REIWA 対策委員会ニュース No.51 VS ハートランド管理 KRG
津簡裁の「支払督促」に 「異議申立」➡裁判に移行 「督促異議申立」により裁判に移行したことを受け、津簡裁から裁判期日が3月7日、8日に決まったとの通知がありました。 2月12日、自治会役員会に、馬場弁護士、督促された当事者も参加し、馬場弁護士からの経過報告と質疑応答の後、裁判対策を話し合いました。 今後、①管轄裁判所の津地裁への移送と裁判の一本化を求め、②実現した暁には、万全の傍聴体制を組むことを確認しました。 ■3月6日、津簡裁に「答弁書」「移送申立書」を提出し、7日・8日の裁判で、津地裁へ の移送が決定 津簡裁での第1回裁判が、3月7日(6名分)、8日(2名分)の両日に開催されました。 馬場弁護士が提出した「答弁書」「移送申立書」に基づいて審理した結果、計8名分については、津簡裁から津地裁への移送が決定しました。 なお、この2日間にわたる裁判への出席者は、自治会側の馬場弁護士、傍聴4人の計5人に対し、ハート管理側は原告の和泉一のみでした。 ■14名全員の津地裁への移送が実現、内8名の裁判日程が決まるも、当面は一本化はならず 津簡裁の裁判で津地裁に移送された8名に続き、残る6名(津簡裁4名、鈴鹿簡裁1名、松阪簡裁1名)も津地裁に移送されました。 3月22日~28日にかけて、津地裁民事部の書記官から、①14件の事件は、当面は併合せず、別々の係(裁判官4名)に係属されると連絡がありました。 別荘会員の代理(非会員)との「和解」を悪用し たハート管 理のデマに要注意 3月8日、会員2名の裁判の後、続いて開廷されたA氏の裁判は、とんでもない展開になりました。 裁判官から質問されたA氏の代理人B氏は、会員から預かったプール金を、自治会が「時効援用」して、自治会のものにしたと証言し、裁判官もそれを真に受け、審理を進め、原告と被告の双方に和解を勧めた結果、和解が成立しました。 問題は、時効を援用したのは自治会ではなく、個々の会員であり、それを証明する会員個人が署名押印した「時効援用通知書」の写しもあります。 時効援用したお金を自治会のものにしたというのは、誤解、あるいは作り話です。個々...