REIWA 対策委員会ニュース No.46 ハートランド管理 KRG


4月より津市水道料金28%値上げ、ハート管理

㈱の便乗値上げに要注意

 2022年4月1日より、津市の水道料金が、基本料金、従量料金共に28%値上げとなりました。
 和知野の水道水は、ハート管理㈱が津市から買った上水を「分水」の名目で「団地専用私設水道」として、再販売(転売)しているものです。
 和知野の水道は公営水道ではないので、津市の水道料金値上げが、自動的にハート管理㈱の水道料金値上げに直結する訳ではありません。
 しかし、6月にハート管理㈱から届く4月・5月分の請求書には、津市の値上げが反映されることは確実と思われます。
 ハート管理㈱の水道料金値上げが28%を超えていたり、温泉料金まで値上げするような便乗値上げをして来る可能性もあり、要注意です。
 
 ■水道料金値上げに至る経緯
 2021年8月4日の伊勢新聞の記事を要約すると、津市の前葉泰幸市長は8月3日の定例記者会見で、上下水道事業経営審議会から「水道料金の28%の増額はやむを得ない」とする意見書を8月2日に受領したと発表しました。
 津市の家庭用(口径13㎜)の平均料金は、月20トン使って2398円で、県内14市の平均料金(2812円)と比べて414円安く、14市の中では3番目に低い額となっています。
 2008(H.20)年4月の料金改定から13年間据え置いたままの現行料金収入では、老朽化した水道管の更新や施設の耐震化に必要な費用が総額で約28%不足すると見込んでいます。
 有識者や受益者ら10人で構成する審議会は、昨年10月~今年7月、料金収入の見込みや他自治体との比較を踏まえ、①一律28%増額案、②水道料金に占める基本料金の割合拡大案等を審議しました。仮に一律28%増額した場合、家庭用の水道料金は、月額で649円増の3047円となる見込みで、県内14市の中では水道料金が4番目に高くなるとのことです。

 ■料金改定の必要性(津市の公式HPより)
 結局、津市は、審議会の意見書に記載の2案の内、①一律28%増額案を採用し、料金改定の必要性について、次のように説明しています。
 「津市では平成20年以来、実質的な水道料金の改定を行わず、現行の料金体系を維持してきましたが、水道管の老朽化対策や施設の更新・耐震化等の事業に必要な費用を賄うなど、将来に向けて安全な水道水の供給を安定的に行うため、令和4年4月1日から水道料金を改定させて頂くこととなりました。
 今後もより一層、経営努力を行いながら、安全・安心な水道水の安定供給に努めていきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。」

 ■改定後の水道料金がどうなるか
 令和4年4月1日の使用分から、基本料金・従量料金ともに約28%の値上げとなりました。
 津市のHPに掲載されている水道料金の単価比較表(口径13㎜、税込)は、以下の通りです。

              現行    改訂
 基本料金        528円    671円
 従量料金 1~10㎥  66.00円   83.60円
        11~20㎥  121.00円  154.00円
        21~30㎥ 203.50円  260.70円
        31~40㎥ 220.00円  281.60円
  
 ■ハート管理㈱が便乗値上げをして来た場合
 ハート管理㈱が、津市の水道料金値上げを好機と捉え、便乗値上げをして来た場合は、直ちに親会社共生BGの栁瀨CEOに「抗議文」を送り、便乗値上げを許さない自治会の意思を伝えます。
 ただし、自治会代理集金については、水道料金再計算の煩雑な作業を回避するため、ハート管理㈱の請求額通り集金させて頂きます。
 便乗値上げ分については、REIWA・ハート管理㈱が自治会要求を全て満たして和知野から撤退する場合、引き渡すプール金から差し引き、プール金参加者に返金する旨、栁瀨氏宛「抗議文」に盛り込み、差し引いた便乗値上げ分は、全額を会員に返金することになりました。


共生BGの栁瀨健一氏の「協議申入」無視は、上

野健一と手を握った証

 自治会は、3月28日、共生BG栁瀨健一CEO宛に「申入書」を配達証明郵便にて送付し、①第5回協議会の開催、②稲田氏が約束した資料と文書の提出、③質問7項目への回答を求め、4月20日迄に文書回答するように要請しました。しかし、期限までに回答は届かず、現在に至るも梨の礫のままです。
 自治会は、この事態を予見し、ニュースNo.44にて、次のように危惧を表明していました。

 「最悪のシナリオは、稲田氏が失脚し、上野健一が共生BGを新たなスポンサーとして、再び三たび生き延び、悪事の限りを尽くすことです。」

 今回の「協議申入」無視は、その危惧が的中し、栁瀨健一氏が上野健一と手を握ったことを意味します。
 かつて栁瀨氏は、上野と和泉の排除、住民本位の分譲地管理を口にしました。しかし、それは、その場しのぎの付け焼き刃に過ぎず、半年足らずで、化けの皮が剥がれました。
 今後は、この事実を踏まえて、共生BG栁瀨氏に対応する必要があります。


4月24日、和知野自治会の社員総会開催、対策

委員会の事業報告、事業計画(案)を含む全議案が

成立しました                    

 4月24日、自治会集会所にて、2022年度一般社団法人和知野自治会定時社員総会が、理事4名、監事2名、理事候補2名の出席の下、書面表決により開催されました。
 開票の結果、総社員181名、投票総数136票(投票率75.1%)で、定款に定める定足数(総社員のの過半数)を満たし、総会は成立しました。
 対策委員会事業報告を含む第1号議案「2021年度事業報告は、投票総数136票の内、承認132票で、対策委員会事業計画(案)を含む第4号議案「2022年度事業計画(案)は、賛成131票で成立し、残る5議案も高率の承認、賛成で成立しました。


5月14日、第26回KRG対策住民協代表者会

議、和知野で開催

 第26回KRG対策住民組織協議会代表者会議は、5月14日(土)、和知野自治会集会所にて、雲出台2名、ミサワ1名、和知野3名、南志摩2名、スリーパークヒルズ2名、計10名が参加して開催されました。
 参加した5住民組織の内、和知野からの報告は、本誌面掲載記事との重複を避けるために省略し、残る4組織からの報告の概略を、報告順に紹介させて頂きます。

 ■雲出台自主運営会
 ①ハート管理㈱との裁判は、ハート管理㈱と㈱トラスト管理(㈱CTF)の裁判の様子眺めで、殆ど進展していない上に、会社側の弁護士が新型コロナに感染したとのことで、4月に開催予定だった裁判期日が、5月20日に延期された。
 ②4月13日、大阪地裁に対し、㈱CTFとの裁判でハート管理㈱側の代理人をしている木村弁護士から「報告書」なる文書が提出された。
 その報告書には、「雲出台自主運営会は、今後の管理について、㈱CTFと協議している」と事実無根を記載していたため、当方の弁護士が㈱CTFの代理人の中尾弁護士にも問合せ、そのような事実はないことを確認の上、裁判所に「報告書の記載は事実無根である」旨の書証を提出した。
 ③オーナーズクラブと和知野自治会に定款を提供して貰い、自主運営会の一般社団法人化に向けて準備して来た。今日の午前中、司法書士にも来て頂き、最終的な作業を役員会も兼ねて行った。
 ④昨年暮れのREIWAの分譲地販売で10区画ほど売れ、1棟が既に完成し、4棟が建築中だ。定住が2棟、民泊目的の貸別荘が2棟と聞いている。 
 ⑤上記の再分譲時、REIWAが電柱に設置した無許可看板が、販売終了後数ヶ月経っても放置されていたため、中電に電話で善処を求めたら、翌日には撤去されていた。中電から連絡を受けた管理人が撤去したものと思われる。

 ■南志摩オーナーズクラブ
  当日配布されたクラブの総会議案書の事業報告に基づき、過去の経緯を中心に報告されましたが、過去にニュースで紹介済みの部分は省略し、前回の住民協以降の分のみ紹介します。
 ①2018(H.30)年4月、管理会社がハート管理㈱に変わって以降、南伊勢町への水道料金未納が始まり、2021(R.3)年7月時点で2400万円滞納していた。
 その後、共生BGの傘下に入ったことで、稲田氏と町の間で「2022(R.4)年1月に滞納分を支払う」ことで合意していたが、稲田氏の失脚で合意は反故にされ、未納が続いている。
 ②共生BGの「住民本位の分譲地管理」の約束に基づき、クラブ、住民会、木谷区が共同で作成した「契約解除権」を明記した「管理契約(案)」も、稲田氏の失脚に伴い、水泡に来した。
 ③㈱CTFとの道路の行政移管、譲渡を巡る交渉の中断は、㈱CTFとハート管理㈱が道路等の所有権を巡って係争中のためである。裁判の和解協議でハート管理㈱は2億円での買い戻しを提示したが、㈱CTFは拒絶した。裁判所は和解での解決を断念し、裁判を継続して判決を出すことになった。
 ④判決が下り、道路等管理用地の所有権の帰属先か決着しない限り、交渉相手が定まらず、対策の立てようがなく、判決待ちの状態だ。
 ⑤パールランドの私設水道施設の地上権は「環境管理㈱」が所有しており、交渉しようにも、環境管理㈱の法人番号、所在地、代表者など、何も分からず、登記簿で確認する手がかりすらない状態で、困っている。

 ■伊勢スリーパークヒルズ管理協会
 ①令和2年12月、スリーパークヒルズ管理協会(以下、協会)を集団脱退した時の頭目で、前代表理事のYが管理人を自称していたが、最近、ハート管理㈱の島が、「Yは管理人だ」と追認した。
 協会は、㈱CTFから購入した道路や管理用地へのYの立入を認めていなかったが、島は「道路にはハート管理㈱の地上権、地役権、要役地が設定されているので、管理人のYは、自由に立ち入ることが出来る」と言い出した。
 ②上野は全管連時代から不採算のスリーパークヒルズを「管理対象外区画」とし、管理放棄を正当化し、管理費や水道代を請求して来なくなった。そのため、別荘所有者を中心に協会を設立し、水道施設や道路を維持管理して来た。
 今頃、地上権を武器に、初めて中部電力の電気代10ヶ月分の支払明細を示し、管理放棄したのでは無く、現在も管理していると主張し出した。
 ③協会は、地上権を巡る上野達との不毛な争いに終止符を打つため、3人の弁護士とも相談し、地上権、地役権に抵触しない範囲内で協会が完全管理する独自の水道設置事業案を40名に諮り、承認された。総事業コスト削減のため、自主参加の社員を募り、人件費を抑えた。機材は卸価格で購入できることになったので、これから取りかかる。
 ④脱退組の18人が脱退直前、総会での承認手続を踏まず、協会の預金口座から無断で170万円を引き出し、山分けしていたことが判明した。協会は民事訴訟(損害賠償請求裁判)を起こし、今までに3回裁判があった。裁判所から和解の話が出て来ると思うが、和解するつもりはない。
 ⑤Y個人の背任横領(460万円)については、刑事告訴に持ち込むため、警察が必ず受理するような「告発状」の作成を、弁護士に依頼している。

 ■ミサワホームランド榊原自治会
 2月に開催される住民協で、配布する予定だった資料の説明から始まりました。
 ①昨年中古住宅を購入した人に、ハート管理㈱から届いた水道料金の請求額(月10㎥迄含み1,980円)と、産双ミサワ時代からの住民への請求額(月5㎥迄含み3,143円)が異なるため、請求額を低い方に統一するように、ハート管理㈱に申し入れたが、何の返事も無い。
 管理費についても、産双ミサワ時代からの住民は一度も請求されたことがないが、今年2月、新しい人に来年分の管理費請求書が届いた。相談されたので、払う必要ないと答えた。
 ②昨年4月6日、「津市雲出台分譲地内に不動産を所有されている皆様へ」という和泉一文書がミサワの全員に届いた。皆さん正直なので信じてしまう。中には「管理会社が変わって良かった」という人までいたので、注意喚起文を作って会員に送った。
 ③住民協に参加していると情報も入り、上野達の動向もよく分かるが、ミサワはニュースを出してなく、一般会員に情報が行き渡っていないので、これを何とかしたい。
 ④24人の会員の内、5名の別荘会員は、長年別荘に来てないが、温泉・水道料金の基本料金だけは払い続けている。
 3年程前から別荘に来てない会員で、最近、夫を亡くした人から電話があった。管理会社に「温泉も水道も使ってないので止めて欲しい」と電話したら、止めるのに10万円請求された。支払う理由を聞くと、過去に夫(故人)が結んだ契約書に書いてある」と言われたとのこと。
 ⑤KRG時代、別荘を売ろうとして、依頼した不動産屋から「この管理会社がいる限り、仲介しない」と断られた人がいる。売るに売れない情況なので、和知野の例を挙げて、事前には管理会社に連絡せず、売買成立後、購入者から「温泉や水道を引き続き使用する」と連絡する方法を教えたが、理解されなかったようだ。
 ⑥高齢化が進み、後継ぎもいない人が増え、「もう要らない」と言う人も出て来ているので、自治会を社団法人化し、寄付などの受け皿にすることも含めて検討したいが、総会も開けない状態なので、役員会だけでも開いて対策を練ろうと思っている。


5月24日、共生BGの栁瀨健一氏に「通知並び

に再申入書」を送付   

 自治会の「協議申入」に対し、共生BG栁瀨氏もまた、かつて上野が4年間も無視し続けたように、無視を決め込みました。
 自治会は、既に上野や和泉を交渉相手としないことを決めていますので、温泉・水道料金の支払保留、自治会代理集金によるプール金の累積額の通知も兼ねて、再度協議を申し入れました。
 送付した文書の全文は、以下の通りです。

             ───────────────────────────────                
 
                                                                            2022年5月24日
                                                                            一社和自発第23号
共生バンクグループ
CEO 栁瀨健一 殿
                                                                       (一般社団法人)和知野自治会
                                                                        代表理事 ○○ ○○
                                                                      同・REIWA対策委員会
                                                                        事務局長 ○○  ○
                                                              
                  プール金残高及び分譲地管理を巡る和知野自治会
                  との協議会開催について(通知並びに再申入書)
                                                                                             
1.温泉・水道料金のプール金残高について(通知)
  私共一般社団法人和知野自治会(以下、自治会)とハートランド管理センター㈱(以下、ハート管理㈱)を含む歴代の自称管理会社(総じて上野一味)との関係については、貴殿宛に3月28日送付した、同日付の一社和自発第22号「和知野地区(大三台分譲地)の管理問題に関する和知野自治会との協議会開催について(申入書)」に詳しく記載致しましたので、ご承知のことと存じます。
  自治会は、上野や和泉を交渉相手とはしないと決定していますので、今後、プール金残高の通知は、上野一味を傘下に収めた共生バンクグループ(以下、共生BG)代表である貴殿に送付させて頂くことに致しましたので、ご承知おき下さい。
  
  早速ですが、4月23日、24日に「第35回自治会代理集金」を実施し、両日の現金入金分に郵貯口座振込分を加え、温泉・水道料金の支払い保留、プール金の累積額が、5月20日現在、時効援用分を除き、1969万9455円になったことを通知致します。
 
2.共生BGのCEOの貴殿と和知野自治会との協議会開催について(再申入)
 貴殿は、2021(R.3)年8月、上野とのM&Aの結果、ハート管理㈱を含むREIWAリゾートグループ(以下、RRG)を共生BGの子会社としました。
  しかし、私ども自治会から見れば、上野が共生BGをスポンサーにして、経営破綻した詐欺師集団RRGの延命を図ったに過ぎません。
 ところが、同年9月に開催された南志摩パールランド(RRGはハートランド伊勢と改称)の住民組織(南志摩オーナーズクラブ、住民会、木谷区)に対する説明会にて、稲田氏や貴殿が、「全国の分譲地から上野と和泉を排除し、今後は住民本位の分譲地管理を行う」と話されたと聞き、一縷の望みを抱きました。
 10月9日、共生BG稲田氏の希望で、和知野、雲出台、ミサワの3分譲地と面談した後、10月19日、28日、11月4日、11日と、計4回の協議会を開催しました。
 議論となったのは、①自治会による自主管理、②プール金の取扱の2点でした。
 ①については、自治会方針を支持すると明言し、所有者を一本に纏めるため、自治会未加入の不在地主に加入を勧める文書を送ることまで口にしました。
 ②は、「時効援用については争わない」としつつ、当初「時効援用分」を除いたプール金の半額の引渡しを、次いで「温泉施設の譲渡代金」としての引渡しを求めて来ました。
  しかし、自治会は、上野一味が道路の行政移管、公営水道導入を約束して騙し取った2億数千万円を返還せず、約束を実現することもなく、10年余りの管理放棄の結果、荒れたインフラを放置したまま撤退するRRG・ハート管理㈱にプール金を引き渡すことは出来ないとして、要求を拒絶しました。
  最後に、稲田氏は「自治会が和解金300万円を払うことで解決したい」と提案したため、自治会は、11月25日の第5回協議会で正式に文書提案されたら検討すると応じました。
  しかし、第5回協議会は稲田氏の都合で延期されたままで、約束した資料も未提出のため、2022(R.4)年1月28日、「申入書」を稲田氏に郵送し、㋑第5回協議会の開催、㋺約束した資料と文書の提出、㋩質問7項目への回答を求めました。
  2月8日、稲田氏から届いた「返書」は、「共生BGを去ったので、申入に回答出来ない」と記載するだけの「詫び状」となっていましたが、共生BGを去るのは「悔しい気持ちでいっぱい」と書いていることから、貴殿によって切り捨てられたものと思います。
  稲田氏が共生BGを去ったため、和知野地区の管理を巡る共生BGとの協議は仕切直しとなりましたが、稲田氏との協議を無にしないため、協議での合意事項を前提に、3月28日、貴殿宛に「申入書」を送り、①第5回協議会の開催、②稲田氏が約束した資料と文書、計4点の提出、③質問7項目への回答を、4月20日必着で文書回答するように申し入れました。
 貴殿は、この「申入書」に対し、上野健一を見習ってか、無視を決め込みました。
 自治会は上野支配下のRRGを交渉相手とはしていないため、協議で合意形成を図らない限り、現状維持とならざるを得ません。
 現状維持となった場合、温泉・水道料金の支払保留、自治会代理集金を継続するだけであり、その結果、プール金の累積額が増え続け、来年4月以降は2ヶ月毎に時効が成立するため、年額で500万円近くの時効援用が可能となりますので、自治会は何も困りません。
 以上をお伝えした上で、再度、①第5回協議会の開催、②稲田氏約束の資料と文書の提出、③質問7項目への回答を、6月20日必着にて文書回答するように申し入れます。
 申入内容の詳細については、3月28日付の貴殿宛「申入書」をご参照下さい。
              ───────────────────────────────                                                                                                           

 資料提供   ㈱トラスト管理、白浜分譲地の名称を「クリスタルタウ

ン」に変更

 4月上旬、白浜の分譲地所有者宛に、㈱トラスト管理から、①分譲地名の変更を通知する3月吉日付「白浜クリスタルタウン」誕生、②3月15日付「共益維持施設管理費請求書」、③「トラスト管理サイトのご案内」の3種の文書が届きました。
 ②については次章に譲り、ここでは、①の分譲地名変更通知の問題点を検討するため、その文書を以下に掲載致しますので、ご確認下さい。

             ───────────────────────────────                
 
                                                                        令和4年3月吉日  
                                                              
                          「白浜クリスタルタウン」誕生タウ
                                                                                             
                                                                        〒542-0081    
                                                                        大阪府大阪市中央区  
                                                                        南船場2丁目8番11号 
                                                                        株式会社トラスト管理管理部
                                                                        TEL 0739-34-3204 
  拝啓 春風の候、皆様にはお元気でお過ごしのことと存じます。
    早速ですがこの度、白浜分譲地が新生し、令和4年4月1日よリホープヒルズエリアを「白浜クリスタルタウン丘の街」、シーサイドエリアを「白浜クリスタルタウン海の街」と分譲地の名称を変更させていただきます。
 弊社といたしましては、クリスタルタウンという名前に恥じないように、美しく輝く住みよい街づくりを目指し、心機一転分譲地の運営維持管理に邁進していく所存です。
 白浜クリスタルタウンは、所有者様同士の「和」を大切にしたい と考えます。
   温暖で風光明媚なこの白浜を満喫し、楽しい暮らしを実現していただくため、今後様々なイベントを開催させていただく予定です。
  まずは、花見大会、釣り大会、スキューバダイビング大会、餅つき大会などを予定しておりますので、皆様のご都合がつく限り是非ご参加いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
 なお、現在におかれましては、あいにく新型コロナの影響が未だ甚大なため、収束後の実施となりますが、準備を進めておりますので宜しくお願い申し上げます。
 また、今年より弊社からご所有者様へ管理費等のご請求をさせて頂いておりますが、ご所有者様のご理解を賜り、おかげさまで既に大部分の方よりご入金をいただきました。この場をお借りしまして御礼申し上げます。
  まだお振込みをされておられない方につきましては、再度ご請求書を送付させて頂きますので、宜しくお願い申し上げます。
 本分譲地はかつて問題もありましたが、この機に暗いイメージを払拭し、一層の住環境の改善と資産価値向上に努めさせていただきます。
 白浜にお越しになられた際には、是非弊社管理事務所「白浜総合インフォメーションセンター」にお立ち寄り下さり、美しく生まれ変わった分譲地をご覧いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
 今後も分譲地を盛り上げて参りますので、どうぞご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
                                                                                                敬具
             ───────────────────────────────                

 ■白浜希望ヶ丘を「白浜クリスタルタウン丘の街」シーサイドエリアを「白浜クリスタルタウン海の街」に、住民に無断で分譲地名を変更
 この住民を無視した一方的な通知で済ます手法は、2年前の上野一味による「大三・雲出自治管理組合」から「ハートランド雲出自治管理組合」への組合名変更、「南志摩パールランド」から「ハートランド伊勢」への分譲地名変更を想起させます。
 悪評が定着して地に堕ちたイメージ刷新のため、社名、分譲地名、組合名等の変更を繰り返すのは、上野一味の常套手段です。
 その上野一味と分譲地管理を巡って訴訟合戦を繰り広げている最中に、㈱トラスト管理が、住民に何の前触れもなく、なぜ突如、このような挙に出たのか、その真意を図りかねていました。 
 ところが、4月16日、朝日新聞朝刊の第17面に掲載された㈱シティトラスト不動産(㈱CTF)の全面広告を見て、疑問が解消しました。
 ㈱CTFが実効支配している白浜で、上野ばりの営業活動を開始する前触れだったのです。


 資料提供   ㈱トラスト管理、白浜の家屋所有者に、金額の異なる管理費を請求

 4月上旬、㈱トラスト管理が白浜の家屋所有者宛に送り付けた3月15日付の「令和4年度分管理費請求書」は、相手によって、5万円(税込5万5000円)と2万5000円(税込2万7500円)の2種類を使い分けていました。

 ■契約していない住民に管理費請求書を送り付ける㈱トラスト管理は、上野と同じ穴のムジナ 
 ㈱トラスト管理が、管理契約の締結を拒んでいる住民に送り付けた請求書は、「令和4年度共益維持施設管理費」として5万5千円(税込)を、4月28日までに支払うように求めていました。
  ところが、旧文珠組合の組合員(旧KRG管理㈱に管理費を支払った者)に届いた請求書は、管理費が半額の2万7500円(税込)となっている以外は、全く同一の文面となっていました。
  ㈱トラスト管理は、金額の異なる請求書を送った理由を説明する義務があります。しかし、未だに説明責任を果たしていません。
 ㈱トラスト管理の下僕に成り下がった新文珠組合も、請求書送付から2箇月経った現在も沈黙を続けているのを見ると、新文珠組合の組合員は、格安管理費の恩恵を享受しているつもりかも知れませんが、㈱トラスト管理は半額でも貢いでくれたら御の字と、ほくそ笑んでいることでしょう。
 この「騙されて支払う者がいれば儲けもの」という手法は、上野健一譲りの「振込詐欺」そのものであり、㈱トラスト管理等のCTFグループが上野と同じ穴のムジナであることの証です。
 
 ■「共益維持施設管理費」とは一体何でしょう?
 この「共益維持施設管理費」の名称は、上野一味が過去に使用していた「共益施設維持管理費」の文字を並べ替えただけですが、その結果、皮肉なことに意味の通じない請求書になりました。
 そもそも㈱トラスト管理の「管理約款」第16条は「管理者は、原則として所有者から納付された共益施設維持管理費の範囲内で計画を立てて、業務を行うものとする。」と謳い、上野と同様に「共益施設維持管理費」を用いていたのですから、単純ミスだったのかも知れません。
 それでは「共益施設」とは何なのでしょうか。
 上野一味は、和知野の「共益施設」として、道路、公園、温泉・水道施設、街灯、ゴミステーション、コミュニティセンター、バーベキューデッキ等を挙げていました。しかし、その大半は、和知野に存在しない施設か、存在していても、自治会所有だったり、自称管理会社が管理放棄しているため、自治会が自主管理している施設ばかりです。
 そのため、最近、上野一味は「私設水道施設等維持管理費」の名目で請求するようになりました。
 今回、㈱トラスト管理が管理すると称する「共益維持施設」とは、一体、どのような施設を指しているのでしょうか? 単純な記載ミスか否かも含め、聞いてみたいものです。 

 ■㈱トラスト管理、管理費4分の1の大バーゲン?
 ㈱トラスト管理は、5万円と2万5千円の2種類以外に、1万2500円という大バーゲンセールをしていた疑いが浮上しています。
 白浜の竜宮小僧のブログ「白浜の貸別荘で大変な問題が起きていますよ」の3月5日付の「トラスト管理が管理費の期間限定のバーゲンセール!?」は、次のように記載しています。

 期間限定のバーゲンセール!?
 最近、トラスト管理の大崎氏等は、実行支配している間に1人でも多くの契約締結を取り付けようと必死のようである。
 管理約款には、年間の管理費は5万円と定めているが、期間限定のバーゲンセールなのか、その4分の1の1万2500円という破格の管理費を提示していて、戸別訪問までして契約締結を行っているということのようだ。

 平等性を欠く限定販売!? 
 今回の値引き対象者の中には別荘者も含まれているようで、旧文珠四郎氏の自治管理組合に入っている人だけを対象にしているのかは分からないが、その線引きは曖昧なようだ。
 特に第2回臨時総会で、質問攻めをしていた人達を排斥するためなのかどうかも分からないが、いずれにしても、管理約款にハッキリと示されている金額も、トラスト管理のさじ加減で減額もありうるということのようだ。

 ■㈱トラスト管理、金額の異なる2種類の管理費請求で墓穴掘る
  竜宮小僧氏は、3月5日のブログで、㈱トラスト管理は、管理約款で管理費を年額5万円と定めながら、「トラスト管理のさじ加減で減額もありうるということのようだ。」と指摘していました。
 その僅か10日後、正に「さじ加減」で、3月15日付けで、5万円と2万5000円の管理費請求書を送り付けたのです。
 以上の事実から浮かび上がったのは、㈱トラスト管理が契約締結を焦る余り、禁じ手に手を出してしまったという構図です。
 しかし、それは契約締結者内部の亀裂を生むだけでなく、未締結者の警戒心を増大させ、却って墓穴を掘る結果となり、策士策に溺れたのです。


コメント

このブログの人気の投稿

REIWA 対策委員会ニュース No.41 REIWAリゾート株 ハートランド伊勢

REIWA 対策委員会ニュース No.38 REIWAリゾート株 ハートランド伊勢

REIWA対策委員会ニュースNo.33ダイジェスト版