REIWA 対策委員会ニュース No.50 VS ハートランド管理 KRG


   11月7日に届いた、ハート管理㈱の「令和5

年度分管理費」支払い督促ハガキの欺瞞を暴く

この「管理費支払督促ハガキ」は、いつものことながら、突っ込みどころ満載です。
   以下、本文部分のみ掲載しますが、問題点を指摘するため、該当箇所に番号を付け、太字と下線で強調しています。

  「①先般、ご案内させていただきました貴方様の令和5年度の受益者負担金(私設水道等の維持管理費)のご入金が確認できませんでしたので、ご通知申し上げます。
   ご多忙につき、失念されておられるかと存じますが、令和4年11月24日(木)までに下記口座にお振込いただきたく、ご協力をお願い申し上げます。
   ②現在、当社は共生バンクグループの協力を得て、老朽化している私設水道等のインフラ整備に力を注いでおりますが、同時にコロナ終息後の新しいまちづくりのために
   ③再整備計画を立案し、準備が整った分譲地から順次計画に添って着手してまいります。     今後とも、皆様方のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。」

   ■問題点1:先般、ご案内させていただきました
   ➡「先般、ご案内」したという管理費請求書は殆どの会員には届いてなく、新入会員など数名に8月8日付の請求書が届いていただけです。にも拘わらず、今回一律に督促して来たのをみると、よほど資金繰りに切羽詰まっているようです。

   ■問題点2:現在、当社は共生バンクグループの協力を得て(中略)インフラ整備に力を注いでおります
   ➡M&Aの結果、ハート管理㈱が共生BG傘下に入って既に1年5ヶ月経ちますが、インフラ整備は何一つせず、管理放棄を続けています。
   嘘八百を並べて平然としている、これを世間では「厚顔無恥」と言います。

   ■問題点3:再整備計画を立案し、準備が整った分譲地から順次計画に添って着手してまいります。
   ➡2001年4月、上野一味が「環境整備㈱」を名乗って和知野に現れた時、「道路の行政移管、公営水道導入」を約束しました。そして、約束を実現するためには荒れた分譲地を再整備する必要があるとして、再整備分担金などの名目で、分譲地購入者から2億数千万円を徴収しました。
   しかし、21年経った現在も「道路の行政移管、公営水道導入」は実現していません。要するに2億数千万円は騙し取られたのです。
   いまさら「再整備計画を立案」する必要などありません。21年前の約束を履行し、さっさと和知野から撤退すればいいだけです。

11月8日、ハート管理㈱より「水道・温泉使用

料に関する最終のご通告」

   この「最終通告」は、期日までに支払わない場合、「法的処置を取らせて頂きます」と脅しています。
   これは、ハート管理㈱の9月20日付「ご通知」に記載されていた「即刻、お支払い下さい。お支払いがない場合は、各使用者に各々改めて請求させて頂きます」を受けたものです。
   また、同時に、2023年の年明け早々、津簡裁から6名の会員宛に届いた「支払督促」を予告する形になっていました。
   今更こんな脅しに屈する会員はいないと思いますが、前日に届いた管理費支払督促葉書も含め、注意喚起のチラシを作成し、定住会員には回覧板と掲示板で、別荘・土地会員には、宅地建物の売却を検討している会員宛への注意事項を記載したチラシと共に郵送することで、周知に務めました。

11月12日、第28回KRG対策住民協代表者

会議、和知野で開催

   第28回KRG対策住民組織協議会代表者会議は、11月12日(土)、和知野自治会集会所にて、雲出台3名、ミサワ2名、和知野4名、南志摩1名、計10名の参加で開催されました。
   スリーパークヒルズ管理協会は、自前の水道敷設工事の完成祝いの行事当日であり、翌日は協会の総会だっために欠席しました。
   以下、参加した4住民組織からの報告を、発言順に紹介させて頂きます。

   ■和知野自治会

   ①8月、10月の自治会代理集金の結果、プール金が約2204万円になった。
   ②11月7日、この数年は一部の会員に限られていた管理費の支払督促葉書が、多くの会員に届いた。
   ③11月8日、未納の温泉・水道料金を11月18日までに支払わなければ法的措置を執るとの脅迫文書と請求書が届いた。
   ④督促葉書と脅迫文書への注意喚起文書を作成し、定住会員には回覧板と掲示板で周知し、別荘・土地会員にはニュースNo.48・49と一緒に送付した。
   ⑤9月20日付「ご通知」がハート管理㈱から届いた。これは自治会の「申入書」に栁瀨が回答しない代わりに送って来たものだが、自治会はハート管理㈱とは交渉せず、M&Aによって同社の経営権を握った共生BG栁瀨を相手に交渉を続ける。
   ⑥11月10日の中日新聞が「津地裁伊勢支部が南伊勢商会の破産手続き開始を決定した」と報じた。
   稲田社長の逮捕に伴う業績悪化が原因で、2023年1月に債権者集会が予定されているとのこと。栁瀨の稲田氏パッシングが効を奏している形だ。
   ⑦9月20日、ひょうご消費者ネットがハート管理㈱を訴えた「差止請求訴訟」の控訴審で、大阪高裁は「分譲地を所有している間は管理契約が自動更新されるとの管理規約は違法」との画期的な判決を言い渡した。住民側の逆転勝訴となったので、ニュースNo.49を「控訴審判決特集号」として発行した。

   ■ミサワホームランド榊原自治会

   ①管理費の督促葉書が届いた。中には5年も前に隣人に別荘を売却し、この9月末に亡くなっている故人にまで送っており、昔の名簿で請求するという、杜撰な事務処理の実態が露呈した。
   ②問題は、葉書の何処にも「REIWAリゾート」の名前がなく、共生バンクグループであることを前面に押し出していることだ。
   ③10月13日、和泉一の住所地である軽井沢を管轄する佐久の税務署に行ってきた。
   今回は、個人課税第二部門の統括国税調査官に会えたので、数多くの会社の代表取締役を兼務している人物なので、適正な税務申告をしているか厳正な調査を要請し、資料を提供してきた。

   ■雲出台自主運営会

   ①「令和5年度分管理費」の支払督促葉書は、自主運営会の会員以外には来ているようだ。会員に来ないのは、裁判をしている関係かも知れない。
 だが、自治会所有の土地4筆の内1筆分にだけ、8年分の請求書や督促葉書が来ている。
   ②8月30日の裁判期日には、ハート管理㈱側から「準備書面(9)」「訴えの変更申立書」が提出された。8月の「裁判報告書」には、「㈱CTFとハート管理㈱の裁判で証人尋問があった」と報告されていた(双方の証人の欠席で尋問できず)。
   この時、ハート管理側から「白浜以外は和解したい」との意向が示されたようだ。
   ③10月5日の裁判では、当方から反論する準備書面を提出した。
   裁判所から和解の話が示されたが、㈱CTFとハート管理㈱の裁判が結着しない限り、和解の話にはならないというのが、当事者双方と裁判官も含めた共通認識だと思っていたので意外だった。
   当方の弁護士がCTFの中尾弁護士に問合わせると、「上野が居座っている以上、絶対に和解しない」と言っていたという。
   次回の11月29日の裁判では、当方に有利な消費者ネットの「差止請求訴訟」の控訴審判決を踏まえた準備書面を提出する予定だ。
   なお、ハート管理は最高裁に上告したようだ。

   ■南志摩オーナーズクラブ

   ①この1年余り動きがないので、共生BGの決算書を分析した。それを載せた「パールランド便り」を所有者1000人に送り、ポンジスキーム(自転車操業)の共生BGの支援を受けるハート管理を管理会社として選択し続けていて良いのかと、判断材料を提供した。
   ②「パールランド便り」には、現在、CTFとハート管理が裁判中で、どちらを相手に交渉して良いか分からない。もうじき管理費を請求してくると思うが、管理契約もしてないので、払う必要はないことも載せた。これを入手した齋藤が栁瀨に送り、読んだ栁瀨は「偽計業務妨害だ」と言って、息巻いているそうだ。
   ③9月下旬、木谷区長の要請で、クラブ2名、住民会会長、木谷区2名の5名で話し合った。
   木谷区の2名は、定年後に日本ヘリシスの社員となり、共生BGの一員でもあるので栁瀨から業務命令を受けたのかとも思った。
   そこで、共生バンクCEO栁瀨健一名の「パールランドの皆様へ」と題する書類が示された。
   それは「分譲地の管理責任者として、栁瀨鳳憲(健一の息子)を任命致しました。これから協力して分譲地発展のために検討会をさせて下さい」という案内状だった。
   クラブは、栁瀨が稲田氏任命から更迭に至る経緯に関して何も触れず、謝罪の言葉もないことに腹が立ち、文書の受け取りを拒否した。
   区長には、栁瀨が旧経営陣の上野、和泉、齋藤から、どんな引き継ぎを受けたのか、分譲地の何が問題で、どう対処しようとしているのか、それを出さない限り、共生BGと話し合っても時間の無駄だと言って、文書を突き返した。
   ④パールランドには、名簿上では1200人以上のオーナーがいるが、殆どが不在地主と別荘者で、定住している住民は30世帯ほどで、住民会の会員は半分の15世帯に過ぎない。御用組合の自治管理組合も解散した現在、200余の会員がいるクラブは無視できない存在で、共生BG栁瀨は有効な方針を打ち出せずにいるのが現状だ。

12月5日、共生BG栁瀨CEO宛に、「通知並び

に申入書」を送付しました

   自治会は共生BGの栁瀨健一氏に過去2回(2022年3月24日、5月28日)、協議を申し入れましたが、栁瀨氏は多忙を理由に、稲見友之弁護士を代理人として交渉に当たらせました。
   しかし、稲見弁護士から届いた2通の文書が余りにも不誠実な内容だったため、自治会は9月5日、同日付の「通知並びに申入書」を送付し、稲見弁護士に代理人辞任を求め、栁瀨氏には代わりの代理人の選任を求めました。
   9月22日、ハート管理㈱和泉より「弊社ハート管理㈱が自治会、対策委員会の窓口となります」と記載した9月20日付「ご通知」が届きました。
   これは、自治会の「代理人交替」の要求を栁瀨・稲見両氏が回答せず、対応をハート管理㈱に丸投げしたことを意味します。
   自治会は、「ご通知」への対応を検討した結果、「ご通知」に対する見解表明を含む栁瀨健一氏宛「通知並びに申入書」(以下、申入書)を送付することを決定致しました。
   「申入書」には、ニュースNo.48掲載の記事をベースにまとめた「見解」以外に、プール金引渡しの必須条件「8項目要求」を見直した新「必須条件」も盛り込むことになりました。
   12月5日、共生BG栁瀨健一CEO宛に、同日付「通知並びに申入書」を配達証明郵便にて送付しました。以下、その全文を掲載します。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2022年12月5日
                                                                                                                                            一社和自発第26号
共生バンクグループ
CEO 栁瀨健一 様
                                                                                                                                   (一社)和知野自治会
                                                                                                                                    代表理事  大川 晴也
                                                                                                                                     同・REIWA対策委員会
                                                                                                                                     事務局長 塩田   至

   プール金の残高及び引渡条件の協議について
                  (通知並びに申入書)

1.温泉・水道料金のプール金残高について(通知)

     私共一般社団法人和知野自治会(以下、自治会)は、2001(H.13)年4月に上野一味が「環境整備」を名乗って和知野に登場して以来、歴代の自称管理会社(総じて上野一味)との間で、分譲地管理を巡り、21年余り対立してきた歴史があります。
   2021(R.3)、M&Aの結果、共生バンクグループ(以下、共生BG)の傘下に入ったハートランド管理センター㈱(以下、ハート管理㈱)を含む上野一味は、現在、REIWAリゾートグループ(以下、RRG)を名乗り、詐欺商法を展開していることは、貴殿宛の3月28日付「申入書」に詳述していますので、ご承知のことと存じます。
   自治会は、上野健一やRRGの和泉一を交渉相手とはしていないため、今後のプール金残高の通知は、RRGの経営権を握った共生BGのCEOである貴殿宛に送付する旨、5月24日付「再申入書」にて告げています。
   今回は、10月29日、30日に第38回自治会代理集金を実施した結果、温泉・水道料金の支払い保留分(プール金)の累積額が、12月5日現在、時効援用分(775万4000円)を除き、2217万4818円になったことをお知らせ致します。
   

   2.新たなプール金引渡条件に関する協議について(申入)

   自治会は、貴殿と代理人である稲見弁護士宛に、9月5日付「通知並びに申入書」を配達証明郵便にて送付し、代理人の交替を申し入れました。
   その後、お二方からは梨の礫で、代わりにハート管理㈱和泉から9月20日付「ご通知」なる文書が届き、「今後は、弊社ハート管理㈱が和知野自治会、対策委員会との交渉窓口となる」旨が記載されていました。
   しかし、自治会が今さら上野や和泉と交渉することなど有り得ません。この和泉「ご通知」については、次項で自治会見解を記載するだけに留め、本題である新たなプール金引渡条件に移ります。

■プール金引渡条件の8項目要求が成立した経緯
   自治会は、2015(H.27)年6月のKRGによる一方的な現金徴収廃止通告、同8月からの実施を受け、抗議のため、8月集金分から個々人が支払いを保留し、プールする取組を開始し、同年12月の臨時総会にて、プール金引渡し条件を、
①現金徴収の再開、
②費用負担のない支払方法の導入、
③自治会との協議会開催――とすることを決議しました。
   2016(H.28)年4月の定期総会にて、長引く支払保留でプール金が多額になることへの不安の声を受け、自治会代理集金による一括プールに変更することを決議し、同年6月集金分から実施して今日に至ります。
   プール金引渡条件についても、謂われのない管理費請求や管理放棄が続くため、次第に要求項目が増えて、現在では、
①現金徴収の再開、
②手数料負担のない支払い方法導入、
③温泉水の定期的な水質検査及び貯水タンクの定期的な清掃の実施、
④装置の老朽化による街灯不点灯箇所のLED化、
⑤道路の破損箇所・危険箇所の改修、
⑥違法な管理費請求を繰り返したことへの謝罪文と今後二度と請求しないとの誓約書の提出、
⑦2014(H.26)年度以降の嘘偽りのない収支決算書の開示、
⑧自治会との協議会開催――以上8項目要求の完全実施としています。

■協議会開催要求拒絶から成立した時効の援用へ
2019(H.31)年12月2日、自治会の協議申入に丸4年間無視し続けたKRG管理㈱に対して、協議に応じなければ時効が成立したプール金の「時効を援用する」と最後通告しました。
   すると、その直後、12月8日付「回答書」が届き、「協議に応じる」と回答したため、「時効援用」の最後通告が効いたものと思いました。
   しかし、「回答書」をよく読むと、協議に応じる前提条件として、
①協議会開催前にプール金を引き渡すこと、
②ハート管理㈱の逆質問、逆要求に自治会が回答することーーの2点を要求していたのです。
   自治会は、8項目要求の完全実施を求めていました。
しかし、協議会開催の前提条件とはしてなく、協議の議題とするように申し入れていました。しかし、ハート管理㈱の要求は、約束手形を渡すから領収書を寄こせと言っているに等しく、実質的には協議会開催を拒絶するものでした。
   その後文書のやりとりを数回繰り返しましたが、進展はありませんでした。
   2020(R.2)年3月、最後通告通り、時効の成立した87名分の「時効援用」を通告し、法的に支払義務がなくなった775万4000円を全員の方から自治会に拠出して頂き、自治会が分譲地を自主管理するための基金と致しました。
   このように、自治会は8項目要求の完全履行をプール金引渡しの条件として来ましたが、昨年7月以降は事情が一変しました。

■和知野からのハート管理㈱の撤退表明
   2021(R.3)年7月5日付の上野怪文書、8月4日付の和泉・上野連名文書、9月15日付の和泉文書は、「ハート管理㈱は、和知野から完全撤退する。時効援用には異議を唱えないので、時効援用分を除いた残りのプール金を引き渡してくれ」と言って来たのです。
   また、2022年9月20日に言い渡された「差止請求訴訟」の大阪高裁判決書が、ハート管理㈱が赤字を理由に「24箇所の分譲地の内、既に14箇所の分譲地の管理から撤退し、あるいは撤退を検討しているほか、大三台についても新たに撤退を予定している。」と記載している事実もあります。
   ところが、今回、撤退には一言も触れずに、即刻の支払いを要求して来たため、ハート管理㈱の撤退を前提に、プール金の引渡条件を見直しました。

 ■撤退を前提としたプール金引渡条件の見直しと協議申入

   撤退する場合には、8項目要求の大半は意味を失うため、8項目の内の⑥謝罪文及び⑦収支決算書の提出を要求として残した上で、かつて上野が約束した「道路の行政移管、公営水道の導入」の実現を必須条件としました。
   この約束を果たさずに撤退する場合、分譲地購入者から騙し取った2億数千万円の返還が絶対条件となることは言うまでもありません。
   上記の条件を満たした場合にのみ、プール金を引き渡すことになりますので、このことを貴殿にお伝えし、改めて自治会との協議会の開催を申し入れます。
   もちろん、貴殿が多忙であることは承知していますので、上野や和泉に連なる人物や稲見弁護士以外であれば、代理人を立てて頂いても結構です。
   つきましては、この申入に対し、12月20日必着にて、文書回答されるように要請致します。
3.ハート管理㈱和泉「ご通知」に関する自治会見解
   この和泉文書は、自治会が9月5日付「通知並びに申入書」にて「代理人交替」を求めたことに対し、貴殿が回答せず、対応をハート管理㈱に丸投げした結果、作成されたものと理解しています。
   自治会は上野や和泉を交渉相手とはしていないため彼らに対応することはありません。ただし、「ご通知」に記された妄言の数々に対する自治会見解を下記に記載しておきますので、今後は適切に対応されるよう望みます。

   ■妄言その1:「弊社ハート管理㈱が自治会、対策委員会の窓口となります。」
   自治会は既に、詐欺師集団「REIWAリゾートグループ(以下、RRG)」のハート管理㈱を交渉相手としない旨を共生BGに通告済みであり、今さら和泉がしゃしゃり出る余地はありません。

  ■妄言その2:「看過できない一文がありました。『上野一味は、現在、RRGを名乗り、詐欺商法を展開しています。』という一文です。」
   大分お腹立ちのようですが、上野一味が和知野に登場して以来、一貫して詐欺商法を展開して来たことは、
   ①21年前の「道路の行政移管、公営水道導入」を口実に和知野から2億数千万円を騙し取ったこと、
   ②アセットプラン年利5%、ハッピーリタイヤメント倶楽部年利9%の高利回りでの預託金、会員券詐欺を働き焦げ付かせたこと、③そうして分譲地購入者から騙し取った233億円もの債務を、民事再生法を悪用した倒産劇でチャラにしたことなど、それを裏付ける証拠には事欠きません。

■妄言その3:「RRGは、共生BGの一員であり、上野一味ではありません。」

   RRG(REIWAリゾートグループ)が上野一味であることは、2020年4月に和知野の分譲地所有者に送り付けた上野作成の「三重県・雲出台&大三台の歴史」と称する冊子を読めば一目瞭然です。

   今年10月31日に言い渡されたトラスト管理による「建物明け渡し請求裁判」の大阪地裁判決書の9頁8行目には、「(被告らの主張)REIWAリゾートグループの総帥である上野と原告を始めとするシティトラストグループの会長である柴山勝也(以下、省略)」と認定しているように、法廷の場で、ハート管理㈱自身が「上野がRRGの総帥」と認めているのですから、何をか況んやです。そのRRGが共生BGの傘下に入ったからと言って、上野一味でなくなる訳ではありません。

■妄言その4:「通知文を読むとハート管理㈱が、RRGを名乗り、詐欺商法を展開していると読み取れます。これは、弊社に対する謂れのない誹謗中傷であり、RRGに対する偽計業務妨害にあたります。」

   これこそ謂れのない言いがかりです。自治会が誹謗中傷・偽計業務妨害をしているというのであれば、さっさと損害賠償請求の民事訴訟を起こせば良いだけです。喜んで受けて立ちます。

■妄言その5:「貴自治会と再交渉に入る前にこの誹謗中傷に対して文書での謝罪を要求します。また、自治会員に向け、この一文に対しての修正を行って頂く事を要求します。

   「貴自治会と再交渉に入る前に」と記載していますが、前述した通りハート管理㈱と交渉することなど有り得ず、謝罪や文書の修正も致しません。

■妄言その6:「貴自治会との交渉においても稲田氏より報告を受けた内容と貴自治会からの通知文の中で記載された内容では全く違っており、通知文に記載された内容に驚愕しています。」

   この一文からは、共生BGの看板を背負った稲田氏と自治会との協議、交渉における合意確認事項を反故にしたい意図が透けて読み取れます。

   しかし、自治会が貴殿に送った文書の稲田氏との協議に関する部分は、録音を反訳した議事録に基づいて正確に記載しています。事実を捻じ曲げる和泉の厚顔無恥ぶりにこそ驚愕しています。

■妄言その7:「プール金についてですが、あくまで使用者からの預かり金です。(中略)即刻、お支払い下さい。お支払いがない場合は、各使用者に各々改めて請求させて頂きます。

   かつて自治会は、8項目要求の履行をプール金引渡しの条件としていましたが、昨年7月以降は事情が一変したことから、引渡条件を変更したことを第2項で詳述していますので、その理由については省略させて頂きます。以上

                                                                                                                                                          

2023年の年明け早々、津簡裁から届いた「支

払督促」に「異議申立」をし、正式裁判での闘い

が始まりました

   新年早々の1月6日、会員2名(定住1、別荘1)に、津簡易裁判所(以下、簡裁)から「支払督促」が届き、その後に届いた4名(定住1、別荘3)も含め、計6人に届きました。   そこには、次のように記載されていました。

                                                                                                                                                                               

事件番号令和4年(ロ)第○○○号

   当事者の表示、請求の趣旨(請求金額)及び原因は別紙記載のとおり。

   債務者は、上記金額を債権者に支払え。

   債務者がこの支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立をしないときは、債権者の申立によって仮執行の宣言をする。

         令和5年1月4日

              津 簡 易 裁 判 所

                                                                                                                                                                                 

■簡裁の「支払督促」の無視は厳禁です

この簡裁からの「支払督促」に限っては、従来のハート管理㈱からの「支払督促」のように無視することは厳禁です。

   簡裁の「支払督促」は、債権者(ハート管理㈱)が提出した申立書だけを審査し、債務者(自治会員)の言い分を聴かずに出されたものですから、債務者に言い分がある時には、支払督促の書類を受け取った日の翌日から2週間以内に、「督促異議申立書」を、簡裁に提出する必要があります。

   無視して提出しないと、債権者の主張が認められ、債権者の申立によって、裁判所書記官が仮に執行ができる旨を宣言することで、債務者の財産に対して強制執行されることがあります。

■自治会として闘うため、代理人弁護士に依頼し、「督促異議申立」から正式裁判に移行

   督促された会員が個々バラバラに対応するのではなく、自治会としてまとまって闘うため、四日市のリベラ法律事務所の馬場啓丞(けいすけ)弁護士に代理人を引き受けて頂きました。

   1月18日、三重県弁護士会館に、馬場弁護士、当事者、自治会役員が集まり、当事者の意思確認と打ち合わせを行った後に、とりあえず、書類の整った4名分の「督促異議申立書」と委任状を、津簡裁に提出しました。

   その結果、支払督促は無効となり、正式裁判に移行し、法廷での闘いが始まります。

   これでやっと、法廷で白黒決着つけることができるようになりました。

   法廷で上野一味の悪事の数々を立証して、裁判に勝利し、ハート管理㈱を始めとする上野一味(別名、REIWAリゾートグループ)を和知野から排除したいと思います。

■更なる簡裁「支払督促」への備えを

   今後、6名以外にも簡裁の手続きを悪用した「支払督促」が届く可能性がありますので、書類が届き次第、自治会・REIWA対策委員会までご連絡下さい。弁護士費用を含む裁判費用は、全額自治会が負担しますので、ご安心下さい。

■今頃「支払督促」する理由は何か

   今回の「支払督促」の請求額には、旧民法下の2020(H.32)年3月9日、温泉・水道料金の短期消滅時効2年を援用し、支払義務がなくなった分まで含まれています。

   ハート管理㈱は、時効援用直後こそ「使用者からの預かり金であるプール金は、時効にはならない」と、時効の成立を否認していましたが、その後、主張を一転させました。

   2021年7月5日付「上野怪文書」は、「この件に関しては一切反論しないようにと、上野が説得いたします。したがって、残りの未払い金1479万334円をハートランド管理センターにお振込み頂ければ、全てプール金(預り金)が精算されたとして処理をいたします。」と記載していました。

   仮に3年前に時効を援用していなくても、改正民法施行後3年経っているため、5年の消滅時効の援用が可能であり、現時点でも775万4000円の支払義務が消滅するだけでなく、4月からは2ヶ月毎に新たな時効が成立し、援用可能となります。

   では、ハート管理㈱は、今頃になってなぜ「支払督促」を申し立てたのでしょうか。

   その理由については推測の域を出ませんが、次の3点が考えられます。

   ①よほど資金繰りに切羽詰まっていて、裁判の勝算を冷静に判断できないほど焦っている。

   ②自治会からの再三の協議申入に困り果て、苦虫を噛み潰している共生BG栁瀨氏から「何とかしろ」と尻を叩かれ、重い腰を上げた。

   ③既に時効が援用された775万4000円は諦めるとしても、4月以降新たに時効が成立するのを中断するには法的手段に訴える以外になかった。

   何れにしても、ハート管理㈱の最後の悪あがきに過ぎません。そのことを、今後の裁判の中で、思い知らせてあげましょう。

情報提供   大阪地裁、トラスト管理の請求を棄却、ハート管理勝訴の判決

   2022年10月30日、大阪地裁は、㈱シティトラスト不動産(以下、㈱CTF)がハート管理㈱を相手取って起こした訴訟10決を言い渡しました。

   この結果を受け、白浜では劣勢だ数件の内の一つ、南志摩パールランドの「建物明渡請求」を棄却し、ハート管理㈱勝訴の判ったハート管理㈱が、勝訴の報告文や管理費請求書を送り付けるなど、文書攻勢に出ています。

   これに対し、白浜分譲地を実効支配するCTF・㈱トラスト管理は、敗訴の言い訳文書と共に管理費請求書を送って、防戦に努めています。

   ㈱トラスト管理が控訴した結果、泥仕合は決着しそうもありません。

   ハート管理㈱、南志摩の勝訴を武器に白浜の所有者宛に「管理理請求」の怪

   ハート管理㈱は、南志摩パールランドの「建物明渡請求訴訟」の勝訴を武器に、11月14日付「裁判結果のご報告」と「令和5年度分管理費請求書」を、白浜の分譲地所有者宛に送り付けました。

   不可解なのは、裁判の舞台となった南志摩の分譲地所有者には、何も届いていないことです。

   ともあれ、ハート管理㈱が自らに都合良く脚色した「裁判結果のご報告」の本文部分を、以下に掲載しますので、ご確認下さい。

   なお、冒頭の太字と下線で強調している「トラスト不動産」は「トラスト管理」の誤記載です。

                                                                                                                                                                                           

「トラスト不動産」は「トラスト管理」の誤記載です。トラスト管理による裁判結果のご報告

 前略

   本年10月31日に、トラスト不動産(シティトラスト不動産グループ)との裁判で、大阪地方裁判所の判決が下りました。結果は、当社グループの勝訴であり、トラスト管理の主張は全て棄却されたことをご報告いたします。

   これまでトラスト管理は、白浜分譲地を奪おうとして、数々の非常識な問題を起こしてきました。そして、白浜分譲地の土地・家屋所有者の皆様に管理会社と称して管理費を請求したり、和歌山県庁を利用して温泉運営権利があるかのように装うなど、皆様を巻き込んで白浜分譲地の和を乱してきました。

   しかし、この度の裁判で、当然のことですが分譲地管理事業主は当社であるという大前提に基づいた判決が下り、トラスト管理が提訴した賃貸借契約や管理事業権の主張は棄却されました。

   トラスト管理は、この度の裁判の他に、幾つもの裁判を起こしています。しかし、トラスト管理の提訴理由は、ほぼ同じ内容であるため、現在進められている他の裁判も、同様の判決になるかと推察しております。

   皆様には、これまで多大なご迷惑とご心配をお掛けしておりますが、当社は、裁判上だけではなく、白浜分譲地の正常な姿を1日でも早く取り戻すために、シティトラスト不動産グループからの和解にも応じて協議を進めております。 白浜分譲地に他社が乗り込む事態を招いたことは、当社にも責任の一端があると深く反省をしており、皆様方には、重ねて深くお詫びを申し上げます。

   なお、 トラスト管理からの管理費や温泉使用料の請求に対して、お振込みをされないようご注意を頂きたく存じます。また、このような騒動のため、管理費や温泉使用料等のお支払いを控えておられる方もご安心頂きたく存じます。当社は、例年通りに管理費のご請求書をお送りしておりますので、再度、お振込み要領をお読み頂き、期日までにお振込みを頂きたくお願い中しLげます。


㈱シティトラスト不動産、敗訴の言い訳   管理費請求書を白浜の所有者宛に送付

   この㈱シティトラスト不動産(以下、㈱CTF)代表取締役の大崎好司氏が白浜の分譲地所有者宛に送り付けた文書は、南志摩の「建物明渡請求訴訟」で敗訴したことについて、言い訳とハート管理への恨み言に満ち溢れています。

   以下、その主要部分を抜粋して掲載しておきますので、ご確認下さい。

                                                                                                                                                                                       

ハートランド管理センター株式会社からの裁判結果の文書について

拝啓(以下、時候の挨拶部分は省略)

   令和4年11月14日付でハートランド管理センター株式会社(以下、「ハートランド管理センター㈱」という。)より皆様へ送付されました【トラスト管理による裁判結果のご報告】という文書(以下、「当該文書」という。)について、正確な情報をご連絡させて頂きます。

   まず、当該文書にはいかにも白浜分譲地の管理権についてハ―トランド管理センター㈱側が裁判に勝利したように記載されていますが、本裁判はそもそも白浜の裁判ではなく、管理権についての裁判でもないということをお伝えさせて頂きます。

   当該文書に記載されている件は、三重県の伊勢の建物明け渡しを巡った裁判であり、白浜のことではありません。

   弊社は、ハ―トランド管理センター㈱による約束不履行に対し、十数件の裁判を提訴しており、また、今後も数件予定しております。

   当該文書はそのうちの一つだけ、初めてハ―トランド管理センター㈱側へ有利な判決が出たものであり、それをあたかも全体の裁判に勝利したように記載しているものです。(中略

   また、本裁判についても弊社は控訴手続きを終え、高裁での審理について準備中であり、判決が確定しているものではないことをご説明させて頂きます。

   そして、.まず前提としての話ですが、ハートランド管理センター㈱は約3年前から母体を三重県(現在は滋賀県)に移しており、白浜クリスタルタウン内で管理に従事する者はおりません。

   日常の管理業務である草刈、街灯交換、インフラ整備、その他温泉の清掃や消毒等、費用をかけて行っているのは全て弊社のグループ会社である、株式会社トラスト管理です。

   ハートランド管理センター㈱は実際には管理業務を全く行っておらず、関係のない裁判結果について誤解を生じさせるような文書を送付し、皆様から管理費を集め、これまでと同様に自社の資金として転用するものと思われます。

   何より令和2年10月の総会での和泉氏の発言(白浜で集めたお金は他の分譲地に転用し、残高はないとの発言)を思い出して下さい。

   ハ―トランド管理センター㈱より、執拗に管理費や温泉料金の請求が皆様の元へ送付されていると存じますが、一切お構いしないことをお勧めします。(以下、省略)

                                                                                                                                                                            

   このように㈱CTFは、敗訴の言い訳をした上でハート管理に管理費や温泉料金を支払わないように要請すると共に、㈱トラスト管理名での「令和5年度分管理費請求書」を同封して送り付けました。

   これらの情報は、㈱CTFや㈱トラスト管理とは管理契約を締結していない白浜の分譲地所有者から提供されたものです。

   支払義務のない人に請求書を送り付けるのは、誤って支払に応じると、黙示の契約成立を承認したものと見做されることを狙った、詐欺的行為です。

   問題は、分譲地の道路・建物の所有者が   誰かではなく、管理契約の有無である

   以上のように、ハート管理㈱と㈱トラスト管理は、分譲地の道路、管理事務所、温泉・水道施設などのインフラ及び管理事業の所有権を巡って、醜い泥仕合を演じています。

   両社は、道路や温泉・水道施設などを所有しているのは自社だと主張することで、分譲地所有者に管理費を請求する根拠としていますが、こんな言説に惑わされてはいけません。

   両者とも「江戸の敵を長崎」で討つかのように、「建物明渡請求訴訟」の舞台となった南志摩とは遠く離れた白浜で、判決絡みで管理費の争奪戦を展開しています。

   問題は、両社ともに管理契約を締結していない多数の所有者宛に、無差別に「管理費請求書」を送り付けていることです。

   管理契約を結んでいない自称管理会社に管理費を支払う法的義務はありません。にも拘わらず、2社が契約の有無を問わずに、無差別に請求書を送り付けるのには、当然理由があります。

   その理由とは、①支払う人がいたら儲けものという振り込め詐欺で、この成功体験が忘れられずにいる。②契約していなくても、誤って支払うと、黙示の契約の承認と見做されるため、意図的に誤認へと誘導しているーーーの2点です。

■黙示の契約承認と「調停に代わる決定」

   前述した②の「黙示の契約承認」の典型例としては、2020年3月31日付の大阪簡裁による「調停に代わる決定」があります。

   この決定は、4月以降、ハート管理㈱が全国の分譲地所有者に何度も送った「管理費に関する『債務不存在確認請求事件』の裁判訴訟の結果を踏まえた『通知書』」の中で、鬼の首でも取ったかのように小躍りし、裁判所が「管理費支払い義務を認めた」と偽り、脅しの武器にしていたものです。

   この決定は、2020年1月6日、原告のX夫妻が大阪地裁に、姫路市の「関レークタウン」内の所有地への管理費請求について、「債務不存在確認請求」の民事訴訟を起こしたのが発端です。

   被告はREIWAリゾートグループ(RRG)の5社(伊勢・白浜・大阪のKRG管理㈱3社、ハートランド㈱、KRGホーム㈱)でした。

   提訴時はKRGホームを除く4社の代表取締役は和泉一が兼務していましたが、2021年4月1日、ハートランド㈱が㈱千光住研に商号変更したのを機に、上野健一が代表取締役に就いています。

   原告のX夫妻は、1992(H.4)年9月1日、㈱セゾン(代表取締役:上野健一)から分譲地を購入し、1997(H.9)年4月1日、㈱環境整備(代表取締役:藤田敏行)と管理契約を締結しました。

   その後、㈱環境整備は、2001(H.13)年9月設立の全国自治管理組合連合会㈱(㈱全管連㈱ZKRと商号変更)に吸収合併された。

   その後、ZKRの経営破綻により、2014年1月、㈱KRG、2018年9月、KRG管理㈱(白浜)、2020年3月、ハート管理㈱(伊勢)と、事業譲渡を繰り返しています。

   X夫妻は、RRG5社とは管理契約を締結していないことを理由に、所有地への「令和元年分の管理費」3万3000円を支払う義務がないことの確認を求めました。

   しかし、ハートランドが管理費を請求し、原告が永年支払い続けていたため、明文化された契約書が存在しなくても、黙示の契約の成立が認定され、原告側の主張が退けられました。

   そのため、X夫妻、代理人弁護士共に窮地に追い込まれ、弱気になり、裁判官の言うがままに、地裁での民事訴訟から簡裁での民事調停への移行に同意しただけに留まらず、RRG(上野一味)側に一方的に有利な決定にまで同意してしまいました。

   この事例から得られた教訓は、いくら執拗に催促されても、絶対に支払わないことです。

 編集後記  新年早々、津簡裁から「支払督促」のお年玉が届いたと思ったら、㈱CTFの「建物明渡請求訴訟」が再び却下されたというニュースが飛び込んで来ました。この件については、次号にて詳しく紹介させて頂きます。




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