レイワリゾート ハートランド伊勢 _ REIWA対策委員会ニュースNo.34

 

和知野自治会のREIWA問題をTV番組スッキリ

(2020/10/21、放送)で取上げて頂きました!

YouTubeに投稿されていますので視聴される方はココをクリックして下さい。



5月1日付和泉文書の「藤原会長が大三台再整備を上野健一に要請した」の記述は、大嘘です

 和知野及び雲出台一帯に配布された5月1日付和泉文書「給水・温泉の給湯ストップ区画(家屋)の断水工事のお知らせ」の文章内に、2001(H.13)年当時、和知野自治会の会長であった故藤原喜代司氏に関して、事実無根の記述が2箇所存在します。

 故人の名誉にも関わることであり、和泉を始めとするREIWAグループの嘘を暴いておきます。

 なお、5月18日、各戸に投げ込まれたREIWA文書中の「資料2」は、見出しを「津市『大三台』分譲地の現在に至る歴史」と付け替えただけの全く同一の文章でした。

「藤原会長が上野健一に支援要請」と主張     

 以下の引用文には、原文にない❶❷❸を便宜的に付けていますが、それぞれ独立した文章ではなく、連続した文章です。

 なお、原文には誤字脱字が多く、訂正の上で引用しています。

 ❶「昭和47年に、だいき観光により開発・分譲された、大三台分譲地内の道路に埋設されている水道管や下水管、給水タンク等のボーリング式分譲地専用私設水道施設、その他共益施設が開発から約30年を経過している為、平成12年頃には、老朽化が著しく進み、大三台の住民がだいき観光㈱・㈱大末ホームの石丸社長に分讓地内共益施設の再整備を要望しても、(中略)私設水道や温泉等の共益施設の維持管理費を支払わない不在地主の存在も一因として、(中略)現状維持以上に大規模な再整備工事費用を捻出することが困難な状況にあり、また石丸社長は年齢的にも気力・体力とも衰え、体調も崩し、結局だいき観光㈱・㈱大末ホームは事実上倒産し精算せざるを得ない状況となりました。」

  ❷「そのため、当時の和知野自治会の藤原喜代司会長より、『C C Zプロジェクト (まちづくりシステム) 』を考案され、大型分讓地内の不在者地主を組識化なされた、現在のハートランド自治管理組合の上野玄津理事長(当時の大三・雲出自治管理組合) に支援を懇願(要請) し、上野理事長のお声がけにより、ログハウスの建築と不動産販売、分讓事業を行うロータス力ンパニー㈱が販売用不動産や道路敷等を、一旦は引き受けることとなりました。」

 ❸「しかしながら、大三台分譲地における家屋建築数の増加に伴う飲料水の供給不足問題等に対応し、大三台分譲地の居住者である「和知野自治会」の会員の皆様や、これから家屋を建築される土地所有者に迷惑をかけないよう団地専用水道による飲料水の供給を安全確実に維持継続していく必要に迫られておりました。「このままでは、和知野自治会が切望する受水タンクの増設はおろか断水・給水ストップし、また道路が悪意の第三者の手に渡ると通行止めをされるなど、住民に迷惑がかかるかもしれないので何とか協力してほしい」と当時の和知野自治会の藤原喜代司会長より再度支援要請があり、それらの問題を解決する為にロータスカンパニー ㈱に加えて、(中略)㈱かんきょう整備(現在のハートランド㈱)が支援することを引き受けました。」

 ■以上の記述を要約すると、

 ❶平成12年頃には老朽化が著しく進み、だいき観光㈱・㈱大末ホームは事実上倒産寸前だった。

 ❷そのため、和知野自治会の藤原喜代司会長が、大三・雲出自治管理組合の上野健一に支援を懇願し、上野理事長の働きかけにより、ロータス力ンパニー㈱が一旦は引き受けた。

 ❸しかし、飲料水の供給不足や道路が悪意の第三者に渡り住民に迷惑がかからないように協力してほしいと、藤原会長より再度支援要請があり、ロータスカンパニー ㈱に加え、㈱かんきょう整備が支援を引き受けた。」ということになります。

 ■この主張はREIWAが作成した冊子によって否定される代物でした

 しかし、この筋書きには無理があり、平成12年当時、藤原会長が「大三・雲出自治管理組合」(上野理事長)に支援を懇願することなど有り得ません。

 何故なら、大喜観光グループが経営破綻し、藤原会長が支援要請したとされる平成12年当時、「大三・雲出自治管理組合」はこの世に存在せず、上野が組合をデッチ上げ、自ら理事長に就いたのは、冊子32頁によれば、平成13年3月(日時の記載なし)です。

 他方、「だいき観光グループ」と「かんきょう整備グループ(後に、ノシアスグループ、全管連グループ、ZKRグループと名称変更を繰り返す)との間で正式に事業譲渡契約が成立したのは平成13年4月20日ですが、それに先立つ同年3月8日、だいき観光㈱の石丸道夫社長夫妻と上野健一が事業譲渡を巡る「確認書」を交わしていたことは、冊子の16~18頁で明らかになっています。

 つまり、「大三・雲出自治管理組合」が結成された平成13年3月は、「だいき観光グループ」と「かんきょう整備グループ」の事業譲渡を巡る協議が大詰めを迎えていた時期であり、自治会の藤原会長から❷❸の支援要請を受け、上野が支援に動いたという主張は、時系列的にあり得ない妄言です。

 和泉の嘘は、それだけに止まりません。和泉文書は随所で「冊子参照」と記載していますので、冊子を参照しつつ、和泉文書の嘘を証明します。


冊子には藤原会長に関する記述は皆無です

 この冊子は、和知野地区(大三台分譲地)と自称「管理会社」との関わりの歴史を捏造する目的で、上野健一の肝いりで作成されたものです。

 先述の和泉文書がお手本にした文章が冊子31頁に記載されています。しかし、2つの文書は似て非なるものであり、その違いを明確にするため、冊子の文章にも❶❷❸を付けて比較対照してみます。

 ❶「昭和40年代半ばに大喜観光㈱(現「だいき観光㈱」)が三重県一志郡で開発分譲した「大三台」分譲地は、道路、側溝、排水路、道路に埋設されている水道管や下水管、給水タンク等のボーリング式分譲地専用私設水道施設、その他共益施設が開発から長年月を過ぎている為老朽化が著しく進み、住民がだいき観光㈱・㈱大末ホームの石丸社長に分譲地内共益施設の再整備を要望しても、だいき観光グループに協力的でなく共益施設の維持管理費を支払わない不在地主の存在も一因として、だいき観光グループにおいては現状維持以上に大規模な再整備工事費用を捻出することが困難な状況にあり、また石丸社長は年齢的にも気力・体力とも衰え、体調も崩し、結局だいき觀光㈱・㈱大末ホームは事実上倒産し清算せざるを得ないこととなり、分譲事業を行う為ロータスカンパニー㈱が販売用不動産や道路等を引き受ける事となりました。」

 この❶の文書は、最後の2行を除けば、5月1日付和泉文書と基本的には同一です。

 ❷「分譲事業を行う為ロータスカンパニー㈱が販売用不動産や道路等を引き受ける事となりました。」

 この❷の文章は、❶の最後の2行を再掲したものです。そうでもしないと、和泉文書の❷に相当する文書が見当たらないからです。ここには《藤原会長が上野健一に支援を要請した》ことを窺わせる記述はどこにもありません。

 ❸「しかしながら、当分譲地における家屋建築数の増加に伴う飲料水の供給不足問題等に対応し、当分譲地の居住者、家屋建築者及びこれから家屋を建築される土地所有者に迷惑をかけないよう団地専用水道による飲料水の供給を安全確実に維持継続していくために、各地の分譲地で土地所有者による自治管理組合の組織化及び運営のノウハウを持ち、厚生省水道技術管理者の資格者を擁するなど実務能力を兼ね備えた全管連グループに、「このままでは、自治会が切望する受水タンクの増設はおろか断水・給水ストップし、また道路が悪意の第三者の手に渡ると通行止めをされるなど、住民に迷惑がかかるかもしれないので何とか協力して欲しい」と支援要請があり、それらの問題を解決する為にロータスカンパニー㈱、㈱環境整備に加え全管連が支援することを引き受けました。」

 この❸の文章は、「しかしながら」で始まるところは和泉文書と一緒ですが、中身は全く別物です。

 第一に、《藤原会長が再度支援を要請した》との記述がどこにも無いことで、この違いは決定的です。

 第二に、「道路が悪意の第三者の手に渡ると通行止めをされる」の下りには笑ってしまいます。道路を盾に住民を脅す「悪意の第三者」こそ、昔KRG、今REIWAに他ならないからです。

 第三に、だいき観光グループからかんきょう整備グループへの事業譲渡の時期には設立されていなかった全管連が「支援することを引き受けた」というのですから、ホラー映画でも見ているような感覚に陥ります。


支援を要請したのは、藤原会長ではなく、大喜観光グループの石丸道夫社長でした

 以上、見てきたように、和泉文書は「和知野自治会の藤原会長が、大三・雲出台自治管理組合の上野健一理事長に2回支援要請した」と主張し、わざわざ冊子の31~32頁参照とまで記載していました。

 しかし、冊子の該当ページには、そんな記述が無いことは、今、確認したとおりです。

 冊子の記載を素直に読めば、環境整備グループ(後のノシアス・全管連グループ)に支援要請したのは、経営破綻に陥り、「年齢的にも気力・体力とも衰え、体調も崩していた」大喜観光グループの石丸社長だということは一目瞭然です。

 ■石丸社長が「自ら支援要請した」と文書で説明

 そのことは、石丸道夫氏自身が、大三台分譲地の土地所有者及び家屋建築者に宛てた、2001(H.13)年4月20日付の文書「『大三台分譲地』の今後の管理運営について」において、環境整備グループに事業譲渡するに至った経緯と共に、自らの意思で「㈱かんきょう整備」に委託した旨を明記しています。

 先の和泉文書と冊子は、環境整備グループへの支援要請(事業譲渡)に至る経緯の記述が石丸文書と酷似しており、この石丸文書をネタ本(お手本)にして改ざんしたことは間違いありません。

 この石丸文書を引用することは、スペースの関係で出来ませんが、冊子の51頁に全文が掲載されていますので、確認することが出来ます。

 和泉文書による和知野地区(大三台分譲地)の歴史捏造の企みが、同じ目的で作成された冊子によって暴かれるとは、皮肉としか言い様がありません。  

 この藤原会長を巡る件に関しては、個人発信のブログ「今、和知野で起きていること」を舞台として繰り広げられた番外編がありますので、次項で詳しく紹介させて頂きます。


 場外乱闘   REIWAリゾート㈱の齊藤専務、ブログに乱入するも自滅    

 ブログにコメントする形で最初に乱入したのは、島智之と思しき「一般常識人S」を騙る人物でした。

 REIWAグループでSのイニシャルは、齋藤、島、鈴木の3名ですが、その後のコメントの内容から、このSは島だと思われます。

 Sは5月18日のブログ記事「各戸配布にて怪文書?」へのコメント第1号で、上野健一に対する過剰な尊敬語、謙譲語で飾り立てた和泉文書を引用し、まるで新興宗教「上野教」の信者の如く、上野に拝跪し奉っている姿は、滑稽ですらあります。

 Sのコメントの直後、今度はREIWAリゾート㈱の齊藤和生専務が、示し合わせたかの如く参戦して(喧嘩を売って)きました。

 齋藤専務は、何故か、ブログへのコメントでは、REIWAリゾート㈱専務ではなく、管理会社の齋藤と名乗っています。


■和泉よりも酷い、齋藤専務による歴史捏造

 齋藤専務は、5月23日の「管理人様へ(齋藤)」と題するコメントで、次のように記載しています。

 ①和知野自治会の当時の藤原喜代司会長と一緒に不在者地主を組織化した「大三・雲出自治管理組合」が、約22年前より上野健一氏と活動している様子が冊子の31~32ページに記載されており、和知野自治会との友好関係がご理解できますので、ぜひ今一度ご確認ください。

 齋藤も和泉同様、冊子に記載されていないことを、不特定多数を対象にしたブログ記事へのコメントで、平然と嘘をついています。

 和泉より質が悪いのは、22年も前から藤原会長が上野健一とつるみ、大三・雲出自治管理組合を結成したと言っていることです。

 22年前の1998(H.10)年、大喜観光が経営破綻する2年も前から、自治会員の誰も知らない水面下で、「上野健一とつるんでいた」というのです。

 「死人に口なし」とはよく言ったものです。故人を冒涜するにもほどがあります。このような齋藤専務を始めとするREIWAの非道は許せません。


一将功成りて万骨枯る!!、上野健一、部下の町営水道導入の成果を横取り

 5月1日付和泉文書「お知らせ」の4頁には、先に引用した❶❷❸に引き続き、❹に相当する次の一文が存在します。

 ❹「また、大三台分譲地の再整備事業の大きな課題である、既存私設水道施設による各戸への水道供給について、空梅雨による井戸の渇水及び猛暑による私設水道使用量の増加で、度重なる水不足(断水)になることを防ぐために、平成13年度・第1次緊急私設水道再整備対策を講じる必要がありました。

 そこで、大三・雲出自治管理組合の上野理事長が白山町上下水道課(現在の津市)課長補佐山口泰三氏を数回にわたって訪問し、粘り強く交渉した結果として、白山町上水道の分水方式による導入が実現する運びとなり、町(現在は津市)上水道を受水する30t受水タンクの新設を含め㈱かんきょう整備の責任と負担において第1次上水道分水緊急工事が完了いたしました。」

 ところが、和泉の指示通り冊子31頁を参照すると再び、改ざん、捏造の事実に直面するのです。

 以下、冊子の該当部分をご覧下さい。

 ❹「また、当分譲地の再整備事業の大きな課題である既存施設による水道供給について、空梅雨による井戸の渴水及び猛暑による私設水道使用量の増加で水不足(断水)になることを防ぐために、第1次緊急私設水道再整備対策を講じる必要がありました。そこで、白山町上下水道部(水道事業担当)課長補佐山ロ泰三氏を数回にわたって訪問し、白山町上水道の分水方式による導入が実現する運びとなり、町上水道を受水する30t受水タンクの新設も含め全管連の責任と負担において第1次上水道分水緊急工事が完了いたしました。」

 ご覧の通り、和泉文書は、冊子の原文には無かった①下線部分の「大三・雲出自治管理組合の上野理事長が」の一文を書き加え、②さらに「全管連の責任と負担において」を「㈱かんきょう整備の責任と負担において」に書き換えています。

 しかし、②の改ざんについては、実は改ざん後の方が実態に近いことを、別のネタ本の記載を元に説明致します。


 ■町営水道導入の交渉は、岡田稔と秋山泰秀

 2001(H.13)8月21日付の「大三台分譲地私設専用水道給水緊急対策を含めた再整備事業のご報告とご協力のお願い」と題する文書が存在します。

 差出人は㈱かんきょう整備の代表取締役藤田敏行、受取人は大三台分譲地の家屋建築者です。

 この藤田文書は、白山町の町営水道の分水方式による導入に関して、次のように記載しています。

 「第1次白山町上水道導入 私設水道再整備対策を講じる必要がありました。

 そこで、厚生労働省認定の水道技術管理者であり今回の大三台の私設水道の管理者である弊社の岡田稔(中略)と事務局職員秋山泰秀が白山町上下水道課(水道事業担当)課長補佐山口泰三氏を数回にわたって訪問した結果、町上水道を受水する30t受水タンクの新設も含め弊社の責任と負担において第1次上水道分水緊急工事の着手が決定し、」(以下略)

 つまり、「第1次白山町上水道導入」は、「弊社の岡田稔」と「事務局職員秋山泰秀」が白山町との交渉に当たり、「弊社の責任と負担において」実現したと記載していたのです。

 和泉文書「お知らせ」は、冊子には町との交渉に当たった人物については記載されていなかったにも拘わらず、「上野理事長が云々」の一文を書き加え、部下である岡田や秋山の成果を横取りし、冊子では「弊社(かんきょう整備)の責任と負担において」と記載すべきところ「全管連の責任と負担において」に改ざんしていたのです。

 そもそも、この藤田文書の日付は2001(H.13)年8月21日ですから、同年9月19日に結成された「全国自治管理組合連合会㈱」(全管連)が登場する余地など全くありません。

 ネタ本の存在を知らないだろうと侮ったのか、自治会も随分なめられたものですが、それが仇となり、却って墓穴を掘る結果となりました。


 情報提供    6月3日、ひょうご消費者ネットがKRG管理センター㈱を提訴                                   

 2020年6月3日 兵庫県の特定非営利活動法人・適格消費者団体「ひょうご消費者ネット」(以下、同ネット)が、和歌山県白浜町のKRG管理センター㈱に対し、「差止請求訴訟」を神戸地裁に起こしました。

 ■「差止請求訴訟」の趣旨

 ①被告は、消費者との間で分譲地管理契約を締結するに際し、別紙規定条項目録記載の条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を行ってはならない。

 ②被告は、消費者との間で分譲地管理契約を締結するに際し、当該分譲地管理契約の対象たる土地を所有していることをもって当該消費者が当該分譲地管理契約の更新の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を行ってはならない。

 ③被告は、消費者との間で分譲地管理契約を締結するに際し、民法第656条により準用される民法第651条に規定された消費者の解除権を放棄させる条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を行ってはならない。

 ④被告は、別紙規定条項目録記載の条項が記載された書面を廃棄せよ。

 ⑤訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行宣言を求めるものでした。

 難解な文章ですが、要するに、KRG管理センターの管理契約書は、消費者保護法及び民法に違反する条項を含んでいるので、その条項に基づく契約の差止と、その条項が記載された管理契約書の廃棄を求めたのです。

 ■「ひょうご消費者ネット」とは

 2008(H.20)年5月28日、内閣総理大臣から消費者契約法13条に基づいて認定された「適格消費者団体」で、2020年2月25日には、神戸市より「認定NPO法人」の認定も受けています。

 認定NPO法人は、寄付金が税額控除の対象となるため、活動の財政基盤が強化される反面、より高い公益性、情報公開、透明性が求められます。

 同ネットが提訴に至った経緯は、以下の通りです。

 ■3月3日、KRG管理に「差止請求書」を送付

 同ネットが提訴に先立ちKRG管理に送付した「差止請求書(消費者契約法41条1項に基づく請求書)」は、次のように記載していました。

 「貴社が消費者と締結している分譲地管理契約 (以下、「本件分譲地管理契約」といいます。)の規約には、消費者契約法に反している条項が認められますので、当法人は、貴社に対し、消费者契約法第41条第1項に基づく請求として本書面を送付いたします。なお、本書面が到達したときから1週間以内に当法人の請求に応じていただけない場合には、貴社に対して消費者契約法所定の差止請求訴訟を提起させていただくことがあることにご留意ください。

 本書面並びに本書面に対する貴社からのご回答の有無及びその内容等、本請求に関する経緯・内容についてはすべて公表させていただきますので、この旨申し添えます。」

 ■3月6日付「回答書」は、「差止請求」を拒否

 「差止請求書」に対するKRG管理センター(代理人弁護士・市ヶ谷総合法律事務所)の3月6日付「回答書」は、次のように木で鼻を括るものでした。

 「当職らは、KRG管理センター株式会社(中略)の代理人弁護士ですが、貴法人からの2020年3月3日付差止請求書に対し、以下のとおり回答致します。

 貴法人のご主張は、当社の行う管理業務が分譲地の各戸及び分譲地の維持の為のライフラインを確保するという高度な公益的業務であるという視点が欠落しており、失当と思料されます。

 詳細は,貴法人が提起されるという訴訟において明らかにします。」

  つまり、同ネットが求めた「差止請求」を拒否し、裁判で争う旨を表明したのです。

 ■代理人弁護士を名乗る市ヶ谷法律事務所

 上記「回答書は、「当職らは、KRG管理センター株式会社(中略)の代理人弁護士です」と記載しながら代理人を受任した弁護士名を記載せず、市ヶ谷法律事務所とだけ記載していました。

 市ヶ谷法律事務所は、所属弁護士4名中、東大卒3名、京大卒1名というエリート集団ですが、どうも世間常識には疎いようです。

 なお、4月15日に全戸配付された大型葉書「裁判訴訟の結果を踏まえた通知書」に記載された「調停に代わる決定」の元になる民事訴訟にて、被告側4社の代理人弁護士を務めたのが、市ヶ谷法律事務所の4名でした。

 この件については、対策委員会ニュース№33にて詳しく紹介していますので、ご参照下さい。

 ■訴状で法律違反と指摘された管理契約書の条項

 訴状にて、「別紙規定条項目録記載の条項」とされていたのは、管理契約書の「第九条(管理期間)本規約に基づく管理期間は、毎年1月1日から12月31日迄とする。但し、所有者が分譲地に土地を所有する間、更新するものとする。」でした。

 この条項の違法性について、訴状は次のように主張しています。

 「被告は、消費者と締結する分譲地管理契約については、別紙規定条項目録記載の条項(以下「本件更新条項」という。)を含む「KRG分譲地管理規約」(甲1)を適用しているところ、これにより、被告の管理対象分譲地を所有する消費者は、当該分譲地を所有している限り、被告との分譲地管理契約を更新し続けることを強制されてしまうことになる(甲1・第9条)。

 本件更新条項を含む本件分譲地管理契約は、消費者の中途解約権を認めないだけでなく、所有者に対する永続的な拘束を負担させるものとして、消費者契約法10条により無効である。」

 この違法な分譲地管理契約「差止訴訟」は重要な視点を提示しています。対策委員会としても、情報収集に努め、紙面に反映させたいと考えています。


8月5日、前葉市長に「再要請書」を送付しました

 5月7日に津市長に提出した「緊急要請書」に対し、6月10日付「回答書」(ニュース№33参照)が届きましたが、期待外れの内容だったことから、以下の要請を再度行いました。 

             ─────────────────────────────────             

        白山町・和知野地区におけるREIWAによる「全戸断水」の脅し、

                  広告塔や各種看板を巡る諸問題について(再要請書)                                          

 日頃より和知野自治会の活動にご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

 和知野自治会は、本年5月7日、貴職宛の「緊急要請書」を提出し、私どもが居住する和知野地区(大三台分譲地)の管理会社を自称するREIWAリゾートグループに関して、以下の2点を要請させて頂きました。

 ❶ハートランド管理センター㈱が予告している「4月28日~5月11日の全戸断水を伴う給水停止工事」については、不要不急な工事であるだけでなく、いたずらに住民の不安を煽る行為として、工事を中止するように行政指導して頂きたい。

 ❷現在、REIWAリゾートグループが予定している広告塔のリニューアル計画を中止させ、市道を不法占拠している広告塔の撤去命令を出して頂きたい。

 その後、1ヶ月以上経過した6月13日、貴職の6月10日付「白山町・和知野地区(大三台分譲地)に長期の全戸断水通告など、REIWAリゾートグループを巡る諸問題に係る要望について(回答)」(以下、「回答」といいます)を、郵送にて確かに受領致しました。

 しかし、この「回答」は、私どもの期待に反し、後述するように看過できない問題点が幾つか存在することを指摘せざるを得ません。この点については、項を改めて詳述致します。

 また、5月7日の「緊急要請書」提出以降も、REIWAリゾートグループが悪行を重ねていることも併せて報告し、善処を要請致します。

 

1.貴職名の「回答」への疑問点について、質問致します

 自治会の緊急要請の❶に対し、貴職は「回答」にて、次のように記載しています。 

 「当該私設水道は、その給水私設、用地を含めハートランド管理センター㈱の所有・管理・運営施設であり、津市上下水道事業局に管理監督権限が無いことから、工事の中止を勧告、指示できない旨、御理解をお願いしたいと思います。」

 以上のように、貴職の「回答」は、津市に「管理監督権限が無い」ことを理由に「工事の中止を勧告、指示できない」と結論づけていますが、市民生活の安全・安心に拘わる重大事態に対して、「管理監督権限」が無ければ、何もできないというのでしょうか。

 仮に「管理監督権限に基づく勧告、指示」はできないとしても、市民サイドに立った自粛要請をすることは可能だと思いますし、して頂きたいと思うのですが、要請することすらできないのでしょうか、貴職のお考えをお伺いしたいと存じます。

 また、「回答」は、「当該私設水道は、その給水施設、用地を含めハートランド管理センター㈱の所有・管理・運営施設」と断定していますが、どのような調査の結果、そのような結論に至ったのか、その根拠をお示し頂きたいと存じます。

 参考までに、和知野自治会は、「給水施設、用地」の全てが、REIWAリゾートグループ傘下の「㈱トラスト管理」の所有であることを、法務局の登記簿で確認しています。

 自治会の緊急要請の❷に対し、貴職は「回答」にて、次のように記載しています。

 「御要望のありました広告塔については、不法占用物件として、占用者による自主撤去に向け協議しています。」

 貴職は、REIWAの広告塔が「不法占用物件」と認めたのですから、自治会は、当然、期限付きで「撤去命令」を発して頂けるものと期待していました。

 しかし、結果は「占用者による自主撤去に向け協議している」という信じられない回答でした。そこで、改めて、以下の4点の質問にお答え頂きたいと存じます。

 ①期限を付して「撤去命令」を発さないのは、何故ですか。その理由をお答え下さい。

 ②「自主撤去に向けた協議」に期限設定はありますか。ない場合、その理由をお答え下さい。

 ③協議の期限設定がなく、協議がまとまらない場合、いつまで協議を続けるおつもりですか。

 ④REIWAが自主撤去に応じない場合、あるいは自主撤去を約束しながら実行しない場合、どう対処されるおつもりですか。


2.管理費不払い者への「全戸断水を伴う給水停止工事」の脅しの顛末

 5月7日、貴職宛に「緊急要請書」を提出して以降も、REIWAの暗躍は続いています。

 管理費支払い拒否者に対する威嚇目的の「全戸断水を伴う給水停止工事」の脅しについては、自治会の強固な取り組み、伊勢新聞の報道などもあり、和知野地区(大三台分譲地)においては完全に阻止することが出来ました。

 一方、南伊勢町の南志摩パールランドでは、「全戸断水を伴う給水停止工事」予告期間中の4月28日、管理費の支払いを拒否している住民の敷地内に許可無く立ち入り、水道メーターより家屋側の配水管を無断で切断する暴挙に出ました。

 住民が被害を電話で訴えたため警察沙汰となり、マスコミの取材を受けたこともあり、配水管切断の被害は1世帯だけで済んでいます。

 被害の訴えを受けた警察は、被害者からの聴き取りを後回しにして、REIWAからの聴き取りを優先し、REIWAの「漏水検査が目的だったが、誤って切断した」との苦し紛れの作り話を受け容れ、被害者に「事件性は認められないので、被害届を出しても受理しない」と伝え、その後は「民事不介入」として立件せず、放置しています。

 また、津市の雲出台分譲地においては、5月12日、温泉水の元栓を閉める嫌がらせの暴挙に出ましたが、REIWAが力を入れている「民泊」の利用客からの「温泉水が出ない」との苦情を受け、16日には開栓して復旧させるという漫画的な「落ち」までついています。


3.REIWAによるデマの流布と「嘆願書」による新たな策動

 5月18日早朝(未明or深夜?)、再び何者かによって、REIWAグループ作成の怪文書5種7点が定住、別荘、空き家の別なく無差別に投げ込まれました。

 ■REIWAグループがポスティングした5種7点の書類

 ①ハートランド雲出自治管理組合・事務局「ハートランド管理センター㈱」(以下、ハート管理といいます)の代表取締役和泉一の名による5月8日付「水道管理に関する嘆願書」が3通、宛先は、貴職、岡田克也衆議院議員、三矢憲生衆議院議員となっていますが、内容は同一です。

   ②伊勢新聞の5月3日のネットニュース記事とヤフーコメント記事

 ③5月7日に届いた和知野宛の5月1日付和泉一文書の抜粋

 ④REIWAリゾート㈱の齋藤専務が、5月8日、12日の2日間、津市の水道部、建設部、環境部、他でロビー活動をした時に出会った人達の名刺一覧

 ⑤「パールランド」と「大三・雲出」の自治管理組合の歴史捏造冊子計2冊とデマ文書を政治家(国会議員、県会議員、市長、町長)に送付した時の宛先一覧

 ④⑤については、A3用紙全面に名刺や宛名を貼り付けてカラー印刷をしたもので、ロビー活動の実績を誇示する目的だろうと思われますが、貴職を始め、名前を出された人には迷惑な話で、却って反発を招くのではないでしょうか。

 ■貴職宛「嘆願書」は、「全戸断水」の脅迫を「漏水検査目的」と事実無根の言い逃れ

 上記①の貴職宛を含む3通の「嘆願書」は同一文面で、5月3日の伊勢新聞掲載の「管理会社が『全世帯の断水』通告」「水道巡り住民ら“危機”」の記事に対し、次のように記載しています。

 「弊社は、全国各地の分譲地(78カ所)を維持管理する分譲地管理会社です。(中略)弊社は、津市より『水』を購入し、各戸へ給水しておりますが、津市『大三台』分譲地において、漏水が発生していると考えられ、場合によっては分譲地全体が断水になる可能性もあったため『断水のお知らせ』を通知したところ、水道使用料金を支払っていない方が、『被害妄想的』に伊勢新聞にリークしたために生じた誤解記事であることを、まずお伝えいたします。」

 しかし、嘆願書のこの記載は、貴職宛「緊急要請書」への添付資料を一読すれば、事実無根の誹謗中傷(デマ)あることは一目瞭然です。すなわち、三重県下の4分譲地(津市の大三台、雲出台、ミサワホームランド、南伊勢町の南志摩パールランド)に送りつけられた「全戸断水」の脅迫葉書、封書の類いは、全て「管理費不払い」を理由としており、漏水検査という文言はどこにもありません。批判を回避するための後付けの口実であることは明らかです。

 管理費については、2015年2月、南志摩パールランドの住民がKRGを相手に起こした「債務不存在確認請求訴訟」が1審、2審とも住民勝訴に終わり、2018年8月、KRGの上告を最高裁が棄却したことにより、「管理契約を結んでいないKRGに管理費の支払い義務は無い」との福岡高裁判決が確定済みです。

 温泉・水道料金についても、大三台を除く3分譲地は温泉・水道料金を支払っており、和知野(大三台)では自治会が温泉・水道料金を代理集金し、支払いを保留して一括プールしていますが、不払い運動をしている訳ではありません。

 自治会は、法的根拠の無い管理費を執拗に請求しながら管理を全うしない自称「管理会社」に対し、2015年8月以降、温泉・水道料金の支払いを保留し、話し合い解決を図る目的で「協議会の開催」を文書にて繰り返し求めて来ましたが、3年半にわたり無視し続けました。

 2019年2月18日、やっと「第1回協議会」の開催に漕ぎ着けましたが、協議は煮詰まらず、今後も定期的な協議を継続することを約束して散会しました。

 しかし、REIWAグループは自治会との約束を反故にし、第2回協議会の開催要求を拒み続けたため、話し合いで解決を図る時期は既に過ぎ、REIWAを和知野から排除し、住民自身の手で分譲地を自主管理するためには、法的に決着を付ける以外にないと判断しています。

 ■水道事業が赤字と主張しながら、収支決算書を開示することも、撤退することも無く、何故、和知野に固執し続けるのでしょうか

 「嘆願書」は、和知野における水道事業が赤字であるとして、次のように記載しています。

 「弊社は、赤字経営であるにもかかわらず私設水道配水の努力を重ねておりましたが、未払いが余りにも多く、限界にきております。しかし、弊社の独断で水道事業から撤退すれば、住民の方々が直ちに生活困難に陥ることは明らかです。」

 赤字経営を声高に主張しながら自称「管理会社」は、全管連時代から一貫して収支決算書の開示を拒んでいます。赤字経営が事実であれば、収支決算書を開示すべきです。また、赤字経営で限界に来ているのであれば、さっさと撤退すれば良いのですが、何故か撤退せず、「住民が生活困難に陥る」などと言って、和知野にしがみついています。しかし、住民は、REIWAグループが撤退することを心待ちにしているのですから、何も困ることはありません。

  ■REIWAが津市に提示した「水道事業公営化に向けた3条件」への対応をお伺いします

 「嘆願書」は、赤字の水道事業の公営化を希望するとして、次のように記載しています。

 「弊社は、私設団地専用水道を『水道事業の公営化』を望んでおります。(中略)移管するためには、種々の問題があるかと存じますが、弊社としては、下記の条件を提示したいと考えております。

 ①津市が決定した水道料金を適用する。

 ②開発から47年経過して老朽化した私設水道を津市へ移管するために、水道使用料とは別として、水道関係施設の修繕積立金を※1ヶ月2,857円(消費税別)、年間計約34,286円(現在の当社への私設水道等の維持『管理費』と同じ金額)を水道使用料金と一緒に徴収していただく。

 ③上記の①②を支払わない大三台の家屋51軒への給水を、津市水道部によりストップしていただく。

 なお、津市として上記②の修繕積立金により、漏水や水道施設のメンテナンスに必要な費用が確保できた時点で、当社らが所有し維持管理する私設水道関係施設を、無償で津市 に寄付いたします。」

 この何とも虫の良いREIWAの提示(申し出)に対しては、受け容れる、拒絶する、無視する、REIWAと協議する、などの選択肢があると思いますが、貴職は、どのように対応されるおつもりでしょうか、お聞かせ願います。

 自治会としては、①水道料金、②修繕積立金名目の管理費を、営利目的の民間企業、それも折り紙付きのブラック企業の集金業務を行政が代行したり、①②を支払わない住民の給水を行政がストップすることなど到底有り得ず、このような提案をして恥じないREIWAの企業体質を正しく理解し、適切に対応されるよう、切に要望致します。

4.市道及び市の認定道路沿いに設置された「私道への無許可通行を禁止します」とのREIWAの虚偽記載看板について

  5月23日午前11時頃、南ゴミステーション近くの認定道路沿いの旧ノシアスの看板跡にREIWAの下請業者が「私道の無許可通行を禁止します」と大書された看板を設置しているのを会員が発見し、数名が駆けつけましたが、既に設置済みでした。

 このノシアスの看板跡は、数年前の台風で看板が吹き飛び、鉄骨の骨組みだけが残っていました。

 下請け業者は、次に市道沿いのノシアスの看板跡に移動し、先程と同じ文面の看板を設置しようとしたため、業者に「この道路は私道ではなく、市道ということを知っているのか。看板の立っている土地はREIWAグループ所有ではない。地主の許可を取っているのか」と聞くと、「REIWAの下請だから事情は分からない」とのことでした。

 下請け虐めにならないように作業の邪魔はせず、業者が看板設置完了を証明する写真を撮影して引き上げた後、自治会の責任で一旦は看板を撤去しましたが、数時間後には原状に戻しています。


 ■公序良俗に反する虚偽記載のREIWA看板に対する行政指導を要請します

 今回の「私道の無許可通行を禁止します」の2つの看板は、私道ではない市道及び市の認定道路沿いに設置されており、事実に反する虚偽記載であり、「通行禁止」を謳うのは公序良俗に反する犯罪行為に他なりません。

 また、三重県屋外広告物条例の施行規則は、三重県への広告物の設置申請に当たっては、「広告物を設置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、当該所有者又は管理者の承諾を得たことが分かる書類を申請書に添付しなければならない」と規定しています。

 以上述べたように、私道ではない市道及び市の認定道路沿いに設置された虚偽記載の看板が「通行禁止」を謳うのは、公序良俗に反する犯罪行為に他なりません。

 そして、市道及び市の認定道路沿いに設置された虚偽記載の看板という意味で、津市は第三者ではなく、当事者であるという自覚を持って、この事態に対応して頂きたいと思います。

 貴職におかれては、少なくとも虚偽記載は許さないという厳しい態度でREIWAに臨み、住民が安心・安全の暮らしを営むことが出来るように行政指導して頂きたく、要請致します。

 上記の要請及び質問に対する回答は、8月末日必着にて、文書でお願い致します。:


8月14日、ハートランド管理センターから、「管理費請求書」が届きました


 1組のAさんに届いた管理費請求書には、代表取締役社長和泉一の「平成3年度『受益者負担金(私設水道等の維持管理費)』のご通知」が同封されていました。

 REIWA文書の稚拙さには辟易していましたが、今回も「平成3年度」とあり、せめて文書の類いは推敲してから出して欲しいものです。

 今回の通知文書の注目点を拾い出してみると、以下の6点になりました。

 ❶「令和3年度からの受益者負担金(私設水道等の維持管理費)のお振込口座が変更になりました。」

 ❷「令和3年度の受益者負担金(私設水道等の維持管理費)に関しましては、本年度限りでございますが、例年より1か月早めて、ご請求させて頂くことになりました。」 

 ❸「受益者負担金をお支払い頂けない方への処置として、私設水道、温泉等の使用料金の請求を停止するためにコンピュータのシステム変更作業を行っています。そのため、令和3年度の受益者負担金をお支払いされない方に関しては、私設水道・私設温泉使用料の8月度請求分と9月度請求分は10月以降にまとめてご請求させて頂きます。」

 ❹「本年春に「受益者負担金(私設水道等の維持管理費)の数年一括前払い特典制度」を開始いたしましたが、(中略)好評であったため、令和3年度の受益者負担金のご請求と共に、別紙にて「特典制度」の内容をご案内差し上げます。」

 ❺「これまで『受益者負担金(私設水道等の維持管理費)と私設水道使用料金』は、別々にお支払い頂いておりましたが、(中略)令和3年度の受益者負担金をお支払いされない方は、当社に給水義務がないものとして、今後、水道使用料金をご請求しない事を決定いたしましたが、(中略)間違えて水道使用料のみをお支払いにならないようにご注意を頂きたく存じます。」

 ❻「受益者負担金(私設水道等の維持管理費)に関する「特典制度」です。(中略)ご希望の年数分まとめてお支払い頂ければ、下記の特典がございます。

 ①現時点の消費税分を割引いた金額(内税)で、ご指定年数の納入完了とさせて頂きます。

 ②今後、消費税アップが施行されても追加請求はございません。」(以下、省略)


 ■上記6項目に対する自治会が取るべき基本的な対応

  ❶管理契約を結んでいない自称「管理会社」がどこに変わろうと、管理費は支払いません。

 ❷管理費は、請求時期を問わず、支払いません。

 ❸管理費不払い者への温泉・水道料金の「8月度請求分と9月度請求分は10月以降にまとめて請求」とありますが、意味不明です。

 8月8日に届いた葉書より、8月請求分(6・7月使用料)を10月請求分(8・9月使用料)と一緒に請求されるものと思っていましたが、「9月度請求分」とは、何を意味しているのか不明です。

 何れにしても、支払い保留、一括プールの方針に変更はありません。

 ❹❻の一括前払いのキャンペーンについては、資金繰りに窮している様子が窺われ、再びの偽装倒産劇を演じる可能性もあり、安易に応じるのは危険です。プール金に参加している人は無縁ですが、支払われている人はご注意下さい。

 ❺の「管理費不払い者には水道使用料金を請求しない」は要注意です。請求しないだけであれば、一向に構わないのですが、「令和3年度の受益者負担金をお支払いされない方は、当社に給水義務がない」として、管理費を払わなければ給水を停止するぞと暗に脅しているのです。

 従来の脅しと違うのは、「法的手続きに従って」という決まり文句が消えている点です。

 つまり、REIWA側から「管理義務不存在確認請求訴訟」を起こして、REIWA側が勝訴した場合に限り「給水ストップ」が可能になるのですが、そのような法的手続きを無視して、給水を停止してくる可能性がありますので、警戒が必要です。


8月19日、KRG管理センター㈱宛に、「通知並びに要求書」を送付しました


 3月9日に「時効援用」を通知して以降、4月、6月と2回の代理集金を経ているため、8月17日現在のプール金総額を通知致しました。

 従来は、協議会の開催要求や8項目要求も併記していましたが、無い物ねだりはやめ、質問を主にした要求書と致しました。

 以下、「通知並びに要求書」の本文のみ掲載します。

             ─────────────────────────────────             

                温泉・水道料金の支払保留、一括プール金の現在額及び
                    関連する諸問題について(通知並びに質問状)
                                          

1.プール金総額の通知について

 6月27~28日の「第25回自治会代理集金」の結果、「温泉・水道料金の支払保留、一括プール金」の総額が時効援用分(775万4千円)を除き、1,070万1,318円(8月17日現在)になったことを通知致します。

 なお、今後は時効援用分を除いて通知致しますので、予めご承知おき下さい。

 また、従来、プール金の現在額を通知する際には、①8項目要求、②協議会の開催要求も併せて行っていましたが、この間の貴社、貴殿の対応を精査した結果、話し合い解決を求めるのは無い物ねだりであり、徒労に終わるのは必然であるとの結論に至りました。

 よって、今後、当自治会より、貴社、貴殿に対して、①8項目の履行要求、②協議会開催要求を行うことはありませんので、ご承知おき下さい。


2.貴殿名義の5月1日付文書2通に関連した質問及び要求

 貴殿が、5月1日付の「給水・温泉の給湯ストップ区画(家屋)の断水工事のお知らせ」(以下、「お知らせ」と言います)と「通知書」にて、和知野自治会及び自治会員に対して通告していた下記事項につき、質問及び要求を致しますので、必ずご回答下さい。

 ①貴殿は、「お知らせ」3頁30行目以降にて、「令和2年5月15日(金)までに、『和知野自治会がプールしている約1500万円』を当社らに支払わない場合は、上記①の水道基本料金、②温泉使用従量料金の免除等、大三台への特別処置を全て廃止します。」と記載しています。

 貴殿指定の期日は既に過ぎていますので、「特別処置」廃止後の貴殿の方針をご提示下さい。

 ②貴殿は、「お知らせ」6頁7行目以降にて、「令和2年5月15日までに全ての未納金額を当社らにお支払いにならない土地・建物所有者の方については、(中略)管理義務(給水・給湯義務)等不存在の訴訟を提起する事となりますので、給水対象外家屋(区画)として令和2年5月18日より公表します。」と記載し、「通知書」5頁34行目以降にも「5月18日までに着金確認できない場合は、給水を停止(断水工事) の対象の家屋(区画)として公表します。」と記載しています。

 貴殿指定の期日は既に過ぎていますので、可及的速やかに「お知らせ」記載の通り、「管理義務(給水・給湯義務)等不存在確認請求訴訟」を提起するよう要求致します。また、「通知書」記載の「公表時期」の5月18日も既に過ぎていますので、直ちに公表するように要求致します。

 ③貴殿は、「お知らせ」6頁38行目以降にて、「これまで値上げせず頑張ってきた私設水道料金の改定を決定いたしました。現在の私設水道の水道使用料を、令和2年7月1日より、水道基本使用料(5㎥の使用料を含め)1軒・1,820円とし、消費税込で2,000円と改定(中略)いたします。」と記載しています。

自治会は一方的な値上げ通告は認めない立場から、今後の自治会代理集金においては、従前通りの金額で集金し、プールすることを決定しておりますので、予めご承知おき下さい。

 ④貴殿は、「お知らせ」10頁35行目以降にて、「(5)不払い団体「和知野自治会」に対する裁判を」のタイトルの下、「和知野自治会は、大三台分譲地内の全ての土地・建物所有者より、当社らに支払うべき私設水道等の維持『管理費』や、私設水道利用料金を搾取しております。」と記載しています。

 「和知野自治会に対する裁判を」と書きながら、本文の13行の中には、裁判に関する記述は皆無で、尻切れトンボとなっています。「不払い団体」とレッテルを貼った「自治会に対する裁判を」どうするというのか、お答え下さい。

 なお、自治会が代理集金し、支払い保留分を一括プールしていますが、その対象は「定住及び別荘会員」の「温泉・水道料金」のみです。そのことは貴殿も承知していながら、「全ての土地・建物所有者より、(中略)私設水道等の維持「管理費」や、私設水道利用料金を搾取しております。」と事実無根の誹謗中傷を行っています。

 自治会が、支払い義務の無い「管理費」を、自治会員以外も含む「全ての土地・建物所有者より搾取」することなどあり得ない荒唐無稽の主張です。

 上記の文責は貴殿にありますので、如何なる根拠に基づいた記述なのか、ご回答下さい。 

 ⑤貴殿は、「お知らせ」12頁15行目以降にて、「その当時(平成13年頃の意)から一度も私設水道使用料を払っておられない住民の方が、漏水調査のための断水工事の『お知らせ』のハガキを基に、「水道を止められそうだ」と、伊勢の新聞社や警察に「被害妄想」または当社らへの「嫌がらせ」を意図して電話をされた」と記載し、「全戸断水を伴う給水停止工事」と脅した事実を否認しました。

 しかし、4月17日に届いた「お知らせ」のハガキだけでなく、4月13日付文書『断水のお詫びとご報告』、4月15日に届いた大型ハガキ、4月23日に「和知野の歴史捏造冊子との同封で届いた文書『大三台分譲地に土地、建物を所有する皆様へ』等の、どの文書にも「漏水調査のための断水工事」に関する記載は見当たりません。

 この貴殿名義の「お知らせ」は、5月1日付ですが、届いたのは7日です。その記載内容からしても、伊勢新聞の取材を受け、「全戸断水」の脅しが「REIWAの悪行」の証拠となることに気づき、慌てて後付けの口実をデッチ上げ、辻褄合わせを図ったことは明白です。

 貴殿は、REIWAグループのトップとして、結果的には不発に終わった今回の脅迫行為の責任を、どう取るおつもりか、ご回答下さい。

 ⑥貴殿は、「お知らせ」13頁33行目以降にて、「ハートランド雲出自治管理組合(旧名称 大三・雲出自治管理組合)は、分譲地内の不在者地主を中心に設立された南志摩パールランド自治管理組合を原点としています。」と記載しています。

 しかし、REIWAグループのバイブル「理想都を創るCCZプロジェクト」(上野健一著)によれば、「最初に手がけたのは兵庫県小野市の小野平分譲地で、昭和45年に開発・分譲され、上下水道や舗装工事も街灯もないままに15年が過ぎていて、再開発前には4軒しかなかったが、昭和59年に自治管理組合方式のCCZプロジェクトを初めて導入して再整備に着手した結果、200軒も建ち並ぶまでになった」と、上野健一は自画自賛しています。

 大三・雲出自治管理組合の原点をいうのであれば、小野平分譲地を挙げるべきであり、南志摩パールランドというのは、上野の教えに対する背信行為ではないかと思います。

 上野信奉者筆頭と目される貴殿が、何故、このように上野の教えに反する記述をされたのか、その真意について、お答え下さい。

 また、「令和2年4月1日付で『ハートランド雲出自治管理組合』『ハートランド熱海自治管理組合』『ハートランド伊勢自治管理組合』へと第3期の再開発を期して、各大型分譲地に所在する自治管理組合の名称を変更しました。」との記述もありますが、他の分譲地のことはさておき、「大三・雲出自治管理組合」の名称変更は、事前の相談も無く、組合の総会も開催せず、どこで誰が決定したというのでしょうか。自治会は、このような民主的な手続きを欠いた名称変更を認めることは出来ません。

 貴殿に改めて質問致します。この名称変更を、いつ、どこで、誰が、どのような権限に基づいて決定したのか、お答え下さい。そして、組合員の知らないところで決定した名称変更が有効であると言うのであれば、その法的根拠についても、併せてお答え下さい。

 ⑦貴殿は、「通知書」5頁13行以降にて、「(4)債務不存在確認請求事件の裁判所への提訴決定」のタイトルの下、「管理契約が存在しないから管理費を支払わなくてもよい、とお考えの方に対して、当社らは、家屋建築者で自身が利用された水道料金の未払い者に対しては、給水義務等不存在(管理義務不存在)を理由として、法的手続きを踏み、裁判所の各判決に基づき順次給水をストップします。」と明記しました。

 自治会としても管理費問題については、法廷で決着を付ける以外にないと考えていますので、提訴決定は望むところであり、可及的速やかに訴訟を提起すろよう要求致します。


 以上の質問、要求に対する回答は、9月15日必着で、文書にてお願い致します。




コメント

このブログの人気の投稿

REIWA 対策委員会ニュース No.38 REIWAリゾート株 ハートランド伊勢

REIWA 対策委員会ニュース No.41 REIWAリゾート株 ハートランド伊勢

REIWA対策委員会ニュースNo.33ダイジェスト版