となります。KRG管理センター和泉一氏のみとの協議には応じられませんので、ご承知おき下さい。

 和知野自治会は、当初より所有権を持つKRGのみを交渉相手とし、グループ企業(管理センター、ランド、ホームなど)を交渉相手とはしていません。

 協議会の議題は、下記の4項目を考えていますが、追加が必要であれば、ご提案下さい。

 ①第1回協議会で確認された、プール金引き渡し条件の8項目要求に対するKRGサイドの約束した内容を文書化した確認書(案)の検討。事前に確認書(案)をご提示下さい。

 ②KRG(福岡)所有の道路、温泉施設をトラスト管理㈱が譲受した経緯、譲渡契約内容(譲渡代金を含む)の開示と質疑応答。

 ③トラスト管理㈱、シティトラスト不動産㈱、KRG管理センター㈱、以上3社の相互関係(出資・合弁・提携・委託関係の有無)の開示と質疑応答。

 ④KRGグループの和知野からの撤退条件の提示。

 これらの議論を忌み嫌う余り、文書の黒塗りまでしてしまうこと自体に、自らの正当性を主張できない、彼らの自信のなさが現れています。

 ■冊子が3月30日付「調停に代わる決定」に触れながら、3月9日付「時効援用通知」には一言も触れることが出来ないのは、何故か

 自治会は、昨年2月18日に開催された第1回協議会での合意に基づき、 第2回協議会の開催を㈱トラスト管理とKRG管理センター㈱に求めて来ました。

 しかし、1年経っても約束が履行されないため、事前通告通り、3月9日付で「温泉・水道料金の時効援用」を87名の会員が通知して、援用で得られた775万4000円を自治会に拠出して頂き、「自主管理基金」として積み立てました。

 その後3ヶ月経ちましたが、この間、KRG管理センターを始めREIWAグループのどこからも「時効援用」に対するリアクションがなく、冊子も何も触れていません。

 他方、3月30日付の「調停に代わる決定」が出ると素早く対応し、4月15日には「裁判訴訟の結果」と偽った大型ハガキを、ご丁寧にもポスティングと郵送の2通りで配付し、冊子にも掲載しています。

 この違いが何を意味するのか。KRG対策住民協ルートで得られた最新資料を基に、「調停に代わる決定」が出るまでの経緯を整理した上で、検証してみたいと思います。

 2020年1月6日、京都市在住のX夫妻が、大阪簡易裁判所に対し、ハートランド㈱他3社を被告とする「債務不存在確認請求訴訟」を提起。原告側の訴訟代理人弁護士は1名。

 3月3日、被告4社、「答弁書」を提出。請求を全面否認し争う主旨。代理人弁護士4名。

 3月20日、宇都宮裁判官、民事調停法20条の「付調停」を適用し、民事調停に移行。当事者は異議申立せず。宇都宮裁判官は担当を継続。

 3月30日、宇都宮裁判官、民事調停法17条の「調停に代わる決定」を下す。当事者は2週間以内に異議申立をせず、4月14日に決定が確定。民事訴訟は取下げと見做され、事件は終了。

 宇都宮裁判官は、コロナ禍で訴訟が遅延するのを恐れる余り、「付調停」から「調停に代わる決定」へと強引に手続きを進め、REIWA側も改正民法施行前の決着を望み、呉越同舟で早期決着を図り、3月30日の決定になったものと思われます。

 時効援用については、対応する時間は充分にあり、弁護士とも相談しているはずですが、有効な対抗策が見つからず、困惑しているものと思われます。


5月3日、伊勢新聞に「水道巡り住民ら危機、管理会社が『全世帯の断水』通告」の記事が掲載されましたが…

 5月3日の伊勢新聞に、標記の見出しの記事が掲載されました。

 伊勢新聞は4年半前のKRGによるガス機器強制撤去問題や住民協結成の時には、踏み込んだ取材記事を掲載してくれたため、今回の取材を受けた時には大きな期待を抱きました。しかし、紙面化された記事の読後感は複雑です。

 対策委員会でも議論になり、記事にしてくれただけでも有り難いという声も有力でした。

 しかし、編集子は敢えて苦言を呈しておきたいのです。それは、以下の4点についてです。

 ①自称管理会社の名前も、管理会社代表として取材に応じた上野健一の名前も伏せていること。

 ②冒頭の「管理会社は、住民らが私設水道料金を支払わないことなどが原因だと説明」の記事は読者をミスリードし、「住民エゴ」との予断を与えかねず、管理費未納を理由にしていた事実を伝えていないこと。

 ③後半の「多くの住民が『それらの会社と契約を結んだ覚えはない』として水道料金の支払いを拒否」と続けることで、予断を裏付ける形になっているが、住民が支払を拒否しているのは管理費であり、事実誤認の記事になっていること。

 ④最後に、管理会社代表を自称する上野健一の名を伏せたまま、その一方的な言い分を13行も無批判に掲載することで、「住民エゴ」との見方を「ダメ押し」する紙面構成になっていること。

 以上の指摘部分は、直後からREIWAのデマ宣伝に利用される原因となりました。それ以外の部分は、事実関係をかなり正確に書いているだけに残念でなりません。


5月7日、前葉津市長宛「緊急要請書」提出後、市政記者クラブにて記者会見 

 5月7日午後1時より、津市役所にて、前葉市長宛「緊急要請書」を提出しました。市長は多忙とのことで、地域連携課長、白山総合支所長、他2名に対し、代表理事と他2名が、経緯を含めて詳細に説明し、以下の2点を要請しました。

 ①ハートランド管理センター㈱が予告している「4月28日~5月11日の、全戸断水を伴う給水停止工事」については、不要不急な工事であるだけでなく、いたずらに住民の不安を煽る行為として、工事を中止するように行政指導して頂きたい。

 ②現在、REIWAリゾートグループが予定している広告塔のリニューアル計画を中止させ、市道を不法占拠している広告塔の撤去命令を出して頂きたい。

 午後2時には市政記者クラブに移動し、記者会見を行い、中日、毎日、読売の各新聞社に加え、津市の広報課長も同席する中、市長宛に提出した「緊急要請書」と資料の写しを配布し、説明した後、記者の質問に答えました。


5月7日、ハート管理より届いた5月1日付の和泉文書2通の驚愕の中身 

 5月7日、自治会の代表3名が市長宛の「緊急要請書」を携えて市役所に向かっている時、ハート管理㈱から、和泉文書2通「給水・温泉の給湯ストップ区画(家屋)の断水工事のお知らせ」(以下、断水工事のお知らせ)と「通知書」が届きました。

 いずれも事実無根の記事で埋められていたため、彼ら自身が吐いた言葉を用いて、彼らの主張の矛盾の数々を、炙(あぶ)り出してみたいと思います。

 ■未納の管理費、水道料金の入金、誠にありがとうございますの不思議

 ❶「受益者負担金(管理費等)の入金が確認できなかった皆様にも「(中略)滞納されていた水道料金や管理費等のご入金を含めて、誠にありがとうございました。」

 ➔プール金参加者が回を追う毎に増えている現実からは、この様な礼を言われるのが不自然です。「滞納されていた水道料金や管理費等のご入金」があったと装うことは、「管理費や温泉・水道料金の不払者増大」を口実にした「全戸断水を伴う給水停止工事」という説明との整合性が取れなくなる自己矛盾を起こしています。

 ■私設水道の給水対象家屋、料金完納者、料金未納者とも、4月13日付和泉文書から激減の謎

 ❷「ご自身が使用した当社の私設水道料金を、常識的に当社らに支払う家屋建築者は、わずかの33軒です。大三台分譲地内で、当社らが給水対象区としている99軒中、既に給水ストップの承諾をいただいている15軒を除き、残る84軒の中の当社らに支払いされない51軒」(以下、略)

 ➔この記載は、4月13日付和泉文書の記載「家屋建築者177軒中、52軒が管理費、温泉・水道料金を支払っているが、125軒は管理費を支払わず、温泉・水道料金も支払わないか、旧料金で支払い、ほぼ全員が正規料金では支払っていない」と明らかに矛盾しています。

 給水対象家屋が177軒から99軒に、水道料金支払者が52軒から33軒に、水道料金未納者が125軒から51軒に激減しています。

 しかし、5月1日付の和泉文書「通知書」の3頁には、時効を援用した87名の氏名を記載しているのですから、支離滅裂です。 支払い保留、一括プールに参加の家屋数は107軒に上り、個人的にプールしている方を含めると、未納125軒という「4月13日付和泉文書」の方が、まだ実態に近いと思われます。

 自治会は、この「私設水道」は、温泉と水道を併せたものを意味するとの前提で論じています。何故なら、和泉自身が、この文書の8頁24行目以降で「当社の私設水道料金や、当社らが所有し維持管理する私設水道施設等のメンテナンスをするために必要となる水道施設等の維持「管理費(受益者負担金)」を、大三台の土地・建物所有者より集金代行し、約1500万円をプール金(預り金)?としています。当社らが所有し維持管理している私設水道は、基本料金で各戸に供給しております」と記載していることからも明らかです。

 仮に、私設水道が、温泉水(井戸水)を含まず、上水(市営水道の分水)を指すとしたら、新たな疑問が生じます。現在、支払い保留・一括プール金に参加している107軒の内、水道水を利用しているのは41軒(38.3%)であり、4割にも満たないのです。

 私設水道(温泉・水道)利用が177軒とすると、38.3%を単純に掛ければ水道水利用者は56軒となり、99軒は67.8%に当たり、余りにも多すぎます。給水停止に同意しているという15軒を除いた84軒という数字でも47.5%に当たり多すぎます。水道水利用者を84軒に水増した結果、料金支払者も33軒に水増しすることが出来ましたが、それでもプール金参加者以外に非自治会員を含めて10名が未納(支払い拒否?)していることになります。

  水道利用者が84軒、水道料金支払者が33軒というのは有り得ない数字で、非自治会員を含めても、水道利用者は多くて70軒、水道料金支払い者は10数軒止まりと思われます。

 ■今年7月1日より、水道基本料金月額2千円(税込)導入、管理費支払者は10年間据え置き

 ❸「これまで値上げせず頑張ってきた私設水道料金の改定を決定いたしました。現在の私設水道の水道使用料を、令和2年7月1日より、水道基本使用料(5㎥の使用料を合め)1軒・1,820円とし、消費税込で2,000円と改定いたします。今まできちんと(10年以上)私設水道等の維持「管理費」をお支払いされてこられた大三・雲出自治管理組合の皆様は、今まで通り水道基本料金の値上げを10年間据え置き延長とします。」

 ➔これは、津市の上水を分水方式で給水している専用私設水道については、温泉水と併用している家屋は高い温泉基本料を払っているため、従量料金のみとされていましたが、7月より、温泉水との併用の家屋も水道水だけの家屋も、一律月額2,000円(税込)に変更するという大幅値上げ通告です。

 そして、管理費を10年以上納入している家屋には10年間料金を据え置くという差別的料金体系の導入を謳っています。

 これは、水道法第14条の供給規程第2項4号の「特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと」に抵触し、違法です。しかし、そんなことは百も承知で脅しているのです。

 もちろん、私達は今まで通り支払い保留を継続するだけのことです。

 ■5月15日までにプール金を支払わないと、①水道基本料金、②温泉使用従量料金の免除廃止

 ❹「令和2年5月15日(金)までに、『和知野自治会がプールしている約1500万円』を当社らに支払わない場合は、上記①の水道基本料金、②温泉使用従量料金の免除等、大三台への特別処置を全て廃止します。その他、温泉受湯権利金230万円をお支払いにならない場合、今まで当社らにきちんと支払っていただいた33軒以外の家屋への給湯を中止いたします。」

 ➔これも単なる脅しです。彼らには訴訟を起こす以外の選択肢はないのですから、無駄な脅しは止めて、法廷の場で白黒決着付ければいいのです。

 そもそも、①水道基本料金、②温泉使用従量料金免除の特別処置などという話、今まで公文書で提示されたことなど一度もありません。僅か20年足らずの歴史を改ざん、捏造するにも程があります。

 ■「全戸断水」の脅しを検査目的と偽り、「被害妄想」呼ばわり

 ❺「大三台に平成13年に公営水道 (分水方式) が導入されたにもかかわらず、和知野自治会の一部の方は、私設水道は不要と「ゴネ」ておられます。(中略)その当時から一度も私設水道使用料を払つておられない住民の方が、漏水検査のための断水エ事の「お知らせ」のハガキを基に、「水道を止められそうだ」と、伊勢の新聞社や警察に「被害妄想」または当社らへの「嫌がらせ」を意図して電話をされた。」

 ➔これもまた事実無根、嘘のオンパレードです。

 ①2001(H.13)年当時、団地専用私設水道は井戸水(いわゆる温泉水)しか有りませんでした。

 同年8月に始まった白山町営水道を導入する第1期工事は、渇水対策で井戸水に町営の上水を加水するのが目的で、分水方式で各戸給水するものではありません。その証拠に、白山町と締結した「水道料金契約書」の基本水量は、1日に僅か1㎥です。

 ②「全戸断水のお知らせ葉書」を漏水検査目的であると言っていますが、実際には漏水の事実は無い上、仮に漏水があったとしても、水を止めてしまえば、漏れを見つける術が無くなってしまいます。

 ③被害妄想ではなく、実際に南志摩では、管理費支払い拒否の住民宅の水道管を、私有地に立ち入って切断しましたが、警察沙汰となり、新聞の取材を受けたため、慌てて漏水検査目的と後付けで取り繕ったのです。

 ■支離滅裂、意味不明の「個人面談会」開催の記事

 ❻「大三台の今後の管理について、受益者負担金を遅滞なく納入いただいている方々と面談会を行いました。当社らは、現状の間題点と、令和2年5月15日(金)までに、和知野自治会が「プール」している約1500万円が入金された場合に限り、分譲地維持管理に必要な受益者負担金(管理費・水道料等)を遅滞なく納入いただいている方々を対象として、今後のご説明と、本冊子を見ながら過去経韓の説明をいたしました。そして、今後の展望について津市に住民票を置かれている住民の皆様には、私設水道の維持「管理費」を、8年以上きちんと当社らに支払われている別荘オーナーも含めて、家屋建築者84軒の方々に限り、『和知野自治会』に、住民会費を納めた場合に限り、令和4年度より、当社らへの私設水道等の維持「管理費」は免除する事を決定しました。」

 ➔この文章が支離滅裂で理解不能なのは、下線の文章の配置が不適切で、重複記載もあるからで、編集子なら以下のように書くところです。

 ❻「当社らは、大三台の今後の管理について、受益者負担金を遅滞なく納入いただいている方々と面談会を行い、過去の経緯、現状の間題点について、本冊子を見ながら説明いたしました。 そして、今後の展望については、令和2年5月15日(金)までに、和知野自治会が「プール」している約1500万円が入金された場合に限り、分譲地維持管理に必要な受益者負担金(管理費・水道料等)を遅滞なく納入いただいている方々を対象として、津市に住民票を置かれている住民の皆様、私設水道の維持「管理費」を8年以上きちんと当社らに支払われている別荘オーナー様も含め、家屋建築者84軒の方々に限り、『和知野自治会』に、住民会費を納めた場合に限り、令和4年度より、当社らへの私設水道等の維持「管理費」は免除する事を決定しました。」 

 こうすれば一応意味は通じますが、プール金引き渡しを条件とすること自体、有り得ない設定です。そもそも管理契約を結んでいないREIWAグループから「定住、別荘の管理費を条件付きで免除する」などと恩着せがましく言われる筋合いはなく、定住、別荘、土地の分断を図る策動には乗りません。

 既に期限の5月15日を過ぎています。REIWAがどう出るか注目しましょう。


5月8日、REIWAリゾート㈱の齋藤専務、管理費請求を謝罪、和知野撤退にも言及したが…

 5月8日午後2時より、自治会集会所にて、REIWAリゾート㈱の齋藤和生専務、ハート管理㈱の島智之、中尾(新入社員)の3名と、自治会側の代表理事、対策委員長を含む5名で、2時間ほど話し合いました。

 ■齋藤専務の自己紹介は自慢話?に終始した

 齋藤専務は、冒頭の自己紹介で、㈱東建の社員として南志摩パールランドの開発、分譲に関わり、東建の経営破綻後は責任を取る形で第一次オーナーズクラブを結成し、飲用水確保に奔走した。ZKRの経営破綻後、上野と闘うため第二次クラブを結成したと語りました。

 上野の軍門に下った理由を問われると、第二次クラブが自主管理の方針を放棄したので離脱したと正当化し、自慢話に終始しました。

 ■齋藤専務、5月1日付和泉文書が謳う「管理費請求の根拠」について、誤りを認めて謝罪

 和泉文書は管理費請求の根拠として、不動産売買契約書の特約条項、重要事項説明書の管理費に触れた部分を挙げているが、正にそれらの文書の記載により、自治会加入の定住者は管理費支払い不要とされ、平成16年からは別荘者も支払い不要とされた事実をを突きつけると、齋藤専務は誤りを認め、謝罪しました。

 ■齋藤専務、質問には答えず、言い訳に終始したが、最後には和知野からの撤退に言及

 齋藤専務は、自治会の質問には何一つ答えず、ひたすらメモを取るだけでした。そのため、自治会が「これ以上話し合っても意味がない。和知野からの撤退を求めて闘うだけだ」と最後通告すると、齋藤専務は「撤退も視野に入れている」と答えました。

  REIWAにとって、この日の話し合いは、行政や管理費納入者向けの「自治会と協議している」というアリバイ作リ、パフォーマンスに過ぎなかったようです。





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