REIWA 対策委員会ニュース No.51 VS ハートランド管理 KRG
津簡裁の「支払督促」に
「異議申立」➡裁判に移行
■3月6日、津簡裁に「答弁書」「移送申立書」を提出し、7日・8日の裁判で、津地裁への移送が決定
■14名全員の津地裁への移送が実現、内8名の裁判日程が決まるも、当面は一本化はならず
別荘会員の代理(非会員)との「和解」を悪用し
たハート管理のデマに要注意
裁判官 Aさんと同居の親族はいないのか?
B氏 一人です。
裁判官 それでは、Bさんを代理として認めます。原告は支払督促で良いですか?
和泉一 はい。
裁判官 Bさんにお尋ねします。原告からの請求に対して言いたいことは、答弁書に書いてある通りでいいですか?
B氏 はい。
裁判官 原告に確認します。今回のAさんへの請求は、27年12月から4年までの温泉の基本料に月数を掛けるということで良いのか?
和泉一 はい。
裁判官 この温泉は、基本料だけなのか?
和泉一 使用量に応じて料金を貰っています
B氏 メーターが付いてないのに「使用量に応じて」と言うのはおかしい。
裁判官 聞きたいことは私に聞いて下さい。私が聞きますので、直接に話さないで下さい。
貴方は「メーターが無いから、使った量は分からないはずだ」と言いたいんですね。
ただ、今回、従量料金を請求していないので、この請求には影響しない。
平成27年11月までは基本料を払っていたが、27年12月に使わなくなったのは、何故か?
B氏 違います。最初はAがハートランドに払っていると思っていたけど、和知野自治会
が、ハートランドが適切な管理をしないので自分達でお金を集めて交渉するということで、
そちらにお金を払っていたみたいです。
裁判官 いつまで自治会に払っていたのか?
B氏 自治会から聞いた話では、28年2月から温泉使用料を払っていたが、何年までかは覚えがない。聞いてない。
裁判官 請求書を見ると、28年2月~30年1月迄の9万3600円は「時効援用」と書いてあるが、時効援用したのは誰か?
B氏 和知野自治会です。
裁判官 払うべき基本料を払ってないから、裁判になっている訳です。
自治会が預かったお金を「時効ですよ」と言っているんですか?
B氏 そうです。そう聞きました。
裁判官 自治会は何でそんなことを言うんですか?時が経過したから、「自治会のお金になった」と言っているんですか?
B氏 そう聞いてます。
裁判官 Bさんはどう思う?
B氏 援用したら、納めた各自に返すのが普通だろうと思った。
裁判官 そうね。
B氏 だから、裁判を一緒にしてない。他の人はまとまって裁判をしていると思う。
裁判官 貴方の計算では、自治会に預けてある金額の合計は、原告が請求している29万7746円よりも多いのか、少ないのか?
B氏 少ない。今は住んでいるけど、28年頃には別荘を使わなくなったので、29年6月30日に電気
を止めた。
その29年6月にハートランドにも電話して、「温泉を止めてくれ」と言ったら、「止めるのに3万円、再開するのに5万円かかる」と言われた。
他の方に聞くと、止めるのに3万円、再開に7万円かかったとか、別に温泉使用権利金130万円がかかるという話も聞いた。
3万円払ってもいいと思った。その後も請求書は届いていた。
裁判官 そうすると、28年の何月?【編注:29年6月の間違い】
B氏 6月にハートランドに電話している。
裁判官 原告、今の28年6月(間違い)に電話して、「3万円払うから止めてくれ」と言ったという話はどうですか?
和泉一 ここに来る前に確認して来たが、そういうことは無かった。
裁判官 録音とか、メモとかで、28年6月頃の会話を記録していないのか?
和泉一 会話の記録がないので。
裁判官 記録が無いと、申出が有ったか無かったか分からないですね。
B氏 「温泉を止めてくれ」という他の人の記録は有るんですか? 他の方の金額は?
裁判官 3万円は皆一緒で、再開する時の金額は、貴方の言う通りだと違っているが、今回の本題とは違う。
Aさんが自治会に預けてあるお金を返還して貰うことは出来ないのか?
B氏 返すということです。
裁判官 それなら返して貰って、後は貴方が納得できる金額を払うことで良いですか?
B氏 いいです。
裁判官 それでは(原告と)話し合いますので、被告と傍聴席の方は退席して下さい。
その後、再開された裁判から「和解協議」を理由に閉め出されたため、和解内容は不明です。
■A氏は、代理集金開始当初からの参加メンバーでしたが、子供のB氏は入会せずに定住していた
A氏は、2016(H.28)年4月の自治会総会で、個人的支払保留から自治会代理集金による一括プールへの取組強化の方針が満場一致で採択されると、同年6月からの代理集金に、2月集金分(12月、1月分温泉代)に遡って参加されました。
2018(H.30)年3月、「時効援用通知書」をハート管理に送り、支払義務の無くなった温泉料金相当分を自主管理基金に拠出(寄付)されるなど、真面目な別荘会員でした。
B氏と初めて会ったのは、2021(R.3)年8月29日で、代理集金の会場に突然来て、「自治会が徴収した温泉代を全額返せ」と要求した時でした。
A氏からの事前連絡も無く、突然の返金要求に驚きましたが、30分以上にわたって話し合いました。
B氏は、「永年別荘を使ってないので、ハート管理が温泉代を請求するのも、自治会が代理集金するのも不当だ」と言って、返金を要求しました。
自治会は、「温泉は基本料金だけだから、使用量がゼロでも請求されるのは仕方ない。
返金は出来るが、時効援用分はA氏が自治会の自主管理基金に寄付したので返金できない」と説明しました。
B氏は「時効の援用自体がおかしい。時効援用分も含めて返金しないと、自治会を訴えることも考えていると話し、話はまとまりませんでした。
この時にB氏は、2017(H.29)年6月にハート管理に電話して、「温泉を止めてくれ」と言ったという話はしていません。
それが事実だとしたら、A氏は何故、2020(R.2)年4月迄の約3年間、代理集金に参加し続けたのか、疑問が残ります。
B氏の話には矛盾点が多いため、ハート管理の出方を見る必要があります。
上野一味と無関係を装うシニアは、裏で繋がる
別働隊で、要注意です
1月16日午前10時半頃、シニアメンバーズライフ(以下、シニア)の営業マンが元会員所有の空き家にいたので尋ねると、「売出中」と言い、「11時に客と待合せている」と言って立ち去りました。
その後、購入を検討中の初老の夫婦と営業マンが来たので、対策委員2名がREIWA絡みの問題を説明し、入居後の自治会加入を勧めました。
その後、シニアのHP【新着情報】欄を見ると、次の記事が掲載されていました。
■シニアのHPに掲載されていた【新着情報】
三重県津市白山町の住宅地に建つ(中略)温泉付きの中古住宅です。家の裏側に約40坪の広い庭があるので家庭菜園やドッグランにするなど自由に活用することができます。
間取りは、1階にLDKと6畳の和室、2階に洋室が3部屋の4LDKと部屋数も多く、ご家族で過ごすにも十分な広さがあります。
温泉と家庭菜園などを楽しみながらのんびり過ごす田舎暮らしや別荘におすすめの物件です。
価恪550万円 中古戸建 間取4LDK
所在地:三重県津市白山町二本木 大三台
交通:近鉄大阪線大三駅1500m徒歩19分 伊勢自動車道「久居IC」より11Km
【物件概要】
築年月:1995年9月 建物構造:木造2階建
敷地全体面積:293.36㎡ 延床面積:109.30㎡
間取内容:1階 LD12.2畳、K3.7畳、和室6畳 2階 洋室8畳、洋室6.5畳、洋室6畳
駐車場:駐車スペース1台 取引態様:仲介
現況:空家 地目:宅地 用途地域:無指定 都市計画:都市計画区域外
物件番号:013696 自社物 状態:売出中
※定住の場合
自治会費:6,000円/年(入会金1万円)
※別荘の場合
管理費:37,714円/年(税込)
※温泉使用料:6,667円/月
※温泉名義変更料:110,000円(税込)
※固定資産税:19,200円(R.3年度)
■粗にして雑、シニア売出中の新着情報
この新着情報を中古住宅の購入を検討している人が見たら、何の疑問も抱かずに、興味を持ち、購入する可能性があります。
シニアからすれば売った者勝ちで、買った人は「知らぬが仏」ですが、自治会としては、上野一味の被害者を出さないためにも、見て見ぬ振りは出来ません。
というのも、シニアは㈱ZKR(㈱全管連)の元副社長が設立して以降、上野一味と連携し、いわば上野別働隊として暗躍して来たからです。
最近、彼らは「昔は上野と関係あったが、縁を切って今は無関係だ」と言っています。これは売らんがための方便で、裏では繋がっています。
その証が、この杜撰極まりない物件情報です。
以下、その問題点を具体的に指摘しておきます。
※定住の場合:自治会費6,000円/年(入会金1万円)
➡このように謳うことで、あたかも自治会に協力的であるかのように装っていますが、定住会員は、別途、大三協議会費3,000円が必要であることを記載していません。
※別荘の場合:管理費37,714円/年(税込)
➡これを素直に読むと、別荘の場合は自治会に加入する必要がない代わりに管理費を支払うことになります。
この管理費の記載自体が上野(ハート管理)と繋がっている証です。上野と関係ないとしたら、管理費の支払先が気になります。まさか「シニアに払え」というのではないでしょうね。
不思議なことに、ハート管理の家屋所有者に対する管理費請求額37,715円と比べると、何故か1円少ないのです。
※温泉使用料:6,667円/月
➡この料金自体が間違いで、年間3万6,000円も余分に支払うことになります。
正しくは月3,667円、支払は2ヶ月毎に7,334円です。
なお、この項目だけ(税込)の記載がありません。税抜きでこの金額だと言うのでしょうか。
※温泉名義変更料:110,000円(税込)
➡この温泉名義変更料を謳うこと自体、上野一味と繋がっている証です。しかし、なぜかハート管理の設定金額132,000円(税込)より22,000円少ない設定になっています。
問題は、これだけではありません。取引態様を【仲介】と記載しながら、【自社物件】とも記載しています。一体どうなっているのでしょうか。
2月11日、第29回KRG対策住民協代表
者会議、南伊勢町にて開催
第29回KRG対策住民組織協議会代表者会議は、2月11日(土)、南伊勢町町民文化会館にて、和知野5名、雲出台4名、ミサワ2名、スリパークヒルズ2名、南志摩2名、計15名の参加で開催されました。
以下、参加5組織の報告を発言順に紹介させて頂きます。
■和知野自治会
(記事の内容が重複するため省略させていただきます)
■雲出台自主運営会
①最近、雲出台でもシニアのチラシが入っているが、我々の知らないところでシニアから購入して、管理費を支払っている人がいるかも知れない。
先月売れた中古住宅は、津の㈱エーコー不動産が「自治会の話を聞きたい」と尋ねて来たので現状を説明し、理解した上で仲介して貰い、購入した人には自治会に入って貰った。
去年頃からの新築6棟の敷地は、全てハート管理から買っており、管理費も支払っているようだ。
②ハート管理絡みの家屋建築者であっても、負担金さえ払えば、自治会・自主運営会が設置した2か所のゴミステーションを使えるようにしている。
しかし、ハート管理は、管理事務所横に併設した小さなゴミ置き場に出し、自主運営会のゴミステーションを利用しないように指示している。
③自主運営会は、毎年7月と11月の2回、業者に委託して、年間40万円ほどで、約4200㎡の草刈りを実施している。
④裁判は6月には7年目に入るが、佳境に入ってきた。先月、裁判所から「双方の主張は出尽くし、いつでも判決は出せる状態だ」とした上で、「和解による解決」を打診された。
ハート管理から和解案が出たため、検討に値しない内容だが、来週、臨時総会を開催し、弁護士にも参加して貰い、今後の方針を話し合い、意思確認をする予定だ。
⑤CTFとハート管理の裁判は、ハート管理側がことごとく勝っているが、CTFは代理人を中尾弁護士からプライム法律事務所の上山弁護士に代えて控訴したと聞いている。
⑥昨年5月の住民協で、近々一般社団法人化すると報告したが、6月1日付で法人登記が完了した。
■スリーパークヒルズ管理協会
①協会は、老朽化して限界に来ていた既存の水道施設に代わる自前の水道施設の新設を決定し、昨年4月末に着工10月31日に竣工、11月1日に新たな施設からの給水を開始した。
既存の水道施設は、全管連登場以前の昭和30年代の物で、老朽化が著しく、配管の破裂による漏水、断水対策への費用負担が限界に達したために、会員の任意の拠出金と労力奉仕によって、U字溝を利用し、40㎜、50㎜の給水管を延べ4700m敷設した。
この自前の水道施設の完成により、ハート管理が地上権・地役権を盾に妨害する口実が無くなったため、当方の弁護士からハート管理に対し、その旨を伝え、完全自己給水を通告した。
②1月26日、ハート管理の和泉、島と、栁瀨鳳憲(共生BG栁瀨健一の3男で、日本ヘリシス㈱社長)を呼び、話し合った。
現在、栁瀨鳳憲が三重県エリアの最高責任者だというため、和泉と島は相手にせず、鳳憲に対して協会の言い分を1時間半にわたって話した。
そして、全ての交渉事は受けない訳ではないが、ハート管理の弁護士はコロコロ変わるので、今後の交渉事は必ず協会の弁護士を通すように求めた。
③トラスト管理から道路を購入したことで、宮川パークランドからの定期的な収入も得られるようになったことは協会にとって大きな成果だ。
④4月頃にはひょうご消費者ネットの「差止請求訴訟」上告審の最高裁決定が下りると思われるが、消費者ネットが勝利することを期待している。
■南志摩オーナーズクラブ
①ハート管理は、和知野や白浜、熱海には色々な文書を送りつけているが、我々には何も来てない。
去年1年間で届いたのは、9月の「令和5年度の管理費請求書」、11月の「管理費の支払督促葉書」だけで、没交渉となっている。
②ひょうご消費者ネットの裁判の控訴審判決文の中に、ハート管理が管理しているとされた24の分譲地の中に、南志摩と白浜が入ってなく、大三台(和知野)は撤退すると書いてあった。我々はかやの外に置かれているのかと思うほどだ。
③前回の住民協で報告したように、昨年9月、木谷区長を通して共生BGから「協議申入」があり、栁瀨の判を押した文書も持参したが、我々は「稲田氏の解任理由、謝罪文、今後の方針」を文書で提示しない限り、協議には応じないと通告し、栁瀨文書の受け取りを拒否し、突き返した。
④1月末、再び木谷区長を通して「協議申入」があった。木谷区の現区長は、共生BG傘下の「㈱アイマークス(栁瀨鳳憲社長)」の社員でもあるため、我々は前区長にも同席願い、現区長と面談し、木谷区全体の意向に反さないように、少なくとも役員会にはかって行動するように釘を刺した、
⑤南志摩の場合、何処に配管されているのか分からず、老朽化による漏水・断水が多発している。
去年の夏場や年末には、旧・温泉源開発(現・ハート管理)社長の西田忠一(上野健一の別れた元妻の父親)が、断水した区域の家屋向けに、軽トラで1日何往復もして水を運んでいた。最近は運んでないので、落ち着いたようだ。
⑥西田忠一は、名古屋で年金生活をしていたが、最近は南志摩の別荘に住み、「年金生活のため月15日以上は働けない」と言って、15日間だけ草刈りをしたり、水を運んだりして働いている。
上野と別れた元妻は、フェニックス邸に住み、貸別荘部門の担当者をしていたが、12月に首になり、東京に移った。島は1月末に大阪に転勤し、齋藤は首になったので、南志摩の上野色は一掃された形だ。
今、南志摩にいる常勤職員は2人で、後はパート職員で、南伊勢町の総務課長だった男性、貸別荘のハウスキーパーの女性などがいる。
なお、齋藤は、不動産業を営みながら、手持ちの土地を売ろうと色々画策している。
⑦CTFがハート管理と蜜月時代に建てた3棟のモデルハウスは、現在は全て閉鎖されている。
■ミサワホームランド榊原自治会
①自治会の別荘会員で、音信が途絶えた末に会費を未納のまま退会した人が別荘を売却し、買い主が駐車場の工事中に問題が浮上した。
買い主が、水道について、ハート管理に問合せたがラチがあかず、売り主は「分からないので自治会の弁護士に聞いて欲しい」と言い、問われた弁護士から「自治会で対応して欲しい」と要請されたため、自治会が話を聞くことになった。
話を聞くと、買い主は不動産業関係者だった。
仲介物件であれば仲介業者が「重要事項説明書」に基づいて説明したはずだが、買い主が不動産業関係者だとすると直接取引だった可能性が高く、その場合、確認を怠った買い主自身の責任だと思う。
なお、工事は中断したままになっている。
②齋藤が首になったとなると、雲出台とミサワの水道管理者がいなくなるので、監督官庁の津市への届け出がどうなっているか、確認する必要がある。
③フェニックス邸の明渡請求裁判の判決文では、上野健一が滋賀県高島市新旭町の5階建の建物に引っ越したように記載しているが、住民登録をしているのか気になるところだ。
④この場は協議会なので、報告だけで終わらず、問題があれば、協議して頂けたらと思う。それぞれ経験豊かな方達がおられるので、その人達の知恵が他に役立てられるようにすれば良いと思う。
情報提供 1月18日、大阪地裁が、CTFの「建物明渡請
求」を再び棄却、首の皮1枚残ったハート管理
2023年1月18日、大阪地裁は、㈱シティトラスト不動産(以下、CTF)がKパンダ㈱(代表取締役和泉一)と上野健一個人を相手に起こした「建物明渡請求」を棄却しました。 これで、CTFは、ハート管理を訴えた10数件の裁判の内、南志摩パールランドを舞台とした裁判で2連敗を喫したことになります。
1敗目は、パールランドのセンターロッジの明渡請求事件で、2022年10月31日、大阪地裁は請求を棄却しました。
2敗目の今回は、上野が使っていたフェニックス邸と呼ばれる3階建の豪華別荘(延床面積403.38㎡)の明渡請求事件でした。
CTFは、この2つの判決を不服として、代理人を中尾弁護士からプライム法律事務所の上山弁護士にすげ替え、大阪高裁に控訴しました。以下、判決主文と請求部分の抜粋を掲載します。
主 文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第1 請求
1 甲事件
(1) 甲事件被告は、甲事件原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。
(2) 甲事件被告は、甲事件原告に対し、71万2962円及びこれに対する令和3年1月22日 から支払済みまで年14.6%の割合による金員並びに同日から前項の明渡済みまで1か月当 たり71万2962円を支払え。
2 乙事件
(1) 乙事件被告は、乙事件原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。
(2) 乙事件被告は、乙事件原告に対し、令和3年1月11日から前項の明渡済みまで1か月当たり71万2962円を支払え。
■原告CTFの請求理由、被告ハート管理の反論
この裁判における原告CTFの主張、被告ハート管理の主張は、概略、以下の通りです。
原告CTFの主張ーーーCTFは、2018年9月27日、KRGと「土地売買契約書」を締結し、全国50か所の分譲地の「道路等管理用地(以下、管理用地)」を1億6千万円で譲受し、翌28日には、KRG管理(後日、ハート管理に商号変更)が月額155万円の賃料をCTFに支払うことで管理用地の利用を許可する「事業用賃貸借契約書」を締結した。
2020年12月1日、賃料を2ヶ月分滞納したため、「契約解除通告書」を送付した。しかし、契約解除後も被告らがフェニックス邸の不法占有を続けたため、同年12月16日、大阪地裁に「建物明渡請求」を申し立てたーーーというものです。
被告のKパンダ㈱と上野健一の主張ーーーCTFがKRGから全国の分譲地の管理用地を譲受したというのは形式に過ぎず、実態はKRG管理がKRGから分譲地管理事業を譲受する際の資金不足をCTFからの借入金で賄うため、管理用地を「譲渡担保」としてCTFに渡したものである。
そのことは、「事業用賃貸借契約書」の頭書(9)特約事項の、次の記載が証明している。 「2.乙は、平成35(2023)年12月10日迄に対象不動産を1億8000万円で買い受ける事ができる売買予約条件付の賃貸借契約である事を甲、乙並びに連帯保証人3者は再確認した。」
【編注:上記の甲は㈱CTF、乙はKRG管理㈱、連帯保証人3者は、KRGホーム㈱、KRGランド㈱、上野健一のことを指している。】
要するに、「フェニックス邸は、譲渡担保として原告名義に移転され、金利支払のために賃貸借契約の形を採ったにすぎず、名義移転の前後を通じ、RRGの総帥である被告上野が別邸として占有しており、原告も、契約締結時点で被告上野への転貸を承諾していたのであるから、賃料不払解除も明渡請求も許されない」としています。
なお、上野本人は、2022年3月13日、フェニックス邸を退去し、滋賀県高島町新旭町に居住していると、判決文には記載されています。
■大阪地裁の判断(事実認定)と結論
前項の原告、被告双方の主張に対する大阪地裁の判断と結論部分の抜粋を、以下に掲載します。
第3 当裁判所の判断
ZKRが倒産したためにKRGが本件事業を譲り受け、被告上野が経営するRRG【編注:ZKRグループの誤り】の構成会社をKRGの子会社にして事業を担当させていたこと、その後、KRGが本件事業から撤退することになり、RRGがこれを譲り受けようとしたが、購入資金がなかったことから、RRGと白浜総合開発事業を共同で進めていた原告から資金提供を受けて、RRGの構成員であるKRG管理センター(当初はKRGホーム)が本件事業を譲り受けることとなったこと、スポンサー企業とされた原告が代金1億5500万円をKRGに支払うことで、不動産について原告に所有権移転登記がされるとともに、管理事業主の地位がKRG管理センターに承継され、原告がKRG管理センターに不動産を賃料155万円(売却代金の1%)で賃貸するが、KRG管理センターが原告に1億8000万円を支払えば不動産の所有権を買い受けることができるとの特約が付されたことが認められる。
このように、原告がKRGから本件事業のうち不動産を直接購入したという形式を採っているものの、その実質は、ZKRの後継としてのRRGがZKR【編注:KRGの誤記】に譲渡した本件事業を買い戻すために原告がその購入資金を供与し、不動産の登記名義について、本件事業を買い戻したKRG管理センターヘの名義移転を省略してKRGから原告に直接移転された形が取られるとともに、不動産の占有・管理について、事業主体であるKRG管理センターに行わせるべく不動産が賃貸された形が取られたにすぎないというべきである。
(中略)
譲渡担保権者(編注:CTF)は、目的物を不法に占有する者に対し、物権的請求権を行使することができる。しかし、(中略)本件においては、原告と被告会社との賃貸借契約書で賃借権譲渡・転貸を禁止する規定が斜線で抹消され、賃貸借契約書の作成前から被告上野が本件建物を占有していたことから、同契約書作成後も被告上野が占有を継続することを許容する趣旨であると解される。
したがって、被告上野の本件建物の占有は正権原によるものであり、不法に占有するものとはいえないから、原告が被告上野に本件建物の明渡しや賃料相当損害金の支払を請求することはできない。
第4 結論
以上によれば、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求は全て理由がないから、これらをいずれも棄却することとして主文のとおり判決する。
■この判決をどう受け止めるか
以上のように、大阪地裁判決は、CTFの主張をことごとく退け、ハートランドの主張が通らなかったのは「CTFの提訴は訴権の濫用」の一点のみと言っても良いほどのハート管理の完勝でした。
ニュースNo.47は、白浜で展開されている分譲地管理費を巡る2社の醜い争奪戦について、「ハート管理㈱は、㈱トラスト管理による道路等管理用地の「賃貸借契約解除」を巡る裁判で、「解除無効」の判決を得ない限り、道路等管理用地の使用権の回復も、買い戻しも出来ず、管理会社を名乗る資格のないことは明白です。」と断じました。
実効支配を強めるCTF・トラスト管理に対し、劣勢著しいハート管理でしたが、この二つの「建物明渡請求事件」の勝訴によって、辛うじて「首の皮1枚」、繋がったようです。
先月、南志摩で開催された住民協代表者会議でも報告されましたが、ハート管理は裁判の舞台となった地元の住民には勝訴したことを秘しています。
何か、公に出来ない特別な事情でもあるのかと、他人事ながら気になるところです。
住民側からすれば、何れが勝とうが自称管理会社同士、同じ穴のムジナの内輪もめであり、高みの見物をしているのが賢明です。
なお、判決文は、フェニックス邸が現在どうなっているか、次のように記載しています
【被告上野は、令和4年3月13日、本件建物から現住所に転居した。本件建物には、同月9日に上野と離婚した元妻が居住している。】
情報提供 ミサワと南熱海に、あの稲見友之弁護士から「管理費請求書」
この稲見弁護士は、「共生BG栁瀨氏の代理人」を名乗り、自治会宛に昨年6月15日付「私信」及び7月20日付「返書」を送って来た人物です。
しかし、その2通の稲見文書の内容が余りにも酷かったため、自治会は「代理人の資質に欠ける」と判断し、9月5日、稲見・栁瀨両氏に「通知並びに申入書」を送り、稲見氏には代理人辞任を、栁瀨氏には代わりの代理人の選任を求めましたが、両氏からは現在に至るも梨の礫です。
その稲見弁護士が、ミサワホームランド榊原自治会の会員宛に、2023年1月30日付「管理費未納に関する通知書」(以下、通知書)と「管理費請求書」を送り付けました。
その半月後には、ハート管理のドル箱「あじろ南熱海が丘分譲地(以下、南熱海)」にも、2月15日付「通知書」を送り付けました。
ミサワ宛「通知書」と異なる点は、「今回、令和3年度から令和5年度までの管理費を収めて頂いた方は、それ以前の未納管理費を免除いたします。」の一文が加筆されていることです。
■大公法律事務所(旧・Eージャスティス)の梶山武彦弁護士の正統な後継者として詐欺に加担
このミサワと南熱海に送られた文書は酷似していることから、それ以外の分譲地にも同様の文書が送られているものと思われます。
上野一味は全国各地でトラブルを起こし、多くの裁判を抱えたため、代理人を務めた弁護士もかなりの人数に上ります。
しかし、「管理費振り込め詐欺」に、これほど露骨に加担したのは、大公法律事務所(旧・Eージャスティス法律事務所)の梶山武彦弁護士以来、二人目の、絶滅危惧種のような存在です。
この稲見文書を批判する前に、文書の主要部分の抜粋を、以下に掲載致します。なお、文中の黒丸数字と下線は、編集者が目印として付けたものです。
管理費未納に関する通知書
前略
❶当職は、貴殿が土地又は家屋を所有されている分譲地を管理するハートランド管理センターの代理人です。
❷貴殿は、管理費(受益者負担金)を滞納されておられるため、改めて添付の請求書を送付いたします。令和5年2月15日までに必ずお振込み頂きますようお願い申し上げます。当分譲地の管理会社である
❸ハートランド管理センターは、一昨年より共生バンクグループの傘下に入りました。現在、共生バンクグループの指導の下、同封の管理報告書のように分譲地の管理業務の改善やインフラの修繕工事を進めております。これまでの管理業務に不満を抱いて、管理費を支払わない方もいらっしゃると伺っておりますが、
❹分譲地内に土地及び家屋を所有されておられる以上、管理費を支払う義務がございます。ご理解の上、期日内にお支払いをお願い致します。
■梶山武彦以上の無知をさらけ出す稲見友之
稲見弁護士は、❶❷でハート管理の代理人として、未納管理費を2月15日までに支払うように求めています。
しかし、ハート管理に管理費請求権があり、分譲地所有者に支払義務があることを、何一つ証明することなく、「❹分譲地内に土地及び家屋を所有されておられる以上、管理費を支払う義務がございます。」と断言しているだけです。管理契約を締結していない自称管理会社から管理費を請求される謂われも、支払義務もないことは言うまでもありません。
かつて梶山武彦弁護士は、KRGの代理人として分譲地所有者に送った2018年3月6日付「受任通知兼請求書」にて、概略、次のように主張し、指定期日までに管理費を支払わない場合、法的措置を執ると脅しました。
【KRGは、東京地裁の許可を得て、㈱ZKR(旧全管連)から、分譲地管理事業及び貴殿を当事者とする管理契約の契約上の地位の譲渡を受け、以後、全管連に代わり分譲地管理業務を行っています。
貴殿は、本件契約の契約上の地位の移転に同意したにも拘わらず、下記管理費相当額(又は管理費)の御支払を頂けておりません。また、仮に御同意頂いていない場合でも、KRGの管理業務による利益を法律上の原因なくして利得しているという意味で、下記管理費相当額の不当利得(民法703条)が成立します。】
KRGとは契約してなく、ZKRからKRGへの事業譲渡に伴う契約上の地位の移転にも同意してない自治会員に対し、梶山弁護士は「契約上の地位の移転に同意したにも拘わらず管理費を支払わない」と事実無根の非難を浴びせた上で「仮に同意していなくても、KRGの管理業務による利益を不当利得している」と、何も根拠を示さずに断定しました。
この「不当利得」との主張については、「温泉・水道の販売業者」に過ぎない自称管理会社が、温泉・水道料金の支払保留者に「不当利得」呼ばわりするのは、言いがかり以外の何物でもありません。
同年7月3日、自治会が梶山弁護士宛に「抗議並びに要求書」を送付すると、梶山弁護士は、11月14日付「辞任通知書」にて、「今般、KRGの代理人を辞任したことを本書面を以て通知致します」と書き残し、自治会の追及から逃亡しました。
稲見弁護士は、このような過去の事情も、管理契約してない者に管理費支払義務無しとの最高裁の判断が示された南志摩の裁判結果も、ひょうご消費者ネットの裁判で「分譲地を所有している限り管理契約を自動更新する」との条項は違法との判決が出たことも知らないのか、承知の上で詐欺に加担しているのかは不明ですが、お粗末の一語に尽きます。
情報提供 ハート管理側「ご報告」による12の訴訟の進捗状況
ハート管理㈱は、白浜の宅地・家屋所有者宛に、2月15日付「シティトラスト不動産グループによる裁判のご報告」なる文書を送付しました。
南志摩パールランドの「建物明渡請求訴訟」でCTFに2連勝して舞い上がり、訴えられた12件の裁判の現状を、ハート管理側の視点で記載しています。
CTFがハート管理を訴えた訴訟が12件あることは承知していましたが、その進捗状況については、双方とも公にして来なかったため、部外者の私達には知る由もありませんでした。
この報告文は、、我田引水が目に余り、食傷気味になりますが、批判は後に回し、まずは主要部分の抜粋をご覧下さい。
【編注:文中の~の黒丸数字は、後で批判する時の目印として、編集者が付け加えたものです。 なお、文中の太字と下線で強調している5箇所の内、の部分は編集者が付けたものですが、それ以外の4箇所はハート管理が付けたものです。】
シティトラスト不動産グループによる
裁判のご報告
この間、シティトラス卜不動産(以下、CTF)グループは(中略)、当社に対して12件の裁判を提訴しました。
裁判が始まった当初、CTFグループの社員は、トラスト管理が裁判に勝ったと吹聴していましたが、裁判が進むにつれて事実が明らかになり、今はその声も聞かれなくなっています。
先日の裁判結審(編注:結果の誤り)も当社の勝訴判決でしたが、これまでの全ての裁判の状況について、現時点のご報告を申し上げます。
①CTFグループが提訴した裁判12件のうち、
❶2件は当社の勝訴判決が確定しました。この2件は原告側(CTFグループ)の請求棄却(大阪地裁令和3年(ワ)7032号・同令和3年(ワ)862号)となっています。他に1件が和解(大阪地裁令和3年(ワ)909号)、もう1件は裁判上の決定(事実上の和解・大阪地裁令和3年(ワ)6745号)で終了しました。残る8件は裁判係属中ですが、同様の内容・争点ゆえに一部の裁判で併合審理となっている都合上、実質的には残り4件となっています。
②最近では、令和4年10月31日(大阪地裁令和2年(ワ)11956号及び同庁令和2年(ワ)2211号の倂合審)及び令和5年1月18日(大阪地裁令和2年(ワ)11955号及び同庁令和2年(ワ)12224号併合審)に、それぞれの裁判で当社の勝訴判決が下りています。この2つの裁判は、全国約50万坪の管理事業用地・管理施設の所有(譲渡担保)が争点となっている裁判(大阪地裁令和3年(ワ)2148号及び同庁令和3年(ワ)6518号及び同令和3年(ワ)8662号の倂合審)と、論点・証拠・主張が数多く共通しています。
そのため、❷全国約50万坪の管理事業用地・管理施設の裁判においても、ハートランド管理センターが勝訴を得られる公算が高まっており、その際には、白浜・伊勢を含めた分讓地管理事業も当社が管理事業主であることが明確になる見込みです。
③残りの1件は、❸CTFグループの勝訴(大阪地裁令和3年(ワ)6865号)になりましたが、当社が控訴しているため、控訴審が係属中です。
④直近では、2月3日に、①で述べた裁判上の決定(事実上の和解・大阪地裁令和3年(ワ)6745号)がありました。この裁判は、CTFが発注した白浜での建築工事のトラブルについて、当グループが下請としている地元工務店様らに対して、シティトラスト不動産が650万円余りを支払えと訴え出たもので、当グループのKRGホーム株式会社も補助参加人として加わりました。しかし、始まった裁判においては、
❹トラブルの直接の原因が、CTFが建築監理者に指定した元山建築士の不正行為にあることが明らかになりました。
被告の地元工務店に非を問うことに無理があると考えた裁判所は、CTFに和解を勧告しました。ところが、何故かCTFが和解を頑なに拒否したことから、やむを得ず2月3日の裁判上の決定となりました。
この決定により、被告側が、(中略)解決金をCTFに支払うことで本件は解決することとなりました(中略)。
これまでCTFグループは、白浜分譲地の管理事業用地・管理施設を自分たちが所有しているため、分譲地管理を行う権利があるとして、温泉施設や管理事務所を占拠し、皆様から管理費や温泉使用料を徴収するなど、横暴な振る舞いを重ねてきました。しかし、❺当社が分譲地の管理事業主であり、CTFグループが取得したという事業用地も、売却したのではなく譲渡担保であることが裁判上明らかになりつつあり、CTFグループは、分譲地の管理運営に必要となる「管理事業主」ではなく、何らの権利もないという判断が出される見込みです。
なお、当社は以前より、CTFグループに対して、名目的に同社に所有権登録されている事業用地を契約書に従って買い戻すことを提示し、「和解」の提案を行っておりましたが、CTFグループの回答は完全拒否であり、話し合いすら不可能な状態が続いております。そのため、現在、当社はCTFグループに対して、所有権移転登記手続等を求める裁判を起こしています。
以上、現時点におけるCTFグループと当社の裁判に関するご報告を申し上げます。(係属中の裁判に関しては判決が下り次第ご報告いたします)
このように、ハート管理㈱は、一見すると自信満々に見えますが、以下に指摘するように、強引な論法から、却って自信の無さを感じます。
■「当社の勝訴判決が確定しました」の大嘘
ハート管理は、報告①で「❶2件は当社の勝訴判決が確定しました。」
と記載していますが、これは真っ赤な噓です。この2件(大阪地裁令和3年(ワ)7032号・同令和3年(ワ)862号)については、大阪地裁が原告CTFの請求を棄却したことは事実です。
しかし、その棄却理由が「CTFが請求した金銭を、裁判中にハート管理側(KRGホーム)が全額支払ったため、裁判の意味がなくなった」ことにある以上、実質的にはCTF側が勝訴した判決であることは明白です。黒を白と言い張るとは、あきれてものが言えません
■ひょうご消費者ネットの裁判では「管理してない」ことにしていた白浜・伊勢が…
②では、❷全国約50万坪の管理事業用地・管理施設の裁判においても、ハート管理が勝訴を得られる公算が高まっており、その際には、白浜・伊勢を含めた分讓地管理事業も当社が管理事業主であることが明確になる見込みです。」 と記しています。
しかし、自称管理会社同士の内輪もめに対し、裁判所が何れに軍配を上げようと、管理契約を締結していなければ管理費請求権のないことは、南志摩の「債務不存在確認請求訴訟」1・2審での住民側勝訴判決を不服としたKRGの上告を、最高裁が棄却したことで確定しています。
仮に契約を締結していたとしても、1年間の契約期間満了後は、契約を更新しない限り支払義務がないことは、昨年9月20日、ひょうご消費者ネットの「差止請求訴訟」控訴審判決で明らかです。
この控訴審判決で注目すべきは、ハート管理が裁判所に提出した書証の「管理対象の24分譲地」には、白浜と伊勢の記載がないことです。
つまり、ハート管理は、裁判所には白浜と伊勢を管理していないことにしていたのです。
にも拘わらず、「白浜・伊勢を含めた分讓地管理事業も当社が管理事業主である」と臆面もなく書くのですから驚きです。ハート管理は、控訴審を有利に進めるために、白浜と南志摩で管理費の利権争いをしている事実を隠蔽し、裁判官を騙したのです。そこまでしたにも拘わらず、控訴審判決で完敗したのは、皮肉という他ありません。
■敗北した裁判の中身には触れず、「控訴したので裁判継続中」と逃げの一手なのは…
2連勝した裁判については、鬼の首でも取ったかのように宣伝しながら、敗訴した裁判については、中身には一切触れず、「❸CTFグループの勝訴(中略)になりましたが、当社が控訴しているため、控訴審が係属中です。」と、ひたすら逃げの一手です。隠せば隠すほど、よほど不都合な判決だったに違いないと、疑ってしまいます。
■裁判上の決定について、CTFの自己責任であるかのように印象操作
ハート管理は、裁判上の決定に至る経緯について説明せず、「❹トラブルの直接の原因が、CTFが建築監理者に指定した元山建築士の不正行為にあることが明らかになりました。」
と本山建築士を管理責任者に指定したCTFの側に責任があるかのように記載しています。
しかし、白浜の貸別荘建築で元山建築士を重用した張本人は「RRGの総帥、上野健一である」ことは周知の事実です。
上野健一の責任を問うことなく、CTFの責任のみを問題視するのは、責任転嫁を意図した印象操作に他なりません。
なお、この決定はCTFの「異議書」提出により消滅し、裁判が継続しています。
■事業用地の賃貸契約の実態が「譲渡担保」だとしても、上野一味は分譲地の管理事業主ではない
ハート管理は、南志摩を巡る裁判で2連勝したことで有頂天になり、「❺当社が分譲地の管理事業主であり、(中略)CTFグループは、分譲地の管理運営に必要となる「管理事業主」ではなく、何らの権利もないという判断が出される見込みです。」
と捕らぬ狸の皮算用をしています。
しかし、裁判の結果、道路等事業用地の所有者が確定したとしても、賃貸契約の実態が「譲渡担保」だったとしても、自称管理会社が「管理事業主」である証明にはなりません。
和知野地区(大三台分譲地)の管理主体は、定住者、別荘者の9割以上、不在地主の2割近くを組織する自治会以外にはありません。
自称管理会社は、道路や温泉・水道施設の所有者=管理事業主と考えているようですが、道路や施設の所有権を振りかざす以上、道路や施設を自社の責任で維持・管理するのは当然の理です。
ハート管理が和知野地区で行っているのは、分譲地管理事業などではなく、温泉水(井戸水)の販売事業であり、津市から購入した水道水の住民への転売事業に過ぎません。
■上野一味による「大三台分譲地」管理の実態
2001(H.13)年4月、上野一味が「環境整備」を名乗って登場して以降、管理事業らしきことをしていたのは僅か数年間に過ぎません。分譲地販売が終了すると、上野一味は姿を消しました。
その後、上野率いるZKR(旧・全管連)グループは、分譲地管理には目もくれず、分譲地購入者を相手に5%、9%の高利回りをうたう預託金詐欺、会員権詐欺に専念するようになりました。
その挙げ句、2013年8月、ZKRグループ4社の社長を兼務する上野は、233億円の負債を口実に東京地裁に「民事再生」を申請する迄の数年間、管理責任を放棄し続けました。 2014(H.26)年1月、民事再生はならず、ZKRは全国78分譲地の管理事業を福岡のLPガス販売会社㈱KRGに3億2000万円で譲渡しました。
同年5月4日、KRGの小川精一社長が環境管理の大塚太社長を伴って来訪し、自治会役員と面談しました。自治会が団地内の道路が何箇所も破損していること、何年も水質検査やタンク清掃が行われていないことを指摘すると、小川社長は団地内を見て回り、「至急改修します」と約束し、定期的な水質検査、タンク清掃も確約しました。
6月2日に届いた3社長(KRG・環境管理・温泉源開発)の連名文書「管理業務についてのご案内」には、次のように記載していました。
【今まで不十分であった管理業務(安全な水道水の確保、草刈り、分譲地清掃、街灯の新設・交換、透明性のある収支報告等の『当然の業務』)を一つ一つ積み上げた上で、所有者様と対話し、ご意見・ご要望を取り入れていける仕組みを作り上げていきたいと考えております。】
しかし、分譲地管理の経験も人材も意欲も皆無のKRGは、ZKRの子会社(環境管理㈱、温泉源開発㈱、他)を子会社化してKRGグループを形成し、その運営を上野健一に丸投げしました。
しかし、管理業務を託された上野一味は、KRGの約束を反故にして、管理放棄を継続し、REIWAリゾートグループを名乗る現在も管理責任を果たそうとはしていません。
こんな上野一味に「分譲地の管理事業主」を名乗る資格などあろうはずがありません。
情報提供 今度は「トラスト管理側の裁判報告」が白浜に届く
2023年3月初め、前掲のハート管理からの裁判報告に続き、㈱トラスト管理側から大崎好司社長名で令和5年2月28日付の「ハートランド管理センターより白浜所有者様へ向けた文書について」と題する反論文書が、白浜の所有者に届きました。
裁判の勝敗について、両社の言い分が大きく異なるため、裁判結果に関する部分のみ抜粋して掲載し、比較して頂こうと思います。
ハートランド管理センターより
白浜所有者様へ向けた文書について
早速ですが、令和5年2月15日付で、ハートランド管理センター株式会社より送付された、「シティトラスト不動産グループによる裁判のご報告」と題した文書(以下、「ハートランド文書」という。)について、以下に事実をご説明させて頂きます。
「①令和3年(ワ)7032号は、弊社が南伊勢のホテルをKRGホームに売却したが、手付金の支払い後、残金を払わない為、弊社が提訴しましたが、判決前にKRGホームが残金を支払いました。
令和3年(ワ)862号は、弊社がKRGホームに貸していた白浜インフォメーションセンター(既に退去済み)の滞納賃料を督促しても支払わないため提訴しましたが、これも裁判中にKRGホームが未払い分を利息付で全額支払ってきました。
以上の通り、ハート管理が「勝訴」と称する2件の裁判は、争点だった金銭をハート管理側が裁判中に全額返済したため続行の理由がなくなり、形式上は「原告(CTF)の請求を棄却する」という判決になりましたが、実際は弊社の要求が全て受け入れられた、実質弊社側の全面勝訴の判決です。この2件は単なる金銭債務についての裁判であり、分譲地の管理事業に関する判決ではありません。
ハート管理文書「②令和4年10月31日及び令和5年1月18日にそれぞれの裁判で当社の勝訴判決が下りています」の裁判は、伊勢の建物2棟を弊社がハート管理側へ未払い賃料の支払いと、退去を求めた裁判です。弊社が敗訴しましたが、この裁判も白浜ではなく伊勢の裁判であり、管理権に関する裁判でもないことをご理解下さい。この2件の裁判については控訴しており、控訴審では逆転できると確信しております。
ハート管理文書「③残りの1件はCTFグルーブの勝訴(令和3年(ワ)6865号)」の内容は、KRGホームが、弊社の所有地であった白浜クリスタルタウンJ-58号地を無断で第三者に売却したというものでした。この土地は、弊社が建築を考え、既に施工業者に着工金を支払っており、どのような意図か一般ユーザーにKRGホームを売主として販売し、決済金を受け取ったものです。KRGホームから土地の代金の賠償がなく裁判となりました。弊社の主張が全面的に認められ、勝訴しました。 KRGホームが控訴したため現在控訴審理中ですが、結果は変わらない見込みです。
ハート管理文書「④2月3日に、①で述べた裁判上の決定(事実上の和解・大阪地裁令和3年(ワ)6745号)」の件について、弊社はこの決定に応じておりません。
内容は、前述した白浜クリスタルタウンJ-58の建築着工金に関するものです。
KRGホームがJ-58を第三者に無許可売却する以前に、弊社は施工業者へ建築着工金を支払っていましたが、結局工事できなかったので、返金するよう求めた単純な裁判です。
この建築契約は、施工請負業者が誠工務店、保証人がKRGグループのオーナーである上野玄津(旧名上野健一)、監理者がKRGホームとなっています。建築工事に指示を出していたのは監理者であるKRGホームと、その実質的支配者の上野氏であり、決してこの2者は無関係ではありません。裁判所の決定には応じていませんので、裁判は継続します。
以上が、裁判に関するご報告です。
情報提供 大阪地裁で判決文、その他を閲覧、狐と狸の宣伝合戦に終止符を
この度、ミサワホームランド榊原自治会より貴重な資料提供を受けました。
それは、3月6日、ミサワの会員2名が大阪地裁に出向き、CTFがハート管理を訴えた12の訴訟の内、事件番号が判明した4件の訴訟の判決文、和解内容、決定文を閲覧、筆記したものです。
以下、提供された資料を再構成して掲載します。
【❶令和3年(ワ)7032号】➡判決
裁判官:植田裕紀久
原告は、㈱CTF代表取締役(以下、㈹)の大崎好司、代理人は中尾武史弁護士
被告は、三重県度会郡南伊勢町のRRG㈱㈹和泉一、代理人は木村祐太弁護士。
主 文
1.原告の請求をいずれも棄却する。
2. 訴訟費用は原告の負担とする。
対象土地・建物
土地 三重県度会郡南伊勢町木谷杉ノ浦644番129 5036.38㎡ 宅地
(以下、土地3筆の地番及と地積は省略)
建物 三重県度会郡南伊勢町木谷杉ノ浦644番地84
鉄筋コンクリート4階建共同住宅
付属 建物3棟
請求原因 上記土地建物の代金を支払え
経緯要約
①令和2年11月売却
②令和3年4月末日を期限とする旨合意
③令和3年3月20日、支払時期を早める場合がある旨合意
④令和4年2月17日代金2350万円(手付金50万円を控除)及び遅延損害金を支払い済
⑤④の内容の抗弁に対する認否について原告が認める
以上により結審
【❷令和3年(ワ)862号】➡判決
裁判官:田口治美
原告及び原告代理人はと同じ。
被告は、ハート管理㈱(白浜)㈹和泉一、KRGホーム㈱㈹小林一郎、上野玄津、 代理人は木村祐太弁護士。
主 文
1.原告の請求をいずれも棄却する。
2. 訴訟費用は原告の負担とする。
対象建物
和歌山県西牟婁郡白浜町堅田櫛ケ峯2399番地2684
木造 合金メッキ鋼板葺き2階建
事実および理由
第1 請求 上記建物の令和2年2月分から5月分までの未払い賃料を支払え。第2 事案の概要ハート管理と20年の 賃貸契約
第3、第4 略
2 請求の原因について
請求原因事実については、当事者間に争いがない。(中略)331万3877円の支払い請求権を有していたものと認められる。
弁済の抗弁について
弁済の抗弁事実については、当事者間に争いがない。以上によれば、被告が令和3年10月14日に合計331万3877円を弁済したため各債務は全部消滅したものと認められる。
5 結論
よって、原告の被告らに対する本件各請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することとし、主文の通り判決する。
【❸令和3年(ワ)909号】➡和解
2021(R.3)年12月13日、裁判官 松本明敏原告及び原告代理人は❶と同じ。利害関係人として、沖縄県宮古島市平良の㈱リゾートライフ㈹松井泰子。
被告は、KRGホーム㈱㈹小林一郎、代理人は、木村祐太
請求の趣旨
和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2399-346に存在するクリスタルヴィラ白浜の電気料金
和解条項
1 原告は、被告に対し本件賃貸借契約に基づく被告の債務がないことを認める。
2 被告は利害関係人に対し上記建物に関する利害関係人の不当利得返還債務が存在しないことを認める。
3 訴訟費用および和解費用は各自の負担とする。
【❹令和3年(ワ)6745号】➡調停不調➡決定➡異議➡裁判継続
大阪地裁第3民事部・裁判官 小川好美原告及び原告代理人は❶と同じ。
被告は、和歌山県岩出市の㈲誠工務店㈹中畑勝利、東京都港区海岸の上野玄津、この2名の代理人は佐藤功治弁護士、補助参加人はKRGホーム㈱㈹小林一郎、代理人は木村祐太弁護士。
対象建物など
和歌山県西牟婁郡白浜町堅田字櫛ケ峯2399番区画J-58およびiG-236
決定の主文
1 被告らは原告に対し、連帯して、平成30年2月23日に締結された工事請負契約(上記)に関する解決金として250万円の支払い義務があることを認める。
2 被告らは、原告に対し、令和5年3月末日限り、連帯して前項の金員を、原告指定の口座に振り込む方法により支払う。ただし振込手数料は、被告らの負担とする。
3 原告はその余の請求をいずれも放棄する。
4 原告と被告らは、本件に関し本決定主文のほかに、何らの債権債務の無いことを確認する。
5 訴訟費用および調停費用(補助参加による費用を含む)は各自の負担とする。
上記の決定は、和解調停が不調に終わったため、裁判官の職権による決定となり、2023(R.5)年2月9日に交付送達されましたが、同月21日、原告が異議書を提出したため、決定内容は消滅し、裁判が継続することになりました。
閲覧した2人は、ハート管理が「勝訴が確定した」と主張する大阪地裁の判決について、CTFの請求を棄却したのは、CTFが請求した金額をハート管理が全額支払ったからであり、実質は「CTFの勝訴」と評価し、4件の内訳は、CTFの2勝1分(和解)、1保留(裁判継続)としています。
これに双方の主張が一致している3件の判決結果(ハート管理の2勝1敗)を加えると、CTF側の3勝2敗1分1保留となります。
これでは、ハート管理の圧勝とは到底言えず、むしろ、苦戦している様子さえ窺われます。
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