REIWA 対策委員会ニュース No.47 ハートランド管理 KRG

          

6月10日付のハート管理の水道料金請求書、便

値上げも料金改定もせず

 自治会は、津市から購入した上水を住民に転売しているハート管理㈱が、今年4月1日の津市水道料金値上げに便乗し、28%を上回る大幅値上げして来る可能性を指摘し、注意を喚起して来ました。

 しかし、6月14日に届いた10日付の水道料金請求書は、従来通りの請求額で、津市の値上げ分を転嫁する形の料金改定すらしていませんでした。

 過去、消費税が5%から8%、8%から10%に増税された時は、直後の請求書から料金改定して来たため、最低でも料金改定は必至と思っていました。

 自治会は、便乗値上げして来た場合には、直ちに共生BGの栁瀨氏に「抗議文」を送り、便乗値上げを許さない自治会の意思を伝える予定でした。

 ■津市の上水を転売している雲出台やミサワでも、便乗値上げ、料金改定は実施せず

 和知野と同様、津市から購入した上水を住民に転売している雲出台とミサワに確認したところ、便乗値上げも料金改定もしていませんでした。

 最低でも津市の値上げ分をハート管理㈱の料金に価格転嫁するのは確実と思っていたため、意外な結果となりました。

 その原因は、推測の域を出ませんが、3分譲地とも津市の上水を購入したハート管理から転売されている点は共通していますが、分譲地の歴史の違いから、料金体系が異なるため、夫々の条件に合わせる必要があり、一律に料金を改定することが出来なかったものと思われます。

 料金改定して来た時には、ニュースNo.46に掲載した既定方針に従って対処致します。 


稲見友之弁護士(共生BGの代理人)より、栁瀨

氏に代わり、自治会「申入書」に対する6月15

日付文書が届く


 自治会は、3月28日、共生BG栁瀨健一氏宛に送付した「申入書」への回答が無かったため、5月26日、4月に実施した「第35回温泉水道料金の自治会代理集金」の結果通知も含め、同日付「通知並びに再申入書」を配達証明郵便で栁瀨氏に送付し、6月20日必着での文書回答を求めました。

 6月17日、共生BG栁瀨健一氏の代理人を名乗る稲見友之弁護士より、6月15日付の文書(以下、稲見文書)が届きました。

 稲見文書が期日内に届いたことは是としますが、その内容は期待を大きく裏切るものでした。

 以下、稲見文書の全文を掲載しますので、ご確認下さい。


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                                                                      2022年6月15日

 一般社団法人和知野自治会

 代表理事 ○○○○ 殿

                                                              共生バンクグループ代理人

                                                              弁護士  稲見 友之           

  冠省 貴自治会からの本年3月28日付、同5月24日付書面にて共生バンクCEO栁瀨健一宛に協議会開催についての通知・申入を受けましたが、小職は、柳瀬氏に代わり、共生バンクグループの代理人としてつぎのとおり回答いたします。

  柳瀬氏はグループ全体の指揮をしていますが、柳瀬氏は、貴協議会から協議開催の申入を受けるべき立場ではありません。分譲地管理については、現地担当者に任せていますが、今後は、小職も、分譲地の管理・運営に遺漏がないかどうか、法的に問題がないかどうかを検討・指導していくことになります。貴自治会からの書面には、1971年以来の事実経過について縷々記載されていますので、小職が理解・把握するためには、調査のための時間的余裕が必要です。しばらくの間ご猶予を願います。然るべき部署から自治会へのご回答を検討しています。

  なお、本書面は、私信であり、会員以外の方が閲覧できる対応はご遠慮願います。 


7月5日、稲見弁護士宛に「通知並びに質問状」

を送付しました

 前掲の稲見文書は、全18行の短文にも拘わらず、栁瀨氏の責任回避と時間稼ぎが目的と思われる幾つかの問題点が存在します。

 そのため、6月25日、26日に実施した「第36回自治会代理集金」の結果通知も兼ねて、7月5日、同日付の「通知並びに質問状」を稲見弁護士宛に、配達証明郵便にて送付しました。

 以下、その全文を掲載します。

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                                                                    2022年7月5日

                                                                       一社和自発第24号

 共生バンクグループ

 代理人弁護士 稲見友之 殿

                                                                (一般社団法人) 和知野自治会

                                                                 代表理事 ○○○○      

                                                               同・REIWA対策委員会 

                                                              事務局長 ○ ○   ○         

     プール金残高及び貴殿の文書に対する疑問について(通知並びに質問状) 

1.温泉・水道料金のプール金残高について(通知)

  私共一般社団法人和知野自治会(以下、自治会)は、共生バンクグループ(以下、共生BG)の傘下に入ったハートランド管理センター㈱(以下、ハート管理㈱)を含む歴代の自称管理会社(総じて上野一味)との間で、分譲地管理を巡り、20年間ほど対立してきた歴史があります。

  その問題については、栁瀨健一氏宛の3月28日付「申入書」に詳述していますので、ご承知のことと存じます。

  自治会は、上野や和泉を交渉相手とはしていないため、今後、プール金残高の通知は、上野一味を傘下に収めた共生BG代表である栁瀨氏に送付する旨を、5月24日付「通知並びに再申入書」にて告げています。

  本来であれば、6月の温泉・水道料金の自治会代理集金によるプール金残高を栁瀨氏に通知すべきところですが、貴殿が共生BGの代理人を務めるとのことであり、今後は貴殿宛に通知させて頂きますので、ご承知おき下さい。

  それでは,早速ですが、6月25日、26日に「第36回自治会代理集金」を実施した結果、プール金の累積額が、7月1日現在、時効援用分を除き、●●●万円になったことを通知致します。

2.貴殿から届いた6月15日付文書に対する疑問について(質問)

  自治会は、3月28日、共生BG栁瀨健一氏宛に送付した「申入書」に回答が無かったため、5月26日、4月に実施した「第35回温泉・水道料金の自治会代理集金」の結果通知も含む「通知並びに再申入書」を配達証明郵便で栁瀨氏に送付し、6月20日必着での文書回答を求めました。

 6月17日、貴殿発の6月15日付文書、確かに拝受致しました。文書が期日内に届いたことは是としますが、その内容は私共の期待を大きく裏切るものでした。

 自治会役員会及びREIWA対策委員会で対応を検討しましたが、短い文書でありながら、5つの疑問点が浮かび上がりました。

 栁瀨氏宛の申入書2通に回答して頂く前に、貴殿に対し、下記の5つの疑問点に対する質問に回答されるよう、要請致します。

  【疑問、その1】

  「グループ全体の指揮をしている柳瀬氏は、自治会から協議開催の申入を受ける立場にない。」と記載していることへの疑問です。

 昨年8月のM&AでREIWAリゾートグループを子会社化した直後ならともかく、既に10ヶ月も経った現在では通用しない言い訳です。

 栁瀨氏一人で肥大化した共生BGの事業全体の細部まで把握し切れないことは、自治会も承知しています。だからこそ、栁瀨氏は三重県エリアの実情把握と運営を稲田氏に託した筈です。自治会も稲田氏が共生BGの看板を背負っていたからこそ、4回の協議を積み重ね、合意形成に真摯に取り組んで来ました。

 今回、栁瀨氏が「自治会から申入を受ける立場にない」と主張し始めたのは、稲田氏との合意事項を反故にしたいからではないか、との疑念を抱かざるを得ません。

  そこで、貴殿に質問します。共生BGが、稲田氏との合意事項を前提に、自治会と協議する意思が有るのか否か、お答え下さい。

 

  【疑問、その2】

  「分譲地管理は、現地担当者に任せている」と記載していることへの疑問です。

 その担当者が上野、和泉、齋藤などを指すのであれば論外で、議論の余地はありませんが、そうではなく藤森管理人を指すのであれば、何の権限も与えられず、責任だけを負わされる藤森氏に同情せざるを得ません。

 何れにしても、ここまで書いた以上、代理人弁護士である貴殿には、現地担当者が誰であるか、氏名を明らかにする義務があり、自治会にはそれを知る権利があります。

 そこで、和知野(大三台)分譲地の現地担当者が誰であるか、氏名の開示を要請しますので、ご回答下さい。

  

  【疑問、その3】

  「申入書には1971年以来の事実経過が縷々記載されており、小職が理解、把握するため時間的余裕が必要であり、暫くの間、猶予を願いたい」と記載していることへの疑問です。

 栁瀨氏が誰を稲田氏の後任に据えるかは自由ですが、稲田氏更迭後、半年も経過しており、和知野を巡る事実経過を理解、把握する時間的余裕は十分過ぎる程あり、この主張は通用しません。

 これは、貴殿が代理人として自治会に対応することになった経緯、時期とは全く関係ありません。共生BGの自治会に対する姿勢が、不誠実ではないか、と問うているのです。この問いに対する、貴殿の考えをご回答下さい。

 

  【疑問、その4】

  「然るべき部署から自治会へ回答する」と記載していることへの疑問です。

 回答するのが「然るべき部署」というのであれば、貴殿ではなく「然るべき部署」と直接協議する必要性が出て来ます。

  そこで「然るべき部署」の名称、責任者及び担当者の氏名、貴殿との職掌分担について、自治会に開示するように求めますので、ご回答願います。

 

  【問題点、その5】

  「本書面は私信であり、会員以外の方が閲覧できる対応はご遠慮願います」と記載していることに対する疑問です。

  貴殿は、代理人弁護士として自治会に文書を作成し、送付しました。にも拘わらず「私信」であると強弁し、自治会に「会員以外が閲覧できない対応」を要求しています。

 このような不当な要求は容認できませんので、今後、貴殿からの文書は「私信」ではなく、公式文書として扱わせて頂きますので、ご承知おき下さい。

 なお、「私信」との詭弁を弄したことに対して、謝罪までは求めませんが、文言は撤回して頂きたいと存じます。この自治会の「私信」の文言撤回の求めに対し、ご回答下さい。

  以上、5点の疑問、質問に対して、7月末日必着にて、文書回答されるように要請致します。                  

稲見弁護士より、「通知並びに質問状」に対する

7月20日付「返書」が届く

 7月21日、稲見弁護士より、「通知並びに質問状」に対する、次のような返書が届きました。

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                                                                    令和4年7月20日

  〒515-2602

  三重県津市白山町二本木3596-13

  一般社団法人和知野自治会

  代表理事 (間違えて事務局長の名を記載)殿         

                                                                 (差出人所在地、省略)敬天総合法律事務所 

                                                                  共生バンクグループ         

                                                                  代理人弁護士  稲見友之      

  冠省

   ご疑問について、できる限りお答えします。

   小職は、「グループ全体の指揮をしている栁瀨氏が、法律上、契約上も自治会から協議会開催の申入を受ける立場にない」と申し上げたのです。栁瀬氏が、協議会へに(注:原文通り)参加することは任意であり、申入を受ける法律的な義務はないと説明したつもりです。小職の見解について、議論は避けたいと思います。  共生バンクグループとしては、分譲地管理については、分議地管理をしている会社が行う以外にありません。和知野地区(大三台分譲地)の分譲地管理をしている会社は、貴会も存じていると思いますが、念のため下記のとおりです。

                                          記

    三重県度会郡南伊勢町木谷582番地8 ハートランドロッジ

    ハートランド管理センター株式会社 (代表取締役 和泉一)

  

 共生バンクグループとしては、分讓地管理について上記会社にすべてを一任しており、小職としては、上記会社からの相談に乗ったり、助言をするということはありますが、監督や指揮命令する関係にはありません。

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  ご覧のように稲見弁護士は、冒頭で「ご疑問について、できる限りお答えします。」と記載しながら、自治会が提示した5点の疑問、質問に対して何一つ回答せず、「小職の見解について、議論は避けたいと思います。」と逃げの一手で、誠意の片鱗すら見せませんでした。

 ニュース発行直前に届いたため、今回は紹介に留め、分析、批判は次回とさせて頂きます。


家屋の売買急増の中、効果を発揮する管理会社抜

きの売買実現の取組

  この問題について、今年の自治会定時社員総会議案書は、対策委員会の2021年度事業報告の第9項目で次のように報告しています。

 「9.RRG抜きの不動産売買を実現し、自治会加入を進める取り組み

 過去、和知野の不動産売買にRRG(REIWAリゾートグループ)が介在した結果、管理費、温泉や水道の名義変更料、メーター取付料、開栓手数料等、不当な金銭要求や管理契約強要が相次ぎました。

 RRGを和知野から排除するためには、不当な金銭要求を撃退する「兵糧攻め」が有効と考え、RRG抜きの売買の実現と、自治会への加入促進に取り組んで来ました。

 この1年間の住宅4棟の売買には、全て自治会が関わり、RRG抜きの売買を実現しました。

 現在、自治会が把握している売買対象物件は7件(会員6、非会員1)あります。(以下省略)」

 4月以降の僅か4ヶ月間でも、自治会が関わって成立させたRRG抜きの売買が4件あります。新たに入居された方は、全員が自治会に加入し、自治会代理集金にも参加されています。

 このRRG抜きの売買を実現する取組には、非常に大きな意義があります。

 自治会がこの取組を開始する以前に、自治会の知らない内に上野一味に買われてしまったため、売主が温泉受湯権利金を80万円支払い済みであるにも拘わらず、REIWAが売り出した時には、「本来230万円する温泉受湯権利金だが、売出期間中に限り半分の115万円にする」と騙して売りつけました。

 自治会が関わったケースでは、温泉受湯権は、直接、売り主から買い主に引き継いでいますので、このような被害に遭うことはありません。

 従来、RRG抜きの売買に協力的な仲介業者は、地元の㈲カントリーライフ1社だけでしたが、全国でフランチャイズ展開している仲介業者㈱ハウスドゥの協力も得られるようになりましたので、この好機を無駄にせず、現在の対象物件4件についても、万全を期したいと思います。

 情報提供  ハート管理㈱、滞納水道代金の一部、6百万円を南伊勢町に支払う

 4月28日、ハート管理㈱は、現時点の水道料金滞納分3000万円の内の600万円を、南伊勢町に支払いました。

 この水道料金滞納問題の経緯は、以下の通りですが、この中に上野健一の詐欺師ぶりがよく表れていますので、ご確認下さい。


 ■ハート管理㈱の料金滞納発覚の経緯

  水道料金滞納の事実を知ったのは、ハート管理㈱が南志摩パールランドの管理費不払者宛に送付した和泉文書(2021年7月23日付)によってでした。

 その文書は、2018(H.30)年4月以降、KRG管理㈱が住民から徴収した水道料金を南伊勢町に支払わず、2377万円滞納していると記載していました。

 ハート管理㈱が南伊勢町に提出していた2月24日付「水道料金分納誓約書」は、今後20年間、毎月10万円の返済を約束していました。

 同日付で町と締結した「水道協定書」には、料金滞納時の給水停止条項を含んでいました。


 ■町への確認作業でハート管理の大嘘が判明

 ハート管理㈱が2377万円も滞納していた話は初耳だったため、クラブが町に確認した結果、以下のことが判明しました。

 町によると、㈱KRGは2017(H.29)年9月分まで完納で、10月に後を継いだKRG管理㈱も、2018(H.30)年3月迄は払っていましたが、4月分から滞納し始め、2020(R.2)年12月分迄の未払い総額は2377万円で、その後も未払いが続いたため、町は督促を繰り返していたとのことです。

 ハート管理は、「水道使用料と管理費をセットで支払った住民からの入金分は、町に支払っている」と和泉文書に記載していましたが、ここ数年1円も支払っていないことが判明しました。


 ■ハート管理㈱、料金滞納の原因はオーナズクラブの不払運動だと主張し、責任転嫁

 ハート管理㈱は、水道料金滞納の原因を、南志摩オーナーズクラブ(以下、クラブ)が、2011(H.23)年に結成されて以降の10年間、水道料金不払運動を展開した結果であるとし、クラブの不払い額が丁度2377万円だと、事実無根の主張を上記の和泉文書に記載していました。

 クラブは、管理費不払運動はしていても、水道料金不払運動はしてなく、管理費不払者に対する管理費相当額を上乗せしたペナルティ料金の支払いを保留し、預かっていた時期があっただけです。

 その支払い保留も、クラブ会員3名が㈱KRGを相手に起こした「管理費支払い債務不存在確認請求訴訟」が、最高裁の上告棄却によって住民勝訴が確定したのを機に、預かり金は全額を会員に返還し、会員は管理費上乗せ分を除いた水道料金を過去に遡って支払っており、未納分は存在しません。

 クラブ会員を含む多くの所有者が支払った水道料金を使い込んだハート管理㈱が、南伊勢町に対し、「未納の原因はクラブの不払運動だ」と虚言を弄するのは、名誉毀損に当たる犯罪行為です。


 ■水道料金を払うと町を欺き、滞納し続け、その責任をクラブに転嫁して開き直る上野健一

 7月半ば、上野健一から「水道料金を支払うので来てくれ」と言われた町水道課は、課長、係長、担当者の3名をパールランドに派遣しました。

 しかし、上野は分納分の10万円だけ支払い、月額40~50万円に上る水道料金については、クラブに責任転嫁し、支払えないと開き直りました。

 町とハート管理㈱が結んだ「水道協定書」には、「8月20日までに支払いなき場合は、その期限をもって給水停止措置に移行する」と記載されていますが、給水を停止されて困るのは住民だけで、ハート管理㈱は何も困りません。その証拠が、次項で紹介する7月20日付の和泉文書「給水停止の実施要請」です。


 ■ハート管理㈱、南伊勢町に「給水停止」を要請し、8月20日のタイムリミット後も未納を継続 

 ハート管理㈱は、南伊勢町長宛に、7月20日付の「水道料金未払い『問題解決』へのご提案書」を提出し、クラブが町に2377万4670円を支払うまで給水を停止するように要請していました。

 ハート管理㈱が、生活インフラの最たるものの「水道」の供給停止を求めたのは、水道料金滞納はクラブの不払運動が原因だという大嘘で、給水停止の危機を演出し、クラブへの非難を煽る悪質なものでした。

 ハート管理㈱が「給水停止」のおそれがあることを承知の上で、滞納し続けたのは、「住民が困る給水停止を町がする筈がない」と、高を括っているからに他なりません。


 ■ハート管理㈱、共生BGの子会社になって10ヶ月後、水道料金の一部支払いを開始したが…

 2021年8月、上野は所有するRRG(REIWAリゾートグループ)の全株を共生BGに売却しました。

 その後、共生BGの稲田氏と和知野自治会との4回に及ぶ協議会を積み重ねる中で、稲田氏は「税金や社会保険料、水道料金などの未納分は共生BGが立替払いした」と言っていましたが、実際には支払ってなく、滞納し続け、2022年に入ってから支払う予定だったようです。

 今回、共生BGが肩代わりして、初めて1年分の水道料金(毎月10万円の分割返済分を含む)600万円を支払いました。

 しかし、2021年2月24日、ハート管理㈱が南伊勢町に提出した「水道料金分納誓約書」に従って分割返納したとしても、過去の滞納分を完済するには、20数年という歳月を必要としますが、それまでに共生BGが倒産しない保証はありません。

 そして、次に紹介する共生BGの主力事業「みんなで大家さん」を巡る不祥事が相次いで発覚する中で、販売中の金融商品が極端な販売不振に陥り、経営破綻の兆しが現れています。


 情報提供 みんなで大家さん「奇跡のバナナ」なりすまし詐欺の顛末 

 最近、ネットから入手したとして、次の情報が提供されました。

 「みんなで大家さん」の資金繰りがかなり切羽詰まっているようです。

  「ともいきバナナ」という触れ込みで、皮まで食べられるバナナ栽培というプロジェクトで300億円を超える出資金を集めたようですが、その技術は、岡山の農場が特許を取得しており、2021年1月、同社より、「なりすまし商材」として警告文が公表され、募集がストップしています。

 そこで、「ともいきバナナ」に代わる商品として、「成田ゲートウェイ」に拍車がかかり、既に600億円ほど集めているようです。

 しかし、5年満期の償還のピークが2024年に到来するため、柳瀬としては次なるプロジェクトがどうしても必要となり、ネタ探しの一環として、分譲地管理を狙っているのかもしれません。

 この情報をネットで検索した結果、事実であることを確認しましたので、詳しく紹介します。


 情報提供  「奇跡のバナナ」は、田中節三氏が開発した特許技術です

 バナナは年間を通して16~30度の気温がないと育たない熱帯生まれの果物で、日本は世界有数のバナナ消費国ながら、栽培には適さず、国内消費量の99%、年間約100万トンをフィリピン、エクアドルなどから輸入しています。

  それが、日本、それも冬は気温が零下にもなる岡山県での栽培を可能にしたのは、現在㈱D&Tファーム取締役を務める田中節三氏でした。

 田中氏は、私財を投じて研究に没頭し、2度の破産を経験しつつ、40年かけて「凍結解凍覚醒法」を編み出し、皮まで食べられる「もんげーバナナ」を産み出しました。「もんげー」は、岡山弁で「もの凄い」を意味します。


 ■「凍結解凍覚醒法」とは何か

 この「凍結解凍覚醒法」は、バナナの苗を約180日間かけて零下60度までゆっくり冷却し、人工的に苗に氷河期を体験させることで、植物が本来持っている遺伝子の力を覚醒させるものです。

 覚醒した苗は耐寒性に優れ、零下でもバナナが育つことを可能にし、病害虫耐性も高まり、無農薬栽培も可能にしました。この画期的な栽培方法は、パパイヤ、パイナップルなど230種類の作物にも応用でき、既に一部は栽培されています。

 「もんげーバナナ」の糖度は、普通のバナナの約1.5倍の25度以上あり、濃厚な甘さが特徴です。

 普通のバナナは苗を植えてから収穫までに1年半かかるところ、「凍結解凍覚醒法」で育てられた苗は成長が早く、約9カ月で収穫できるため、生産者側のメリットもあります。


 ■田中氏は「凍結解凍覚醒法」の特許を公開し、この画期的な栽培方法の普及に努めています

 田中氏の凄いところは、この特許を独占せず、広く公開していることです。全国から栽培農家を募り、苗や栽培方法を指導し、販路の開拓まで支援しています。

 北海道を始め各地から訪れ、田中氏の指導を受けた人達の中には、既に栽培に成功し、独自ブランド名で販売している人達も多数います。その中には、後に共生BGの下請として詐欺に加担することになる「農業法人神バナナ㈱」を設立した人も含まれています。


 情報提供  人の善意につけ込み、「奇跡のバナナなりすまし詐欺」を働く、共生BG栁瀨健一氏の誤算

 この田中氏の善意につけ込んだのが、共生BGの栁瀨健一CEOです。

 2017年10月25日、農業法人神バナナ㈱が設立され、田中氏の指導を受けつつバナナ栽培を始めました。すると、栁瀨氏は待っていたかのように、同年12月7日、「ともいきBIO㈱」を設立し、自ら社長に就任すると、神バナナ㈱に「ともいきバナナ」の栽培を委託し、翌年には社名を「AGREVO BIO㈱」(アグレボバイオ㈱)に変更しました。社名の「AGREVO」は、Agriculture(農業)とRevolution(革命)を組み合わせた造語です。

 栁瀨氏は、HPで「植物の耐寒性・耐乾燥性・成長性・豊産性」などの革新的な品種改良による農作物の生産性向上と共に「無抗生物質・無農薬・無化学肥料」などの独創的かつ革新的な自然農法の実践で世界農業に革命を起こし、人類の食糧問題、環境問題を解決する革命的農業」だと、大言壮語を吐いています。

 しかし、これは田中氏が著書「奇跡のバナナ」で提唱している農業革新の盗作で、特に「独創的かつ革新的な自然農法」のくだりに至っては、開いた口が塞がりません。

 なりよりも悪質なのは、「奇跡のバナナ」を共生BGの資金集めの広告塔にしたことです。

 2018年3月、神バナナ㈱を対象のテナントとする金融商品「みんなで大家さんファーム1号」の販売を開始し、「皮まで食べられる奇跡のバナナ」として、「ともいきバナナ」を大々的に宣伝した結果、1口100万円で募集した2400口を完売し、その後も「ファーム6号」まで募集し、総額164億円の出資金を集めました。

 2年前には、バナナ関連のアグレボバイオテクノロジーセンターを対象不動産として、2288口を販売したのを皮切りに、12次にわたって募集した結果、総額240億2400万円の出資金を得ています。

 「奇跡のバナナ」を資金集めの広告塔として利用する共生BGに対し、本家の㈱D&Tファームも堪忍袋の緒を切らし、2021年1月、以下の警告文を公式HPにて公表しました。

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お客様へ重要なお知らせ

   弊社技術「凍結解凍覚醒法」や 開発者「田中節三」または商品名「もんげーバナナ」の名前を騙った「なりすまし商材」等が確認されております。凍結解凍覚醒法の技術概要を模倣した解説を、あたかも自社技術であるように告知したり、著作物及び肖像権を侵害した告知を行っているとの情報を善意の方々から頂戴いたしております。

 これらの「なりすまし」と弊社は一切関係ございません。弊社商品の購入をご検討の皆様は、詐欺被害に遭われませんよう、十分ご注意くださいます事をお願い申し上げます。

  <確認されている対象会社・組織>

  共生バンク㈱/AGREVO BIO㈱/みんなで大家さん/みんなで農家さん/ともいきBIO㈱(原文通り)

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 この「警告文」の公表後、「奇跡のバナナ」を利用した新規募集はストップしています。

 ■バナナの次は、「会社丸ごと」なりすまし

 しかし、黙って引き下がる共生BG栁瀨氏ではありませんでした。「警告文」公表の翌月には、前代未聞の奇策で反撃に転じました。

 この件については、D&Tファームの公式HPで、次のように報告しています。

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2022年6月15日

           弊社法人登記に関するお知らせ

                         令和4年3月3日                 

                         農業法人株式会社D&Tファーム

                        代表取締役 田中哲也              

                        岡山県岡山市南区西高崎81-22 

   令和3年2月に、弊社取締役を解任して新たな取締役(柳瀬健一および金子博)を選任し、弊社本店所在地も移転する登記変更が行われました。

  しかし、これらの登記申請は、弊社が行ったものではなく、弊社の株主総会が変更を決議した事実もありません。変更された登記は、東京地方裁判所の判決により、全て抹消されました(令和4年1月6日判決確定、同月28日登記回復)。弊社取締役・株主の訴えが認められたものです。

  弊社の役員は、代表取締役田中哲也、取締役道仙賢次、取締役田中節三の3名であり、その他の者が弊社役員に就任している事実はありません。

  この3名以外の個人・法人が、弊社経営に関与しているとの誤解を招く説明・宣伝等を発見された場合、弊社宛にご報告・ご相談ください。

 また、登記の変更・抹消や判決等に関するお問い合わせは、下記の担当弁護士宛にご連絡ください。

  (以下、省略)

 以上、栁瀨氏の奇策は見事「自爆」に終わりました。違法な登記変更をするために株主総会議事録を偽造したのであれば、有印私文書偽造罪に当たり、3ヶ月以上5年未満の懲役が課される犯罪です。

 この事件によって、共生BGの危機は、より一層深刻度を増すでしょう。


 情報提供 「みんなで大家さん」の詐欺商法は、いつ臨界に達するのか

 みんなで大家さんの契約は、不動産特定共同事業法に基づく匿名組合契約です。営業者は共生BG傘下の「都市綜研インベストファンド㈱」(以下、都市綜研)です。

 国内の不動産を投資対象資産として金融商品化し、1口100万円で販売しています。

 みんなで大家さんのHPは「事業を開始後の14年間で、元本評価割れや想定利回りが下回った事は一度もございません」と謳い、それは「不動産評価の元になっている賃貸利益の維持管理を徹底しているからです」と説明しています。

 しかし、営業者の都市綜研㈱は、事業の許認可権を持つ大阪府から行政処分を2回受けただけでなく、配当金遅配で「謝罪文」を出資者宛に複数回送付した事実があります。

 投資家保護のため、営業者の組合に対する劣後出資(20%相当)を法で定めていますが、倒産すれば何の意味もありません。

 年利7%の配当金を2ヶ月毎に年6回受け取れると謳って販売していますが、ここ数年で残高急増と物件の陳腐さも加速し、状況は末期的です。

 仮に長持ちしても、破局の先送りに過ぎず、結局、不幸な被害者を過去最大級に増やすだけです。

 何故そう断言できるのか、これから説明します。

 まず、みんなで大家さんで現在募集中のシリーズ成田12号は、過去最大の出資総額で152億1200万円で、成田空港近くの山林が1㎡171万円の価格に設定されています。

 ところが、その対象地である成田市小菅の実勢取引単価は坪9,000円(1㎡2700円程度)と言われています。計画面積45万㎡なら、総額12億円程度と思われ、11号までの出資金総額453億円は明らかに過大評価です。これは、債務超過に陥っていることを隠蔽するための粉飾(偽装工作)で、既に経営破綻しているものと思われます。

 過去にも「伊勢忍者キングダム」や「アグレボバイオテクノロジーセンター/青果加工施設(ともいきバナナ製造)」も現地相場から遠くかけ離れた価格設定がされていました。

 物件の貸出先が同じ共生BGの「系列企業」であることから「天文学的な割高家賃」を不動産価格設定の根拠とするのは詐欺と言わざるを得ません。

 次の商品一覧を読めば、共生BG「みんなで大家さん」の危機の深刻さが理解できると思います。


 ■運用中、募集中の商品を紹介(抜粋)

 出資金運用中及び募集中の出資金総額は、1,046億円規模とされていますが、情報公開が不充分なために、実態は今一つ不透明です。

 以下、HP上で公開されているデータに基づき、主な商品を名称毎に、販売口数(1口百万円)、当初の契約満了日の順に記載します。


【シリーズ伊勢】

 伊勢4号: 3,000口:2023年2月28日

 伊勢5号: 2,000口:2024年1月31日

 伊勢6号: 2,000口:2024年10月31日

 シリーズ伊勢は「伊勢忍者キングダム」を投資対象とした商品で、1号~3号は、既に元本の償還を終え、現在運用中の出資金総額は70億円で、配当金は年4億9,000万円に上ります。


【ともいきバナナ関連】

 ファーム4号:2,400口:2024年4月30日

 ファーム5号:4,000口:2024年9月30日

 ファーム6号:1,800口:2025年2月28日

 ファーム1号~3号は、既に元本の償還を終え、運用中の出資金は82億円になっています。

 さらに、シリーズ32号~47号と16回募集した内の11回は、「アグレボバイオテクノロジーセンターという青果加工施設(ともいきバナナ製造)を対象とした商品で、240億2,400万円の出資金を集めています。

 現在運用中のバナナ関連の出資金総額は322億2,400万円、配当金は年22億5,568万円となります。

 しかし、2021年1月、D&Tファームが「警告文」を公開すると、共生BGは新規募集をストップし、同時期に募集を開始した「シリーズ成田」の販売に集中するようになりました。 


【シリーズ成田】

 成田1号: 2,028口:2026年1月31日

 成田2号: 2,292口:2026年2月28日

 (3号~9号は、紙面の都合で省略)

 成田10号: 5,272口:2027年4月30日

 成田11号: 8,936口:2027年5月31日

 成田12号: 15,212口:2027年8月31日

 成田1号~11号の出資金総額は458億2,800万円で、配当金は年32億796万円です。

 12号は、9月1日の運用開始を目指して15,212口を募集中ですが、販売不振で2回も募集期間を延長し、7月29日までの契約者にギフトカードプレゼントのキャンペーンをするほど苦戦しています。

 現在、募集中、運用中の出資金の総額は、1,051億7,600万円、配当金は年73億6,232万円となりますが、2024年2月29日以降、出資金元本の本格的な償還が始まるため、より多くの出資金を確保しない限り、共生BGが債務不履行に陥ることは確実です。


 ■伊勢忍者キングダムは大丈夫か

 伊勢忍者キングダムの最も高い通行手形(チケット)は、大人1名4,900円。食事やお土産などへの出費を考えると、1名1万円程度の売上と思われます。

 朝日新聞は、近年の入場者10数万人が、コロナ禍の2021年度は約7万人まで減ったと報じました。

 年間売上が7億円(1万円×7万人)と仮定すると「シリーズ伊勢」の配当金は年4億9,000万円ですから、売上の70%を配当金に充てるとしたら、運転資金不足に陥り、事業は成り立ちません。

  仮に状況が改善し、コロナ前の10数万人の2倍、3倍の入場者が訪れ、30億円、50億円の売上を仮定しても、出資金を償還することは不可能です。

 それは、売上=利益ではないからです。売上から人件費、原材料費、光熱水費、維持管理費、その他必要経費に加え、消費税、配当金まで支払った上、出資金まで償還するとしたら、売上以外に巨額の資金が必要となります。

 年7%の配当金は、本来は不動産賃貸事業の運用益から還元されるものですが、実際には新たに募集した出資金を原資としています。

 これは、操業継続のために常により多くの出資金を集める「自転車操業」と呼ばれる詐欺商法です。

 情報提供  今一つの疑惑、統一教会と稲見弁護士、栁瀨健一氏との関係

 前述の情報提供者は、共生BG代理人の稲見弁護士、共生BG会長の栁瀨健一氏と統一教会との関係について、次のように記載しています。

 「以下の情報は、ネットで判明したものです。

 柳瀬の代理人弁護士稲見友之は、統一教会の顧問弁護士です。柳瀬自身も統一教会の人間で、そこで結婚したという情報もあります。

 今も統一教会で動いているのか分かりませんが、そうだとしたら共生バンクで得た資金を統一教会に流しているかもしれません。共生バンクに入社したところ統一教会員が多く、ビックリして退社した社員もいるという情報もあります。既にお調べとは思いますが参考まで。」 

 提供された情報は以上ですが、稲見友之弁護士について、ネットで検索すると、東京弁護士会所属、敬天総合法律事務所所長。ロッキード事件で逮捕・起訴された田中角栄の弁護団事務局長や主任弁護士を務めた経歴が掲載されています。

 なお、統一教会との関係についても検索しましたが、稲見弁護士が顧問弁護士であった過去は確認できましたが、現在も顧問弁護士であるか否か、栁瀨健一氏が統一教会の信者であるか否かについては、現時点では確認できていません。


 ■安部元総理銃殺事件と統一教会

 7月8日、ここまでニュース原稿を書いていると、安部元総理が参院選の応援で訪れた奈良市内で、演説中に狙撃されて亡くなるという衝撃的なニュースが飛び込んで来ました。

 山上徹也容疑者(41歳)が、「恨みを抱いていた統一教会と深い関係の元総理を殺そうと思った」と供述したことで、最近は影の薄かった統一教会が、にわかに脚光を浴びています。

 安部元総理に限らず、有力政治家と統一教会との密接な関係は、1970年代から周知の事実です。

 有力議員を広告塔にしたい統一教会は、アゴアシ付きで私設秘書や選挙の運動員を議員側に提供し、議員側も見返りに便宜を図っていました。いわば持ちつ持たれつの関係だったのです。

 そのため、警察が教団名を伏せて発表した直後から、ネット上では「統一教会」と断定したニュースが流れたのも頷けます。


 情報提供   南志摩の明渡請求訴訟の証人尋問に、上野と大崎は出廷せず

 2020年12月1日、㈱トラスト管理は、所有する全国50分譲地の「道路等管理用地」の賃貸借契約の解除を、ハート管理㈱に通知しました。

 同月16日、ハート管理㈱が契約に基づいて使用していた南志摩のハートランドロッジと豪華別荘フェニックス邸(上野が使用)の明渡請求裁判を起こしました。

 6月20日、大阪地裁で開催されたのは、原告側の㈱トラスト管理大崎好司社長と、被告ハート管理㈱側の上野健一(千光住研社長)の証人尋問でした。しかし、証人の2人とも健康問題などを理由に出廷せず、双方の弁護士と裁判官が10分ほど話し合っただけで終わりました。

 証人尋問は延期されましたが、裁判の結果が今後のCTFグループ、共生BGとの交渉に影響することは確実であり、今後とも注視し続ける必要があります。


 情報提供  白浜の管理費、温泉料金の争奪戦、ハート管理㈱の敗色濃厚、

    ㈱トラスト管理との裁判に勝たない限り、管理会社を名乗る資格なし   

 2022(R.4)年5月半ば、㈱トラスト管理より、白浜の所有者宛に、①4月吉日付の大崎文書、②2022(R.4)年度分の管理費請求書、③天狗谷温泉源の登記簿謄本、④藤島2号温泉源の登記簿謄本が届きました。

 ①の大崎文書の本文は、以下の通りです。

        ──────────────────────────────────── 

2022年6月15日

    ハートランド管理センター株式会社による温泉料金自動引き落としについてのご注意

                             令和4年5月吉日

                            (差出人情報は省略)

  拝啓  緑照り映える季節、白浜クリスタルタウンにて温泉を利用されている皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

  早速ですが、ハートランド管理センター株式会社より、4月吉日付で皆様の元へ温泉料金の請求書が送付されたと、所有者の方々より弊社へ多数のご連絡を頂きました。また、手紙の文章中に、5月に皆様の口座から温泉料金を引き落とすという旨の記載がありましたので、未だ自動引き落としの設定を銀行にて解除されていない方は、大至急解除の手続きをされるようお勧め致します。

 既にご存じの通り、白浜クリスタルタウンの温泉は、丘の街の天狗谷温泉、海の街の藤島2号温泉ともに、弊社株式会社トラスト管理が所有権を有しており、また温泉事業及び温泉施設の維持管理も弊社が日常的に行っております。

  念のため、温泉源の登記簿謄本を添付いたしますのでご確認ください。

  弊社では昨年より、温泉タンクの清掃、湯の花防止のための薬剤管理、破損し漏水を起こしていた複数の温泉管の補修、誤作動を起こしていた電気ケーブルの交換などの工事を終えています。今月には、数年前から故障したままの予備ポンプを交換します。更に今後は容量不足で度々問題となっている温泉タンクの増設、劣化

の著しいポンプの交換や万一の為の予備ポンプの設置など、温泉の安定供給に向けて様々な取り組みを行って参ります。

  これらの費用は全て、皆様から頂載致します温泉料金から捻出するものです。弊社とご契約を頂いた利用者様の為に業務を行っているものであり、弊社に温泉料金をお支払いいただけない利用者様には配湯を停止せざるを得ないという事態になりかねませんので、万一解除手続きをしていない方やこれまで事情が分からず前管理会社に料金を支払ってしまった方は、弊社にご相談下さい。何卒、宜しくお願い申し上げます。

 この①の大崎文書は、ハート管理㈱に管理費を自動引落されないように契約の解除を勧めています。

 一方、この大崎文書に危機感を抱いたハート管理㈱は、6月15日付のハガキを分譲地所有者宛に送り反論しましたが、共生BGの傘下に入ったことを告げるだけの迫力に欠けるものでした。

 ②の管理費請求書は、管理約款通りの金額で、3月15日付の請求書のような半額のバーゲン料金は、今回は確認されていません。

 ③④の2つの温泉源の登記簿謄本は、夫々5~6頁ある内の土地の所有者が載っている1頁目だけだったため、家屋や地上権の記載頁に、㈱トラスト管理に不都合な事実が記載されているのではないかとの疑惑を抱き、2つの温泉源所在地の登記簿を取り寄せ、確認しました。

 その結果については、次項で詳しく紹介します。


 ■ハート管理㈱、天狗谷温源については殆ど権利を持たず、唯一所有権を有するポンプ小屋は、仮差押、差押を受けていた

 今まで、道路等管理用地は㈱トラスト管理が所有し、温泉源の地上権はハート管理㈱が所有していると思っていましたが、白浜の二つの温泉源については、そうではないことが、天狗谷温泉源の「登記簿」の記載から判明しました。

 温泉源所在地の所有権は、大末サービス㈱㈱全管連(㈱ZKR)温泉源開発㈱㈱KRGと変遷し、現在は㈱トラスト管理となっています。

 地上権は設定されていませんでしたが、2013年1月25日、天狗谷温泉源に地役権設定登記(目的:温泉管、水道管、下水管、温泉施設、水道施設及び排水施設の設置、並びにその保守運営のための土地立入りの認容、範囲全部)がされていましたが、要役地として登記されているのは2筆のみでした。

 土地の登記簿とは別に登記されている建物の登記簿には以下の記載がありました。

 2009(H.21)年1月20日、前年12月に新築したポンプ室(6.25㎡)を登記(所有者:㈱全管連)。

 2013(H.25)年3月5日、所有権移転登記。㈱ZKR温泉源開発㈱(売買)。

 2018(H.30)年10月15日、商号変更登記。新商号:KRG管理センター㈱。

 2021(R.03)年6月24日、大阪地裁が仮差押命令、債権者:㈱トラスト管理。

 2022(R.04)年4月14日、田辺税務署が国税滞納で差押。債権者:財務省

 2022(R.04)年4月14日、名義人商号変更登記。新商号:ハートランド管理センター㈱(2020(R.2)年11月1日の商号変更が未登記だったため、差押をする必要から、財務省が代位者として変更登記。

 以上より、①土地は㈱トラスト管理、②家屋(ポンプ小屋)はハート管理㈱、③温泉源に地上権の設定はなく、④地役権は土地所有者に帰属し、⑤ハート管理㈱が唯一所有していたポンプ小屋は、昨年6月、賃貸料滞納で㈱トラスト管理から仮差押を受け、今年4月、国税の滞納で田辺税務署から差押(債権者は財務省)を受けていたことが判明しました。

 しかし、それだけでは焼け石に水であるため、他の物件についても、㈱トラスト管理は仮差押、田辺税務署は差押をしているものと思われます。

 ■藤島2号温泉源の「登記簿」は、ハート管理㈱が何の権利も持たないことを証明していた

 土地、家屋、地役権などの全てを㈱トラスト管理が所有しており、ハート管理㈱は何も所有していないことが判明しました。

 その結果、ハート管理㈱は、㈱トラスト管理による道路等管理用地の「賃貸借契約解除」に基づく、分譲地からの立ち退き請求裁判で、「契約解除無効」「立ち退き請求棄却」の判決を得ない限り、道路等管理用地の使用権を回復することも、買い戻すことも出来ないため、管理会社を名乗る資格のないことが明白になりました。



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