REIWA 対策委員会ニュース No.50 VS ハートランド管理 KRG
11月7日に届いた、ハート管理㈱の「令和5
年度分管理費」支払い督促ハガキの欺瞞を暴く
11月8日、ハート管理㈱より「水道・温泉使用
料に関する最終のご通告」
11月12日、第28回KRG対策住民協代表者
会議、和知野で開催
■和知野自治会
■ミサワホームランド榊原自治会
■雲出台自主運営会
■南志摩オーナーズクラブ
12月5日、共生BG栁瀨CEO宛に、「通知並び
に申入書」を送付しました
プール金の残高及び引渡条件の協議について
(通知並びに申入書)
1.温泉・水道料金のプール金残高について(通知)
2.新たなプール金引渡条件に関する協議について(申入)
■撤退を前提としたプール金引渡条件の見直しと協議申入
■妄言その3:「RRGは、共生BGの一員であり、上野一味ではありません。」
RRG(REIWAリゾートグループ)が上野一味であることは、2020年4月に和知野の分譲地所有者に送り付けた上野作成の「三重県・雲出台&大三台の歴史」と称する冊子を読めば一目瞭然です。
今年10月31日に言い渡されたトラスト管理による「建物明け渡し請求裁判」の大阪地裁判決書の9頁8行目には、「(被告らの主張)REIWAリゾートグループの総帥である上野と原告を始めとするシティトラストグループの会長である柴山勝也(以下、省略)」と認定しているように、法廷の場で、ハート管理㈱自身が「上野がRRGの総帥」と認めているのですから、何をか況んやです。そのRRGが共生BGの傘下に入ったからと言って、上野一味でなくなる訳ではありません。
■妄言その4:「通知文を読むとハート管理㈱が、RRGを名乗り、詐欺商法を展開していると読み取れます。これは、弊社に対する謂れのない誹謗中傷であり、RRGに対する偽計業務妨害にあたります。」
これこそ謂れのない言いがかりです。自治会が誹謗中傷・偽計業務妨害をしているというのであれば、さっさと損害賠償請求の民事訴訟を起こせば良いだけです。喜んで受けて立ちます。
■妄言その5:「貴自治会と再交渉に入る前にこの誹謗中傷に対して文書での謝罪を要求します。また、自治会員に向け、この一文に対しての修正を行って頂く事を要求します。
「貴自治会と再交渉に入る前に」と記載していますが、前述した通りハート管理㈱と交渉することなど有り得ず、謝罪や文書の修正も致しません。
■妄言その6:「貴自治会との交渉においても稲田氏より報告を受けた内容と貴自治会からの通知文の中で記載された内容では全く違っており、通知文に記載された内容に驚愕しています。」
この一文からは、共生BGの看板を背負った稲田氏と自治会との協議、交渉における合意確認事項を反故にしたい意図が透けて読み取れます。
しかし、自治会が貴殿に送った文書の稲田氏との協議に関する部分は、録音を反訳した議事録に基づいて正確に記載しています。事実を捻じ曲げる和泉の厚顔無恥ぶりにこそ驚愕しています。
■妄言その7:「プール金についてですが、あくまで使用者からの預かり金です。(中略)即刻、お支払い下さい。お支払いがない場合は、各使用者に各々改めて請求させて頂きます。
かつて自治会は、8項目要求の履行をプール金引渡しの条件としていましたが、昨年7月以降は事情が一変したことから、引渡条件を変更したことを第2項で詳述していますので、その理由については省略させて頂きます。以上
2023年の年明け早々、津簡裁から届いた「支
払督促」に「異議申立」をし、正式裁判での闘い
が始まりました
新年早々の1月6日、会員2名(定住1、別荘1)に、津簡易裁判所(以下、簡裁)から「支払督促」が届き、その後に届いた4名(定住1、別荘3)も含め、計6人に届きました。 そこには、次のように記載されていました。
事件番号令和4年(ロ)第○○○号
当事者の表示、請求の趣旨(請求金額)及び原因は別紙記載のとおり。
債務者は、上記金額を債権者に支払え。
債務者がこの支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立をしないときは、債権者の申立によって仮執行の宣言をする。
令和5年1月4日
津 簡 易 裁 判 所
■簡裁の「支払督促」の無視は厳禁です
この簡裁からの「支払督促」に限っては、従来のハート管理㈱からの「支払督促」のように無視することは厳禁です。
簡裁の「支払督促」は、債権者(ハート管理㈱)が提出した申立書だけを審査し、債務者(自治会員)の言い分を聴かずに出されたものですから、債務者に言い分がある時には、支払督促の書類を受け取った日の翌日から2週間以内に、「督促異議申立書」を、簡裁に提出する必要があります。
無視して提出しないと、債権者の主張が認められ、債権者の申立によって、裁判所書記官が仮に執行ができる旨を宣言することで、債務者の財産に対して強制執行されることがあります。
■自治会として闘うため、代理人弁護士に依頼し、「督促異議申立」から正式裁判に移行
督促された会員が個々バラバラに対応するのではなく、自治会としてまとまって闘うため、四日市のリベラ法律事務所の馬場啓丞(けいすけ)弁護士に代理人を引き受けて頂きました。
1月18日、三重県弁護士会館に、馬場弁護士、当事者、自治会役員が集まり、当事者の意思確認と打ち合わせを行った後に、とりあえず、書類の整った4名分の「督促異議申立書」と委任状を、津簡裁に提出しました。
その結果、支払督促は無効となり、正式裁判に移行し、法廷での闘いが始まります。
これでやっと、法廷で白黒決着つけることができるようになりました。
法廷で上野一味の悪事の数々を立証して、裁判に勝利し、ハート管理㈱を始めとする上野一味(別名、REIWAリゾートグループ)を和知野から排除したいと思います。
■更なる簡裁「支払督促」への備えを
今後、6名以外にも簡裁の手続きを悪用した「支払督促」が届く可能性がありますので、書類が届き次第、自治会・REIWA対策委員会までご連絡下さい。弁護士費用を含む裁判費用は、全額自治会が負担しますので、ご安心下さい。
■今頃「支払督促」する理由は何か
今回の「支払督促」の請求額には、旧民法下の2020(H.32)年3月9日、温泉・水道料金の短期消滅時効2年を援用し、支払義務がなくなった分まで含まれています。
ハート管理㈱は、時効援用直後こそ「使用者からの預かり金であるプール金は、時効にはならない」と、時効の成立を否認していましたが、その後、主張を一転させました。
2021年7月5日付「上野怪文書」は、「この件に関しては一切反論しないようにと、上野が説得いたします。したがって、残りの未払い金1479万334円をハートランド管理センターにお振込み頂ければ、全てプール金(預り金)が精算されたとして処理をいたします。」と記載していました。
仮に3年前に時効を援用していなくても、改正民法施行後3年経っているため、5年の消滅時効の援用が可能であり、現時点でも775万4000円の支払義務が消滅するだけでなく、4月からは2ヶ月毎に新たな時効が成立し、援用可能となります。
では、ハート管理㈱は、今頃になってなぜ「支払督促」を申し立てたのでしょうか。
その理由については推測の域を出ませんが、次の3点が考えられます。
①よほど資金繰りに切羽詰まっていて、裁判の勝算を冷静に判断できないほど焦っている。
②自治会からの再三の協議申入に困り果て、苦虫を噛み潰している共生BG栁瀨氏から「何とかしろ」と尻を叩かれ、重い腰を上げた。
③既に時効が援用された775万4000円は諦めるとしても、4月以降新たに時効が成立するのを中断するには法的手段に訴える以外になかった。
何れにしても、ハート管理㈱の最後の悪あがきに過ぎません。そのことを、今後の裁判の中で、思い知らせてあげましょう。
情報提供 大阪地裁、トラスト管理の請求を棄却、ハート管理勝訴の判決
2022年10月30日、大阪地裁は、㈱シティトラスト不動産(以下、㈱CTF)がハート管理㈱を相手取って起こした訴訟10決を言い渡しました。
この結果を受け、白浜では劣勢だ数件の内の一つ、南志摩パールランドの「建物明渡請求」を棄却し、ハート管理㈱勝訴の判ったハート管理㈱が、勝訴の報告文や管理費請求書を送り付けるなど、文書攻勢に出ています。
これに対し、白浜分譲地を実効支配するCTF・㈱トラスト管理は、敗訴の言い訳文書と共に管理費請求書を送って、防戦に努めています。
㈱トラスト管理が控訴した結果、泥仕合は決着しそうもありません。
ハート管理㈱、南志摩の勝訴を武器に白浜の所有者宛に「管理理請求」の怪
ハート管理㈱は、南志摩パールランドの「建物明渡請求訴訟」の勝訴を武器に、11月14日付「裁判結果のご報告」と「令和5年度分管理費請求書」を、白浜の分譲地所有者宛に送り付けました。
不可解なのは、裁判の舞台となった南志摩の分譲地所有者には、何も届いていないことです。
ともあれ、ハート管理㈱が自らに都合良く脚色した「裁判結果のご報告」の本文部分を、以下に掲載しますので、ご確認下さい。
なお、冒頭の太字と下線で強調している「トラスト不動産」は「トラスト管理」の誤記載です。
「トラスト不動産」は「トラスト管理」の誤記載です。トラスト管理による裁判結果のご報告
前略
本年10月31日に、トラスト不動産(シティトラスト不動産グループ)との裁判で、大阪地方裁判所の判決が下りました。結果は、当社グループの勝訴であり、トラスト管理の主張は全て棄却されたことをご報告いたします。
これまでトラスト管理は、白浜分譲地を奪おうとして、数々の非常識な問題を起こしてきました。そして、白浜分譲地の土地・家屋所有者の皆様に管理会社と称して管理費を請求したり、和歌山県庁を利用して温泉運営権利があるかのように装うなど、皆様を巻き込んで白浜分譲地の和を乱してきました。
しかし、この度の裁判で、当然のことですが分譲地管理事業主は当社であるという大前提に基づいた判決が下り、トラスト管理が提訴した賃貸借契約や管理事業権の主張は棄却されました。
トラスト管理は、この度の裁判の他に、幾つもの裁判を起こしています。しかし、トラスト管理の提訴理由は、ほぼ同じ内容であるため、現在進められている他の裁判も、同様の判決になるかと推察しております。
皆様には、これまで多大なご迷惑とご心配をお掛けしておりますが、当社は、裁判上だけではなく、白浜分譲地の正常な姿を1日でも早く取り戻すために、シティトラスト不動産グループからの和解にも応じて協議を進めております。 白浜分譲地に他社が乗り込む事態を招いたことは、当社にも責任の一端があると深く反省をしており、皆様方には、重ねて深くお詫びを申し上げます。
なお、 トラスト管理からの管理費や温泉使用料の請求に対して、お振込みをされないようご注意を頂きたく存じます。また、このような騒動のため、管理費や温泉使用料等のお支払いを控えておられる方もご安心頂きたく存じます。当社は、例年通りに管理費のご請求書をお送りしておりますので、再度、お振込み要領をお読み頂き、期日までにお振込みを頂きたくお願い中しLげます。
㈱シティトラスト不動産、敗訴の言い訳 管理費請求書を白浜の所有者宛に送付
この㈱シティトラスト不動産(以下、㈱CTF)代表取締役の大崎好司氏が白浜の分譲地所有者宛に送り付けた文書は、南志摩の「建物明渡請求訴訟」で敗訴したことについて、言い訳とハート管理への恨み言に満ち溢れています。
以下、その主要部分を抜粋して掲載しておきますので、ご確認下さい。
ハートランド管理センター株式会社からの裁判結果の文書について
拝啓(以下、時候の挨拶部分は省略)
令和4年11月14日付でハートランド管理センター株式会社(以下、「ハートランド管理センター㈱」という。)より皆様へ送付されました【トラスト管理による裁判結果のご報告】という文書(以下、「当該文書」という。)について、正確な情報をご連絡させて頂きます。
まず、当該文書にはいかにも白浜分譲地の管理権についてハ―トランド管理センター㈱側が裁判に勝利したように記載されていますが、本裁判はそもそも白浜の裁判ではなく、管理権についての裁判でもないということをお伝えさせて頂きます。
当該文書に記載されている件は、三重県の伊勢の建物明け渡しを巡った裁判であり、白浜のことではありません。
弊社は、ハ―トランド管理センター㈱による約束不履行に対し、十数件の裁判を提訴しており、また、今後も数件予定しております。
当該文書はそのうちの一つだけ、初めてハ―トランド管理センター㈱側へ有利な判決が出たものであり、それをあたかも全体の裁判に勝利したように記載しているものです。(中略
また、本裁判についても弊社は控訴手続きを終え、高裁での審理について準備中であり、判決が確定しているものではないことをご説明させて頂きます。
そして、.まず前提としての話ですが、ハートランド管理センター㈱は約3年前から母体を三重県(現在は滋賀県)に移しており、白浜クリスタルタウン内で管理に従事する者はおりません。
日常の管理業務である草刈、街灯交換、インフラ整備、その他温泉の清掃や消毒等、費用をかけて行っているのは全て弊社のグループ会社である、株式会社トラスト管理です。
ハートランド管理センター㈱は実際には管理業務を全く行っておらず、関係のない裁判結果について誤解を生じさせるような文書を送付し、皆様から管理費を集め、これまでと同様に自社の資金として転用するものと思われます。
何より令和2年10月の総会での和泉氏の発言(白浜で集めたお金は他の分譲地に転用し、残高はないとの発言)を思い出して下さい。
ハ―トランド管理センター㈱より、執拗に管理費や温泉料金の請求が皆様の元へ送付されていると存じますが、一切お構いしないことをお勧めします。(以下、省略)
このように㈱CTFは、敗訴の言い訳をした上でハート管理に管理費や温泉料金を支払わないように要請すると共に、㈱トラスト管理名での「令和5年度分管理費請求書」を同封して送り付けました。
これらの情報は、㈱CTFや㈱トラスト管理とは管理契約を締結していない白浜の分譲地所有者から提供されたものです。
支払義務のない人に請求書を送り付けるのは、誤って支払に応じると、黙示の契約成立を承認したものと見做されることを狙った、詐欺的行為です。
問題は、分譲地の道路・建物の所有者が 誰かではなく、管理契約の有無である
以上のように、ハート管理㈱と㈱トラスト管理は、分譲地の道路、管理事務所、温泉・水道施設などのインフラ及び管理事業の所有権を巡って、醜い泥仕合を演じています。
両社は、道路や温泉・水道施設などを所有しているのは自社だと主張することで、分譲地所有者に管理費を請求する根拠としていますが、こんな言説に惑わされてはいけません。
両者とも「江戸の敵を長崎」で討つかのように、「建物明渡請求訴訟」の舞台となった南志摩とは遠く離れた白浜で、判決絡みで管理費の争奪戦を展開しています。
問題は、両社ともに管理契約を締結していない多数の所有者宛に、無差別に「管理費請求書」を送り付けていることです。
管理契約を結んでいない自称管理会社に管理費を支払う法的義務はありません。にも拘わらず、2社が契約の有無を問わずに、無差別に請求書を送り付けるのには、当然理由があります。
その理由とは、①支払う人がいたら儲けものという振り込め詐欺で、この成功体験が忘れられずにいる。②契約していなくても、誤って支払うと、黙示の契約の承認と見做されるため、意図的に誤認へと誘導しているーーーの2点です。
■黙示の契約承認と「調停に代わる決定」
前述した②の「黙示の契約承認」の典型例としては、2020年3月31日付の大阪簡裁による「調停に代わる決定」があります。
この決定は、4月以降、ハート管理㈱が全国の分譲地所有者に何度も送った「管理費に関する『債務不存在確認請求事件』の裁判訴訟の結果を踏まえた『通知書』」の中で、鬼の首でも取ったかのように小躍りし、裁判所が「管理費支払い義務を認めた」と偽り、脅しの武器にしていたものです。
この決定は、2020年1月6日、原告のX夫妻が大阪地裁に、姫路市の「関レークタウン」内の所有地への管理費請求について、「債務不存在確認請求」の民事訴訟を起こしたのが発端です。
被告はREIWAリゾートグループ(RRG)の5社(伊勢・白浜・大阪のKRG管理㈱3社、ハートランド㈱、KRGホーム㈱)でした。
提訴時はKRGホームを除く4社の代表取締役は和泉一が兼務していましたが、2021年4月1日、ハートランド㈱が㈱千光住研に商号変更したのを機に、上野健一が代表取締役に就いています。
原告のX夫妻は、1992(H.4)年9月1日、㈱セゾン(代表取締役:上野健一)から分譲地を購入し、1997(H.9)年4月1日、㈱環境整備(代表取締役:藤田敏行)と管理契約を締結しました。
その後、㈱環境整備は、2001(H.13)年9月設立の全国自治管理組合連合会㈱(㈱全管連㈱ZKRと商号変更)に吸収合併された。
その後、ZKRの経営破綻により、2014年1月、㈱KRG、2018年9月、KRG管理㈱(白浜)、2020年3月、ハート管理㈱(伊勢)と、事業譲渡を繰り返しています。
X夫妻は、RRG5社とは管理契約を締結していないことを理由に、所有地への「令和元年分の管理費」3万3000円を支払う義務がないことの確認を求めました。
しかし、ハートランドが管理費を請求し、原告が永年支払い続けていたため、明文化された契約書が存在しなくても、黙示の契約の成立が認定され、原告側の主張が退けられました。
そのため、X夫妻、代理人弁護士共に窮地に追い込まれ、弱気になり、裁判官の言うがままに、地裁での民事訴訟から簡裁での民事調停への移行に同意しただけに留まらず、RRG(上野一味)側に一方的に有利な決定にまで同意してしまいました。
この事例から得られた教訓は、いくら執拗に催促されても、絶対に支払わないことです。
編集後記 新年早々、津簡裁から「支払督促」のお年玉が届いたと思ったら、㈱CTFの「建物明渡請求訴訟」が再び却下されたというニュースが飛び込んで来ました。この件については、次号にて詳しく紹介させて頂きます。
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