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REIWAグループからの被害

このブログは、REIWAグループから被害を受けている和知野自治会が作成しています。

和知野自治会のREIWA問題をTV番組スッキリ (2020/10/21、放送)で取上げて頂きました! YouTubeに投稿されていますので視聴される方はココをクリックして下さい。 この YouTube チャンネルは現在再生できません(理由は不明) お知らせ    ニュースタイトルを変更しました  もう既にお気づきの方も多いと思いますが、今号よりニュースのタイトルが、REIWA対策委員会ニュースに変更となっています。  旧KRGグループの大半が社名を変更して、自ら「REIWAリゾートグループ」を名乗るようになったため、会の名称をREIWA対策委員会に変更し、ニュースタイトルも変更することになりました。  それに伴い、上野グループを「REIWAグループ」と呼ぶことも決めました。 REIWAグループとは、全国の立ち行かなくなった分譲地の道路・水道・排水路等を破格値で入手。 契約をしていない住民や別荘・土地オーナーに対し、弁護士を使って裁判・訴訟等の脅し文句を並べて、管理費や法外な水道代を請求をしてくるような会社です。 このような会社に個人として対応するのは難しいので、訴訟等の当事者能力を持つ自治会として一般社団法人化し、REIWA対策委員会を立上げて活動をしています。 その日々の活動を「REIWA対策委員会ニュース」でお知らせします。 « Home     記事一覧

REIWA 対策委員会ニュース No.52 VS ハートランド管理 KRG

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 4月28日付ハート管理「管理費請求書類」が、 一部の会員に届きまし た  2023(R.5)年5月5日、ハート管理より、定住会員のA氏宅に、4月28月28日付の和泉文書 「受益者負担金(管理費)に関するご通知」 が届きました。  その後、定住会員のB氏、C氏にも同様の書類が届いていたことが判明しました。  A氏は和知野に転入して2年4か月、B氏は1年10か月、C氏は10か月と日が浅く、20年余にわたる歴代の自称管理会社と対立の歴史をよく知らず、騙し易いと侮ったものと思われます。  5月25日時点で確認しているのは3名に留まりますが、温泉・水道料金の「支払督促」が届いたのは1か月半にも及んだことを思えば、今後も届く可能性がありますので、要注意です。  届いた封書には、和泉文書(3頁)の他に、管理費請求書、峰山高原(兵庫県)と風車ニュータウン(滋賀県)の再整備事業の紹介と称するチラシが各1枚入っていました。  以下、和泉文書の要点を太字と下線で紹介し、その問題点を指摘しておきます。   ■ハート管理和泉文書の要点とその問題点   ①「本書は、当社分譲地の宅地に家屋を建築されている所有者様で(中略)受益者負担金をお支払いになられていない方にご送付しています。」  ➡殆どの会員が支払いを拒否しているにも拘わらず、ごく一部の会員にのみ送付しているのは何故なのか、その理由を聞いてみたいものです。    ②「当社にお支払い頂いた受益者負担金の総額の範囲内で分譲地の維持管理を行うことになります。」  ➡管理放棄の言い訳をしながら、その責任を家屋建築者に転嫁しています。  しかし、家屋建築後の自治会加入で「管理費支払不要」になるというのが、22年前に上野一味が和知野で再分譲を開始した時の約束事です。  そして、その約束を破ったのもKRGの隠れ蓑を着た上野一味=現在のハート管理です。       ③「受益者負担金に関しては、家屋所有者の一部の方が長期にわたってお支払いされないまま、分譲地の諸施設を利用されている根本的な問題がございます。」  ➡この記載の問題点は、「殆ど」を「一部」と偽り、存在しない 「分譲地の諸施設を利用している」 と非難していることです。     ④「毎年きちんとお支払い頂いている方々から当社に対して批判の声を頂戴しております」  ➡これには、「和知野で 「毎年き

REIWA 対策委員会ニュース No.51 VS ハートランド管理 KRG

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  津簡裁の「支払督促」に 「異議申立」➡裁判に移行   「督促異議申立」により裁判に移行したことを受け、津簡裁から裁判期日が3月7日、8日に決まったとの通知がありました。   2月12日、自治会役員会に、馬場弁護士、督促された当事者も参加し、馬場弁護士からの経過報告と質疑応答の後、裁判対策を話し合いました。   今後、①管轄裁判所の津地裁への移送と裁判の一本化を求め、②実現した暁には、万全の傍聴体制を組むことを確認しました。   ■3月6日、津簡裁に「答弁書」「移送申立書」を提出し、7日・8日の裁判で、津地裁へ の移送が決定   津簡裁での第1回裁判が、3月7日(6名分)、8日(2名分)の両日に開催されました。 馬場弁護士が提出した「答弁書」「移送申立書」に基づいて審理した結果、計8名分については、津簡裁から津地裁への移送が決定しました。 なお、この2日間にわたる裁判への出席者は、自治会側の馬場弁護士、傍聴4人の計5人に対し、ハート管理側は原告の和泉一のみでした。   ■14名全員の津地裁への移送が実現、内8名の裁判日程が決まるも、当面は一本化はならず   津簡裁の裁判で津地裁に移送された8名に続き、残る6名(津簡裁4名、鈴鹿簡裁1名、松阪簡裁1名)も津地裁に移送されました。   3月22日~28日にかけて、津地裁民事部の書記官から、①14件の事件は、当面は併合せず、別々の係(裁判官4名)に係属されると連絡がありました。   別荘会員の代理(非会員)との「和解」を悪用し たハート管 理のデマに要注意   3月8日、会員2名の裁判の後、続いて開廷されたA氏の裁判は、とんでもない展開になりました。   裁判官から質問されたA氏の代理人B氏は、会員から預かったプール金を、自治会が「時効援用」して、自治会のものにしたと証言し、裁判官もそれを真に受け、審理を進め、原告と被告の双方に和解を勧めた結果、和解が成立しました。   問題は、時効を援用したのは自治会ではなく、個々の会員であり、それを証明する会員個人が署名押印した「時効援用通知書」の写しもあります。   時効援用したお金を自治会のものにしたというのは、誤解、あるいは作り話です。個々の会員が時効援用した結果、支払義務の無くなった温泉・水道料金を、将来自主管理するための基金として、任意で拠出して頂いたものです。   今一

REIWA 対策委員会ニュース No.50 VS ハートランド管理 KRG

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    11月7日に届いた、ハート管理㈱の「令和5 年度分管理費」支払い督促ハガキの欺瞞を暴く この「管理費支払督促ハガキ」は、いつものことながら、突っ込みどころ満載です。    以下、本文部分のみ掲載しますが、問題点を指摘するため、該当箇所に番号を付け、太字と下線で強調しています。   「①先般、ご案内させていただきました 貴方様の令和5年度の受益者負担金(私設水道等の維持管理費)のご入金が確認できませんでしたので、ご通知申し上げます。    ご多忙につき、失念されておられるかと存じますが、令和4年11月24日(木)までに下記口座にお振込いただきたく、ご協力をお願い申し上げます。     ②現在、当社は共生バンクグループの協力を得て、老朽化している私設水道等のインフラ整備に力を注いでおりますが、 同時にコロナ終息後の新しいまちづくりのために     ③再整備計画を立案し、準備が整った分譲地から順次計画に添って着手してまいります。      今後とも、皆様方のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。」     ■問題点1:先般、ご案内させていただきました    ➡「先般、ご案内」したという管理費請求書は殆どの会員には届いてなく、新入会員など数名に8月8日付の請求書が届いていただけです。にも拘わらず、今回一律に督促して来たのをみると、よほど資金繰りに切羽詰まっているようです。     ■問題点2:現在、当社は共生バンクグループの協力を得て(中略)インフラ整備に力を注いでおります    ➡M&Aの結果、ハート管理㈱が共生BG傘下に入って既に1年5ヶ月経ちますが、インフラ整備は何一つせず、管理放棄を続けています。    嘘八百を並べて平然としている、これを世間では「厚顔無恥」と言います。     ■問題点3:再整備計画を立案し、準備が整った分譲地から順次計画に添って着手してまいります。    ➡2001年4月、上野一味が「環境整備㈱」を名乗って和知野に現れた時、「道路の行政移管、公営水道導入」を約束しました。そして、約束を実現するためには荒れた分譲地を再整備する必要があるとして、再整備分担金などの名目で、分譲地購入者から2億数千万円を徴収しました。    しかし、21年経った現在も「道路の行政移管、公営水道導入」は実現していません。要するに2億数千万円は騙し取られ

REIWA 対策委員会ニュース No.49 ハートランド管理 KRG

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      9月20日、大阪高裁「ひょうご消費者ネット」 の差止請求控訴審にて、ハート管理㈱「管理契約 の 自動更新」を認めず、「差止命令」の逆転勝利判決   9月20日、大阪高等裁判所(以下、高裁)にて、適格消費者団体「ひょうご消費者ネット」がハート管理㈱に対して起こした「差止請求訴訟」の控訴審判決の言い渡しがありました。  判決は、控訴人(消費者ネット)が敗訴した一審の神戸地裁判決を覆し、ハート管理㈱の分譲地管理契約書第9条記載の「自動更新条項」を違法と認め、同条項を含む契約締結を禁じ、同条項が記載された書面の廃棄を命ずる「差止命令」を下しました。   大阪高裁が下した控訴審判決主文  判決書は本文だけでも24頁、別紙1~4の資料部分を含めると52頁もありますが、ここではとりあえず判決の主文を掲載します。                                                            ーーー☆ーーー                                                             主    文  1 原判決を次のとおり変更する。  (1) 被控訴人は、消費者との間で分譲地管理契約を締結するに際し、別紙1規定条項目録記載の条項中「但し、所有者が分譲地に土地を所有する間、更新するものとする。」との条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を行ってはならない。  (2) 被控訴人は、消費者との間で分譲地管理契約を締結するに際し、当該分譲地管理契約の対象たる土地を所有していることをもって当該消費者が当該分譲地管理契約の更新の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を行ってはならない。  (3) 被控訴人は、別紙1規定条項目録記載の条項中「但し、所有者が分譲地に土地を所有する間、更新するものとする。」との条項が記載された書面を廃棄せよ。   (4) 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを3分し、その1を控訴人が負担とし、その余を被控訴人の負担とする。   ■消費者ネットが控訴した趣旨 判決書は、主文に続いて、消費者ネットが控訴した趣旨について、控訴趣意書に基づき、次のように記載していま