REIWA 対策委員会ニュース No.48 ハートランド管理 KRG

9月5日、栁瀨、稲見の両氏に対し、「通知並びに

申入書」を送付しました 

  自治会は共生BGの栁瀨CEOに協議を申し入れましたが、栁瀨氏は多忙を理由に稲見友之弁護士を代理人として交渉に当たらせました。 
 しかし、稲見弁護士から届いた2通の文書は、余りにも不誠実な内容だったため、自治会は9月5日付の「通知並びに申入書」を送付し、稲見弁護士には代理人辞任を求め、栁瀨氏には代わりの代理人の選任を求めました。
 
 以下、その全文を掲載します。 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                2022年9月5日
                                                                                                                                                 一社和自発第25号
共生バンクグループ
CEO 栁瀨健一 様
代理人弁護士 稲見友之 様
                                                                                                                               (一社)和知野自治会
                                                                                                                                 代表理事 大川 晴也
                                                                                                                                 同・REIWA対策委員会
                                                                                                                                 事務局長 塩田  至

 プール金の残高及び共生BG代理人の交替について(通知並びに申入書)

 1.温泉・水道料金のプール金残高について(通知)
  私共一般社団法人和知野自治会(以下、自治会) は、共生バンクグループ(以下、共生BG)の傘下に入ったハートランド管理センター㈱(以下、ハート管理㈱)を含む歴代の自称管理会社(総じて上野一味)との間で、分譲地管理を巡り、20年余り対立してきた歴史があります。 
  上野一味は、現在、REIWAリゾートグループ(以下、RRG)を名乗り、詐欺商法を展開しています。これらの経緯については、栁瀨健一氏宛の3月28日付「申入書」に詳述していますので、ご承知のことと存じます。 
  自治会は、RRGの上野健一や和泉一を交渉相手とはしていないため、今後のプール金残高の通知は、RRGを傘下に収めた共生BGのCEOである栁瀨健一氏宛に送付する旨、5月24日付「通知並びに再申入書」にて告げています。 
  その後、稲見友之弁護士より共生BGの代理人となった旨の連絡を頂いたこともあり、今回は栁瀨、稲見のお二方に通知させて頂く次第です。 

  8月27日、28日に「第37回自治会代理集金」を実施した結果、温泉・水道料金の支払い保留分(プール金)の累積額が、9月1日現在、時効援用分(775万4000円)を除き、2124万4735円になったことをお知らせ致します。

 2.稲見友之弁護士は共生BG代理人としての適格性を欠いているため、新たな代理人を選任して下さい(申入)

 ■代理人交替を要請するに至る経緯について
  自治会は、3月28日、共生BG栁瀨健一氏宛に送付した「申入書」に回答が無かったため、5月26日、4月に実施した「第35回温泉水道料金の自治会代理集金」の結果通知も含む「通知並びに再申入書」を配達証明郵便で栁瀨氏に送付し、6月20日必着での文書回答を求めました。 
  6月17日、稲見友之弁護士より「共生BGの代理人となった」旨を告げる6月15日付文書(別紙の返書1)が届きました。文書が期日内に届いたことは是とするものの、その内容は私共の期待を大きく裏切るものでした。 
  即ち、短い文書でありながら、5つの疑問点が浮かび上がったのです。
  自治会は、役員会及びREIWA対策委員会で対応を検討した結果、栁瀨氏宛の申入書に代理人として回答して頂く前に、返書1への疑問5点に答えて頂く必要があるとの結論に至りました。 
  7月5日、6月に実施した「第36回温泉水道料金の自治会代理集金」の結果通知も含む「通知並びに質問状」を配達証明郵便にて送付致しました。 
  7月21日、稲見友之弁護士より、7月20日付文書(以下、返書2)が届きましたが、「返書1」にも増して酷い内容でした。
  「返書1」の問題点については「通知並びに質問状」に記載していますので、ここでは「返書2」の問題点を列挙致します。

 ■稲見友之弁護士の7月20日付「返書2」の問題点
  以下、稲見弁護士の返書2を引用した上で、➡以下に問題点を指摘します。

  ①≪ご疑問について、できる限りお答えします。≫
 ➡返書2の冒頭で「できる限りお答えします」と記載しておきながら、自治会が指摘した5点の疑問に対し、何一つ答えていません。これは、丁寧に説明すると約束しながら何も説明しない政治家同様、言行不一致の極みです。  

  ②≪小職は、「グループ全体の指揮をしている栁瀨氏が、法律上、契約上も自治会から協議会開催の申入を受ける立場にない」と申し上げたのです。 栁瀬氏が、協議会に参加することは任意であり、申入を受ける法律的な義務はないと説明したつもりです。≫
 ➡あたかも自治会が不当な要求をしているかのように記載していますが、自治会は「法律上、契約上、自治会との協議に応じる義務がある」などと主張したことは一度もありません。当然、任意が前提の協議申入です。 
  なお、「グループ全体の指揮をしている栁瀨氏」 が多忙を極めているだろうことは自治会も承知していました。そのことは、稲見弁護士宛の7月5日付「通知並びに質問状」の次の記載からも明らかです。 
  「栁瀨健一氏一人で肥大化した共生BGの事業全体の細部まで把握し切れないことは、自治会も承知しています。だからこそ、栁瀨氏は三重県エリアの実情把握と運営を稲田氏に託した筈です。
  自治会も稲田氏が共生BGの看板を背負っていたからこそ、4回の協議を積み重ね、合意形成に真摯に取り組んで来ました。」
  「栁瀨氏が誰を稲田氏の後任に据えるかは自由ですが、稲田氏更迭後、半年も経過しており、和知野を巡る事実経過を理解、把握する時間的余裕は十分過ぎる程あり、この(小職が理解、把握するため時間的余裕が必要であり、暫くの間、猶予を願いたいとの)主張は通用しません。」
  以上のように、自治会は代理人との協議を前提にしていますが、「法律上、契約上も(中略)申入を受ける立場にない」と殊更に強調するのは、任意の協議にも応じるつもりがないのか、との疑念を抱かざるを得ません。
 
 ③≪小職の見解について、議論は避けたいと思います。≫
 ➡一方的な見解を書き、送り付けながら、問答無用と議論を避ける稲見弁護士には、これが代理人弁護士のすることかと、唖然とするばかりです。
  これは、返書1の記載に対する自治会の「質問状」に答えることが出来なかったことから、第二次「質問状」の送付回避が目的だと思われますが、何のために代理人になったのか、自覚に欠けると断ぜざるを得ません。
 
 ④≪共生バンクグループとしては、分譲地管理については、分譲地管理をしている会社が行う以外にありません。和知野地区(大三台分譲地)の分譲地管理をしている会社は、貴会も存じていると思いますが、念のため下記のとおりです。

三重県度会郡南伊勢町木谷582番地8 ハートランドロッジ ハートランド管理センター株式会社(代表取締役 和泉一)≫
➡「和知野地区の分譲地管理をしている会社」=ハート管理㈱だと記載していますが、自治会は、自称管理会社が何も管理せずに管理費のみ請求している実態を栁瀨氏宛の「申入書」に詳述しています。稲見弁護士が和知野を訪れ、分譲地管理の実態を把握していれば、とても書けない文章です。  実態を把握する努力もせずに、このような駄文を送り付ける稲見弁護士には、代理人を務める資格はありません。

  ⑤≪共生バンクグループとしては、分譲地管理について上記会社にすべてを一任しており、小職としては、上記会社からの相談に乗ったり、助言をするということはありますが、監督や指揮命令する関係にはありません。≫
➡「分譲地管理について上記会社にすべてを一任」 しているとのことですが、自治会は何も管理しない自称管理会社のハート管理㈱を交渉相手とはしてなく、和知野からの撤退を求めています。このことを、稲見弁護士が何処まで理解しているのか、甚だ疑問です。普通に対話できる代理人が必要とされています。

  ハート管理㈱からの「相談に乗ったり、助言をする」のは、稲見弁護士の勝手ですが、自治会が求めてもいない「監督や指揮命令する関係にはありません」と記載する意図を図りかねています。やはり普通に対話できる代理人が必要とされる由縁です。

  以上、返書2の問題点を指摘しましたが、返書1においても次のような看過できない記載がありました。  稲見弁護士は、代理人弁護士として自治会宛の「返書1」を作成・送付したにも拘わらず、返書1は「私信」であると強弁し、「会員以外が閲覧できない対応」 を求めました。
  このような不当な要求は容認できず、私信の文言の撤回を「質問状」にて要請しましたが、ご覧の通り、返書2では一言も触れていません。冒頭で「できる限りお答えします」と記載しているにも拘わらずです。

  以上の通り、稲見弁護士には代理人を務める適格性に欠けると判断し、辞任を求めると共に、栁瀨健一CEOには、稲見弁護士に代わる新たな代理人の選任を申し入れます。
  この申入に対し、9月末日必着にて、文書回答されるように要請致します。 
                                                                                                                                                                                      


9月22日、ハート管理㈱より、9月20日付の

和泉文書「ご通知」が届く

  この和泉文書は、前掲の「通知並びに申入書」による「代理人交替」の求めに対し、共生BGの栁瀨・稲見両氏が回答することなく、対応をハート管理㈱に丸投げしたことを意味します。
  以下に全文を掲載しますが、短文にも拘わらず、多くの問題点が含まれていますので、後で論評するため、便宜的に該当箇所に通し番号①~⑦と下線を付しています。
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                  令和4年9月20日
(一社)和知野自治会
代表理事 大川晴也 様
同・REIWA対策委員会
事務局長 塩田 至 様
                                                                                                                                     ハートランド管理センター                                                                                                                                      代表取締役  和泉 ー         
ご通知
   先般2022年9月5日付の貴自治会、対策委員会より共生バンクの栁瀨会長に宛てた通知文の回答書の中でも記載されていましたが、①弊社ハートランド管理センター㈱が貴自治会、貴対策委員会の窓口となります。 
 改めて弊社は共生バンクグループの傘下に入り、共生バンクグループの指導の下、管理事業に真摯に取り組んで参ります。
  2022年9月5日付の通知文を共生バンクグループから拝受いたしましたが、その中で②看過できない一文がありました。「上野一味は、現在、REIWAリゾートグループ(以下、RRG)を名乗り、詐欺商法を展開しています。」という一文です。この通知文は、貴自治会員等多数の方々の目に触れるものであると認識しています。
  まず、③REIWAリゾートグループは、共生バンクグループの一員であり、上野一味ではありません。 次に、④この通知文を読むとハートランド管理センター㈱が、REIWAリゾートグループを名乗り、詐欺商││法を展開していると読み取れます。これは、弊社に対する謂れのない誹謗中傷であり、REIWAリゾートグループに対する偽計業務妨害にあたります。 新体制の下、ハートランド管理センター㈱は、真摯に管理事業に取り組んで参ります。  ⑤貴自治会と再交渉に入る前にこの誹謗中傷に対して文書での謝罪を要求します。また、自治会員に向け、この一文に対しての修正を行って頂く事を要求します。
 また、逮捕された稲田氏について、共生バンクグル││ープも多額の実害を被っています。⑥貴自治会との交においても稲田氏より報告を受けた内容と貴自治会││からの通知文の中で記載された内容では全く違ってお││り、通知文に記載された内容に驚愕しています。 最後に、⑦プール金についてですが、あくまで使用││者からの預かり金です。今後の交渉の中で話をさせて││頂きますが、即刻、お支払い下さい。お支払いがない││場合は、各使用者に各々改めて請求させて頂きます。
以上 


ハート管理㈱の和泉文書「ご通知」の妄言を許しません

  ■妄言その1:弊社が自治会との窓口になる
「弊社ハート管理㈱が自治会、対策委員会の窓口となります。」 
➡自治会は既に、詐欺師集団「REIWAリゾートグループ(以下、RRG)」のハート管理㈱を交渉相手としない旨を共生BGに通告済みであり、今さら和泉が口出しする余地はありません。
  
  ■妄言その2:上野一味は詐欺商法を展開の一文は看過できない
  「看過できない一文がありました。『上野一味は、現在、RRGを名乗り、詐欺商法を展開しています。』という一文です。」 
➡お腹立ちのようですが、上野一味が詐欺商法を駆使してきたことは紛れもない事実です。それを裏付ける証拠には事欠きません。 
  
  ■妄言その3:RRGは上野一味ではない
「RRGは、共生BGの一員であり、上野一味ではありません。」
➡RRGが上野一味であることは、2020年4月に和知野の分譲地所有者に送り付けられた上野作成の冊子「三重県・雲出台&大三台の歴史」を読めば一目瞭然です。そのRRGが共生BGの傘下に入ったからと言って、上野一味でなくなる訳ではありません。

  ■妄言その4:弊社に対する誹謗中傷、RRGに対する偽計業務妨害に当たる
  「通知文を読むとハート管理㈱が、RRGを名乗り、詐欺商法を展開していると読み取れます。これは、弊社に対する謂れのない誹謗中傷であり、RRGに対する偽計業務妨害にあたります。」 
➡これこそ謂れのない主張です。自治会が誹謗中傷・偽計業務妨害をしているというのであれば、損害賠償請求の民事訴訟を起こせば良いのです。喜んで受けて立ちます。
 
 ■妄言その5:誹謗中傷に対する謝罪文、文書の修正を要求します
  「貴自治会と再交渉に入る前にこの誹謗中傷に対して文書での謝罪を要求します。また、自治会員に向け、この一文に対しての修正を行って頂く事を要求します。 
➡「貴自治会と再交渉に入る前に」と記載していますが、前述した通りハート管理㈱と交渉することは有り得ず、謝罪や文書の修正も致しません。

  ■妄言その6:稲田氏の報告と自治会の通知文の記載が全く違い、驚愕している
  「貴自治会との交?においても稲田氏より報告を受けた内容と貴自治会からの通知文の中で記載された内容では全く違っており、通知文に記載された内容に驚愕しています。」 
➡この一文からは、共生BGの看板を背負った稲田氏と自治会との協議、交渉における合意確認事項を反故にしたい意図が透けて読み取れます。  しかし、自治会が共生BGの栁瀨氏に送った数通の文書中の稲田氏との協議に関する部分は、録音を反訳した議事録に基づいて正確に記載しています。 事実を捻じ曲げる和泉の厚顔無恥ぶりにこそ驚愕しています。

  ■妄言その7
「プール金についてですが、あくまで使用者からの預かり金です。(中略)即刻、お支払い下さい。お支払いがない場合は、各使用者に各々改めて請求させて頂きます。
➡かつて自治会は、8項目要求の完全履行をプール金引渡しの条件としていました。  しかし、昨年7月以降は事情が激変しました。即ち、ハート管理㈱は、昨年7月5日付の上野怪文書、8月4日付の和泉・上野連名文書、9月15日付の和泉文書において、「和知野から完全撤退するのでプール金を支払ってくれ」と言っていたにも拘わらず、今回は撤退には一言も触れずに、即刻の支払いを要求しています。
  撤退する場合、道路の行政移管、公営水道の導入の約束の実現が前提条件となります。
  この約束を果たさずに撤退する場合には、分譲地購入者から騙し取った2億数千万円を返還することが必須条件となります。
  上記の条件を満たした場合にのみ、プール金を引き渡すことになります。

 8月6日、温泉水が全戸断水、管理人は原因不明

というが、5年前と同様の人為的ミスの疑いが濃

  8月6日の昼前、温泉水が全戸断水したため、藤森管理人を呼び、復旧作業を要請したところ、貯水タンクが空になっていました。
  藤森氏は、「原因不明だが漏水の可能性がある」と言いながら、部品を買いに行きました。
  その後の復旧作業の結果、順調に揚水ポンプが作動し、貯水タンクに必要量が溜まり、送水再開にこぎつけました。
  藤森氏は、復旧後も「原因不明」と言っていましたが、これには疑問があります。
  原因がわかっているからこそ、部品を買いに行ったはずです。そうでなければ、なぜ復旧できたのか説明できません。
  ■それでは、藤森管理人は、なぜ「原因不明」と言い張るのでしょうか?
  その疑問を解くヒントが、2017年8月13日発行のニュースNo.14に掲載されていました。 まず、次の記事をご覧下さい。
                                                                                                                                                                                   
7月21日、温泉水の筈が、ただの井戸水に変化原因は、藤森管理人のケーブル切断と判明 
 7月21日頃、温泉水のヌルヌル感が失われたことに気づいた1組の別荘会員Aさんは、藤森管理人に電話で対応を要請しました。24日、藤森管理人はB氏の協力を得て対処し、復旧しました。
 調べてみると、過去、藤森管理人が4組地内にある貯水タンク敷地の草刈りをした際に、タンク内に設置してある水位センサーと北ゴミステーション敷地内にある2号井戸のポンプとを繋ぐケーブルを切断したことが数度あり、その都度応急措置はしていたそうですが、今回、その部分の不具合が原因で2号井戸のポンプが止まり、貯水タンクが空同然になりました。水位センサーが感知して、タンクと同じ敷地内にある1号井戸のポンプが自動的に汲み上げを開始したため、断水の事態は避けられましたが、1号井戸の水は、ただの井戸水のためヌルヌル感がなくなった次第です。
 不具合を生じたケーブルを新調した結果、2号ポンプが温泉水の汲み上げを再開し、ヌルヌル感が戻ったという次第です。
                                                                                                                                                                                    

  この記事の次に掲載されている「8月6日、温泉水が断水、前述のケーブル破損が原因と判明」の記事を読めば、丁度5年前(2017/08/06)にも温泉水が全戸断水したことが分かります。
  この時は、直ぐに対処したために、作業開始後30分ほどで復旧しています。
  この5年前の断水は、前日の8月5日に、管理人が敷地内の草刈り中に誤ってケーブルを切断したことが原因でした。
  今回も断水の2日前(8月4日)に敷地内の草刈りをしていたことから、人為的なミスが原因だった可能性が高いと指摘されています。
  藤森氏が「原因不明」と言い張るのは、ミスを認めたくないからだろう、と疑う由縁です。

ハート管理㈱、新入会員に8月8日付「令和5年

度分管理費請求書」を送付 

  2年ほど前より、ごく一部の会員を除き、管理費の請求書が届かなくなったため、和知野に請求しても経費と労力の無駄遣いだと悟り、さすがのハート管理㈱も請求を断念したものと思っていました。
  ところが、最近、転入し自治会に加入したばかりの新入会員数人と一部の土地会員に、8月8日付の「令和5年度分管理費請求書」が届きました。
  これは、自称管理会社の実態を何も知らない新たな入居者であれば、騙せるだろうと甘くみたのでしょうが、そうは問屋が卸しません。
  和知野の中古住宅売買には必ず自治会が関わり、売主、買主、仲介業者の4者でREIWA・ハート管理㈱対策を合意していますので、管理費振り込め詐欺にかかる会員はいません。

 8月28日、第27回KRG対策住民協代表者会

議、和知野で開催

  第27回KRG対策住民組織協議会代表者会議は、8月28日(土)、和知野自治会集会所にて、雲出台2名、ミサワ2名、和知野3名、南志摩2名、スリーパーク2名、計11名の参加で開催されました。
  参加した5住民組織の内、和知野からの報告は、ニュースNo.47及びNo.48(本誌面)掲載記事との重複を避けるために省略し、残る4組織からの報告の概略を、報告順に紹介させて頂きます。
  
  ■ミサワホームランド榊原自治会
    ①水道代の請求書がハート管理㈱から届いた。
  ミサワと雲出台の源水である津の市営水道が値上げしたから、普通なら堂々と値上げするところ、値上げして来ないのは、請求担当者が何も把握してないからではないかと思う。  津市に水道料金を支払う部署と住民に請求する部署が別々で、連携が悪いのかも知れない。
  ハート管理㈱が、津市に水道料金をきちんと支払っているかも疑わしくなってくる。
  ②7月3日、温泉水の断水に別荘会員が気づいた。管理人と連絡を取ろうとしたが、丁度auの通信障害で連絡が付かなかった。後日連絡が付き、空になっていたタンクに水道水を加水する応急処置をしただけで、水源の枯渇対策は何もしていない。
  ③自治会として津市から補助金を貰って、団地内の5箇所に消火器を設置した。
  ④7月21日、大阪地裁であった㈱トラスト管理とハート管理㈱の裁判を傍聴してきた。
  原告側の大崎好司社長と被告側(千光住研)の上野健一社長が証人として出廷する予定であったが、2人とも健康状態などを理由に欠席したため、10分ほどで終了した。

  ■雲出台自主運営会
   ①裁判は、9月30日に期日が入っているが、我々の管理費と水道料金は別だという主張に対し、相手は認めず、堂々巡りで何も進展していない。
  ②最近、REIWA・ハート管理の動きもなく、静まり返っているが、シニアメンバーズライフがダイレクトメールなどで、所有者に不動産売買をしきりに働きかけている。
  ③共生バンクは殆ど関係なく、上野が金を借りているだけの単なるスポンサーに過ぎないように思われ、本当に企業買収(M&A)されたのか疑問だ。
  この点について、裁判の中で質問したが、相手側弁護士は何も回答しない。

  ■南志摩オーナーズクラブ
   ①4月28日、ハート管理㈱が、昨年2月に南伊勢町と結んだ協定書に基づき、3年間滞納していた水道料金2337万円の分割払い分と、その後の1年分との合計600万円強を町に支払った。
  ②昨年末に稲田氏が失脚した後は、共生BGとは没交渉となったまま何の動きもない。ハート管理㈱と㈱トラスト管理の裁判が決着し、交渉相手が確定するのを待っている状態だ。
  ③稲田氏逮捕で共生バンクは天に唾したのではないかとの思いもあり、共生BGの経営状態について調べた。ネット上に公開されている関連企業のここ3年間の決算書類を比較検討、分析した結果を3枚の表に纏めた(詳細は省略)。
  2020年1月に運用を開始した「みんなで大家さん」成田1号の募集金額が25億円だったのが、今年5月募集開始の12号が152億、8月の13号が243億と急増しているのは、年利7%の分配金を支払うためで、典型的な自転車操業(ポンジスキーム)だと分かる。
  【編注:ポンジスキームについては、8頁の解説をお読み下さい】
  2024年には225億円の満期償還金を迎えるが、その頃には返済不能となり、世間を騒がすことになるのではないかと思う。

  ■スリーパークヒルズ管理協会
    ①ハート管理㈱に対し、全管連、KRG時代を含めて管理権を持っていると主張するなら、その証拠を示せと弁護士を通じて要求したが出さなかった。
  そのため、昨年10月26日、シティトラスト不動産の柴山会長、稲田氏との3者連名で、管理権の証拠開示を求める裁判を起こした。8月31日までに証拠を提出せよとの裁判所の命令が出ている。
  弁護士は、恐らく出して来ない、出せないだろうと言っているが、出さなければ地上権を抹消することが出来る。
  ②栁瀨が稲田氏を訴えたのは、かつてハート管理㈱の経営を託した人物が、訴状に名を連ねて柴山と組み、ハート管理㈱を訴えたことが栁瀨の逆鱗に触れ、稲田氏を潰しにかかっているのだと思う。
  ③我々は、ハート管理㈱の地上権に触れないように自前の水道施設を持つため、炎天下で1日7時間働き、既に65%の工事を終えている。

  ■稲田竜太氏の逮捕、起訴について
昨年末に共生BGのハート管理㈱担当を更迭された稲田竜太氏が、7月27日に詐欺容疑で逮捕されたことが話題になりました。
  新聞報道では、訴えたのは「業務提携先企業(東京都千代田区麹町5丁目)の代表取締役男性(56)」とあったことから、「共生BGの栁瀨健一にハメられた」との受け止めが大勢を占めました。 
 その後、稲田氏は容疑を否認したまま起訴され、住民協開催時点では保釈されずに、移送先の亀山警察署に留置されていました。
  かつて稲田氏は、同氏が設立したヘリコプター運航会社「日本ヘリシス㈱」の発行株式の50%を栁瀨に譲り、その後2人は共同経営者的な関係にあったので、一方的な加害者・被害者関係と断定することには疑問があります。

  ■栁瀨氏の統一教会信者疑惑と政界工作
   栁瀨健一氏が統一教会信者だというネット情報が話題になりました。
  その情報を裏付ける決定的な証拠がないため断定は避けますが、共生BG栁瀨氏の代理人として自治会の前に現れた稲見友之弁護士がかつて統一教会の代理人をしていた事実もあり、その可能性も否定できません。
  年利7%の高利で投資を募る詐欺商法が、何故、金融当局に摘発されることなく罷り通るのか、疑問視する声もあり、政治家の関与を疑いました。
  そこで、10年前に柳瀨健一氏の肝いりで与野党の保守系議員55人で結成された「国家経営志士議員連盟」の参加者名簿を、和知野から提供しました。
  この議員連盟は、「志士経営者倶楽部」の全面支援を受けて結成され、事務局長は同倶楽部の栁瀨健一理事長が務めています。
  結成後10年経ちますが、現在の情報がネットで検索しても出て来ないため、解散したか、あるいは自然消滅したのかと思っていました。
  しかし、高市早苗経産大臣のホームページには、所属議員連盟の一つとして掲載されていますので、同議連の活動実態は不明ですが、現在も存続していることは確かなようです。
  この議員連盟を含めて、政治家との関係を深めることで、金融当局の摘発を避ける防波堤としている可能性があります。

  *ポンジ・スキームとは何か
   フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)によれば、「ポンジ・スキーム(英: Ponzi scheme)は、投資詐欺の一種であり、そのなかでも「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に(配当金などとして)還元する」などと嘘を語り、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金(配当金の大半)を、以前からの出資者に向けて配当金などと偽って渡すことで、あたかも資金運用によって利益が生まれその利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。」とされています。
  その概要は、「名称は詐欺師チャールズ・ポンジ(Charles Ponzi)の名に由来する。「あなたのお金を運用して増やし、増えた分を(配当などとして)あなたに支払う」などと謳って、お金(出資金)を集め、そのお金は(全くあるいは殆ど)運用されず、大部分は詐欺師の懐に入り、以前からの出資者に(実際には「配当」ではなく、ただAさんのお金の一部をBさんに渡しているだけのお金を)配当と偽って渡すことで、さもまともな資金運用をしているかのように装う。詐欺師が巧みならば、しばらくの間は出資者の人数が増え続けて、詐欺師の側から見て入金の額が出金の額より多いので出資者たちを騙し続けることができるが、この詐欺システム全体では利益を生んでおらずシステム全体の負債が増え続け、やがて出資者の人数の増加が鈍化した段階でキャッシュ・フローが破綻し、配当金が工面できなくなり配当金の支払いの遅延が発生するようになり、一部の出資者が詐欺の可能性を疑うようになるが、そのころにはすでに手遅れで、この詐欺システムは大破綻し、出資したと信じていた人々のお金の大部分は消えてしまう。後から参加した出資者ほど損害は大きくなり、後半の出資者(人数は多く、その支払い総額は多い)は支払った元本の全部を失った上に配当もほとんど払ってもらえずに終わり、最後の段階の出資者(人数が非常に多い)に至っては支払った元本も全額失った上に配当も一度も受け取れず、つまり丸損となる。」
  そもそも、銀行などの金融機関から金利1~2%で借りられる時代に、年7%の高利回りを謳って出資を募る会社は、どの金融機関からも融資を受けられないブラック企業の証です。
  騙される人が大勢いる内は破綻しませんが、騙される人が無限にはいないため、必ず破綻する日がやって来ます。
  かつての全管連・ZKRの預託金、会員券詐欺は、5%、9%の高利回りを謳っていました。
  一度目の詐欺被害は悲劇ですが、それを教訓化せずに二度目の被害にあったとしたら、それは喜劇と言う他ありません。


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