REIWA対策委員会ニュースNo.35 _ REIWAリゾート株 ハートランド伊勢

 

会社名、団体名の略称使用について

 従来より、株式会社ケイ・アール・ジーを㈱KRG、KRG管理センター株式会社を管理センター㈱と、略称を使用していましたが、最近のKRGグループからREIWAリゾートグループへの名称変更もあり、略称の見直しを行いました。

 既に使用しているものも含まれますが、今後は、次のような略称を使用させて頂きます。

 REIWAリゾートグループ➔REIWAグループ

 REIWAリゾート株式会社➔REIWA㈱

 ハートランド株式会社➔ハートランド㈱

 ハートランド管理センター株式会社➔ハート管理㈱

 KRG管理センター株式会社➔KRG管理㈱

 なお、REIWAリゾートグループの標記については、REIWAとのみ記載する場合があります。

 そのため、REIWA㈱は会社名を、REIWAはグループ名を指しています。


6月13日、8月8日、KRG対策住民協代表者会議を、和知野にて開催しました

 既に旧聞と化し、ニュース性の乏しい情報も含まれていますが、報告させて頂きます。

6月13日開催の第19回代表者会議

 ■ミサワホームランド榊原自治会

 ①4月下旬にハート管理㈱から管理費の請求書が届いた。しかし、このハート管理㈱は、3年前に設立されたKRG管理㈱(伊勢)が商号変更して出来た会社で、今まで請求してきたKRG管理㈱(白浜)とは別会社である。にも拘わらず過去6年分を請求するのは振込め詐欺に他ならない。

 ②産経新聞に大々的に載った南志摩パールランドの売り物件(1億7800万円の上野の別荘)の登記を確認すると、民事再生前には上野の父親名義だったが、その後、所有権移転を繰り返し、中にはシニアメンバーズライフやKRGホームの名前もあったが、最終的にはシティトラスト不動産名義になっていた。

 ③5月25日、大阪簡易裁判所で、Xとハートランド㈱が争った「管理費支払い債務不存在確認請求事件」の訴状等を書写してきた結果、出来レースではなかったことが判明した。

 ■雲出台自主運営会

 ①3月6日に口頭弁論があり、KRG管理㈱の「答弁書」が提出された。5月14日の口頭弁論がコロナの影響で7月10日に延期となった。「答弁書」に反論を加えた住民側「準備書面」を提出した。

 ②KRG管理㈱やハート管理㈱の文書には、自主運営会が会員から徴収した管理費や温泉・水道料金を管理会社に一銭も支払わず、会長が私物化していると誹謗中傷しているが、会員からの問合せは1件もなく、誰も信用していないことが分かる。

 ③4月、5月に届いたハート管理㈱の葉書や封書から、今後の温泉・水道料金の請求書は同社から来るものと思っていた。しかし、一昨日届いた請求書は、従来通りのKRG管理㈱からだった。

 ④ハート管理㈱が、7月1日からの水道料金値上げを予告してきた。

 ⑤5月8日、和知野の「緊急要請書」を参考に雲出台自治会の要請書を作成し、市長に提出したが、6月10日付「回答書」は全く期待外れだった。

 ⑥5月18日に無差別投函されたデマ文書の一つ、名刺一覧にあった人達の8割以上に直接確認した結果、ほぼ全員が名刺交換しただけであった。

 ■南志摩オーナーズクラブ

 ①和知野のブログに齋藤専務が乱入して返り討ちに遭って以降、REIWAの動きが止まった。

 ②REIWAが売り出し期間中、伊勢道の玉城インター出口からパールランドまでの電柱に、道案内のように布看板(幟旗)を括り付けているが、数度中電に電話して撤去指示を出させた。

 ③地主の許可無く設置した看板を長期間放置しておくと「取得時効」が成立し、その土地の所有権を奪われるので要注意だ。パールランドで、実際に全管連の看板が倒産以降も放置されていて、20年の時効成立を主張したことがあった。その時は、川口弁護士に動いて貰って阻止した。

 ④不在地主からオーナーズクラブに寄贈された土地が数筆あるが、その土地に対する管理費を一括してクラブに請求してきた。もちろん無視している。

 ■住民協の名称は当面維持することを確認

 住民協の名称を「KRG対策」から「REIWA対策」に変更することを検討しました。

 雲出台がKRG管理㈱と裁判闘争をしている最中であることへの配慮も含めて、当面は名称変更せず、KRG対策住民組織協議会の名称を維持することになりました。

8月8日開催の第20回代表者会議

 ■南志摩オーナーズクラブ

 ①4月末から5月にかけて、REIWAから「承諾を得た31軒の水道管切断工事に伴う『全戸断水』通知」があったが、31軒以外の承諾していない別荘3軒の水道管が切断されていた。別荘に来て初めて水が出ないことに気づくので、被害者はもっと多くいると思われる。

 ②その後の分譲地販売については、あまり売れていないようであるが、貸別荘を4棟建築中である。

 ③センターロッジの会議室などに利用していたスペースを改装し、美術館とミュージアムショップとして、7月23日にオープンした。また、倉庫代わりに使っていた廃墟ホテルの一部を改装し、土産物販売コーナーで、洋服などを売ろうと計画、来場者は殆ど皆無である。

 ④分譲地入口にコイン式ゲートを設置し、管理費不払者の進入を禁止すると言っていたが、ゲートは未設置のままであり、タダの脅しに過ぎなかったようだ。

 ⑤今日(8/8)、ハートランド管理センター㈱から「今回は6・7月分の水道代は請求せず、10月に8・9月分と一緒に請求する」との葉書が届いた。

 ⑥南伊勢町は、6月~11月の6ヶ月間の水道基本料金を免除すると広報に掲載した。町に確

認すると、ハート管理㈱も対象になっているが、請求書が来てから判断する。

 ⑦第3回木谷地域合同会議の開催日が未定なので、早期開催を木谷区長に申し入れた。

 ■雲出台自主運営会

 ①7月10日に裁判の口頭弁論では、住民側(本訴原告)が準備書面でKRG管理㈱とハート管理㈱の関係を聞いている。KRG管理㈱は、口頭で「ハート管理㈱に事業譲渡した。弁護士が代わるため、10月に予定されていた次回期日を延期して欲しい」と希望した。裁判長は裁判の遅延を避けるため、次回の口頭弁論期日を9月17日に早めた。

 ②津市が6・7月分の水道の基本料金を免除する施策を決定した。個人と事業所に適用されるとの新聞報道もあった。水道局に確認すると、分水利用者に関しては私設水道運営会社の判断であり、市は口を挟めないと言った。7月25日、KRG管理㈱に対し、分水利用者にも適用するように要求し、請求書発送前までの回答を求めたが、未だ回答は届いていない。

 ③市道沿いに設置されたREIWAの「私道への侵入禁止」の虚偽記載看板3箇所を撤去するように、津市道路部政策課、南工事事務所に相談し、行政指導を要請した。市は現地確認して、看板の違法性を認めた後、行政指導していると言うだけで、実際には放置している。

 ④目には目をということで、REIWAのデマ看板に対抗するため、雲出台自治会の看板を設置することを決定した。7月16、17日、津市に対し、自治会所有の土地4箇所にREIWA批判の看板を設置することを申請し、受理された。7月30日、都市政策課長、景観担当者、南工事事務所長の3名が来訪し、「自治会の看板は基準を満たしており、設置するのは構わないが、後で津市や自治会がREIWAから訴えられても困るので、『反社会的勢力』『悪徳不動産会社』などの文言を削除し、ソフトな表現にして欲しい」との申入があり、配慮することにした。

 ⑤7月11日、雲出台自主運営会総会を三密を避けて開催し、無事に終了することが出来た。

 ⑥ネットで、兵庫消費者ネットがKRG管理㈱に対し「差止請求訴訟」を起こしたことを知ったので、資料を提供する。


8月半ば以降、ハート管理㈱より,一部の会員に対して、内容の異なる「管理費請求書類」が、届く異常現象が発生しています

 8月14日、ハート管理㈱からA会員宛に、

①8月12日付の令和3年度分の管理費請求書、

②「平成3年度『受益者負担金(私設水道等の維持管理費)』のご通知」と題する8月吉日付和泉文書、

③「楽でお得な『一括前払い特典制度』のご案内」の3種類の文書が届きました。


 ■さみだれ的な管理費請求は何を意味するのか

 通常であれば、定住、別荘、土地の別なくほぼ同時期に送付されていましたが、今回に限っては何故か他の会員には届きませんでした。

 その後、10日ほど経ってからB会員、更に10日ほど経ってからC会員、更に5日ほど経ってD会員と、さみだれ的に定住会員宛に届きました。

 この間、別荘や土地会員から「今までとは別の会社から管理費の請求書が届いている」と問い合わせの電話が相次ぎました。そのため、別荘、土地会員には広範囲に送っている様子が窺われますが、大半の定住会員には未だに届いていません。

 その原因は何か、REIWAの事務処理能力が大幅に低下していることの証か、あるいは、また何か悪巧みを考えているのか、現時点では不明です。

 その謎を解く糸口は、先述したA~Dの各会員宛に、請求書と一緒に届いた和泉文書が、日付は8月吉日と揃えながら、その内容が全く別物になっていることの中に、隠されているようです。

 そこで、それぞれの和泉文書の特徴を比較検討しやすくするため、便宜的に、A会員宛の和泉文書を文書A、B会員宛の和泉文書を文書B、以下、同様に文書C、文書Dと標記します。

 なお、文書Aと文書Cは全く同一文書でした。

 ■管理会社の変更についての記述の変遷

 2020年4月15日、ハート管理㈱から大型葉書が届きました。それは、「令和2年4月1日より、大三台の私設水道(温泉含む) の給水などの維持管理業務は伊勢を本社とするハートランド管理センター㈱となりました」と管理会社の変更を一方的に通知するものでした。

 また、雲出台の裁判では、7月10日の口頭弁論において、KRG管理㈱の代理人弁護士は「ハート管理㈱に事業譲渡した」と明言しています。

 この自称管理会社の変更について、文書Aの1頁は、次のように記載していました。

 「当社を含むREIWAリゾートグループは、(中略)、全国各地の分譲地の再開発を順次推進していく方針を決定いたしました。そして、その計画に本腰を入れて取り組むため、昨年よりグループ会社の本部機能を伊勢ハートランド分譲地に集中させております。その一環として、「KRG管理センター株式会社」が行っていた全分譲地の維持管理業務並びに各共益施設の受益者負担金の徴収及び発送業務を、伊勢ハートランド分譲地に本部を置く「ハートランド管理センター株式会社」が行うこととなりました。」

 ところが、文書Bからは管理会社変更に関する記載が消え、文書Dの1頁では、次のような、とんでもないことを記載したのです。

 「まず、KRG管理センター株式会社から『ハートランド管理センター株式会社』に社名が変わりました事をご報告申し上げます。今後、郵送物はハートランド株式会社の名前でお送りいたしますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。」

 これは事実関係(法人登記)を無視した虚偽記載文書です。ハート管理㈱の前身は確かにKRG管理㈱(伊勢)ですが、管理費や温泉・水道料金の請求・徴収業務をしていたのは、別法人のKRG管理㈱(白浜)です。

 仮に宅地・建物所有者がKRG管理㈱(白浜)と管理契約を締結していたとしても、KRG管理㈱からハート管理㈱への事業譲渡に伴う契約上の地位の移転に、宅地建物所有者が同意するか、新たにハート管理㈱と管理契約を締結しない限り、ハート管理㈱に管理費請求債権は発生しません。

 それを会社名が変わっただけと偽り、事業譲渡に伴う契約上の地位の移転への同意を取り付ける高いハードルをスルーするなど、言語道断であり、詐欺師の面目躍如といったところです。

 ■文書Aは「管理費未納者には,今後、私設水道料金を請求しない。水道料金のみの支払いにも応じない」と記載していた

  最初に届いた文書Aの1頁及び3頁の【ご注意】欄には、次の文章が掲載されていました。

 「受益者負担金をお支払い頂けない方への処置として、私設水道、温泉等の使用料金の請求を停止するためにコンピュータのシステム変更作業を行っています。そのため、令和3年度の受益者負担金をお支払いされない方に関しては、私設水道・私設温泉使用料の8月度請求分と9月度請求分は10月以降にまとめてご請求させて頂きます。」

 「令和3年度の受益者負担金をお支払いされない方は、当社に給水義務がないものとして、今後、水道使用料金をご請求しない事を決定いたしましたので、ご報告を申し上げます。また、間違って私設水道使用料をお支払いされると、返金させて頂く手間もかかるため、私設水道使用料金のみを銀行振込みされないようお願い致します。管理費をお支払いされずに、私設水道料金のみを勘違いされてお支払いされている方は、間違えて水道使用料のみをお支払いにならないようにご注意を頂きたく存じます。」

 従来も管理費を支払わない者に対しては,「管理義務(給水義務)も無いため、給水をストップする」との脅しをかけていましたが、文末には必ず「管理義務(給水義務)不存在確認請求訴訟」の判決を得て行うとの一文を付け加えていました。

 しかし、今回はその付け足し文書が無く、代わりに「請求書を発行しない。水道料金だけの納付には応じない」というのですから驚きです。 彼らなりに背水の陣を敷き、給水停止を強行する姿勢を見せているのかと思いました。

 それにしても理解不能な文章です。管理費未納者には私設水道料金を請求しない。水道料金だけの支払いには応じないと大見得を切る一方、水道・温泉使用料の8月、9月請求分は10月以降にまとめて請求するというのですから、支離滅裂です。

 請求するのか、しないのか、ハッキリして欲しいものです。

 ■文書Bで「管理費未納者には私設水道料金を請求しない。受け取らない」が消え、文書Cで復活するも、文書Dでは再び消えていた

 ところが、次に届いた文書Bを見て驚きました。

 「管理費未納者には私設水道料金を請求しない、受け取らない」の一文が消えていたのです。

 管理費とセットでなければ温泉・水道料金を受け取らないのでは、今まで水道料金だけは支払っていた人まで支払い拒否に転じさせかねないことに気づき、慌てて軌道修正を図ったものと思いました。

 しかし、9月4日に届いた文書Cでは一旦消えた文言が完全復活しましたが、9月9日に届いた文書Dでは再び消えたのです。

 このようにハート管理㈱の対応が2転、3転しているため、その真意を図りかねています。

 ■管理費請求書の日付、送達日、支払期限のアンバランスはどこから来ているのか

 ハート管理㈱の定住会員4人宛の管理費請求書の日付、送達日、支払期限は、次の通りです。

 A会員宛、8月12日、8月14日、9月18日

 B会員宛、8月21日、8月24日、9月17日

 C会員宛、8月27日、9月4日、9月28日

 D会員宛、9月1日、9月9日、9月24日

 このようにバラバラで、規則性が全く見られません。これは杜撰な請求事務を証明するものではありますが、それだけではなく、ハート管理㈱を始めとするREIWAグループの管理体制が瓦解状態にあるか、若しくはそこに向かっていることの証と思われます。

 管理費の支払期限は既に過ぎていますので、支払わなかった家屋建築者に、温泉・水道料金(6~9月分)の請求書が10月以降に届くか否かで、彼らの本気度を推し測ることができます。

 支払期日を過ぎても、その都度、支払期日を先送りして督促を繰り返すようであれば、従来通りの脅しに過ぎなかったということになりますので、今暫く静観していましょう。

「楽でお得な『一括前払い特典制度』のご案内」という詐欺にご注意を

 この管理費の「一括前払い特典制度」について、文書Aは、次のように記載しています。

 本年春に「受益者負担金(私設水道等の維持管理費)の数年一括前払い特典制度」を開始いたしましたが、(中略)好評であったため、令和3年度の受益者負担金のご請求と共に、別紙にて「特典制度」の内容をご案内差し上げます。3年〜5年(ご希望によっては10年も可)の期間ですが、(中略)該当期間中に消費税が上がっても追加請求はございません。(中略)今回の令和3年度分からお申し込み可能です。

 ところが、文書B~Dには、「一括前払い特典」に関する上記のような記載はなく、別紙が同封されていただけでした。

 ■特典は、3~5年分の管理費前払いで消費税分を割り引くというが

 そして、文書Aの別紙「特典制度のご案内」には、次のように記載されていました。

 「受益者負担金(私設水道等の維持管理費)を、ご希望の年数分まとめてお支払い頂ければ、下記の特典がございます。

 ①現時点の消費税分を割引いた金額(内税)で、ご指定年数の納入完了とさせて頂きます。

 ➁今後、消費税アップが施行されても追加請求はございません。(特典期間は3〜5年です。6年以上のお申し込みはお問合せください)」                     

■5年、10年分の前払いで未納分の支払免除

以上のように、特典期間は3〜5年が原則で、6年以上は問合せが必要でした。ところが、文書Dの別紙は、特典①に変更はありませんが、②の対象期間に10年を追加し、③を新設するなど、大幅に変更されていました。

②今後、消費税アップが施行されても追加請求はございません。(ご希望の期間は、3年、4年、5年、10年とさせて頂きす)

③過去の未納分は清算手続きをするため、お支払いの必要はございません。(同封の請求書は滞納額も含めた金額になっておりますが、5年または10年の特典制度にお申し込みの方は、今までの滞納分を全て免除させて頂きます)

つまり、特典期間3~5年の原則に10年を加えた上で、5年または10年分を前払いすれば、過去の未納分を免除すると言い出したのです。今まで「管理費を支払わなければ裁判を起こす」と散々脅していたのに、5年、10年分の前払いで、未納分を全額チャラにするというのです。 さすがに、上野健一を頭目とする詐欺師集団です。あの手この手を駆使して「特典制度」のお得感を演出していますが、所詮見かけだけの特典です。元々が支払い義務の無い管理費です。こんな子供騙しに引っかかって大切なお宝をドブに捨てる様な真似をするわけがありません。 それにしても、閉店前の在庫一掃セールを思わせるキャンペーンをしなければならないほど、REIWAグループの懐具合(財務状況)の悪化は深刻度を増しているようです。

【ハートランド管理センターからのご提案】と称するマッチポンプ詐欺にご注意を

 文書A~Dを受け取った4名は、全員が定住会員(宅地・建物所有者)であるにも拘わらず、何故か、文書A及びCは「宅地・建物所有者」宛、文書B及びDは何故か、不在地主を意味する「宅地所有者」宛と、不可解な仕分けをしています。

 文書B・Dの「昨年、受益者負担金をお支払いされていない『宅地所有者』の皆様へ」は、管理費不払者に対し、次の脅し文句を記載していました。        

 「長期に渡り受益者負担金をお支払いされていない方の区画は、(中略)私設水道からの受水の権利がない不動産(区画)と判断し、また弊社にも給水責任(義務)がないものと判断し、(中略)管理対象外の区画とさせて頂く事になりました。(中略)私設水道から受水できない区画は、ご所有地を売却される時に、家屋を建築しても当社の私設水道が受水できない区画のため、資産価値が大幅に下がる事になります」              

 このように、ハート管理㈱は、自ら資産価値を低下させる攻撃を仕掛けておきながら、子や孫の世代に負の遺産(負動産)を残さないためと称し、文書Dの別紙「ハートランド管理センターからのご提案」では、次のように囁きかけます。               「㈱ハート相続不動産・処分センターは、『将来的に不安な相続問題』『頻繁に掛かってくる売却の勧誘電話の面倒』『利用していなくても要する固定資産税や管理費』などの色々な問題を全て解決いたします。買取り処分金額は、土地の場合だと通常1区画につき約52〜70万円が必要になりますが、令和2年10月31日まで『ハートランド特別キャンペーン』を行っており、期問中にお申し込みされると20万円の割引き特典がございます。」

つまり、市場では処分困難な「不動産」の処分には、土地の場合、通常なら約52〜70万円の買取り処分費用がかかるところ、期間限定で20万円引きで引き取ってやると言っているのです。 ここで、REIWAグループ以外の一般の不動産会社に依頼した場合の仲介手数料と比較してみます。

 仲介手数料は、「宅地建物取引業法」と昭和45年建設省告示第1552号「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買などに関して受けることができる報酬の額」によって上限が決められています。金額は、定められた範囲内で不動産仲介会社が自由に設定できますが、一般的には上限額を提示されることが慣例です。仲介手数料の上限額は以下の通りです。

200万円以下の部分:売買価格の5%以内+消費税

200万円超~400万円以下の部分:売買価格の4%以内+消費税

400万円超の部分:売買価格の3%以内+消費税

 上記を1,000万円で売却できた場合に当てはめて、仲介手数料を算出すると、200万円×5%+200万円×4%+600万円×3%=36万円+消費税となります

㈱ハート不動産・処分センターが設定する処分価格の70万~52万円は、2,133万~1,533万円で売却できた場合の仲介手数料に相当します。これだけの金額を、売買成立の成功報酬として受け取るのであれば納得ですが、処分費用というのでは、やらずぼったぐり、正に泥棒に追い銭です。

8月31日、自治会は津市の水道及び道路担当部署の責任者と面談し、REIWA対策への協力を要請しました

 8月31日(月)津市上下水道局及び道路部と面談しました。  

 これは、8月5日に前葉市長宛に送付した「再要請書」に関する協議でしたが、この席を設けることで、自治会が設定した回答期限を、8月末日から9月15日に延期することで合意しています。

 ■上下水道部は、ハート管理㈱提示の3条件を拒絶しましたが、それだけでは不十分です

 上下水道部は、ハート管理㈱が5月8日付「嘆願書」で私設水道を津市に移管する前提として提示した3条件に対し、6月10日付の市長「回答」を自治会に提示して、拒絶した旨を説明しました(10頁の「市長回答」をご参照下さい)。

 津市が、ハート管理㈱が提示した3条件、即ち、ハート管理㈱に代わり津市が、①水道料金の徴収、➁施設維持修繕費名目の積立金の徴収、③徴収に応じない家屋への給水停止など、一切の行為ができないと回答したことは、自治会として評価できます。

  しかし、私設水道の津市への無償譲渡については、「当該施設の寄付採納につきましては、大三台分譲地の住民の方々と合意を得た上、津市水道事業として管理運営ができる施設であるか状態を確認し、具体的な協議を実施いたします。」と回答しています。

 つまり、寄付採納=私設水道の無償譲渡の受け容れについては、ハート管理㈱と住民が合意した上での申し出であれば、施設の状態を確認し、協議に応じると言っているのです。

 しかし、この間のREIWAグループの対応を見れば、住民(自治会)との合意形成を条件とすることは、無い物ねだりに等しく、ハート管理㈱の3条件提示と同様、実現不可能な条件設定に他なりません。

 それでは、「私設水道の津市への移管」は永遠の彼岸(悲願)に化してしまい、REIWAの思う壺です。

 ■事態打開のため、自治会、自称管理会社、津市の3者協議の場の設置を要請

 津市がハート管理㈱の提示した3条件を拒絶したことを「評価します」と書きましたが、同じ6月10日付の自治会宛「市長回答」も自治会の要請を拒絶していますので、見方によっては喧嘩両成敗を装い、第3者として振る舞うため、一歩踏み込んで火中の栗を拾うことから逃げ出したとも言えます。

 それに対して自治会は、私設水道のみの行政移管ではなく、水道管の埋設されている道路や側溝の移管もセットでないと現実的ではないため、道路・水道部も含めた津市、自称管理会社、自治会の3者協議の実現を要請しました。

 ■道路部は、「自主撤去に向けて協議中」の一点張り、REIWAへの忖度か

 道路部(南工事事務所)の担当者は、違法広告塔について「違法占有者による自主撤去に向けて協議中です」と、信じられない回答をしました。

6月10日付和知野自治会宛「回答書」から何も進展していないのです。何回協議したのかとの質問に「2、3回」と答えるだけで、具体的なことは何一つ答えず、「REIWAの回答が無いまま、いつまで協議を続けるのか」との質問には、「期限は設けていないし、設けるつもりもない」と答えました。

 ■市道と市の認定道路沿いに設置された偽りの看板を放置、黙認

 この虚偽記載の2箇所の看板について、市側が何も言及しなかったため、自治会が「この件については、津市は第3者ではなく当事者であることを理解しているのか」と質問すると、担当者は「理解しています」と答えました。

 そこで、更に「当事者の津市として、REIWAに対してどう対応するつもりか」と質問すると、担当者は口を閉ざし、沈黙を続けました。

 市道及び市の認定道路を「私道」と偽り、住民に対し「無許可通行禁止」と脅しているにも拘わらず、一方の当事者である津市道路部が何らの行政指導も行わず、結果的にはREIWAグループの違法行為を放置、容認しているのです。

 我々は、この市の姿勢に対し、さすがに腹に据えかね、9月15日迄に提出予定の「市長回答」が今日の話の延長線上なら、市長宛の「抗議文」を提出することになるのは確実なので、納得のいく回答をして頂きたいと要請しました。

 なお、「抗議文」を出す場合には、市役所前での抗議行動や、REIWAの不法占有広告塔を取り囲む形で自治会も「不法占有看板」を設置することになると通告しました。

 そして、自治会設置の看板を不法占有を理由に強制撤去することは甘んじて受け容れるが、その場合は、REIWAの不法占有物件である広告塔と一緒に撤去することを条件として提示しました。

 上記の面談の席で初めて開示されたハート管理㈱宛の6月10日付市長「回答」の本文のみ、以下に掲載致します。

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「水道管理に関する嘆願書について(回答)

 令和2年5月8日付けで提出のありました標記の件につきまして、下記のとおり回答いたします。

【提示】 津市「大三台分譲地」における水問題について

 ①津市が決定した水道料金を適用する。

 ②老朽化した私設水道を津市へ移管するため、水道使用料とは別として、水道関係施設の修繕積立金を水道料金と一緒に徴収する。

 ③上記の①②を支払わなぃ大三台の家屋51軒への給水を、津市水道部によりストップする。

【回答】

 「水道管理に関する嘆願書」につきまして、現在、大三台分譲地の水道施設は私設水道であり、水道料金の徴収及び施設の維持修繕費を目的とした積立金の徴収並びに給水停止など、津市水道事業として管理運営に係る一切の行為ができませんので、よろしくお顧いいたします。

 また、当該施設の寄付採納につきましては、大三台分譲地の住民の方々と合意を得た上、津市水道事業として管理運営ができる施設であるか状態を確認し、具体的な協議を実施いたします。

9月15日、11日付の前葉市長「回答」が届きました

 この「回答」は、8月5日付「再要請書」に対するものですが、その内容は、事前に持たれた8月31日の担当部署との面談での口頭による回答から一歩も出ていませんでした。

 自治会は、担当者の回答の問題点を具体的に指摘し、新たな提案もしていますが、それらが何一つ反映されていません。

 これでは、何のために面談したのか、単なる時間稼ぎに過ぎなかったのかと、期待していただけに、裏切られた思いがしています。

とりあえず、「回答」の本文のみ、以下に掲載致します。

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白山町・和知野地区におけるREIWAによる「全戸断水」の脅し、
広告塔や各種看板を巡る諸問題に係る要望について(回答)

 平素は、市政の運営について格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 御要望のありました標記の件につきまして、下記のとおり回答いたします。 

  記

【項目1〜2所管:上下水道事業局水道工務課】

1 津市上下水道事業局に管理監督権限がなければ、市民生活の安全・安心に拘わる重大事態に対して、何もできないというのでしょうか。市民サイドに立った自粛要請することすらできないのでしょうか。

    また、どのような調査の結果、「給水施設、用地を含めハートランド管理センタ一(株)の所有・管理・運営施設」というような結論に至ったのか、その根拠をお示しいただきたいと存じます。

2 REIWAが津市に提示した「水道事業公営化に向けた3条件」への対応について、どのように対応されるつもりかお聞かせ願います。

   令和2年5月8日付けにて要望がありました、ハートランド管理センターが予告した『全戸断水を伴う給水工事』への行政指導要望について、令和2年6月10日付けで回答しましたが、一部表現に不適切な部分がありましたので、訂正しお詫びいたします。

   大三台分譲地内の各戸給水については、津市上下水道局が実施しておらず、水道施設の所有や維持管理、又、料金徴収など、私設水道として実施されていることから、現在、施設の維持管理を行っている、『ハートランド管理センター㈱の所有・管理・運営施設』と回答しました。申出内容の「1」でご指摘のとおり、施設の所有権がハートランド管理センター㈱でないとすれば、所有者を特定しないか、若しくは、『REIWAリゾートグループ』とすることが適切な表記でした。

   続いて申出内容「2」についてですが、現在、大三台分譲地の水道施設は私設水道であり、水道料金の徴収及び施設の維持管理を目的とした積立金の徴収並びに給水停止など、津市水道事業として管理運営に係る一切の行為は行えません。

  また、施設の寄付採納については、大三台分譲地の住民の方々と合意をし、津市水道事業として管理運営ができる施設であるか状態を確認した後に、協議を行います。

  なお、提出された嘆願書について、令和2年6月10日付でハートランド管理センター㈱代表取締役社長和泉一宛に同様の内容で回答いたしております。

【項目3〜7所管:建設部津南工事事務所】

3 期限を付して「撤去命令」を発さないのは、何故ですか、その理由をお答え下さい。

4 「自主撤去に向けた協議」に期限設定はありますか。ない場合、その理由をお答え下さい。

5  協議の期限設定がなく、協議がまとまらない場合、いつまで協議を続けるおつもりですか。

6 REIWAが自主撤去に応じない場合、あるいは自主撤去を約束しながら実行しない場合、どう対処されるおつもりですか。

 ご要望をいただいている広告塔につきましては、過去の航空写真を確認すると平成12年から平成18年までの間に設置されたものと推測できます。当時の占用許可申請の有無は、既に書類の保存期間を過ぎておりますので確認することができません。また、占用許可の更新手続きもされていないことから、「津市法定外公共物の管理に関する条例」における「不法占用物件」であると考えています。このような不法占用物件への一般的な対処方法としては、自主的な撤去を促し不法占用状態を解消するよう、不法占用者に対して行政指導を行うこととなります。なお、不法占用物件であっても、市が一方的に無断で撤去することは、広告塔の所有者の権利を侵害することになり、法的責任を問われる可能性もあります。また、津市法定外公共物の管理に関する条例による撤去命令については、不法占用物が法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼす場合に行えるものです。これらのことから、当該不法占用者に対して、設置当時の許可状況など設置の経緯を調べるよう指示しており、事実確認を行っているところであります。

 また、あわせて、現状では不法占用物になっているため、原則としては撤去が必要であると伝えています。

 撤去命令については、現在のところ発令する条件が揃っておりませんので、当面は粘り強く行政指導を行っていきます。

 なお、行政指導につきましては、不法占用者の対応に応じ、文書による指導も念頭に置き段階的に行ってまいります。

7 市道及び市の認定道路沿いに設置された「私道への無許可通行を禁止します」との公序良俗に反するREIWAの虚偽記載看板に対する行政指導を要請します。          「私道への無許可通行を禁止します」との看板については、紛らわしい掲示内容であるため、看板の設置者に対して行政指導しているところでありますが、未だ修正されていませんので今後も行政指導を継続してまいります。

10月3日、対策委員会事務局長に、上野健一著「空海の大予言」が届く

 発送元は、空海ゆかりの千光寺【伊勢寺務所】となっていて、住所については、ハート管理㈱の所在地である南伊勢町木谷の、ハートランドロッジとなっていました。 

 届いた単行本(B6版304頁)の副題は「貴方の未来も予測できる七曜占星術」で、平成出版発行、星雲社発売と印刷されていました。

 住民全員に送られてくるものと思っていましたが、10月半ばになっても事務局長以外には届いていません。

 上野玄津(上野健一の法名)は、同封の「献本のご挨拶」で、次のように記載しています。

 「今般、拙著『空海の大日力』に続き、『空海の大予言』を令和2年10月12日に出版いたしましたので、日頃のご支援に感謝して、献本させて頂きます。」

 「本書の内容は、空海が唐(現在の中国)より持ち帰った宿曜占星術と、幸せを感じる日々の暮らし方の実践を紹介したものです。

 貴方様の「宿(命)」も、簡単に知ることが出来るように解説しております。」

 「僧侶と事業再生コンサルタントの「二足の草鞋」を履いて約30年。今年は、コロナ禍という想像だにしなかった出来事で世界中が混乱しておりますが、僧侶としては疫病退散の祈願を行い、再生コンサルタントとしては、伊勢神宮のお膝元である南伊勢エリアの「ハートランド伊勢」(約100万坪)において、ウィズコロナ時代の新しい暮らし方ができる「町づくり計画」の推進に精を出しております。」

 「反吐が出る」との声が聞こえてきそうなので、引用はここまでと致しますが、上野健一は何の反省も無く、これからも詐欺道、餓鬼道、畜生道に邁進すると宣言しているのです。

10月9日、朝日新聞夕刊全国版1面トップで、和知野自治会とハート管理㈱との「管理費を巡る対立」記事を掲載

 10月8日朝9時、新聞掲載に先立ち「朝日新聞デジタル」に「別荘地・分譲地、管理費トラブル次々管理会社と住民側」の大見出しの下、写真3枚を含む記事が配信されました。

 翌9日、夕刊全国版の1面トップに、デジタル版とほぼ同じ内容の記事が掲載されました。



 記事は、和知野での取材結果、白浜分譲地の情況も含め、REIWAグループのハート管理㈱との管理費を巡る対立の紹介が主でしたが、REIWAグループ以外の管理会社とのトラブルも紹介していました。

 なお、10月8日9時配信のデジタル版に掲載されていた下記の管理会社側の代理人弁護士の発言が、翌9日の夕刊紙面及び9日16時30分配信のデジタル版から削除されていました。

 「共益費の使途を尋ねたが、『法令上や裁判上、開示すべき義務はない』として明らかにしなかった。」

 この部分の削除は、自称管理会社がインフラ所有を武器に管理費支払いを強要しながら管理責任を果たさず、管理費の使途の開示すら拒んでいる事実を伝えていただけに、残念です。

10月13日、日本テレビ「スッキリ」が和知野を取材し、21日に放映しました

 前掲の朝日新聞報道の反響は大きく、10月12日、日本テレビ(以下、日テレ)、フジテレビと、在京キー局2社からの問い合わせが相次ぎました。

 10月13日午後1時には、日テレの報道バラエティ番組「スッキリ」のリポーターとカメラマンの2名が和知野自治会集会所を訪れ、自治会の代表理事、対策委員、居合わせた和知野文庫スタッフなどに、管理費を巡るハート管理㈱とのトラブルに関して、3時間ほど取材しました。

 途中、聴取を中断し、REIWAの違法広告塔や看板、草が繁茂し無管理状態の貯水タンク周辺、自治会が補修している道路などを撮影していました。

 その後、リポーターが自治会に追加取材したり、ハート管理㈱の和泉一社長に電話取材をしたりしている間に、カメラマンは団地内で複数の住民に会って取材していました。

 午後4時過ぎに和知野での取材を終え、津市水道局へと向かいました。

 1週間後の21日に「スッキリ」で放映されました。その日の内に、日テレ系列で大阪に本社を置く読売TV「ミヤネ屋」から取材申込みがあり、22日、23日午前と取材を受け、同日午後2時半頃に放映の予定でしたが、昼過ぎには放映見送りとの連絡が入りました。更に、日テレ系列で名古屋に本社を置く中京TVも23日午前に取材し、午後3時45分からの「キャッチ」で放映されました。

 情報提供    ひょうご消費者ネットが、㈱KRGに「質問状」、大公法律事務所に「申入書」を送付していました

 今年6月3日、適格消費者団体「ひょうご消費者ネット」が、KRG管理㈱を相手に「差止請求訴訟」を起こしたことについては、提訴に至る経緯も含め、ニュース№34で紹介しました。

 今回は、提訴の1年半も前から同ネットが自称管理会社の管理契約を問題視していて、2019年1月8日にKRGに「質問状」を送り、同年4月23日にはKRG管理㈱の代理人として、詐欺商法に加担する大公法律事務所に「申入書」を送付していたことを、最近になって知りました。

 遅ればせながら、参考資料として、両文書の本文のみ、以下に掲載致します。

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㈱ケイ・アール・ジー宛「質問書」

 当法人は、兵庫県神戸市に事務所を置き、消費者被害防止・救済のため、事業者の不当勧誘行為や不当条項使用等の差止請求活動を行なうことを目的とし、平成20年5月28日に内閣総理大臣から適格消費者団体の認定を受けた団体です。

 今般、当法人は、貴社に対し、貴社が締結されている分譲地管理契約について、下記のとおり質問をさせていただきますので、本書面到達の日の翌日から1か月以内に、当法人まで文書をもってご回答下さいますようよろしくお願い申し上げます。

 なお、本書面並びに本書面に対する貴社からのご回答の有無及びその内容等、本書面に関する経緯・内容については、すべて公表させていただくことがありますので、この旨あらかじめ申し添えます。

1.貴社が消費者(宅地所有者)との間で締結されている分譲地管理契約について、宅地所有者が希望した場合にいつでも解除できるかどうかに関し、①契約で定められた具体的なルールがあるかないか、②契約で定められたルールがあるとすれば、どのようなルールになっているか、③契約で定められたルールがない場合や、ルールとは異なる運用によりご対応されている場合には、宅地所有者からの解除の希望に対してどのような運用をされているかをご教示下さい。

2.1において、仮に、宅地所有者による自由な管理契約の解除が、契約上または運用上できないと貴社がご回答される場合には、そのように考える法的根拠を具体的にお示し下さい。

3.貴社が消費者(宅地所有者)との間で分譲地管理契約をする際に用いられている管理契約書や同契約に適用される分譲地管理に関する規約について、最新のものをご送付下さい。

大公法律事務所(梶山武彦)宛「申入書」

 当法人は、兵庫県神戸市に事務所を置き、消費者被害防止・救済のため、事業者の不当勧誘行為や不当条項使用等の差止請求活動を行なうことを目的とし、平成20年5月28日に内閣総理大臣から適格消費者団体の認定を受けた団体です。

 今般、当法人は、貴法人に対し、貴法人がKRG管理センター株式会社(以下「KRG」という。)の代理人として行っている、分譲地管理契約に関する請求行為について、下記のとおり申し入れいたします。

 この申入書に対するご回答は、本書面到達後、1ヶ月以内に文書にてお送りいただきますようお願い申し上げます。

 なお、本書面並びに本書面に対する貴社からのご回答の有無及びその内容等、本書面に関する経緯・内容については、すべて公表させていただきますので、この旨申し添えます。

1 貴法人は、「受任通知兼請求書」と題する請求はがきにおいて、管理契約に関する契約上の地位の移転に同意していない消費者(宅地所有者)に対しても、「貴殿は、本件契約の契約上の地位の移転に御同意いただいたにもかかわらず」という表現を用いて、当該消費者が契約上の地位の移転に同意していることを前提に、管理費の請求をしています。このような請求の仕方は、契約上の地位の移転に同意していない消費者の誤解を招く不当な表現であると思われますので、このような請求は厳にお控えください。

2 貴法人は、契約上の地位の移転に同意していない消費者(宅地所有者)に対して、「御同意いただいていない場合でもKRGによる管理業務による利益を法律上の原因なくして利得しているという意味で、右記管理費相当額の不当利得(民法703条)が成立します」という表現を用いて、管理費相当額の請求をしています。

 しかしながら、KRGは、従前から、個々の消費者(宅地所有者)に対して管理契約書や承諾書を送付して契約上の地位の移転への同意を求めてきたところ、契約上の地位の移転に同意していない消費者(宅地所有者)は、このようなKRGからの同意の求めに応じなかったわけですから、KRGによる土地の管理をむしろ拒絶していることが明らかです。

 したがいまして、このような消費者(宅地所有者)の土地に対して、仮に、KRGによる管理が実際に行われていたとしても、それは、契約上の地位の移転に同意していない消費者(宅地所有者)の意思に反する管理に他ならず、当該消費者に対する一方的な利得の押し付けに過ぎないことから、不当利得に言うところの「利得」とは到底言えません。

 加えて、KRGが、管理契約に基づかずに個人の土地に正当な理由なく立ち入って管理しているとすれば、それに基づく「利得」の請求は、不法原因給付にもあたります。

 以上のとおり、KRGによる、契約上の地位の移転に同意していない消費者(宅地所有者)に対する管理相当額の不当利得返還請求は到底認められるものではありませんので、このような不当な請求は厳にお控えください。

 情報提供    KRG管理㈱が「答弁書」「準備書面(1)」を、神戸地裁に提出しました

 ひょうご消費者ネットが起こした「差止請求訴訟」で、KRG管理㈱が8月3日に「答弁書」、8月12日に「準備書面(1)」を神戸地裁に提出しました。

 その「答弁書」と「準備書面(1)」について本文のみ掲載致します。

                     ─────────────────────────                     

訴状に対するKRG管理㈱の「答弁書」

1本案前の答弁

 1 本件訴えを却下するとの判決を求める。

 (1) 総論

  本件訴訟は、適格消費者団体である原告が,別荘地管理契約の各条項のうち本件更新条項(甲1・分譲地管理規約第9条)が、土地を所有する限り被告との別荘地管理契約を更新し続けることを強制するものであり、消費者契約法10条に該当する無効なものであるとして消費者契約法第12条3項所定の差止請求権の行使として提起されたものである。

 ところで、言うまでもなく、適格消費者団体による差止請求権は不特定かつ多数の消費者保護の為の制度であって、差止請求権の外形を呈しながら、これが特定少数人の利益保護を目的とし、かつその差止請求を認めることにより不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反する訴訟の提起である場合には、もはや訴えの利益がないものとして却下されなければならない。

 (2) 別荘地の管理契約について

 別荘地の管理契約からの離脱(契約の解除ないし更新拒絶)に関し、その効力の有効性につき言及した最高裁判例はなく、現時点では、東京高判平成28年1月19日判決(判例タイムズ1430号131頁)が指導的な判例となっている。

 判決では、別荘地管理契約の法的性質を、①各別荘地の個別管理、②別荘地内の道路、排水路、ごみ焼き場、公園等の維持管理という全体管理、③別荘地所有者に上記施設を利用させること、という複合的な契約であるとしたうえで、「(管理会社が)物件所有者から徴収する環境整備費(管理費)を原資として各物件所有者に共通する不可分的な全体管理を安定的に行うことが可能になる」と指摘し、「…内に不動産を所有して全体管理による利益を享受しながら、管理契約を一方的に解除してその費用負担のみを免れることを許容しているとは解されず(こうした不公平な事態を容認すれば、その仕組み自体が崩壊しかねず、ひいては契約目的を達成できなくなる)、…内に不動産を所有している限り、…管理契約を継続することを想定しているというべき」と鋭く指摘している。

 このように、別荘地管理契約というものは、その契約関係からの自由な離脱を認めると、管理費に不足を生じ、これが為に管理会社の全体管理に支障をきたし、その質を低下させ、ひいてはその他の不特定かつ多数の別荘地所有者の利益を害するという特殊性を有する契約なのである。換言すれば、別荘地管理契約は、「不特定かつ多数の消費者」対「事業者」という対立構造を有する消費者契約法が想定する契約ではなく、別荘地所有者全体の利益確保に向けた契約であり、その契約関係からの離脱を求める者がいた揚合、「離脱を求める特定少数人」対「事業者」及び安定的な全体管理を求める他の不特定かつ多数の別荘地所有者」という対立構造を生む契約なのである。

  (3) 本訴の違法性

 然るに、本訴は、その実質は、被告による別荘地全体の管理の恩恵を享受しながら、管理契約からは一方的に離脱してその費用負担から免れようという一部の別荘地所有者の利益を代弁したものにすぎないのであって(甲2)、適格消費者団体による差止請求訴訟の外形を呈しながら、その実は、法の制度趣旨を濫用したものであり、ひいては安定的な全体管理の継続を望む他の不特定かつ多数の消費者(別荘地所有者)の利益を害する訴訟提起としか言い様がない。

 このような訴訟提起は、消費者契約法の定める差止請求権の濫用であり、差止請求を求める訴えの利益がないものとして却下されなければならない (なお念の為付言すれば、前掲東京高裁判決では、別荘地管理契約の解除制限は消費者契約法10条に違反するとの主張を一蹴している)。

 小括

 よって、本案は、不適法であり、却下されなければならない。

第2本案に対する予備的な答弁

 1 請求の趣旨に対する予備的な答弁

 (1) 原告の請求をいずれも棄却する

 (2) 訴訟費用は原告の負担とする

との判決を求める。

 2 請求の原因に対する認否

 (1) 第1項のうち原告の属性及び被告の事業内容は認め、被告が訴外株式会社ケイ・アール・ジーのグループ企業との主張は否認する。

 (2) 第2項のうち、被告が本件更新条項を含む管理規約(甲1。以下「本件管理規約」という)を適用していることは認め、その余は否認ないし争う。

 別荘地管理契約について消費者契約法10条が適用されないことは前掲東京高裁判決が明言している。

 (3) 第3項(1)アないしウはいずれも否認若しくは争う。

 契約締結時に自動更新の条項が盛り込まれることは一般的なことであり、また別荘地管理契約が単純な準委任契約ではないことは前掲東京高裁が指摘する通りである。更に最判平成17年12月160判決は本件とは全く無関係な判決である。.

 (4) 第3項(2)アないしウはいずれも否認若しくは争う。

 継続的契約における長期の拘束は許されないなどという法は存在しないし (そのような法があるのなら前掲東京高裁判決自体を非難するに等しい)、別荘地管理契約は単純な委任契約ではない。更に、別荘地管理契約からの自由な離脱を認めないことは別荘地所有者全体の公益的観点からの拘束であり、不意打ち条項に該当するわけがない。

  (5) 第4項のうち被告が甲1を使用し、管理費の請求を行っていること、原告が甲3の質問書を送付したこと、被告が回答しなかったことは認め、その余は否認若しくは争う。

 (6) 第5項は概ね認める。

 (7) 第6項は認否を留保する。

 (8) 第7項は否認若しくは争う。

                     ─────────────────────────                     

KRG管理㈱の「準備書面(1)」

【原告の提示する判例(甲7及び甲8)は被告主張に対する弾劾とならないこと】

 1 はじめに

 被告は、東京高裁平成28年1月19日判決(判例タイムズ1430号131頁、以下「28年判決」という。)の存在を指摘し、同判決に沿って別荘地管理契約の本質的な特殊性を明らかにしたうえで、原告の本訴提起の違法性を主張した。

 これに対し、原告は、甲7号証及び甲8号証を提示してきた。その趣旨は不明であるが、証拠説明書を見る限り、被告の上記主張を弾劾する意図と理解される。

 しかし、甲7号証及び甲8号証は被告主張に対する弾劾証拠としての価値を有しない。以下、この点を明らかにする。

 2 甲7について

  (1) 原告は、東京高判平成22年2月16日(判例タイムズ1336号169頁。甲7。以下「22年判決」という。) を提示することで、別荘地管理契約からの離脱について28年判決とは相反する判例が存在することをほのめかしてい るようである。

 (2) しかし両判決は、「南箱根ダイヤランド」という同一の分譲別荘地の管理契約(なお22年判決後に管理契約を改訂)からの離脱に関する判決であり、

管理費を請求した当事者も南箱根ダイヤランド株式会社という同一の会社であって、判決を言い渡したのもいずれも東京高等裁判所である。

 当然、28年判決の当事者及び裁判所は、22年判決(及びその1審判決)を知悉しており、いずれの判決も管理契約の解除権を放棄したと解されない事情の有無が争点となっている。そして、28年判決が、別荘地管理契約の本質的な特殊性を指摘し(特に、別荘地全体の管理による利益を享受しながら、管理契約を一方的に解除してその費用負担のみを免れることは許容されない旨の指摘が重要であり、解除の問題であろうと、更新の問題であろうと、上記指摘は妥当する。)、契約関係からの離脱を認めなかったことは答弁書で指摘したとおりであり、28年判決は、その6年前に出された22年判決の存在を前提としつつも、東京高裁自身が自ら判断を変更し、最新の判断を示したものである。加えて、22年判決は、南箱根ダイヤランド株式会社が上告をしなかったのに対し、28年判決は、分譲地所有者側が上告・上告受理申立てをした結果、上告棄却・上告不受理となっているのであって、最高裁も、特に28年判決を是正する気配はない。

 (3) 以上のとおり、最高裁による上告棄却・上告不受理決定もなされている28年判決こそが本件における基軸となるべき先例であるから、原告の提示する22年判決(甲7)は、全く弾劾としての意味を持たない。

 3 甲8について

 (1) 原告は、甲8として、最判平成11年2月23日(判例タイムズ999号218頁)も提出しているが、同判決は組合契約について判示したものにすぎず、本訴で問題となっている別荘地管理契約の特殊性についてなんら触れたものではなく、本訴と全く関係がない。

 (2) すなわち,本訴は、別荘地管理契約という特殊な契約につき、別荘地を所有して別荘地の全体管理の利益を享受しながら、その契約関係からの離脱が認められるかという問題であり、組合契約からの離脱とは無関係である。

 4 終わりに

 (1) 別荘地を所有している限り管理契約からの離脱を認めないとした28年判決の存在、そしてその判決理由(ratio decidendi)に鑑みれば、別荘地管理契約からの安易な離脱を認めれば、その帰結として、不特定及び多数の別荘地所有者(消費者)の利益を害する結果になることすらも考えず、適格消費者団体に法律上付与された強大な権限である差止請求などを安直に行使している原告の本訴提起は、不特定及び多数の消費者保護を目的とする消費者契約法が許容するものではない。

 以上のとおりであるから、原告の提示する判例(甲7、甲8)には全く意味がなく、答弁書で主張したとおり、本訴は不適法であり却下されなければならない。

 (2) なお、仮に百歩譲って訴え自体は形式的には適法であるとしても、上述したところから明らかなとおり、別荘地を所有して別荘地の全体管理の利益を享受しながら、その契約関係からの離脱が認められるかということに対する条項が消費者契約法10条に違反するわけがなく(28年判決をご参照)、主張自体失当であることを付言する。

ひょうご消費者ネット「差止訴訟」の重要性

 REIWA(KRG)グループと管理契約を締結していない者に管理費支払い義務の無いことは、南志摩オーナーズクラブの会員3名が起こした「債務不存在確認請求訴訟」で、最高裁がKRGの上告を棄却し、原告勝訴が確定したことで結着済みです。

 残された問題は、迂闊にも管理契約を締結してしまった人、契約は締結していないものの請求に応じて支払い続けていたため、黙示の契約を承認したものと見做され、支払い義務ありとされた人の救済です。

 この点で、今回のひょうご消費者ネットの「差止請求訴訟」は、管理契約書自体の違法性を問うものとして、非常に重要な意味を持っています。

 2020年4月1日に「改正民法」が施行される前の旧民法651条1項でも「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」と規定し、自由な契約解除権が謳われていました。

 しかし、実際に裁判になると、裁判官は管理会社側の「分譲地の全体的管理の利益を享受しながら、管理費用の負担だけを逃れることは許されない」との主張を受け容れ、住民側の敗訴が続いていました。

 今回のKRG管理㈱の「答弁書」「準備書面(1)」も、上記の判例を援用していますが、今回の改正民法の下では通用しない主張です。

 旧民法下の651条は自由な契約解除権を謳っていましたが、一方的な解除通告を受けた契約の相手方に損害が生じた場合の救済規定が無かったため、適用から除外されていました。

 しかし、今回の法改正の結果、651条の2項に、以下の項目が新設されました。

  「2項 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があったときは、この限りではない。

  一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。

  二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任契約を解除した時」

 2項の損害賠償規定が新設されたことにより、委任契約の当事者の一方(自称管理会社)が不利益を被るのであれば、会社側が立証した損害額を賠償すればよいことになりました。

 損害額の立証責任は会社側にあり、立証されない限り損害賠償の義務は無いのです。もちろん管理の実態が無ければ、損害賠償の必要もないため、自由に契約を解除できるのです。

 裁判になれば、管理の実態が争点となります。管理費や温泉・水道料金の収支報告書の開示を拒み続けているREIWAが勝訴する可能性は皆無です。





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