REIWA 対策委員会ニュース No.44 ハートランド管理 KRGランド


11月13日、南伊勢町で開催された第25回KRG対策住民協の報告

 ニュースNo.43は、住民協代表者会議開催の事実のみを伝え、詳細は次号とさせて頂きました。 今号では、和知野自治会を除く、各組織からの報告を発言順に掲載致します。

 ■伊勢スリーパークヒルズ管理協会

 ①11月10日、稲田氏にお会いし、地上権、地役権をどう処理していくか、について伺った。

  新・ハート管理は水道施設の地上権を持っているが、伊勢スリーパークヒルズ管理協会(以下、協会)には水道の供給責任があるため、地上権をどうするつもりか、方針を示すように要請したが、今のところ回答はない。

 ②スリーパークには、水道のメインタンクと補助タンクがあったが、地上権が設定されていたメインタンクは、豪雨で完全に破壊されてしまったため、現在は補助タンクを使用している。

 補助タンクの供給能力は50棟分程度なので、既に建っている別荘への供給が限度だ。新・ハート管理が新たに分譲・販売活動をしても、新築家屋に水を供給するには、新たに井戸を掘るしかない。

 ③新・ハート管理も上野達と同様、管理放棄を意味する「管理対象外区画」 にする可能性がある。

その場合には、地上権の放棄(協会への譲渡)を求めて協議して行きたいが、まだ1回会っただけなので、今後については未知数だ。

 ④協会は、シティトラスト不動産(以下、CTF)所有の道路を、宮川パークランドの分まで含めて買い取ったが、スリーパークにはCTF以外の会社名義の道路が3本あるために、弁護士を通して、協会への譲渡話を進めている。

  それ以外にも、所有者不明の道路があるが、幾ら調査しても不明の場合、手の打ちようがない。

 ⑤稲田氏は、会った印象では誠実そうだったが、場合によっては、稲田氏が栁瀨会長から切り捨てられる可能性もあり、それを懸念している。

 ■ミサワホームランド榊原自治会

 ①10月9日の稲田氏との面談時に申し入れた件では、陥没した道路に砂利を入れ応急補修した。

 ②街灯については、津市からLEDの補助金を貰い、全て自治会が付けた。稲田氏は、電気料金について推測で言っているが、調べれば分かることだ。

 【編注:ミサワでは街灯の電気料金も自治会が負担しているが、LED1灯当たり月128円と和知野の半額で、全12灯で月に1536円となっています。】

 ③気になっているのは、電柱が私有道路に立っていれば、私道所有者に料金(電柱敷地料)が支払われている筈なので、ハート管理とCTFのどちらに支払われているか知りたい。

 【編注:電柱敷地料の年額は、電気通信事業法施行令第8条の別表第一により、電柱、支柱など1本当たり、宅地1500円、田1870円、畑1730円、山林1210円、塩田360円、その他180円と定められています。道路という区分がないため、その他が適用されると仮定した場合、大した金額にはなりそうもありません。】

 ④以前、温泉水(井戸水)が出ない日があり、調べたら、タンクが空だったので、8月・9月分の請求書には、その分を差し引いて請求する旨が書いてあった。こんなことは初めてだが、基本料金から差し引くのはおかしな話だ。

 ⑤この8月・9月分の請求書は、10月に入ってから共生BG傘下の新・ハート管理から送られて来たが、以前と全く同じ内容で、振込詐欺だ。

 ⑥中古住宅を買われた方と話をしたが、その人は、最初に何も分からないまま、管理費の支払や自動引落など全てを契約していた。

 そして、「管理費を払っても良いでしょうか」と聞くので、「来年度分は、どうなるか分からないし、私は払う必要ないと思っている」  と答え、自動引落は「止めた方が良い」と助言した。

 ■雲出台自主運営会

 ①稲田氏と自主運営会の役員6人が2回話し合った。最初は良いことばかり言われて、これから良くなって行くかと思ったが、2回目には、大分話が違って来た。初め「撤去する」と言っていた看板も、2回目には「撤去しない」と言い、街灯の球切れも「簡単だから直ぐにやります」と言ったが、未だにしてなく、やる気がない雰囲気だ。

 我々は稲田氏を信用していないので、3回目の話し合いには、今のところ応じていない。

 ②係争中の裁判についても、今はハート管理が原告なので、「裁判を取り下げてくれたら、後の話し合いも出来るじゃないか」と言ったら、稲田氏は「弁護士と相談して和解の方向に持って行きます」と言っていた。

  ところが、裁判期日の前日、向こう側から出て来た準備書面(8)には、和解の話も共生BGのことも何も書かれてなく、当初の管理費請求額に2年分を追加請求するものだった。

 翌日の裁判では、こちら側の弁護士が、共生BGにM&Aで売却した件を尋ねたが、ハート管理側の弁護士は「共生BGの話は聞いたばかりで、何も分からない」と言っていた。

 ③ハート管理の虚偽看板に対抗し、昨年、津市の認可(1年更新)を得て、団地内に設置した「雲出台の道路は公道です」の立看板3枚、貼る看板2枚は、今年も認可され、掲示を継続している。

 ④例年は6月頃に開催していた総会を、今年はワクチン接種後の9月開催を目指したが、会場を確保出来ず、書面表決での開催となり、9割ほどの回収率で、主要議題の「一般社団法人化」は、殆どの会員の賛成で承認された。

 ■南志摩オーナーズクラブ

  ①今年8月、上野がREIWAグループの全株をM&Aで共生BGに売却した。会社が倒産した訳ではなく、経営者が変わっただけなので、債権債務は引き継いでいる。

 ②共生BGの経営者は栁瀨会長だが、南志摩パールランドの統括責任者は元「日本ヘリシス社長」の稲田氏で、何れ社長就任の予定になっている。

 ③南志摩パールランドでは、共生BGの住民主体の分譲地管理方針を受け、オーナーズクラブが、地元の木谷区と住民会との共同作業で、分譲地の『管理委託契約(案)』を作成した。

 従来のハート管理の管理契約書は、自動更新条項により、一度契約したら宅地・建物を手放さない限り、一生、管理費地獄から逃れられず、分譲地所有者の同意を得ずに、一方的な管理費値上げが可能など、全管連時代の遺物の焼き直しで、管理会社が主体で、住民は管理会社に従属していた。

  この(案)の特徴は、分譲地所有者が管理の主体であり、「契約解除権」を保証している点であるが、未だ(案)の段階であるため公表出来ないが、共生BGと正式に合意できた時点で公表したい。


ニュースNo.43の記事に寄せられた、会員3名からの相談、問い合わせ 

 ニュースNo.43に掲載した「自治会からのお願いです。土地・家屋の売却を検討されている方は、自治会にご一報下さい」との記事は、上野健一の詐欺商法の二次被害、三次被害を、未然に防止することが目的でした。

 その後、3名の会員の方より、売却に関する相談及び問い合わせが寄せられましたので、紹介させて頂きます。

 ■別荘会員Aさん:ハート管理㈱絡みの相談

 A会員からの相談は、「夫が亡くなり、子供も継ぐ意思がなく、別荘を売ることにした。ハート管理に電話したら、鈴木氏より「別荘を見た上で買取金額を査定する」と言われ、来週、鈴木氏に別荘を見て貰う約束をした」とのことでした。

 この鈴木氏とは、6年前、KRGのLPガス契約を拒否した住民に対し、ガスメーター撤去を強行した時の現場責任者で、現在はハート管理㈱の執行役員の肩書きを持つ人物です。

 自治会は、過去の鈴木の悪行を説明し、新たな被害者を生み出さないためハート管理㈱への売却を思い留まるように説得しました。その結果、鈴木との約束をキャンセルして頂きました。

 ■土地会員Bさん:土地売却相談

 B会員は、別荘建築の意欲を失い、自治会に所有地の有効利用を申し出たこともあります。

 今回の記事を読んだBさんから、自治会宛に次のような手紙が届きました。

 前略 今年も残す処数日となり、年末慌ただしい日々を送られていることと推察致します。

  毎号「REIWA対策委員会ニュース」を送付頂き、有り難うございます。情報収拾・編集、印刷等、激務の域を超えた事務作業、誠に感謝申し上げます。

 私も2002年に大三台(和知野)に縁を持って、早20年に相なります。長きに亘って自治会に対し、何も協力できず、申し訳なく思う次第です。

 所有している土地(40坪)のことですが、息子達も大三台への生活の場を設ける意図も無く、小生も大阪府○○市を離れる意欲も薄れ、これを機に来年目途に土地処分の方向へと考えております。

 「REIWA対策委員会ニュースNo.43」に記述されていました「土地・家屋の売却を検討されている方は…」の件で、相談・アドバイスを頂けたらと思い、筆をとりました。自治会の皆様方に迷惑を掛けないよう、土地処分が出来ればと考えております。

 ご多忙の折、勝手ではございますが、売却方法としてアドバイス・及び地元の仲介業者を紹介していただけたら幸甚です。

 一段と寒さが厳しくなって参りました。新しき年を迎えるに当たり、御身お大事になさって下さい。宜しくお願い致します。

敬具

 自治会は、早速、Bさんに電話し、「3年間で15件の管理会社抜きの売買成立」の記事は、全て中古住宅の売買であり、土地の売買は含まれていないこと、悪質管理会社の存在自体が地価下落要因であること、仮にこの時期に売買が成立しても二束三文にしかならないこと、等を説明しました。

 結果的には、地目が山林になっているため、固定資産税がかかってないこともあり、当面は売却せずに、事態の推移を見守ることになりました。

 ■別荘会員Cさん:買手紹介の問い合わせ

 Cさんからの電話は、「別荘を売りに出しているが、買い手が付かない。ニュースの記事は、自治会が買い手を紹介してくれるという意味なのか」との問い合わせでした。

 Cさんは、既に「津市空き家情報バンク」に登録し、地元の業者に仲介を依頼していましたが、売買は実現していませんでした。

 自治会は、買い手の紹介はしてなく、悪質な管理会社に売却したり、仲介を依頼したりして、次に購入する人が不当に金銭を騙し取られないように、注意を促す取組をしていることを説明し、その上で、必要な助言をさせて頂きました


1月28日、共生BG稲田氏に対し、「申入書」を送付しました 

 ■共生BG稲田氏が、「和解金300万円の支払いによる解決案」を提示するに至った経緯

 共生BGは、昨年8月、REIWAグループの全株をM&Aで取得し、子会社化しました。

 その事態を受け、自治会は、昨年10月以降、共生BGの稲田氏と4回の協議会を開催しました。

  その結果、稲田氏は自治会の自主管理方針を受け容れましたが、時効援用分を含むプール金の扱いが議論となりました。

 当初、稲田氏は、時効の成立を認めず、援用は無効と主張しましたが、上野同様に「時効援用分については争わない」と、軌道修正し、援用分を除くプール金の引渡しを求めて来ました。

 自治会は、上野が「道路の行政移管、公営水道導入」を約束し、再整備分担金等の名目で住民から2億数千万円を徴収しておきながら、約束を実現せず、住民に管理放棄のツケを押し付けたまま撤退するのは許せない、と反論しました。

 稲田氏は、自治会の反論を受け、①プール金の半分を共生BGに引渡し、残り半分を自治会の自主管理費用に残すという折半案、②プール金引渡し名目ではなく、自治会の自主管理に必要な温泉施設の譲渡代金として支払う案を提示しました。

 自治会は、相手が上野一味、CTF、共生BGの何れであろうと、無償譲渡以外の選択肢は有り得ないと断言しました。

 その結果、稲田氏は「プール金の引渡し、温泉施設の譲渡代金ではなく、和解金300万円の支払いによる解決」を最終案として提示しました。

 自治会は、この最終案が、11月25日の第5回協議会にて、正式に文書提案された場合には、自治会で検討すると応じました。

 ■11月24日、稲田氏の都合にて、第5回協議会を急遽延期されて以降、音信不通となる

  標記の通り、11月24日、第5回協議会の開催前日に、稲田氏の個人的事情により急遽延期となりました。問題は延期自体ではなく、その日を境に稲田氏と音信不通となった原因です。思い当たるのは、以下の3点です。

 ①昨年11月下旬、上野が従来通りの手法で、雲出台販売の陣頭指揮を執ったこと。

 ②稲田氏の権限でハート管理の事務職員として採用した女性2名を、同社社長の和泉が、上野健一の意を受けて解雇したこと。

 ③7頁掲載の12月28日付ハート管理㈱文書は、共生BGの傘下に入った後も、上野の詐欺商法を踏襲する姿勢を見せていること。

 以上の事実から浮かび上がる最悪のシナリオは、稲田氏が失脚し、上野健一が共生BGを新たなスポンサーとして、再び三たび生き延び、悪事の限りを尽くすことです。

 これが杞憂に過ぎないことを願うばかりですが、いつまでも今の状態を続ける訳にもいかず、改めて、稲田氏に第5回協議会の開催を申し入れることになりました。


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                                                                            2022年1月28日

                                                                            一社和自発第21号

    共生バンクグループ

    稲 田 竜 太 殿

                                                                       (一般社団法人)和知野自治

                                                                        代表理事 大川 晴也

                                                                       同 ・REIWA対策委員会

                                                                         事務局長 塩 田  至

                                                                                          

第5回協議会開催について(申入)

 1.貴殿が約束した宿題4項目の提出について

  昨年10月18日以降、一般社団法人和知野自治会(以下、自治会)は、共生バンクグループ(以下、共生BG)を代表する貴殿と4回協議しました。

  貴殿は、自治会の求めに応じ、何項目かの資料及び文書の提出を約束し、宿題と致しましたが、以下の4項目が、未提出のままになっていますので、ご確認下さい。

  ①家屋建築者と不在地主に二分した「管理費」の請求件数、支払件数、支払総額。

 ②温泉と水道に二分した「温泉・水道料金」の請求件数、支払件数、支払総額。

 ③共生BGが入手した分譲地22箇所のリスト。

  ④貴殿が第4回協議会で提案した「プール金の引渡し、温泉施設の譲渡代金でなく、和解金300万円の支払いによる解決」の、文書による正式提案。

 以上、未提出の宿題4項目については、本書送達後10日以内に、ご提出下さい。

  

2.4回の協議及びその後の経過の中で浮かび上 がった7項目の疑問点についての質問

 標記の通り、協議及びその後の経過の中で浮かび上がった疑問は、以下の7点です。

 ①ハートランド管理センター㈱(以下、ハート管理)は、譲渡担保としてシティトラスト不動産㈱(以下、CTF)に渡したのは、全国50分譲地の道路等管理用地であると主張していました。

  共生BGがM&AでREIWAグループの全株を入手したのであれば、当然、50分譲地の道路等

管理用地の「買戻債権」を入手している筈です。22箇所だけになっているのは何故でしょうか。

 ②残り28箇所の分譲地の「道路等管理用地」は、上野健一と栁瀨会長との間で、どのような扱いになっているのでしょうか。

 ③ハート管理は、2019年12月8日付の和泉文書にて、和知野には300名の不在地主がいると主張しています。貴殿は、和知野の総区画数、不在地主区画数について、上野や和泉からどのような説明を受けているのでしょうか。

 ④貴殿が認識している和知野の総区画数、家屋建築区画数、不在地主区画数(REIWA所有区画数を除く)、REIWA所有区画数をお示し下さい。

 ⑤かつて上野が分譲地所有者が不在の中でデッチ上げた「大三・雲出自治管理組合」の名称を、昨年、分譲地所有者に無断で「ハートランド雲出自治管理組合」に変更しました。

 共生BG及び貴殿は、上野が考案した「自治管理組合方式」による「住民からの収奪システム」を、踏襲されるのか、否か。

 ⑥共生BGは、M&Aで入手した和知野の販売用不動産の販売に際し、上野の手法を踏襲して、不動産代金以外の金銭(温泉受湯権利金、家屋建築負担金、道路通行影響費、管理費など)を請求するのか、否か。

  ⑦11月20日(土)~28日(日)の雲出台分譲地売出用のREIWAチラシは、ハートランド雲出自治管理組合による再整備事業地区とし、温泉受湯権利金230万円、家屋建築負担金123万円、口径料7万2600円(新設)、管理費:家屋建築者7万1500円、不在地主3万3000円と、宅地建物代金以外の費用負担が必要である旨を謳っています。

  共生BG及び貴殿は、チラシの内容を知っていて、販売開始を指示(承認)されたのか、否か。知らなかった場合、記載内容を追認するのか、否か。追認しない場合、どうされるのか。

 以上7項目の疑問点への質問については、第5回協議会を実りあるものにするため、本書送達後10日以内に、文書にてご回答下さい。

3.第5回協議会の早期開催について

  昨年11月11日の第4回協議会にて、第5回協議会の11月25日開催を、貴殿と合意しました。ところが、協議前日の11月24日、貴殿の都合により、急遽、延期となりました。

 その後、貴殿の携帯に何度も架電しましたが、応答はなく、貴殿との電話連絡が取れないまま、既に2箇月が経過しました。

 以上の経緯から、自治会との協議を避けざるを得ない事情が出来たのかと案じています。しかし、この状態を続ける訳にも参りませんので、改めて、第5回協議会の開催を申し入れます。開催日は貴殿の都合の良い2月中の日時、会場は和知野自治会集会所とさせて頂きたいと存じます。

 この「申入書」に対する回答は、本書送達後、10日以内に、文書にてお願い致します。なお、協議会開催自体を拒まれる場合も、拒む理由を明記の上、宿題4項目と質問7項目への回答を、本書送達後10日以内に、ご送付下さい。

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 資料提供   栁瀨、上野、和泉が大阪地裁に提出した文書

 10月19日に開催された第2回協議会にて、稲田氏より、大阪地裁に提出予定の文書として提供された文書4点の内、下請業者が提出した八田文書を除く文書3点を紹介致します。

 これらの文書については、稲田氏からの、裁判中であることを理由に、不特定多数が対象のブログ等への掲載自粛要請もあり、ニュースNo.43への掲載を控えていました。

 ところが、12月28日付の白浜宛のハート管理文書に、今年1月7日の裁判でCTFとの和解成立の見込みと記載されていること、この2箇月、稲田氏と音信不通となっていることから、自治会及び対策委員会の判断にて掲載することに致しました。


 

■共生BG栁瀨健一氏の10月30日付「報告書」


                                                                          令和3年9月30日 

  大阪地方裁判所御中

                                                                          共生バンク・グループ 

                                                                          代表(C・E・O) 

                                                                          栁 瀨 健 一   

  当社共生バンク・グループは、シティトラストグループがREIWAリゾートグループに資金提供した、分譲地の維持管理事業の事業譲渡代金の中間金3 0 0 0万円及び完済金1億5 5 0 0万円並びに白浜総合開発事業等の事業資金7 9 0 0万円とその未払金利などについて、上記各資金提供時に担保提供された各不動産がシティトラストグループからREIWAリゾートグループに返還され、両グループ間の一連の紛争が和解によって解決される場合には、REIWAリゾートグループに代わって、これを支払う用意がありますので、このことを、別紙残高証明書とあわせて、ここにご報告いたします。



 ■上野健一の10月26日付「確認書」

確  認  書

  ZKR (旧名称:全管連)の民事再生手続(平成25年8月)により、東京地方裁判所の許可を受け、平成26年1月に管理事業を譲渡された株式会社ケイ・アール・ジー(以下、「KRG」という)は、(1)平成29年9月8日付の事業譲渡契約書(譲渡人:KRG、譲受人:KRGランド株式会社)第26条第8項(9)「資産目録」に記載されている各資産、つまり、白浜ホープヒルズ分譲地の道路下に埋設されている、各戸へ供給する温泉配管を含めた管理事業に必要となる共益施設(私設水道施設・温泉源・各戸へ給湯するための送泉タンク・送泉ポンプ・コンプレッサーなどの温泉供給に必要な施設(動産))を当社に譲渡しました。

 そして、旧・ZKR社の管理事業を当社が譲り受けた後、(2)上記事業譲渡契約書及び平成30年9月26日付で締結された新・管理事業譲渡契約書(譲渡人:KRG、譲受人:KRG管理センター株式会社)に基づき、当該資産が当社から同KRGグループのKRG管理センター株式会社(現・ハートランド管理センター株式会社)に譲渡されたことを、本書をもって確認いたします。

 しかし、KRG管理センター株式会社が、(2)の事業譲渡での残金1億5500万円を、シティトラスト不動産より借り入れた際、譲渡担保として約50万坪の道路敷(単純不動産売買の形にしています)を株式会社トラスト管理の名義にしましたが、温泉源や水道配管を含む管理事業に必要な資産については譲渡(担保)対象にしておりません。

 したがって、現在、KRG管理センター株式会社(現・ハートランド管理センター株式会社)が上記の管理に必要な各資産を所有していることに間違いありません。

 令和3年10月26日

                                                                           株式会社千光住研   

                                                                    (旧:株式会社環境整備及

                                                                     KRGランド株式会社)

                                                                     代表取締役 上野玄津 



 ■和泉一の10月26日付「確認書」


温泉施設等の所有者についての確認書

  ZKR (旧名称:全管連)の民事再生手続により、株式会社ケイ・アール・ジー(以下「KRG」

 といいます)が、平成26年1月に裁判所の許可を受けて譲渡された管理事業につき、(1)平成29年9月8日付けで当時のKRGとの管理事業譲渡契約書(譲渡人:KRG、譲受人:KRGランド株式会社)の第26条第8項(9)「資産目録」に基づき、白浜ホープヒルズ分譲地の道路の下に埋設された、各戸へ供給する温泉配管を含めた管理事業に必要となる共益施設(私設水道施設や温泉源・各戸へ給湯するための送泉タンク・送泉ポンプ・コンブレッサーなどの温泉供給に必要な施設(動産))及び管理事業をKRGランド株式会社が譲り受けました。

 その各資産をKRGからKRGランド株式会社が譲り受けた後、(2)上記事業譲渡契約書及び平成30年9月26日付けで締結された新・管理事業譲渡契約書(譲渡人:KRG、譲受人:当社)に基づいて、当該資産がKRGランド株式会社よりKRG管理センタ一株式会社(現・ハートランド管理センター株式会社)に譲渡されたことを、本書をもって確認いたします。

 したがって、現在、KRG管理センター株式会社(現・ハートランド管理センター株式会社)が上記各資産を所有していることに間違いありません。

 令和3年10月26日

                                                        ハートランド管理センター株式会社 

                                                        (旧商号:KRG管理センター株式会社)  

                                                       代表取締役 和 泉   一            


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 資料提供  昨年末、ハート管理㈱が白浜に送った「管理費督促状」は、上野健一の居座り宣言か      


 今回入手した12月28日付ハート管理㈱文書は、白浜の管理費不払者への督促状です。

 注目点は、「共生BGの傘下に入ったことで、分譲地の管理を見直し、改善・改革を図り、新しい管理体制を築いて令和4年1月から本格的にスタートする」と記し、共生BGの傘下に入ったことを公表したことです。

 しかし、同封の管理費請求書は、令和4年度分だけでなく、平成26年度に遡った未納分を加え、家屋建築者に最大44万円、不在地主に最大31万6800円を請求しており、共生BG入り後も、上野の詐欺商法を踏襲しています。

 これは、稲田氏が4回の協議で提示した内容とは程遠く、むしろ対極をなすものです。

 昨年11月以降、上野の陣頭指揮下で雲出台の分譲地販売が行われ、その後、稲田氏の肝いりで、ハート管理の事務職員として働き始めたばかりの女性2人が、上野の命を受けた和泉により解雇されるなど、上野一味が反転攻勢に出ているように見えます。

  白浜では、CTFの実効支配が続き、REIWA・ハート管理は劣勢にあり、この和泉文書は、かつての盟友、スポンサーであったCTFへの恨み言に満ち溢れています。

 他方、係争中の12件の裁判については、ハート管理側が勝利した判決が出ており、1月7日の裁判で「和解成立の予定」と記載しています。

 ところが、和解に前向きだったCTFが、最近、一転して和解拒否に転じたとの情報が、相次いで寄せられています。

 何れにしても、慎重に事態の推移を見極め、対応を誤らないようにする必要があります。

 とりあえず、12月28日付のハート管理㈱文書を掲載しますので、ご確認下さい。



  ■ハート管理㈱が白浜の管理費不払者に送り付けた管理費督促状

                                                               令和3年12月28日           

 白浜分譲地内に不動産を所有され受益者負担金

 (管理費)を未納されている方ヘ

                                                              共生バンクグループ          

                                                               和歌山県白浜町字寒サ浦3771-20

                                                              ハートランド管理センター㈱  

                                                              代表取締役社長 和 泉   一  

                                                                                            

 まず大切なご報告をさせて頂きます。当社・ハートランド管理センターは、全国各地の大型分譲地の管理業務の向上と、美しい分譲地としての発展をめざすため、共生バンクグループ(年商300億円)の傘下に入りました。共生バンクググループは、共に繁栄する「共生」を社是として地域発展に寄与できる事業を展開しており、白浜ホープヒルズ(シ-サイドエリアを含む)の管理業務に、大きなパワーが加わることになりました。

 そして現在、これまでの分譲地管理を見直し、改善・改革を図り、新しい管理体制を築いております。新体制による分譲地管理業務は、令和4年1月から本格的にスタートいたします。皆様のご期待に添うよう頑張りますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

  さて、白浜ホープヒルズ分譲地が新体制による管理事業に移行する時点で、受益者負担金(管理費)をまだお支払い頂けていない貴方様に、ご連絡を差し上げます。本書面をお送り差し上げる時点で、貴方様からの受益者負担金(管理費)のご入金が確認できておりません。至急、同封の請求書をご確認の上、お振込みをお願い申し上げます。

  なお、当社を正当な管理事業主とする白浜ホープヒルズ(シーサイドエリア含む)分譲地においては、ご存じの通り、トラスト管理による妨害行為が続いております。そして、トラスト管理は皆様方に管理契約や管理費、さらに温泉使用料金の請求を求める書面を送付しています。トラスト管理は、白浜分譲地の管理事業主ではありません。したがって、管理契約や管理費を請求する権利もありません。

 しかしながら、当社の請求と間違えて、ついトラスト管理に支払った方もおられるようです。

  当社には「トラスト管理から管理費に関する書面が届いているが、どうすれば良いのか?」といった問合せの電話が増えております。しかし、白浜分譲地の管理事業主ではないトラスト管理に、管理費や温泉使用料や温泉受湯料金等をお支払いされる必要は一切ございません。当社が管理事業譲渡をしない限り、白浜ホープヒルズ(シーサイド含む)の管理事業会社は当社なので、当社にお支払いされなければ、トラスト管理に支払われても受益者負担金は未納のままになってしまいます。

 トラスト管理は、この1年の間に、当社に対して家賃の未払等の微細な12本の裁判を起こしています。そして、1本目は当社の勝訴(大阪地裁令和3年(ワ)第862号)が確定、2本目はシティトラスト不動産が当グループに請求していた金額を0円として裁判所で和解(大阪地裁令和3年 (ワ)第909号)、3本目は新年1月7日にやはり裁判所において和解となる予定です。にも拘わらず、トラスト管理は「当社との裁判に勝った」とか、当社が所有している温泉給水管や温泉メーターであるにも拘わらず「温泉事業の権利を県庁から認められた」とか、虚偽の情報を流しております。トラスト管理に正当な理由がないとはいえ、当社を陥れるために、そして皆様を味方にするために手段を選ばずという言動には驚くばかりでございます。皆様におかれましても、トラスト管理からの情報には、くれぐれもご注意をお願い致します。

  当社は、このようなトラスト管理の妨害に対して、民事・刑事事件として告訴する等、あらゆる努力をして、早期和解による解決をめざしております。そして、安心・安全な分譲地に回復させて、白浜分譲地が発展に向かって進める状況を整え、資産価値を2年前に戻し、必ず皆様に喜んで頂ける「まちづくり」を進めてまいります。

 トラスト管理による当社らへの威力業務妨害行為により、白浜分譲地の宅地・家屋所有者の中には、「受益者負担金(管理費)の支払いは、しばらく様子を見てからにしよう」と、お考えの方もおられるかも知れません。しかし、当社に対するトラスト管理の妨害行為に関係なく、分譲地管理は1日たりとも休む訳にはまいりません。シティトラスト不動産グループのトラスト管理とは異なり、皆様が別荘にお越しいただけるように、年末年始も当社社員が交代で管理をしております。

 分譲地管理の原資は、皆様にご負担頂く受益者負担金(管理費)です。毎年、期限内にお振込み頂けるからこそ、予算の見通しが立ち日々の管理を行うことができるのです。特に、新体制による分譲地管理がスタートする令和4年度の受益者負担金は、当社にとっても皆様にとっても、白浜ホープヒルズ分譲地の資産価値の向上に大きな意味を持っております。何卒ご理解を賜り、受益者負担金(管理費)のお振込みを頂きたく、ご協力をお願い申し上げます。

                                                                                      草々 

【受益者負担金のお振込み要領】

  ①お振込み金額

   土地のみ所有者の方は、39,600円(消費税込み)

    家屋所有者の方は、  55,000円(消費税込み)

  ②振込み先  三菱UFJ銀行伊勢支店  普通0133785

        ハートランドカンリセンター(カ

  ③振込み期日  令和4年1月20日(木曜日)まで。

  ※令和4年度の管理費請求は、正規の期日をすでに過ぎておりますので、早急のお振込みをお願い致します。

  ※白浜分譲地の請求金額等のお問合せ先 

   0739-42-1182 (担当 石川直美)

  ※総合管理 三重県度会郡南伊勢町木谷582-8        ハートランドロッジ

    TEL: 0599-67-1515  FAX:0599-66-2112

 

   1.行き違いで既にお支払済の場合はご容赦下さい。

  2.トラスト管理に誤って管理費や温泉受湯権利金・温泉使用料等をお支払いされた方々を中心に、「振り込め詐欺」として、お客様の名前でトラスト管理の本店がある大阪府警南署へ刑事告発する準備を進めておりますので、同じように誤つて受益者負担金(管理費や温泉使用料金)を振り込まれた方は、当社へお問い合わせ下さい。




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